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平成30年司法試験実施予定表



平成29年 11月10日(金) 
願 書 交 付 自 11月10日(金) 至 12月 5日(火)
願 書 受 付 自 11月21日(火) 至 12月 5日(火) 




平成30年司法試験の実施日程等について(平成29年8月3日司法試験委員会決定)

 平成30年司法試験の実施日程等については,次のとおりとする。 

1 試験期日平成30年5月16日(水),17日(木),19日(土),20日(日)

2 試験日程試験科目及び試験時間は,次表のとおりとする。 
 

期   日 
平成30年 5月16日(水) 5月17日(木) 5月19日(土) 5月20日(日)


 選 択 科 目(3時間)  
 5月16日(水) 
           公法系科目第1問(2時間)
            公法系科目第2問(2時間) 
           民事系科目第1問(2時間) 

5月17日(木) 
 論文式試験 民事系科目第2問(2時間) 
 民事系科目第3問(2時間) 
 刑事系科目第1問(2時間) 

5月19日(土) 
 刑事系科目第2問(2時間) 
 憲法(50分) 

5月20日(日)
  短答式試験 民法(75分)
  刑法(50分) 

3 試験地 

札幌市,
仙台市,
東京都,
名古屋市,
大阪市,
広島市,
福岡市 




 短答式試験成績発表 6月 7日(木)


 合 格 発 表       9月11日(火)


5/10(木) 22:10配信 毎日新聞

 ◇車の窃盗など2罪認定し懲役2年の有罪判決

 指定暴力団組事務所に火炎瓶を投げ入れたなどとして建造物等以外放火などの罪に問われた埼玉県東松山市、無職、渡辺一也被告(37)に対し、さいたま地裁(高山光明裁判長)は10日、埼玉県警が証拠収集のため行ったビデオ撮影の違法性を認め、建造物等以外放火など3罪について無罪とし、放火事件に使用された車の窃盗など2罪を認定して懲役2年(求刑・懲役6年)を言い渡した。

 渡辺被告は2016年3月、知人の男2人=公判中=と共謀し、同県行田市内の暴力団組事務所にガソリンが入った火炎瓶を投げ入れて火を放ったなどとして起訴された。共謀したとされる男らのうち1人は当時、別の事件で逮捕状が出ており、県警は男の立ち回り先である被告の自宅を監視するため15年10月、近所にビデオカメラを設置。男が逮捕される16年5月まで約7カ月間撮影を続けた

 この間に録画された映像に、ガソリン携行缶を運ぶ被告の姿が映っていたことなどから放火事件で逮捕・起訴された。公判で弁護側は「容疑者ではない人物の家を長期間カメラで監視するのは違法」などと主張していた。

 判決は、被告宅への男の立ち寄りは「16年初めごろまでしか確認できず、以降は撮影の必要性が相当程度低下していた」と指摘。公道などを撮影した場合に比べてプライバシー侵害の度合いが高いとし「任意捜査として認められる範囲を逸脱し違法」と結論付けた。

 証人出廷した県警の警察官が、現在も同様の捜査が行われていると証言したことにも触れ、「問題点を現時点でも理解していない。将来の違法捜査抑止の見地からも証拠採用できない」と断じた。

 県警は「コメントは差し控える。県警としては今後とも適正な捜査に努める」とした。【三股智子】

 ◇ビデオ撮影による監視捜査も、立法措置が必要

 指宿信・成城大教授(刑事訴訟法)の話 妥当な判決だ。捜査でのビデオ撮影は、GPS捜査などと同様に裁判所の令状を必要とする考え方もある。昨年3月に令状のないGPS捜査の違法性が争われた最高裁判決では「GPS捜査は憲法が保障する重要な法的利益を侵害する」と認定し、捜査を続けるには立法措置が望ましいと言及した。ビデオ撮影による監視捜査についても、撮影やデータ管理の基準について立法措置が必要だ。




閣議決定  日本版「司法取引」6月施行 談合や脱税も対象

毎日新聞2018年3月16日 

  政府は16日、日本版「司法取引制度」の施行日を6月1日とする政令を閣議決定した。また、対象犯罪について、改正刑事訴訟法に明記していた刑法の贈収賄や組織犯罪処罰法の組織的詐欺などに加え、独占禁止法違反(談合)や脱税など経済関係の法律の罪も対象とする政令を決定した。
 
  同制度の政府の略称は「合意制度」。容疑者や被告が共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官は起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。取引の協議は検察官と容疑者・被告とともに弁護士が同席して行い、弁護士の同意も必要となる。取引が成立すれば「合意内容書面」が作成され、第三者の裁判では合意内容書面が第三者側と裁判官に開示される。

