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  =子どもの権利条約=
 ◆ 第4・5回日本政府報告の検討と報告制度の効果的活用
 (教科書ネット21ニュース)
   荒牧重人(子どもの権利条約総合研究所)


 はじめに日本政府は、2017年6月30日に国連・子どもの権利委員会(以下、CRC)に対して児童の権利に関する条約(以下、子どもの権利条約)第4・5回日本政府報告を提出した(外務省のホームページ「児童の権利条約」。以下、〔 〕内の数字は第4・5回日本政府報告の該当パラグラフ番号)。
 CRCによる第3回日本審査は2010年5月に行われたが、今回の政府報告では2006年4月〜2016年3月の10年間(ただし重要な施策や法改正については2016年10月まで)にとられた諸施策が記載されている〔3〕。
 これに対し、NGOレポートが日弁連、子どもの権利条約NGOレポート連絡会議、市民・NGO報告書をつくる会ほかから提出されている。
 今後、2018年2月上旬に事前審査、2018年9月〜10月(第79会期)に本審査がされ、総括所見が出される予定である。


 ◆ 第4・5回日本政府報告の全体的な問題点

 ①今回の政府報告は、CRCの第3回総括所見に対応して回答している点および一定の範囲でデータを示している点が報告制度の趣旨からして前進面ではある。
 しかし、総括所見で指摘されている内容の理解が不十分で、形式的に前回の勧告に触れているにとどまり、報告制度を活用して条約を効果的に実施しようとする基本的な姿勢が見られない。
 また、「開き直り」とも受け取れるような箇所もある。
 また、今回の政府報告でも、「第3回政府報告パラグラフ○○参照」という記述が一定項目にわたり、当該分野での10年間にわたる取り組みの前進面あるいは課題が見えない

 ②後述するように、「子どもの権利基盤アプローチ」を含め条約に関する基本的理解が不十分である〔38など〕。

 ③法・制度の説明が多い一方で、データを見ても子どもたちの実態や施策の効果が見えない

 ④ローカルガバメントとしての自治体の取り組みを活かそうという視点がない、など。

 このような全体的な問題点を持つ第4・5回日本政府報告について、その問題点を指摘するだけではなく、第3回の総括所見をどこまで実施しているかという点などについて、報告制度の意義や枠組そして限界を念頭において、NGOはNGOとしての「検証」結果を示すことが求められている。

 ◆ 子どもをめぐる今日的な課題に対応していない報告

 ①今回の政府報告は・日本社会の子どもたちをめぐる今日的課題に条約がどのように貢献してきた(いる)のか、すべきかなどについて回答していないし、明らかにしようとする姿勢すら見えない。
 例えば・多くの子どもたちの権利に重大な影響を及ぼし統けている東日本大震災と福島原発事故(2011年3月)について、ほとんど言及していない。東日本大震災については、子どもの意見の尊重(条約12条)との関係でわずかに触れているにすぎない〔37〕。いまなお展望が見えない福島原発事故には、まったく触れていない。

 ②今日の社会問題の1つである子どもの貧困についても同様のことが指摘できる。政府報告は、子どもの貧困対策推進法の制定(2013年)および子供の貧困対策大綱の策定(2014年)に簡単に言及するにとどめ、「我が国においては、子供の貧困に関する調査研究が必ずしも十分に行われていない状況に鑑み、子供の貧困の実態等を把握・分析するための調査研究等を進めているところ」〔14〕だとして、児童扶養手当・児童手当の存在〔117、118〕および支給額・受給者数等(別添2)について触れるにすぎない。
 子どもの貧困率やひとり親世帯の貧困率をはじめとする現在でも把握している関連データを提供していないし、そもそも国連やユニセフが強調しているようにこの問題を子どもの権利の視点から捉えていない。

 ◆ 教育・教科書をめぐる政府報告の問題点と課題

 ①子どもの意見の尊重の項目においては、「学校においては、校則の制定、カリキュラムの編成等は、児童個人に関する事項とは言えず、第12条1項でいう意見を表明する権利の対象となる事項ではない」〔38〕などという一方的な解釈を今回の政府報告でも繰り返している。
 条約第12条1項の規定内容やその起草過程からもこのような解釈は導き出せず、CRC一般的意見12(意見を聴かれる子どもの権利、2009年)や多くの国に対する報告審査からしても通用しない解釈である。

 ②CRCは第1回総括所見から日本における教育の競争主義的性質を問題にしてきた〔第1回22・43、第2回49・50、第3回70・71等〕。
 それに対して、今回の政府報告では、「仮に今次報告に対して貴委員会が……〔これまでと同様の一筆者〕認識を持ち続けるのであれば、その客観的な根拠について明らかにされたい」〔123〕と述べ、新自由主義改革によって加速されている教育の競争主義的な性質がもたらす子ども・教育に対する悪影響を考察することもなく、またいわゆる名門校に入学するための受験競争や全国一斉学力テスト等の導入による点数競争の実態などについて真摯に向き合うのではなく、「開き直り」とも受け取れるような記載が見られるのである。

 ③歴史教科書の問題については、第3回総括所見パラ74で「日本の歴史教科書が,歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していない」ことが懸念されたが、今回の政府報告は、教科用図書検定調査審議会が検定基準等に基づいて審査しているので、それは「当たらない」〔128〕としている。
 2014年の義務教育諸学校教科用図書検定基準の改定により、社会科で「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること」などを追加し、教科書への政府の介入を強化したり、採択において政府の見解に疑問を持つ教科書が排除されたりしている実態を無視している報告である。

 ◆ おわりにかえて一報告制度を効果的にしていくために

 このような子どもの権利条約をはじめとする人権条約の最も基本的な実施措置である報告制度を効果あるものにするためには、報告制度の意義や限界をふまえた上でその位置づけと実質化が必要である。
 ところが、日本政府は条約上の義務である報告制度を誠実に位置づけ履行しようとしていない
 現在の行政システムのもとで個別領域の条約実施に責任を持つ各省庁は、報告書の作成あるいはフォローアップの過程で個別にしか実態の把握と政策のチェックをしておらず、政府全体で子どもの権利状況や法・制度・施策等を定期的にモニタリングする機会にしていない。
 政府内で効果的な検証とフォローアップのための仕組みづくりとそこでの実質化が要請されている。
 NGOが提起して取り組んできたフォローアップのやり方一国会議員と政府とNGO・市民社会の三者による意見交換会のようなものを公的な仕組みにしていくことが望まれる。
 また、現在の「政府報告」を条約の文字どおり「締約国報告」にすることが必要である。政府が中心になって作成するとしても、国会で報告書について審議することが望まれる
 条約の実施についての監視は国会の重要な役割である。加えて、報告制度の実質化にかかわっては、総括所見の法的な意味や効力についての理解が必要である。「法的拘束力がない」などという理由でこの所見の実現を怠ることは、報告制度が成り立たなくなるといってもよく、条約の実施措置上許されないのである。(あらまきしげと)

『子どもと教科書全国ネット21ニュース 117号』(2017.12)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2


映像 http://www.dailymotion.com/video/x6a51t8

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北海道放送HBCにて、「生徒を放っておけない学校〜北星余市高・存続への激闘〜」というタイトルで、この2年間の存続への取り組みと遠く沖縄から母親と移住した女子生徒の成長。また、校長から担任になった安河内先生の奮闘と存続を願って始めた新たな取り組みに密着しました。
2017年11月20日(月)26:20〜27:44
※19日の深夜です
全国各地で応援くださっている団体、個人の皆様にぜひご覧いただければ幸いです。


子どもの権利委員会 一般的意見第1号(2001年) 第29条1項:教育の目的
 
*解説としては、平野裕二「国連・子どもの権利委員会、『教育の目的』についての初の一般的意見を採択」
いんふぉめーしょん子どもの人権連72号(2001・2)など参照。
 
 
子どもの権利委員会
2001年1月25日(第26会期)採択
CRC/GC/2001/1(原文英語
日本語訳:平野裕二
 
一般的意見第1号(2001年)
第29条1項:教育の目的
 
子どもの権利条約第29条1項

締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。
(a)       子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。
(b)       人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。
(c)       子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子どもが居住している国および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させること。
(d)       すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること。
(e)       自然環境の尊重を発展させること。

 
(a) 第29条1項の意義
 
1.子どもの権利条約第29条1項は遠大な重要性を有する。そこに掲げられ、すべての締約国が同意した教育の目的は、条約の核である価値観、すなわちすべての子どもに固有の人間としての尊厳、および平等かつ不可譲の権利を促進し、支え、かつ保護するものである。第29条1項の各号に掲げられた5つの目的はすべて、子どもの人間としての尊厳および権利を、子どもが有する発達上の特別なニーズおよび発達しつつある多様な能力を考慮にいれながら実現することと、直接結びついている。その目的とは子どもが有する全面的可能性をホリスティックに発達させること(第29条1項(a))であり、そこには人権の尊重の発達(第29条1項(b))、アイデンティティおよび帰属の感覚の増進(第29条1項(c))、社会化および他者との交流(第29条1項(d))および環境との相互作用(第29条1項(e))が含まれる。
 
