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各国の体罰等全面禁止法(年代順)


スウェーデン(1979年)

  • 子どもと親法6章1条「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正)

フィンランド(1983年)

  • 子どもの監護およびアクセス権法1章1条3項「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」

ノルウェー(1987年)

  • 親子法30条3項「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」

オーストリア(1989年)

  • 民法146条(a)「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」

キプロス(1994年)

  • 家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法3条1項「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(1994年/2000年改正、刑法154章)

デンマーク(1997年)

  • 親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法1条「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」

クロアチア(1998年)

  • 家族法88条「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」(旧87条、2003年に条文番号変更)
    • (関連規定)家族法92条「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」

ラトビア(1998年)

  • 子どもの権利保護法9条2項「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を侵害されない」

ドイツ(2000年)

  • 養育における有形力追放法(民法)1631条2項「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起その他の品位を傷つける措置は禁じられる」
    • (関連規定)青年福祉法16条1項「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のためのサービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任がよりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」
  • ドイツに関する邦語参考文献
    • 荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化:『親権条項改正法』(1979年)から『教育における暴力追放に関する法律』(2000年)まで」
    • カイ=デトレフ・ブスマン(湯尾紫乃訳)「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・2007

ブルガリア(2000年)

  • 子ども保護法11条2項「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」

イスラエル(2000年)

  • 最高裁が、イスラエル国 対 プローニット(State of Israel v. Plonit)事件判決において、実質的にあらゆる体罰を犯罪化(体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示)。国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を廃止(不法行為法改正9号)。

トルクメニスタン(2002年)

  • 子どもの権利保障法(2002年)24条3項:「子どもの尊厳を貶めること、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」
  • 家族法(2012年)
    • 85条2項:「子どもの尊厳を貶めること、脅し、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」
    • 89条2項:「親の権利を実施するにあたり、親は、子どもの身体的および精神的健康、〔ならびに〕その道徳的発達に損害を与えてはならない。教育手法から、放任的な、残虐的な、……品位を傷つける取扱い……は除外されるものとする」

アイスランド(2003年)

  • 子ども法28条「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護する監護者の義務が含まれる」

ルーマニア(2004年)

  • 子どもの権利保護促進法28条「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的なもしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下においても認められない」
  • 同90条「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」

ウクライナ(2004年)

  • 家族法150条7項「親による子どもの体罰およびその他の非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰は禁じられる」

ハンガリー(2005年)

  • 子どもの保護および後見運営法6条5項「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待(身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害)から保護される権利を有する。子どもは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または取扱いを受けない」

ギリシア(2006年)

  • 家族間暴力禁止法4条「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第1532条の対応が適用される」

オランダ(2007年)

  • 民法1:247条
1.親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。
2.子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない。

ニュージーランド(2007年)

  • 刑法59条(親の統制)
(1)子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用いられる場合には、正当と認められる。
  • (a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。
  • (b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
  • (c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
  • (d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。
(2) 1項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の行使を正当化するものではない。
(3) 2項は1項に優越する。
(4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれに代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権があることを、疑いを回避するために確認する。

ポルトガル(2007年)

  • 改正刑法152条「何人も、身体的または心理的な不当な取扱い(体罰を含む)、自由の剥奪および性犯罪を行なったときは、当該行為を繰り返し行なったか否かに関わらず、1年から5年の収監刑に処す」

ウルグアイ(2007年)

  • 民法等改正法(2007年11月20日)
第1条  2004年9月7日の法律第17.823号に以下の条を追加する。
「第12条bis(体罰の禁止) 親、保護者、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者が、子どもまたは青少年の矯正または規律の一形態として、体罰または他のいずれかの屈辱的な罰を用いることは禁じられる。
 ウルグアイ子ども青少年機関、その他の国の機関および市民社会は、次のことについて共同の責任を負う。
a) 親、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者を対象とする意識啓発プログラムおよび教育プログラムを実施すること。
b) 体罰その他の形態の屈辱的取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型のかつ非暴力的な形態の規律を推進すること。」
第2条  2004年9月7日の法律第17.823号第16条Fの規定を次の規定に代える。
「f) 子どもまたは被保護者の矯正にあたり、体罰または他のいずれかの種類の屈辱的取扱いを用いないこと。」
第3条  民法第261条ならびに第384条第2文および第3文を廃止する。

ベネズエラ(2007年)

  • 子ども・青少年保護法32条A
 すべての子どもおよび若者は、よく取り扱われる権利を有する。この権利には、愛、愛情、相互の理解および尊重ならびに連帯に基づく、非暴力的な教育および養育を含む。
 親、代理人、保護者、親族および教師は、その子どもの養育および教育にあたり、非暴力的な教育および規律の手段を用いるべきである。したがって、あらゆる形態の体罰および屈辱的な罰は禁じられる。国は、社会の積極的参加を得ながら、子どもおよび若者に対するあらゆる形態の体罰および屈辱的な罰を廃止するための政策、プログラムおよび保護措置が整備されることを確保しなければならない。
 体罰とは、子どもの養育または教育における力の行使であって、子どもおよび若者の行動を矯正し、統制しまたは変化させるためにいずれかの程度の身体的苦痛または不快感を引き起こす意図で行なわれるものをいう(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。
 屈辱的な罰とは、子どもおよび若者を養育しまたは教育するため、その行動を規律し、統制しまたは変化させる目的で行なわれるいずれかの形態の取扱いであって、攻撃的な、人格を傷つける、おとしめる、汚名を着せるまたは嘲笑するものとして理解しうる(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。」
  • 同358条
 子どもの養育責任には、子どもの尊厳、権利、諸保障または全般的発達を侵害しない適切な矯正措置を用いながら、自己の子どもを養育し、しつけ、教育しおよび世話しならびに金銭的、道徳的および情緒的に支えおよび援助する、父および母の共有の義務および権利(この義務および権利は平等でありかつ逸脱不可能である)を含む。したがって、あらゆる形態の体罰、心理的暴力および屈辱的な取扱いは、子どもおよび若者を害するものであり、禁じられる。