 対象犯罪について、改正刑訴法は刑法上の一定の犯罪や薬物銃器犯罪などに加えて、政令で定める「財政経済関係犯罪」としている。そのため今回、金融商品取引法(粉飾決算やインサイダー取引など)、著作権法、会社法などに違反する罪も新たに対象犯罪に加えられた。司法取引制度は2016年5月、取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けなどを柱とした刑事司法改革関連法の一つとして成立した。

【鈴木一生】


日本版「司法取引制度」の主な対象犯罪

■改正刑事訴訟法に明記されている犯罪

・刑法の一定の犯罪(贈収賄、詐欺など)

・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)

・覚せい罪取締法、銃刀法などの薬物銃器犯罪

■政令で新たに規定した財政経済犯罪

・租税に関する法律の罪(脱税など)

・独占禁止法違反(談合、価格カルテルなど)

・金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引など)

・特許法違反(特許権侵害など)

・貸金業法違反(無登録営業など)

・破産法(詐欺破産など)

・会社法違反(特別背任など)




強盗容疑手配の警察官 写真公開
NHKNEWS 05月08日 18時01分

今月2日、群馬県嬬恋村の商店で男が現金などを盗んだうえ、駆けつけた警察官を押し倒して逃走している事件で、警察は強盗の疑いで指名手配した群馬県警の37歳の警部補の顔写真を公開し、行方を捜査しています。

強盗の疑いで指名手配されたのは、群馬県警察本部捜査2課の警部補、宮腰大容疑者(37)です。
警察の調べによりますと、宮腰警部補は5月2日の午前2時半ごろ、群馬県嬬恋村大笹にある商店に侵入し現金1万円とビール券を盗んだうえ、駆けつけた警察官に体当たりして押し倒し、逃走したとして強盗の疑いが持たれています。

警察は現場に残された車などから警部補が事件に関わった疑いが強いとみて強盗の疑いで指名手配していましたが、逃走から6日がたった8日、名前と顔写真を公開しました。
宮腰警部補は、身長が1メートル72センチくらいだということです。
また、警部補が現場近くの住宅から盗んで逃走に使っている可能性があるとして、白い軽乗用車の写真も公開しました。
これまでの調べで5月2日、富山県に向かう有料道路の料金所で、白い車に乗った警部補の姿が防犯カメラに写っていたことが分かり、警察は富山県に捜査員を派遣して行方を捜査しています。
雪印種苗の偽装 隠蔽体質の底が知れぬ

04/29 05:00

 底の知れぬ隠蔽(いんぺい)体質―。そんな印象を持たざるを得ない。

 雪印メグミルク子会社の雪印種苗は、表記と異なる品種を混ぜた種を売る偽装行為や、種苗法違反となる誤った表示での販売を長年繰り返していたと発表した。

 赤石真人社長は引責辞任した。

 2000年に雪印乳業が集団食中毒、02年には雪印食品が牛肉偽装事件を起こしている。これらグループ企業の不祥事は教訓とはならなかったようだ。

 雪印種苗の第三者委員会の報告書によると、雪印食品の事件が発覚する02年以前、偽装は組織的、恒常的に行われていた。

 こうした事実が当時公表されなかったこと自体が問題である。

 さらに驚くのは、事件を機に偽装をやめて再出発を誓ったはずが、その後も続いたことだ。

 報告書は品種偽装の背景に利益優先体質があったと指摘し、「詐欺的行為」と断じている。

 種苗・飼料販売大手の企業として、とりわけ農家の信頼を裏切ったことは罪深い。うみを出し切る覚悟で、まず徹底調査し、全容を公表すべきだ。

 報告書によると、02年以降に確認できた偽装は12年〜13年の2品種4件で、道内関係では緑肥の種が含まれる。偽装はこれにとどまらない可能性があるという。

 一方、表示違反は02年以降、牧草など30品種で登録品種名を表示しないなどの例が確認された。違法表示の種の販売額は40億円を超す。基本を軽んじる体質を根本から改めなければならない。

 深刻なのは、この間、外部からたびたび指摘があったにもかかわらず、社内調査で不正を見抜くどころか、証拠隠滅さえ行われたことだ。自浄能力を欠いている。

 特に、14年の調査では、疑わしい事例を確認せず、経営幹部を含む証拠隠滅や聴取記録の改ざんが行われ、「過去10年偽装はない」と結論づけていた。

 これでは、組織ぐるみの隠蔽と言われても仕方ない。

 結局、今年2月に第三者委員会が発足するまで、まともな調査は行われなかった。

 赤石氏は、偽装があった当時に種苗課長だった。発表当日に社長を辞任したとの理由で会見を欠席したが、自ら説明するのが筋だ。

 コンプライアンス委員会設置といった程度の再発防止策で、長くしみついた企業風土を一掃できるだろうか。最低でも、外部からの役員登用などグループ外の視点を取り入れる必要があろう。



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