2.第29条1項は、第28条で認められた教育への権利に、子どもの権利および固有の尊厳を反映した質的側面を付け加えるだけにとどまらない。同時に、教育を、子ども中心の、子どもにやさしい、かつエンパワーにつながるようなものにしなければならないと力説しているのである。また、教育プロセスがそこで認められた原則そのものにもとづくものでなければならないことも、強調している[1]。すべての子どもがそれに対する権利を有している教育とは、子どもにライフスキルを与え、あらゆる範囲の人権を享受する子どもの能力を強化し、かつ適切な人権の価値観が浸透した文化を促進するような教育である。その目標は、子どものスキル、学習能力その他の能力、人間としての尊厳、自尊感情および自信を発達させることにより、子どもをエンパワーすることにある。このような文脈における「教育」とは、正規の学校教育の範囲をはるかに超えて、子どもが個別にであれ集団的にであれその人格、才能および能力を発達させ、かつ社会のなかで全面的かつ満足のいく生活を送れるようにしてくれる、幅広い範囲の生活経験および学習過程を包含するものである。
 
3.教育に対する子どもの権利は、アクセスの問題(第28条)のみならず内容の問題でもある。第29条1項の価値観にしっかりと根づいた内容をもつ教育は、グローバリゼーション、新たなテクノロジーおよび関連の諸現象に駆り立てられた根本的な変化の時代につきまとう課題に対し、その人生の過程でバランスのとれた、人権に馴染んだ対応を達成する努力を行なううえですべての子どもにとって不可欠の手段である。そのような課題には、とりわけ、グローバルなものと国および地域に根づいたもの、個人と集団、伝統と近代、長期的考慮と短期的考慮、競争と機会均等、知識の拡大とそれを吸収する能力、霊的なものと物質的なものとのあいだの緊張が含まれる[2]。それでもなお、国および国際社会のレベルで真に期待できるプログラムや政策においても、第29条1項が体現する側面が大部分見失われており、あるいはたんに見せかけだけの付け足しとしてしか存在しないことが、あまりにも多すぎるようである。
 
4.第29条1項の文言は、締約国は教育が広範な価値観を指向して行なわれることに同意するとなっている。この同意は、世界の多くの場所で築き上げられた宗教、民族および文化の境界を克服するものである。一見すると、第29条1項で表明された多様な価値観のなかには、一定の状況下ではおたがいに衝突すると思われるものがあるかもしれない。したがって、1項(d)にいうすべての諸人民間の理解、寛容および友好を促進しようとする努力は、1項(c)にしたがって子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値、子どもが居住している国および子どもの出身国の国民的価値ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させることを目的とした政策と、かならずしも自動的に両立するわけではない可能性がある。しかし実際には、この規定の重要性の一端は、まさに、教育に対してバランスのとれたアプローチを、そして対話および違いの尊重を通じて多様な価値観をうまく調和させることができるアプローチをとる必要性を、この規定が認めたところにあるのである。さらに、歴史的に人民の集団を他の集団から引き離してきた多くの違いを乗り越えるうえで、子どもは他に比べるもののない役割を果たすことができる。
 
(b) 第29条1項の機能
 
5.第29条1項は、教育が達成をめざすべきさまざまな目的をたんに目録または一覧にしたものではない。条約の全体的文脈のなかで、第29条1項はとくに以下の側面を強調する役割を果たしている。
 
6.第1に、第29条1項は条約の規定が分かちがたく相互に関連していることを強調している。
 この規定は他のさまざまな規定を根拠とし、強化し、統合し、かつ補完しているのであって、他の規定と切り離して的確に理解することはできない。条約の一般原則、すなわち差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達への権利(第6条)および意見を表明しかつ考慮される権利(第12条)に加えて、その他の多くの規定を挙げることができる。親の権利および責任(第5条および第18条)、表現の自由(第13条)、思想の自由(第14条)、情報への権利(第17条)、障害をもった子どもの権利(第23条)、健康のための教育への権利(第24条)、教育への権利(第28条)、およびマイノリティ・グループに属する子どもの言語および文化に関わる権利(第30条)などであるが、これに限られない。
 
7.子どもの権利は文脈を欠いたままばらばらに、または孤立して存在する価値観ではなく、第29条1項および条約前文が部分的に描き出しているいっそう幅広い倫理的枠組みのなかに存在するものである。
  条約に関して行なわれてきた批判の多くに対して、この規定が具体的に答えを出している。したがって、本条はたとえば、親に対する尊敬の念、権利をいっそう幅広い倫理的、道徳的、霊的、文化的または社会的枠組みのなかでとらえる必要性、および、ほとんどの子どもの権利は外から押しつけられるどころか地域共同体の価値観のなかに埋めこまれている事実の重要性を強調しているのである。
 
8.第2に、本条は教育への権利が促進されるプロセスを重視している。
  したがって、その他の権利の享受を促進しようとする努力が教育プロセスのなかで伝えられる価値観によって阻害されてはならず、逆に強化されなければならない。
これには、カリキュラムの内容だけではなく、教育プロセス、教育方法、および、家庭か学校かその他の場所かは問わず、教育が行なわれる環境が含まれる。
子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。
したがって、たとえば教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、第12条1項にしたがって子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。
教育はまた、第28条2項に反映された規律の維持への厳格な制限を尊重する方法で提供され、かつ学校における非暴力を促進するような方法で提供されなければならない。
委員会は、総括所見のなかで、体罰を使用することは子どもの固有の尊厳も学校の規律に対する厳格な制限も尊重しないことであるとくりかえし明らかにしてきた。
第29条1項で認められた価値観を遵守するためには、学校が完全な意味で子どもにやさしいものとなり、かつあらゆる点で子どもの尊厳に一致していなければならないことは明らかである。
学校生活への子どもの参加、学校共同体および生徒会の創設、ピアエデュケーションおよびピアカウンセリング、ならびに学校懲戒手続への子どもの関与が、権利の実現を学習および経験するプロセスの一環として促進されなければならない。
 
9.第3に、第28条が教育制度の確立および教育制度へのアクセスの確保に関わる締約国の義務に焦点を当てているいっぽうで、第29条1項が強調するのは、特定の質を備えた教育に対する独立した実体的権利である。
子どもの最善の利益にのっとって行動することの重要性を条約が強調していることにしたがって、本条は子ども中心の教育というメッセージを強調している。
すなわち、鍵となるのは、「すべての子どもは独自の特性、関心、能力および学習上のニーズを有している」[3]という認識に立った、個人としての子どもの人格、才能および能力の発達である。したがって、カリキュラムは子どもの社会的、文化的、環境的および経済的背景や子どもの現在のおよび将来のニーズに直接関連するものでなければならず、かつ、子どもの発達しつつある能力を全面的に考慮にいれたものでなければならない。
教育方法はさまざまな子どものさまざまなニーズに合わせて調整されるべきである。教育はまた、必要不可欠なライフスキルをすべての子どもが学ぶこと、および、人生のなかで直面するであろう課題に向き合う用意が整わないまま学校を離れる子どもがひとりもいないようにすることを確保することも、目的としなければならない。基本的なスキルには、読み書きおよび計算の能力だけではなくライフスキルも含まれる。
ライフスキルとは、充分にバランスのとれた決定を行ない、紛争を非暴力的に解決し、健全なライフスタイル、良好な社交関係および責任感を発達させる能力であり、批判的に考える方法であり、創造的な才能であり、かつ、人生の選択肢を追求するために必要な手段を子どもに与えるその他の能力などのことである。
 
10.条約第2条に列挙されたいずれの事由にもとづく差別も、公然の差別であれ隠れた差別であれ、子どもの人間としての尊厳を傷つけるものであり、かつ教育上の機会から利益を受ける子どもの能力を阻害し、ひいては破壊さえする力を有している
子どもが教育上の機会にアクセスすることの否定は第一義的には条約第28条に関わる問題であるが、第29条1項に掲げられた原則を遵守しないことも、多くの形で同様の効果を発揮しうるのである。
極端な例を挙げれば、ジェンダー差別は、ジェンダーの平等の原則に一致しないカリキュラムのような慣行によって、提供された教育上の機会から女子が得ることのできる利益を制限するような体制によって、および女子の参加を抑制するような危険なまたは不利な環境によって、強化されうる。
障害をもった子どもに対する差別も、正規の教育制度の多くで、および家庭を含むインフォーマルな教育環境のきわめて多くで幅をきかせているものである[4]。HIV/エイズに感染した子どもも、どちらの環境においても重大な差別を受けている[5]。このような差別的慣行はすべて、教育は子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させることを指向しなければならないという第29条1項の要件に、直接矛盾するものである。
 
11.委員会はまた、第29条1項と、人種主義、人種差別、排外主義および関連の不寛容に対する闘いとのあいだにつながりがあることも強調したい。
人種主義およびそれに関連する諸現象は、無知が、人種的、民族的、宗教的、文化的および言語的違いもしくはその他の形態の違いが、偏見の悪用が、または歪んだ価値観の教育もしくは宣伝が存在するところで盛んになる。
このようなあらゆる失敗に対する、信頼のおけるかつ持続的な解毒剤は、違いに対する尊重を含む、第29条1項に反映された価値観の理解および正しい認識を促進し、かつ差別および偏見のあらゆる側面に異議を唱えるような教育を提供することである。したがって、教育は、人種主義およびそれに関連する現象の諸悪に反対するあらゆるキャンペーンにおいて最高の優先事項のひとつとされるべきである。
人種主義が歴史的にどのように実践されてきたか、および、とくにそれが問題の地域社会でどのように現出しているか(または現出してきたか)について教えることの重要性も、重視されなければならない。
人種主義的な行動は「ほかのだれか」だけが携わっているものではない。
したがって、人権および子どもの権利ならびに差別の禁止の原則について教えるさいは、子ども自身の地域社会に焦点を当てることが重要である。そのような教育は、人種主義、民族差別、排外主義および関連の不寛容の防止および根絶に効果的に寄与することができる。
 
12.第4に、第29条1項は教育に対するホリスティックなアプローチを強調している。このようなアプローチは、利用可能とされる教育上の機会において、身体的、精神的、霊的および情緒的側面、知的、社会的および実際的側面ならびに子ども期と人生全体の側面のそれぞれを促進することのあいだで適切なバランスが反映されることを確保するものである。教育の全般的な目的は、自由な社会に全面的にかつ責任をもって参加するための子どもの能力および機会を最大限に増進することにある。知識を蓄積することに主たる焦点を当て、競争を煽り、かつ子どもへの過度な負担につながるようなタイプの教育は、子どもがその能力および才能の可能性を最大限にかつ調和のとれた形で発達させることを深刻に阻害する可能性があることが、強調されなければならない。教育は、個人としての子どもにきっかけおよび動機を与えるような、子どもにやさしいものであるべきである。学校は、人間的な雰囲気を醸成し、かつ子どもがその発達しつつある能力にしたがって成長できるようにすることが求められる。
 
13.第5に、第29条1項は、条約に掲げられた一連の特定の倫理的価値観を統合的かつホリスティックに促進および強化するような方法で(平和、寛容、および自然環境の尊重のための教育を含む)、教育が立案および提供されなければならないことを強調している。
そのためには学際的なアプローチが必要になるかもしれない
第29条1項の価値観を促進および強化するさいには、それがどこかよその問題のために必要であるというだけではなく、子ども自身の地域社会で生じている問題にも焦点を当てなければならない。
この点に関する教育は家庭で行なわれるべきであるが、学校および地域社会が果たさなければならない役割も重要である。たとえば、自然環境の尊重を発展させるためには、教育は、環境および持続可能な発展の問題と社会経済的、社会文化的および人口動態的問題とを結びつけなければならない。
同様に、子どもは自然環境の尊重を家庭、学校および地域社会で学ぶべきであり、そこでは国内の問題も国際的問題も包含されるべきであり、かつ地方、地域または地球規模の環境プロジェクトに子どもを積極的に関与させるべきである
 
14.第6に、第29条1項は、その他のあらゆる人権を促進しかつその不可分性を理解するうえで教育上の適切な機会が果たすべき、非常に重要な役割を反映したものである。自由な社会に全面的にかつ責任をもって参加する子どもの能力は、教育へのアクセスを真っ向から否定することによってのみならず、本条で認められた価値観の理解を促進しないことによっても損なわれ、または阻害されうる。
 
(c) 人権教育
 
15.第29条1項は、1993年のウィーン世界人権会議が呼びかけ、かつ国際機関が促進しているさまざまな人権教育プログラムの礎石ととらえることもできる。にも関わらず、このような活動の文脈において、子どもの権利はかならずしも本来必要とされるほど注目されてはこなかった。人権教育においては、人権条約の内容に関する情報が提供されるべきである。しかし子どもは、人権基準が家庭であれ学校であれ地域社会であれ実際に実施されるのを目にすることを通じても、人権について学ぶべきなのである。人権教育は包括的な、生涯に渡るプロセスであるべきであり、かつ、子どもの日常的な生活および経験における人権の価値観を振り返るところから開始されるべきである[6]
 
16.第29条1項に体現された価値観は、平和な地域で生活している子どもにも関連するものの、紛争または非常事態の状況下で生活している子どもにとってはさらにいっそう重要となる。「ダカール行動枠組み」が記しているように、「教育制度が紛争、天災および不安定の影響を受けている」文脈においては、教育プログラムが「相互理解、平和および寛容を促進し、かつ暴力および紛争を防止する一助となるような方法で」行なわれることが重要である[7]。国際人道法に関する教育は第29条1項を実施する努力の重要な一側面であるが、顧慮されないことがあまりにも多い。
 
(d) 実施、モニタリングおよび審査
 
17.本条に反映された目的および価値観は非常に一般的に述べられており、その意味するところは潜在的にはきわめて広範である。多くの締約国は、このことにより、立法または行政命令に関連の原則が反映されることを確保するのは不必要である、ひいては不適切でさえあると考えているように思われる。このような考え方には正当な根拠がない。国内法または国内政策で正式かつ具体的に支持されることがなければ、関連の原則が真に教育政策に染みわたるような形で用いられる、または用いられるようになる可能性は低いように思われる。したがって委員会は、すべての締約国に対し、これらの原則をあらゆるレベルの教育政策および教育立法に正式に編入するために必要な措置をとるよう呼びかけるものである。
 
18.第29条1項を効果的に促進するためには、そこに掲げられた教育のさまざまな目的を含めるためにカリキュラムを根本的に策定し直すこと、および、教科書その他の教材および教育技術ならびに学校方針を体系的に改訂することが求められる。深い部分での変化を奨励することなく、関連の目的および価値観を現行制度に覆いかぶせようとしかしないアプローチでは、明らかに不充分である。関連の価値観をいっそう幅広いカリキュラムに効果的に統合し、かつそうすることによってそのような幅広いカリキュラムに一致したものにすることは、その価値観を伝え、促進し、教え、かつできるかぎり具現することを期待されている人々自身がその重要性を確信することがなければ、望めない。したがって、第29条1項に反映された原則を促進するような事前研修および現職者研修の計画を、教員、教育管理者および子どもの教育に従事するその他の人々を対象として行なうことが不可欠となる。また、学校で用いられる教育方法が子どもの権利条約の精神および教育理念ならびに第29条1項に掲げられた教育の目的を反映したものであることも、重要である。
 
19.加えて、学校環境そのものが、第29条1項(b)および(d)で求められている自由およびすべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団間ならびに先住民間の理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神を反映していなければならない。いじめまたはその他の暴力的および排他的な慣行を容認する学校は、第29条1項の要件を満たす学校ではない。「人権教育」という用語が、その意味するところをきわめて過剰に単純化する方法で用いられることがあまりにも多すぎる。必要なのは、正規の人権教育に加え、学校および大学のなかだけではなくいっそう幅広い地域社会のなかで、人権に資する価値観および政策を促進することなのである。
 
20.一般的にいって、条約上の義務にしたがって締約国が行なうことを求められるさまざまなとりくみは、第42条の規定にしたがって条約本文そのものが広範に普及されることがなければ、充分な土台を欠くことになろう。そのような普及は、自分たちの日常生活のなかで子どもの権利を促進および擁護する者として行動する子どもの役割を促進することにもなるはずである。いっそう幅広い普及を促進するため、締約国はこの目的を達成するためにとった措置について報告するべきであり、人権高等弁務官事務所は、これまでに制作された各言語版の条約の包括的なデータベースを構築するべきである。
 
21.広義のメディアも、第29条1項に反映された価値観および目的を促進するうえでも、この目的を促進しようとする他者の努力がメディアの活動によって阻害されないことを確保するうえでも、中心的な役割を有する。政府には、第17条(a) にしたがって、「マスメディアが、子どもにとって社会的および文化的利益が……〔ある〕情報および資料を普及することを奨励する」ためにあらゆる適切な措置をとる条約上の義務がある[8]
 
22.委員会は、動的なプロセスとしての教育に対し、かつ第29条1項に関わる長期的変化を測る手段を立案することに対し、いっそうの注意を向けるよう締約国に呼びかける。すべての子どもが質の高い教育を受ける権利を有しているということは、ひいては、学習環境の質、教育および学習のプロセスおよび教材の質、および学習の結果として生み出されるものの質に焦点を当てることが求められているということである。委員会は、どのような進展が見られたかを評価する機会を提供してくれるような調査が重要であることに留意する。そのような調査は、現在学校に行っている子どもまたは行っていない子ども、教員および青少年指導者、親ならびに教育管理者および教育監督者を含む、そのプロセスに関与するすべての関係者の意見を考慮した結果にもとづくものでなければならない。この点に関して、委員会は、子ども、親および教員が教育に関わる決定に意見を言えることを確保するよう努める、国レベルのモニタリングの役割を強調するものである。
 
23.委員会は、締約国に対し、第29条1項に列挙された目的の実現を促進およびモニターする包括的な国内行動計画を策定するよう呼びかける。子どものための国内行動計画、国内人権行動計画または国内人権教育戦略といういっそう大きな流れのなかでそのような計画が作成されるのであれば、政府は、それでもそのような計画が第29条1項で扱われているすべての問題に対応すること、および子どもの権利の視点からそうすることを確保しなければならない。委員会は、教育政策および人権教育に関心をもつ国際連合その他の国際機関が、第29条1項の実施の効果を増進させられるように調整の改善に努めるよう促すものである。
 
24.本条に反映された価値観を促進するプログラムの立案および実施は、さまざまなパターンの人権侵害が生ずるほとんどすべての状況に対して、政府が標準的に行なう対応の一環とされなければならない。したがって、たとえば、人種主義、人種差別、排外主義および関連の不寛容の大規模な事件が生じ、かつそこに18歳未満の者が関与していた場合、政府が、条約一般およびとくに第29条1項に反映された価値観を促進するためにやるべきことをすべてやっていなかったと推定するのは妥当である。したがって、第29条1項にもとづく適切な追加的措置がとられなければならない。そのような措置には、条約で認められた権利を達成するうえで積極的な効果を及ぼす可能性のあるあらゆる教育技法についての調査研究、およびそのような教育技法の採用が含まれる。
 
25.締約国は、現行の政策または実践が第29条1項に一致していないという苦情申立てに対応する審査手続の設置も検討するべきである。そのような審査手続は、かならずしも法律上、行政上または教育上の新たな機関の創設をともなう必要はない。国内人権機関または既存の行政機関にそのような手続を委ねることも可能であろう。委員会は、各締約国に対し、本条について報告するさいに、条約と両立しないと主張される現行アプローチを見直す真の可能性が国および地方のレベルにどのぐらい存在しているか特定するよう要請する。そのような審査をどのように開始することができ、かつ報告対象期間にそのような審査手続が何件行なわれたかについても、情報を提供するべきである。
 
26.第29条1項を扱っている締約国報告書の審査プロセスでいっそう焦点を明確にするため、かつ「報告には、……要因および障害……を記載する」ことを求めた第44条の要件にしたがって、委員会は、各締約国に対し、その定期報告書のなかで、本規定に反映された価値観を促進するためのいっそう協調のとれた努力が求められる、締約国の管轄内でもっとも重要な優先順位であると考えているものは何かを詳細に示し、かつ、特定された問題に対応するため以後5年間で行なうことを提案している活動プログラムの概要を述べるよう要請する。
 
27.委員会は、条約第45条でその役割が強調されている国際連合機関およびその他の権限ある機関に対し、第29条1項に関わる委員会の活動にいっそう積極的かつ体系的に貢献するよう呼びかける。
 
28.第29条1項の遵守を増進させるための包括的な国内行動計画の実施には、人的資源および財源が必要とされよう。そのような資源は、第4条にしたがって、最大限可能な範囲で利用可能とされなければならない。したがって委員会は、資源の制約は、求められている措置を締約国がまったくまたは充分にとらないことを正当化する理由にはならないと考える。この文脈において、かつ国際協力を一般的にも(条約第4条および第45条)教育との関連でも(第28条3項)促進および奨励する締約国の義務に照らし、委員会は、開発協力を提供している締約国に対し、自国のプログラムが第29条1項に掲げられた原則を全面的に考慮する形で立案されることを確保するよう促すものである。
 
 
1 これとの関連で、委員会は、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の、教育への権利に関する一般的意見第13号(1999年)に留意する。これは、とくに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第13条1項に規定された教育への目的を扱ったものである。委員会はまた、「条約第44条1項(b)にもとづいて締約国が提出する定期報告書の形式および内容に関する一般指針」(CRC/C/58)112 〜116項に対しても注意を促す。
2 国際連合教育科学文化機関Learning: The Treasure Within (Report of the International Commission on Education for the 21st Century) (1996) pp.16-18.
3 国際連合教育科学文化機関「特別なニーズ教育に関するサラマンカ宣言および行動のための枠組み」(1994年)、宣言2項。
4 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の、障害者に関する一般的意見第5号(1994年)参照。
5 「HIV・エイズが存在する世界で暮らす子ども」に関する一般的討議の日(1998年)ののちに子どもの権利委員会が採択した勧告(UN doc. A55/41 (2000), para.1536)参照。
6 人権教育のための国連10年を布告した総会決議69/184(1994年12月23日採択)参照。
7 「万人のための教育――私たちの集団的誓約を果たすには」(UN Doc. ED-2000/CONF/211/1)。
8 委員会は、これとの関連で、「子どもとメディア」に関する一般的討議の日(1996年)から生まれた勧告を想起する。A/53/41 (1998), para.1396 参照。
 

世田谷区教育委員会の「弾道ミサイル発射時の学校対応について」の保護者宛印刷物配布につての法的問題についての学者弁護士有志の教育長・教育委員会への意見書


                  新倉修(青山学院大学名誉教授)

                  片岡輝(元東京家政大学学長)

                  清水雅彦(日本体育大学教授)

                  山本由美(和光大学教授)

                  内藤隆(東京弁護士会)

                  森孝博(東京弁護士会)

                  児玉勇二(東京弁護士会)

 

1, 連休前の4月28日世田谷区教育委員会は区立小中学校長名で、保護者あてで、「弾道ミサイル発射時の学校対応について(お知らせ)」を全生徒に配布しました。

「北朝鮮からミサイルが飛んで来るんですか」と質問したり、不安に怯え泣く子もいました。親からも心配する声も上がりました。

人権・子どもに係る市民団体は、5月12日区教委に配布経緯を質しました。


配布は4月21日付けの東京都教育長の事務局からの事務連絡「弾道ミサイル発射時の注意事項の周知についての依頼」により、区教委の事務局は、区教委と各校長・各園長の連名で28日午前の小中学校長連絡会に諮り配布したとのことでした。教育委員会委員には、配布後の5月9日に事後報告したとのことです。しかも配布は、世田谷区長は知らず東京23区で全校にプリントを配布した世田谷区の対応は突出していました。


上記市民団体は、7月3日区教委に①文書配布決定の経緯を明らかにすること②学校教育では紛争解決に武力に頼らず相互理解、対話の重視に基づく「平和教育」を徹底すること、在日外国人も含め「人権」を重視した世田谷区の方針を提示することとの陳情を区民の賛同署名とともに提出しました。


陳情は7月14日の区教委で審査されました。

720日、区教委から回答が送られてきました。

陳情には正面から答えず、国民保護計画に関わっては、今後区の危機管理室が中心となり、危機連絡会議を速やかに開催し検討を行うなど、情報連絡体制同管理体制の迅速化で戦争にも備えようとする内容でした。


そこで上記市民団体の方々が9月26日に区教育委員長と協議を持つことになった次第で世田谷区在住在勤関連の学者・弁護士が本件の法的問題について協議しまとめた次第です。


以下その法的問題につてその理由を以下述べます。

2,今回の通知によって世田谷区のすべての学校等に「弾道発射時における注意事項」として多くの子供たち、保護者たちなどに多くの不安と戦争の恐怖を必要以上にもたらしました。


このような通知はまず客観的、かつ科学的なものでなければならず方法も冷静で実効的なもので今回のように何回も繰り返すようなものであってはなりません。

今回のような子どもたちへの不安感・恐怖感を煽るような行為は、子どもたちに憲法13条の平穏生活人格権、憲法前文の平和的生存権があることからも妥当、相当とはいえません。


子どもたちには子どもの権利条約で規定されている多くの生命、身体、精神、生活、平和を守られる権利があり、憲法13条の個人の尊厳、平穏に生きる人格権、名古屋高裁岡山地裁でも判示で認められた憲法前文の平和的生存権を持っており、今回の世田谷区の行政措置によるミサイル発射時の注意の通知によって、これらの権利が侵害されたことになります。


これはまた教育現場での通知からも、民族差別を助長することにもなります。しかもこのような行政措置は、下記のように国の安全に関すること、また重大な憲法問題も抱えいることであり、地方自治法、地教行法からも、教育委員会だけで決められるものではありません。

区長・議会・区民にも相談し民主的手続きにそって決めていくものです。

今回の世田谷区教育委員会の「弾道ミサイル発射時の学校対応通知印刷物配布」は憲法9条、前文、13条等、地方自治法、地教行法、子供の権利条約などにも違反した行為で違法・無効といえます。

そのためこれを反省し、見直し二度とこのような行為をしてはならないものといえます。


2,①政府は2017年4月21日都道府県の危機管理担当者を集めた説明会で、「北朝鮮」の弾道ミサイルの着弾を想定した住民避難訓練を行うよう要請しました。詳細は「武力攻撃やテロなどから身を守るために」と題する内閣官房のHPに掲載されています。(毎日新聞4月22日朝刊)


また実際に「北朝鮮」のミサイル発射の報道が流れた4月29日早朝、には一部の新幹線、地下鉄はその運行を停止しました。東京メトロ内では「北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました」との機内アナウンスが流れ、運転を見合わせました。こうした状況の中で「いつどこから何が落ちてくるのか」と恐怖感を口にした市民がいる」と報じられています。(東京新聞4月30日朝刊)世田谷の今回のケースもこの一環です。しかし本件は子どもたちも対象になっている特徴も考えなければなりません。


②今回の世田谷区教育委員会の行為は、米国と「北朝鮮」の対立・緊張関係が高まる中、自衛隊が米軍と、「北朝鮮」近海に向かうカールビンソン空母打撃群との共同訓練を繰り返し、「北朝鮮」に軍事圧力を加え続け、その一環として米軍を防護するための自衛隊法95条の2が今年の5月1日発動されたことにまず憲法上の視点から考えなければなりません。


新安保法制によって改正・新設された自衛隊法95条の2は「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(事項において「合衆国軍隊等」という)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。この95条の2は今までの自衛隊の武器等を自衛官が警護するためまた、武器使用するためのむしろ警察官が行うべき任務を自衛官に委ねた例外的な規定であり、日米共同軍事体制強化のため米軍等に広げたものです。


2004年8月4日の政府答弁にあるように、憲法9条からも事前回避義務、事後追撃禁止などの極めて受動的・限定的必要最小限度の使用のみが許されるものとされてきました。

宮崎元法制局長官もこれを米軍にも認めることは安易に違憲の武力行使に至ると安保国会で述べており、首相の私的諮問機関の「安保法制懇」でも指摘されていたことです。

これは集団的自衛権の行使として憲法9条に違反するからです。

もし武力行使に至らない外国軍隊に侵害行為があって、自衛官が武器使用がなされた場合、相手国は自衛隊が反撃してきたことになり、実質的な集団的自衛権の行使となり、閣議決定も総理大臣の防衛出動命令も、ましてや国会承認もなく、情報もなく、突然戦争になる、極めて危険な条文で、憲法9条違反の疑いのあるものです。


今回米艦防護とされた「いずも」は日本最大級の護衛艦で、イージス艦でなく防護能力は低く、防護の実績よりは最初の「武器使用」の実績作りと言われています。「北朝鮮」に対して日米の一体化を誇示したものです。「北朝鮮」の軍事危険性を最大限強調し、憲法9条に違反して、自衛隊が米軍を支える戦力軍隊として武力行使の危険性、「北朝鮮」の反撃が日本にも向けれるようになっています。


「北朝鮮」の今回の核実験や弾道ミサイル発射は国際法からも許されるものではありません。しかし冷静に第二次世界大戦の6000万以上の死者の悲惨な体験を踏まえ国連の国連憲章は紛争の平和的解決を基本とし、制裁は経済制裁を主とし、軍事的制裁は例外的で、今回日米で行われた「北朝鮮」に対する軍事的威嚇行為は国際法から見て許されない行為といえるのです。


そして、日本の平和憲法のおかげで今まで日本が戦争に巻き込まれずに来たこと、軍事的武力行使による解決でなく、平和憲法に基づいた平和的解決・外交努力でリーダー性を発揮していくこと、世界にもこれを示していくこと、国連での核兵器禁止条約・平和への権利宣言などの動きを示して実現していくことに力を投入していくことが最も重要な時期を迎えていることを考えなければなりません。


③「世田谷区国民保護計画」は内閣府国民保護ポータルサイトによれば国民保護法にもとづいて行われることの記載があります。

今回の世田谷教育委員会の行政措置もこれによっているものと思われます。

内閣府のポータルサイトによれば、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体及び財産を保護し、国・地方自治体・指定公共機関団体の責務役割分担を明確にし、国の方針の下で国全体の万全措置を講ずることができるよう保護実施に際しては基本的人権への配慮がなされるよう説明されています。


この有事立法である武力攻撃事態法によって、いわゆる日本国が武力攻撃を受ける場合の専守防衛によって個別的自衛権戦争の場合、国民保護法で自衛官だけでなく、公務員、指定公共機関の労働者も一般市民も戦争に動員されることに対して、多くの国民の反対運動が起きたが強行成立してしまったものです。


このことからもあくまでも武力攻撃事態に至って初めて国民保護法の戦争への動員がなされるもので、今回の事態のように全くその要件に該当しないケースで、すぐこの国民保護法を出して種々の戦争危機を煽る行為は前記に述べた米艦防護の憲法9条違反の行為からも許されません。


 以上の通リ今回の世田谷区教育委員会の区長、区議会、区民に相談なく「弾道ミサイル発射時の学校対応について」の保護者あて印刷物配布については多くの憲法、地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)地方自治法、子どもの権利条約に反し子どもの権利、平和的生存権、平穏人格権を侵害したもので反省見直ししなければなりません。

区民の方々との対話をぜひ実現して下さい。

以上意見を述べさせていただきます。 


8.教育,余暇及び文化的活動(第28条〜31条)
 
 (1)教育についての権利(含む職業訓練及び指導)(28条)
 
 120.学校におけるいじめ問題については,教育上の配慮等の観点から,一義的に は教育現場における対応を尊重しつつも,犯罪行為がある場合には,,被害少年や保護者等の意向や学校における対応状況等を踏まえながら,警察として必要な対応 をとっている。 また,被害少年の精神的被害を回復するために特に必要と認められる場合には,保護者の同意を得た上で,少年サポートセンターを中心として,少年補導職員等によ り,カウンセリング等の継続的な支援を行うなどしている。 
 
121.奨学金について,第3回政府報告パラ391参照。
 
 122.教員の確保については,これまで累次の定数改善計画により教職員定数の改 善を図り,必要な定数の確保に努めてきたところである。教職員定数改善計画後の2006年以降についても,2015年度までの10年間で合計12,790人の公立義務諸 学校の教職員定数が改善された。 
 
123.(最終見解パラグラフ70,71)高等学校における入学者選抜は,生徒の個性 に応じた学校が選べるよう,選抜方法が多様化されている。例えば,中学校のときに不登校を経験するなど,能力を十分に発揮できなかった生徒を受け入れる高等学校 等も設置されてきているところである。大学入学者選抜については,各大学の教育理 念・教育内容に基づき,入学希望者の知識・技能だけではなく能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価するとともに,多様な背景を持った学生の受入れについて配 慮することや高等学校教育を乱すことのないよう配慮することを基本として実施する よう,各大学に対して促してきたところである。また,高大接続システム改革会議「最終報告」において,多様な背景を持つ受検者一人一人の能力や経験を多面的・総合的に評価する入学者選抜へと転換することが提言されているところであり,本報告も 踏まえ,現在,大学,高等学校関係者等による協議の場において,新たな枠組みに ついて検討している。その状況も踏まえつつ,各大学における多面的・総合的な評価による入学者選抜改革を推進することとしている。 
 
なお,仮に今次報告に対して貴委員会が「過度の競争に関する苦情が増加し続け ていることに懸念をもって留意する。委員会はまた,高度に競争的な学校環境が,就学年齢にある児童の間で,いじめ,精神障害,不登校,中途退学,自殺を助長してい る可能性がある」との認識を持ち続けるのであれば,その客観的な根拠について明ら かにされたい。 
 
124.(最終見解パラグラフ70,71)いじめの問題について,各学校においては,い じめはどの学校も,どの児童にも起こり得るとの基本的認識に立って,「いじめは絶対に許されない」という認識を徹底させる指導を行うとともに,家庭や地域社会との連携 を推進するなどの取組を進めてきた。文部科学省においては,学校及び教育委員会 によるいじめの問題への取組の総点検を実施することや,いじめへの取組について更なる徹底を図ることなどを通知等で求めている。また,いじめの問題への取組の基 本である早期発見,早期対応の前提条件となるいじめの実態把握については,各学 校は,「アンケート調査」の実施など,定期的に児童生徒から直接状況を聞く機会を確実に設けるよう指導している。 2013年6月には,社会総がかりでいじめの問題に対峙するため,基本的な理念 や体制を定めた「いじめ防止対策推進法」が成立し,9月に施行された。文部科学省では,同年10月に,「いじめ防止基本方針」を策定した。 同法や基本方針に基づく対応が徹底されるよう,①学校や教育委員会等に対する 指導,②教育委員会の生徒指導担当者や校長などの管理職に対する研修会の実施,③スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカーの配置等による教育相談体制 の充実,④学校や教育委員会等における実施状況の調査,⑤文部科学省における 「いじめ防止対策協議会」の設置などの取組を進めている。
 
 125.(最終見解パラグラフ72,73) 外国人学校のうち各種学校として認可を受け たもの等について,税制面等での優遇措置のほか,それぞれの地方の実情に応じ,各地方自治体から助成が行われている。そのため,我が国においては,各種学校や 準学校法人の認可基準の緩和について,認可を行う都道府県に働きかけているとこ ろ。また,法令に規定された外国人学校に通う高校生は高等学校等就学支援金制度の対象となり,授業料に対する支援を受けうる。 
 
126.(最終見解パラグラフ72,73) 我が国の大学の入学資格は,我が国の国籍 の有無にかかわらず,我が国の高等学校等の卒業者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に認められる。外国人学校に関する大学入学資格については, ①我が国において外国の高等学校相当として指定した外国人学校,②国際的な評価 団体(WASC,CIS,ACSI)の認定を受けた外国人学校については,日本の高等学 27 校を卒業したものと同等に大学への入学資格があり,①及び②の指定や認定を受け ていない外国人学校の生徒に関しても,各大学において個別の入学資格審査により認められた者については大学への入学資格があり,大学入学試験のアクセスは差別 的なものとはなっていない。 
 
127.(最終見解パラグラフ73)ユネスコの教育における差別待遇の防止に関する 条約については,現時点で締結する具体的な予定はない。なお,教育における差別防止について,我が国においては,既に教育基本法において,全ての国民は教育上 差別されないとして教育の機会均等を定めており,これを基本原則として,我が国は 教育施策を進めているところである。我が国に居住する外国人についても,希望する者については義務教育の機会の保障等日本人と同等の取扱いを行っている。 
 
128.(最終見解パラグラフ74,75) 我が国で小・中・高等学校等の教科書につい て採用されている教科書検定制度は,国が特定の歴史認識,歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく民間が著作・編集した図書の具体の記述について, 政府外の有識者をメンバーとする教科用図書検定調査審議会が,検定の時点にお ける客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして,明らかな誤りや著しくバランスを欠いた記述などの欠点を指摘することにより実施されている。その際,他国を尊重 し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目標に掲げる教育基本法や, 近隣のアジア諸国との国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること等を内容とする教科用図書検定基準等に基づいて審査が行われている。そのため, 「日本の歴史教科書が,歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため, 地域の他国の児童との相互理解を強化していない」との懸念は当たらない。日本政府としては,歴史教育の適切な実施等を通じて,児童生徒が我が国及び世 界に対する理解を深めるよう努力するとともに,近隣諸国をはじめ諸外国との相互理 解,相互信頼の促進に努めている。 
 
129.各省庁の取組につき別添2参照。 (2)教育の目的(29条) 
 
130.2006年12月に教育基本法を改正した。同法第1条において教育の目的を, 第2条において教育の目標を定めている。これらは,条約第29条第1項に掲げる方向性と合致。(別添1参照) 
 
131.第3回政府報告パラ419参照。2008年3月に「人権教育の指導方法等の在 り方について(第三次とりまとめ)」をとりまとめたところである。 
 
(3)人権教育,市民教育 
 
132.別添2の広報・啓発活動を参照。
 
 (4)休息,遊び,余暇,レクリエーション,文化的及び芸術的活動(31条) (最終見 解パラグラフ76) 
 
133.地域住民等の参画を得て,放課後や土曜日等に学校施設等を活用して,様々 な学習,自然・文化・芸術・スポーツ活動等の体験活動,地域住民との交流活動などの機会を提供している。 
 
134.芸術鑑賞機会につき,第3回政府報告パラ430参照。 
 
135. 2012年3月にスポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた め「スポーツ基本計画」を策定。詳細は別添2参照。 
 
136.文化施設につき,第3回政府報告パラ433,434,別添3参照。 
 
137.児童厚生施設につき,第3回政府報告パラグラフ435参照。 
 
9.特別な保護措置(第22条,30条,32条,33条,35条,36条,37条(b)〜(d),38〜40条)
 
 (1)難民児童(第22条) 
 
138.(最終見解パラグラフ77,78(a)) 条約難民及び第三国定住難民に対する 定住支援プログラムの一環として定住支援施設において,日本で日常生活を送る上で必要最低限の基礎的な日本語を習得するための6か月の日本語教育プログラムを 実施している。また,定住支援施設退所後は,日本語教育相談や日本語学習教材の 提供等の支援を行っている。2010年から2015年に来日した第三国定住難民105名のうち,日本語教育プログラム受講者は,幼児を除く84名(大人50名,児童34名) である。 
 
139.第3回政府報告パラ443参照。 
 
140.(最終見解パラグラフ78(b)(c))親を伴わない16歳未満の年少者や重度の 疾病を抱える申請者について,迅速に処理を行うと同時に,必要に応じて申請者の医師,カウンセラー,弁護士等によるインタビューの立会を認めることを試行すること とした。 
 また,我が国の難民認定手続においては,UNHCRの見解それ自体に法的拘束力 を認めているものではないが,実務においては,UNHCRの見解も十分に留意した上で対応している。 なお,2016年1月末現在,難民認定申請を行っている児童は768名である。また, 1982年1月に我が国の難民認定制度が開始されて以降,難民として認定された児童は132名である(注:本統計数値には異議の申立てを含む。)。 
 
(2)マイノリティ又は先住民族の集団に属する児童(最終見解パラグラフ86,87) 
 
141.教育についても,憲法及び教育基本法の精神に則り,すべての児童の教育を 受ける機会の実現を図っている。142.法務省の人権擁護機関では,少数民族又は先住民族の集団に属する児童の 人権を守るため,「子どもの人権を守ろう」,「外国人の人権を尊重しよう」,「アイヌの人々に対する理解を深めよう」等を啓発活動の強調事項として掲げ,講演会や研修 会の開催,啓発冊子の配布等,各種啓発活動を実施している。 (3)搾取の状況にある児童(a)経済的な搾取(32条)
 
 143.パラグラフ66.参照。 
 
144.労働基準法は,使用者が暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不 当に拘束する手段によって,労働者の意思に反して労働を強制することを禁止し,また,何人も法律に基づいて許される場合のほか,業として他人の就業に介入して利 益を得ることが禁止されている。 また,同法は,満18歳に満たない者に,危険な業務,重量物を取り扱う業務,安全,衛生又は福祉に有害な場所における業務及び坑内労働に就かせることを禁止してい る。具体的な危険有害業務の範囲については年少者労働基準規則に定めている。 
 
145.(最終見解パラグラフ80(b)) 人身取引対策行動計画2014に基づき,婦人 相談所では,国籍・年齢を問わず,人身取引被害女性の保護を行い,宗教的生活や食生活を尊重した衣食住の提供,居室や入浴・食事の配慮,心理療法担当職員や通 訳者,夜間の警備員の配置,医療費の支援や法的援助の周知など,支援の充実を 図っている。 
 
146.我が国は,人間の安全保障基金を通じて,人身取引や児童兵の問題に対処 するプロジェクトを支援。さらに,2010年7月及び2014年1月には,関係省庁,NG 30 O,労使団体,ILO等国際機関が参加して,「児童労働に関する意見交換会」を実施 した。
 
 (b)売買,人身取引及び誘拐(35条)(最終見解パラグラフ80)
 
 147.我が国は,2005年5月より,日本国内で認知された外国人人身取引被害者 の母国への安全な帰国及び再被害の防止を目的とし,人身取引被害者の帰国・社会復帰支援事業を,国際移住機関(IOM)への拠出を通じて行っている(カウンセリング, 帰国チケットの手配,出国支援帰国後のシェルターや医療・精神的ケアの提供,法律相談等)。2006年4月から2015年末までに,計209名の外国人被害者の帰国支 援を実施。 
 
148.我が国政府は毎年,政府協議調査団を関係国に派遣し(2006年4月以降で は,タイ,インドネシア,ラオス,カンボジア,オーストリア,韓国,米国,フィリピン),先方政府,国際機関,NGO等と人身取引の効果的な防止及び撲滅について意見交換 を行っている。この枠組みを通じ,タイとの間では,2006年5月に「日タイ共同タスクフォース」を立ち上げ,連携を強化。 
 
149.強制失踪条約を2009年7月23日に締結した。 
 
150.パラグラフ174.参照。
 
 151.北朝鮮による拉致問題は,基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的 問題であり,その被害者には拉致当時児童であった者も含まれている。我が国は,北朝鮮に対し,北朝鮮が拉致被害者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的 な調査の実施に合意した2014年5月のストックホルムでの日朝政府間協議におけ る合意の履行を求めつつ,あらゆる機会をとらえ,各国に対し拉致問題を提起し,協力を要請してきている。また,我が国及びEUが共同提出している北朝鮮人権状況決 議は,国連人権理事会では2008年から,国連総会では2005年から毎年採択され てきており,2016年12月に国連総会で採択された同決議は,北朝鮮に対し,拉致被害者の即時帰国等により,国際的な懸念事項を早急に解決することを強く要求して いる。さらに,同月には,国連安全保障理事会において,人権状況を含む「北朝鮮の 状況」に関する会合が3年連続で開催され,我が国は北朝鮮に対し,拉致問題の一刻も早い解決を求めた。
 
 152.法務省令の改正・施行により(2005年3月及び2006年6月),人身取引に関 する指摘のなされていた興行の在留資格審査を厳格化した。 31 (4)少年司法 (a)少年司法の運営(第40条)(最終見解パラグラフ85) 
 
153.別添2の私生活の保護の項を参照。 
 
154.最終見解パラグラフ85(a) その後の烙印の回避につき,少年法第60条(人 の資格に関する法令の適用),第61条(記事等の掲載の禁止)参照。 
 
155.(最終見解パラグラフ85(b))2000年の少年法改正において,刑事処分可能 年齢を16歳から14歳に引き下げることとしたのは,14歳,15歳の年少少年による凶悪重大事件が後を絶たず憂慮すべき状況にあったことにかんがみ,少年の健全育 成のためには,この年齢層の少年であっても,罪を犯せば処罰されることがあること を明示することにより,規範意識を育て,社会生活における責任を自覚させる必要があると考えられるために,刑事処分可能年齢を刑法における刑事責任年齢と一致さ せて14歳としたものであって,指摘のような,従前の16歳へ引き上げるための再改 正を要する状況にはないものと認識している。なお,我が国においては,全ての少年非行事件は,少年に係る医学,心理,教育等 について専門的知見を有する家庭裁判所の審判を経て処分が決せられることとされ ており,その過程においては,少年,保護者又は関係人の行状,経歴,素質,環境等について専門知見を活用した調査を行い,要保護性の有無・程度等に関する判断を 適切に行うなどしている。そのような調査をも踏まえて,裁判所において刑事処分が 相当であると判断した事案のみが刑事処分の対象とされているところであり,この点は,重大事件を起こした年少少年についても同様である。 加えて,懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年については,16歳に達 するまで,少年院に収容して,保護処分と同様の処遇を授けることができることとしている(少年法第56条第3項)。 
 
156.(最終見解パラグラフ85(c))我が国においては,刑事責任年齢に満たない児 童が刑事犯罪者として扱われ,刑事施設に収容されることはない。刑事責任年齢以上の児童については,前項記載のとおり,家庭裁判所において, 要保護性の有無・程度等に関する判断を適切に行うなどして処分を決定しており,刑 事処分が相当と判断した事案のみについて,成人と同様に,裁判員制度によるものを含む刑事裁判が行われている。 そして,その審理の過程においては,家庭裁判所における調査の結果が参照され 得るほか,刑事裁判所においては少年を保護処分に付するのを相当と認めるときは,事件を家庭裁判所に移送することとされている。 
 
 157.(最終見解パラグラフ85(d))第3回報告パラグラフ172及び173参照。家庭裁判所は,検察官が関与し得る一定の重大事件について,少年鑑別所に送致する 観護措置がとられている場合において,弁護士である付添人がいないときは,職権で 少年に弁護士である付添人を付することができる。この国選付添人を付することが できる一定の重大な事件の範囲について,故意の犯罪行為により被害者を死亡させ た罪,死刑・無期・短期2年以上の懲役・禁錮に当たる罪の場合に限られていたが,2014年6月に施行された改正少年法により,死刑・無期・長期3年を超える懲役・禁錮 に当たる罪の場合にまで拡大された(少年法22条の3第2項)。
 
 158.(最終見解パラグラフ85(g))少年刑務所及び少年院における教育・訓練につ き別添2参照。 
 
159.パラグラフ58.参照。
 
 160.少年に対する保護観察としては,家庭裁判所の決定により保護観察に付され た者,少年院からの仮退院を許された者,少年刑務所から仮釈放を許された少年及び保護観察付執行猶予に付された少年に対する保護観察がある。詳細につき別添2 参照。 
 
161.条約40条2項(b)(ⅵ)について,参考となる資料は別添3参照。
 
 (b)自由を奪われた児童(37条(b)〜(d)) 
 
162.(最終見解パラグラフ85(e))パラグラフ166参照。少年に対し,刑事罰が科される場合であっても,前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者などに対し,3年 以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをするときは,情状により, 裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。また,その執行猶予の期間中,保護観察に付することができる。
 
 163.少年の立ち直り支援活動について別添2参照。 
 
164.(最終見解パラグラフ85(g))少年法は,留置施設においては少年を成人と分 離して収容しなければならない旨規定しており,警察の留置施設に少年を留置する場合,成人用の居室とは分離された少年用の居室において処遇し,成人被留置者と 少年が相互に接触しないようにしている。 
 
165.(最終見解パラグラフ85(g))刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する 法律は,少年の被留置者に,親族・弁護人等との面会及び信書の発受を認めている。 留置施設では,少年の被留置者については,留置施設の管理運営上の支障や捜 査上の支障等がある場合を除き,親族との面会を認めている。
 
 166.(最終見解パラグラフ85(g))刑事訴訟法に基づき,留置担当官は,少年の被 留置者から弁護人選任について申出があったときには,弁護士会への連絡等必要な措置をとることとしている。 また,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき,少年の被留 置者と弁護人との面会は,原則として時間制限なく,無立会面会を認めている。
 
 167.(最終見解パラグラフ85(f))我が国は,憲法第31条が,法律の定める手続に よらなければ生命,自由を奪われない旨,適正手続の保障一般について規定しているほか,同第33条は,現行犯逮捕の場合を除き,令状によらなければ逮捕されない旨,また,同第34条は,正当な理由を直ちに告げられなければ拘禁されない旨,そ れぞれ規定している。これを受けて,刑事訴訟法は,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合に,裁判官があらかじめ発した逮捕状により行う通常逮捕,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕する現行犯逮捕,一定の重罪事 件について,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり,急速を要し事前 に逮捕状を求めることができない場合に認められる緊急逮捕の手続を規定している。また,捜査段階の少年の身柄の拘束については,やむを得ない場合でなければ勾 留することはできず,勾留する場合には少年鑑別所を勾留場所とすることができ,勾 留に代えて観護措置を執ることができるなど,少年の特質が考慮されている。身柄拘束に不服があるときは,勾留について,その裁判の取消又は変更を請求す ることができる。観護措置についても異議の申し立てをすることができ,家庭裁判所 はその異議に理由があるときは,原決定を取消し,必要があるときは更に裁判をすることとなる。 
 
168.少年院の仮退院者の平均収容期間につき別添3参照。 
 
169.「不法に恣意的に自由を剥奪された児童」に該当する例はない。合法的に自由 をはく奪された児童数等の統計は別添3参照。 
 
(c)死刑及び終身刑(37条(a))  
 
 170.少年法第51条(別添1参照)は,犯行時18歳未満の者に対する死刑と無期刑 の緩和について規定する。我が国には仮釈放のない終身刑は存在せず,無期刑については10年を経過した 後,仮釈放が可能とされている。 さらに,少年法第58条により,20歳未満の時に無期刑の言渡しを受けた者については,同法第51条第1項の規定による場合を除き,7年の経過で仮釈放が可能とさ れている。 
 
(d)少年司法制度に関係する専門家のための研修 
 
171.別添2の研修の項,第3回政府報告パラグラフ94,98参照。
 
 172.弁護士としての活動について別添2参照。 
 
10.児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選 択議定書のフォローアップ(データ) 
 
173.性的搾取に関する主な福祉犯検挙人員は別添3参照。 (最終見解パラグラフ80(a)〜(d))2015年中の福祉犯の送致人員のうち暴力 団等関係者は257人で,送致人員の3.7%を占めており,暴力団等が少年に対す る薬物密売や少女に売春をさせる等悪質性の高い事案に関与している実態がみられる。 
 
174.児童相談所における児童虐待等に関する相談対応件数につき,別添3参照。 (立法措置) 
 
175.パラグラフ5.参照。 (国内行動計画) 
 
176.政府では,2016年7月に犯罪対策閣僚会議において策定した「第三次児童 ポルノ排除総合対策」(https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/cp-taisaku/pdf/cp-measures3.pdf)に基づき,関係府省において,被害防止対策やインターネット上の児童ポルノ画像等 の流通・閲覧防止対策等の各種施策を総合的に推進している。 また,官民一体で児童ポルノ排除に向けた総合的な活動を推進するため,2010年以降毎年,官民で構成する児童ポルノ排除対策推進協議会を開催していたところ であるが,2016年11月には,同協議会を児童の性的搾取等撲滅対策推進協議会として発展的に改組するとともに,設立総会を開催して情報交換等を行い,相互の連携・協力を図っている。 
 
177.政府では,人身取引が重大な人権侵害であり,人道的観点からも迅速・的確 な対応が必要であるとの認識の下,2004年12月に「人身取引対策行動計画」が,2009年12月に「人身取引対策行動計画2009」が策定された。両計画に掲げられた 施策が着実に実施されたことにより,人身取引対策は大きく前進し,一定の成果を上げたところであるが,依然として人身取引は重大な国際問題であり,我が国の人身取 引対策に対する国際社会の関心も高いことから,人身取引に係る情勢に適切に対処 し,政府一体となった対策を引き続き推進していくため,2014年12月,「人身取引対策行動計画2014」(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/kettei/keikaku2014_en.pdf ;)が策定された。関係閣僚から成る人身取引対策推進会議を設置し,関係省庁が連携 をとりながら取り組んでいる。 警察では,同計画に沿って,引き続き人身取引事犯の取締りを推進するとともに,関係機関・団体と協力して被害者の発見と適正な保護・支援に努めている。 
 
178.2010年12月に閣議決定した「第3次男女共同参画基本計画」では,重点分 野の一つに「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を掲げており,女性に対する暴力を根絶するため,暴力の形態に応じた幅広い取組を総合的に推進している。同計画で は,子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策として,子供に対する性的な暴力 被害の防止,相談・支援等,児童ポルノ対策の推進,児童買春対策の推進,広報啓発推進に関する具体的施策を盛り込んでおり,関係府省において取組を進めてい る。 また,2015年12月に閣議決定した「第4次男女共同参画基本計画」に基づき,子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の一層の推進を図る。(調整及び評価)
 
 179.2016年4月以降,児童の性的搾取等に係る対策について,行政各部の施策 の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する業務を国家公安委員会が担うこととなり,同委員会において関係府省庁間の必要な調整等を行 うため,関係府省庁による連絡会議を設置した。 その後,2017年4月18日,犯罪対策閣僚会議において,児童の性的搾取等に係る対策の基本計画が策定された。 (広報及び研修) 
 
180.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ14〜17,45)別添2参照。 (資源の配分)
 
 181.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ19)犯罪捜査や犯罪被害者等支援の ため,必要な予算の確保や検察庁職員の増員を措置し,検察体制の充実強化を図っている。 (犯罪の予防措置) 
 
182.(最終見解パラグラフ80(a)〜(d),児童売買議定書・最終見解パラグラフ27,43)警察では2009年から国際児童ポルノデータベースに参画し,被害児童の特定・ 救出等に向けた各国との連携強化を図っている。 
 
183.(最終見解パラグラフ80(a)〜(d),82,児童売買議定書・最終見解パラグラフ27(a)) 警察では,毎年,児童の商業的・性的搾取問題に取り組んでいる東南ア ジア各国の捜査機関の代表者等を我が国に招へいして,「東南アジアにおける児童 の商業的・性的搾取犯罪捜査官会議」を開催し,取組状況等について意見交換を行っている。このほか,警察では,国際刑事警察機構(ICPO)主催による「児童に対する犯罪に 関する専門家会合」に出席し,諸外国捜査機関との情報交換を行い,協力関係を構 築している。 
 
184.(最終見解パラグラフ82)警察では,児童ポルノ画像照会システム(Child Pornography Advanced Searching System:CPASS)を児童ポルノ事犯の捜査 に活用している。このシステムは,各都道府県警察が捜査等を通じて入手した児童ポルノ画像(静止画像・動画像)及び当該画像に係る情報を警察庁において一元管理 する一方,各都道府県警察が入手した画像と一元管理する画像との照合を行うことで,画像に係る捜査情報を共有するものであり,児童ポルノ事犯捜査を効率的かつ効果的に行うことを目的としている。 
 
185.(最終見解パラグラフ82)警察では,児童ポルノの流通・閲覧を防止するため,サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンターに寄せられた通報を通じ,児童ポルノに係る情報の把握に努め,取締りを推進するとともに,当該情報が掲載さ れたサイト管理者等に対し,当該情報の削除の要請及び同種事案の再発防止に努 めるよう申入れ又は指導を行っている。また,2011年4月から,インターネット・サービス・プロバイダ等の民間による自主 的な取組として,インターネット上の児童ポルノの閲覧防止措置が開始されたことを受け,警察としても必要な情報を提供し支援している。 
 
 186.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ27(a))我が国は,「オンライン児童性 的搾取に関する世界的連携」及び「世界オンライン児童性的搾取サミット」の会合に参加したほか,「世界的連携」においては我が国の取組にかかる報告書を公表した。 また,上記枠組みが合併し新たに発足する「オンラインの児童性的搾取撲滅のた めのWePROTECT世界連携」に我が国も参加を予定している。 
 
187.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ27(a))警察庁では,2004年から毎 年1回,人身取引事犯に係るコンタクトポイント連絡会議を開催し,在京大使館,関係省庁,都道府県,NGO,IOM(国際移住機関)等との意見交換・情報交換を行っている。 
 
188.(最終見解パラグラフ80(d),児童売買議定書・最終見解パラグラフ27(c))我が国は,2005年6月8日に国連国際組織犯罪防止条約を補足する「人(特に女性 及び児童)の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書」の締結について国 会承認を得ているところ,2017年6月15日,国際組織犯罪防止条約を締結するために必要な国内担保法が成立した。人身取引議定書の締結に必要な国内担保法は 既に成立していたことから,日本は同条約及び同議定書の締約国となる準備が整った。日本は,現在,同条約及び同議定書の早期締結に向けて準備を行っている段階である。 
 
189.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ29,31)パラグラフ5.参照。憲法98条2項は,「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており,我が国は当然のことながら条約上の義務の遵守 を前提に国内法を制定し政策を実施している。前回政府報告審査後に制定・改正された関連国内法の起草過程においては,条約の趣旨がより一層効果的に反映され るよう十分な考慮が払われている。検察において,児童が被害者となる犯罪について, 児童買春・児童ポルノ禁止法,児童福祉法,刑法等を活用して,厳正な処分と科刑の実現に努めている。 (児童売買等の禁止)
 
 190.風営適正化法は,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止している。 (別添1参照) 
 
191.(最終見解パラグラフ80(a)〜(d),82,児童売買議定書・最終見解パラグラフ31(b)〜(d)) 警察では児童買春・児童ポルノ禁止法に定める国民の国外犯処罰 規定に基づき,国外で敢行された事犯の取締りを積極的に推進している。 
 
192.(最終見解パラグラフ82)警察では,少年の福祉を害し,又は少年に有害な影 響を与える犯罪を福祉犯として捉え,これらに該当する禁止事項を持つ児童買春・児童ポルノ禁止法,児童福祉法,労働基準法,風営適正化法を活用した取締りを行っ ている。 
 
193.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ33)パラグラフ8.参照。
 
 194.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ35) 児童買春を処罰する児童買春・ 児童ポルノ法においては,児童を買った者のみが処罰され,買春の対象となった児童を処罰する規定はない。
 
 (被害児童の権利保護) 
 
195.(最終見解パラグラフ49(b),82,児童売買議定書・最終見解パラグラフ39 (c),41)児童買春等を始めとする福祉犯の被害を受けた児童については,都道府県警察に設置された少年サポートセンターを中心として,少年の特性に関する知識や少年の取扱いに関する技術を有する少年補導職員等が,必要により部外の専門家や民間ボランティアとも協力しつつ,個々の少年の特性を踏まえたきめ細かなカウン セリングや保護者等と連携しての環境調整等による継続的な支援を行っている。また, これらの職員については,大学教授やカウンセラー等の専門家を講師としたカウンセリング技術専科等の教育を実施している。 
 
196.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ39(a)) 
法律上の要件を満たすとき は,児童の供述を録取した供述調書や録音録画媒体を公判における証拠とすることが可能であり,その場合には,児童が公判において証言することを回避し得る。 また,①児童が被害者等である事件に関し,児童の負担軽減等のため,検察,警 察,児童相談所の各関係機関に相談窓口を設置して日頃から緊密な情報交換を行う,②児童の事情聴取に先立って検察,警察,児童相談所の担当者が協議を行い,代 表者が聴取するなどの運用を行っている。その際には,必要に応じてその様子について録音録画を行なっている。さらに,刑事訴訟法には,証拠開示の際に被害者の住居等が関係者に知られるこ とがないように求める制度,被害者について公開の法廷では氏名,住所その他被害 者が特定されることとなる事項を明らかにしない制度,証人への付添い,遮へい,ビデオリンク等の被害者等の保護のための措置が規定されており,児童が被害者である事件に関し,検察庁においてこれらの制度を適正に運用している。
 
 197.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ39(b)) 証人が証人尋問の際に受け る精神的・心理的な負担を軽減するため,2000年の刑事訴訟法の一部改正により,一定の場合に証人の遮へい措置やビデオリンク方式による証人尋問ができることや, 証人尋問の際に証人が著しく不安又は緊張を覚える恐れがあると認めるときには適 切な者を証人に付き添わせることができることを定めた。また,2007年の刑事訴訟法等の改正により,一定の場合に被害者が刑事裁判に 参加することができる制度を導入し,翌2008年の犯罪被害者等の権利利益の保護 を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律等の改正により,その参加した場合における国選弁護制度が,2013年の法改正により,その参加した場合の旅費 等の支給制度を導入した。 2007年の刑事訴訟法等の改正により,裁判所は一定の場合に被害者等の申し出により被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる制度のほか,損害賠償命令制度と呼ばれる犯罪被害者等が民事に関する紛争を 刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決する制度を導入した。 2016年の刑事訴訟法等の改正により,ビデオリンク方式による証人尋問を拡充するとともに,証人等の氏名及び住居の開示に係る措置及び公開の法廷における証 人等の氏名等の秘匿措置を導入した。 
 
198.児童を含めた犯罪被害者等を保護するため,検察庁において,児童を含む犯 罪被害者等に対し,事件の処理結果や刑事裁判の結果等の情報を提供している。 
 
199.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ39(c))別添2の児童売買等選択議定 書の広報・啓発活動及び研修の項を参照。 
 
200.裁判官の研修を担当する司法研修所では,児童を含む犯罪被害者に対する配慮をテーマとする研修を実施し,裁判官の意識を高めている。
 
 201.日本司法支援センターでは,犯罪被害者に対して,法制度の紹介や被害者が 必要とする支援を行っている関係機関・団体に関する情報提供,犯罪被害者支援に精通している弁護士の紹介を行っている。また,資力が乏しい者に対しては,民事法 律扶助として,無料法律相談による援助や,加害者に対する損害賠償請求をする際の弁護士費用等の立替えによる経済的援助を行っている。これらの援助は,児童買春等の被害児童も対象となる。なお,被害児童が弁護士費用等の立替えによる経済的援助を受ける場合には,原則として,法定代理人の同意が必要である。 
 
202.第3回児童の性的搾取に反対する世界会議(2008年,リオデジャネイロ)に, 外務大臣政務官が出席し,児童の性的搾取の解決に向けた国際社会全体の取組みの重要性を強調。 
 
203.我が国は,2015年10月に,児童売買・児童買春・児童ポルノ特別報告者の訪日調査を受入れた。 
 
204.(児童売買議定書・最終見解パラグラフ27(a),43)我が国は,米国,韓国, 中国,香港,EU及びロシア連邦との間で刑事共助条約又は協定を締結しており,これらの条約又は協定に基づき,又はこれら以外の国との間では,相互主義の保証の下,国際礼譲に基づき,児童の売買,児童買春及び児童ポルノを含む犯罪について捜査共助を実施することとしている。 
 
205.2014年,UNICEFを経由したプロジェクト「中央アフリカにおける現在の人道危機による被害を受けた脆弱な5歳以下の子どもと女性への緊急支援(180万米ド ル)」の実施により,2013年末にクーデターが発生した中央アフリカにおいて,性暴力抑止等のキャンペーンを実施。 
 
11.武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書 のフォローアップ 

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