スペイン(2007年)

  • 2007年12月20日の民法改正により、「合理的かつ節度のある」矯正手段を用いる親の権利に関する規定を削除するとともに、154条で、親/保護者はその責任を果たすにあたり子どもの身体的および心理的不可侵性を尊重しなければならないと規定。

トーゴ(2007年)

  • 子ども法353条「国は、親または子どもに対して権限または監護権を有する他のいずれかの者によるあらゆる形態の暴力(性的虐待、身体的または身体的暴力、ネグレクトまたは不注意、虐待を含む)から子どもを保護する」
  • 同357条「身体的および心理的虐待、体罰……は第356条第2項に定められた処罰の対象となる」
  • 同376条「学校、職業訓練所および施設における体罰その他の形態の暴力または虐待は、禁じられる。これには、いずれかの施設もしくは孤児院、障害児リハビリテーション・センター、接受センターもしくは更生センター、病院、再教育センターまたは一時的か恒久的かを問わず子どもが養育される他の場所を含む」

コスタリカ(2008年)

  • 改正家族法143条「親の権威は、子どもを導き、教育し、養育し、監督しおよび規律する権利を与えかつ義務を課すものであって、いかなる場合にも、未成年者に対する体罰の使用または他のいずれかの形態の品位を傷つける取扱いを公認するものではない」
  • 子ども・青少年法24条bis(体罰その他の品位を傷つける形態の取扱いから自由な規律に対する権利)「子どもおよび青少年は、母、父または保護者および養育者または教育施設、保健施設、シェルター、青年拘禁施設その他のいずれかのタイプの施設の職員から、助言、教育、ケアおよび規律を受ける権利を有する。このことは、これらの者に対し、体罰または品位を傷つける取扱いを用いるいかなる権限も与えるものではない」

モルドバ(2008年)

  • 改正家族法53条4項「未成年者は、親または親に代わる者による体罰を含む虐待から保護される権利を有する」
  • 同62条2項「親が選択する子どもの教育方法から、虐待的行動、あらゆる態様の侮辱および不当な取扱い、差別、心理的および身体的暴力、体罰……は排除される」

ルクセンブルグ(2008年)

  • 子ども・家族法2条「家庭および教育共同体において、身体的および性的暴力、世代間の侵犯、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに性器切除は禁じられる」

リヒテンシュタイン(2008年)

  • 子ども・若者法3条
1.子どもおよび若者は、子どもの権利に関する条約に掲げられた権利および次の措置に対する権利を有する。
  • a. とくに差別、ネグレクト、暴力、虐待および性的虐待からの保護。
  • b. 暴力のない教育/養育。体罰、心理的危害その他の品位を傷つける取扱いは認められない。
  • c. 自己に関わる社会的、政治的、経済的および文化的状況への参加。
  • d. とくに裁判所および行政との対応において、その成熟度および年齢にしたがって意見を表明しかつ聴かれること。
  • e. その最善の利益が優先されること。
2.子どもは、自己の権利が侵害されたと考えるときは、オンブズパーソンに連絡することができる。

ポーランド(2010年)

  • 改正家族法96条「未成年者に対して親の配慮、養育または代替的養護を行なう者が、体罰を用い、心理的苦痛を与え、かつ他のいずれかの形態で子どもに屈辱を与えることは禁じられる」

チュニジア(2010年)

  • 2010年7月26日の法律第2010−40号により、刑法319号から「子どもに対して権限を有する者による子どもの矯正は、これを処罰しない」旨の文言を削除。

ケニア(2010年)

  • 憲法29条(人身の自由および安全)
すべての者は、人身の自由および安全に対する権利を有する。これには、次の権利を含む。
……
  • (c) 公的なものか私的なものかを問わず、いかなる形態の暴力の対象にもされないこと。
  • (d) 身体的なものか心理的なものかを問わず、いかなる方法による拷問の対象にもされないこと。
  • (e) 体罰の対象とされないこと。
  • (f) 残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を受けないこと。

コンゴ共和国(2010年)

  • 子ども保護法53条「子どものしつけまたは矯正のために体罰を用いることは、禁じられる」

アルバニア(2010年)

  • 子どもの権利保護法21条(あらゆる形態の暴力からの保護)
 子どもは、以下の形態のいかなる行為からも保護される。
  • a) 身体的および心理的暴力〔注/「身体的暴力」とは、「子どもに対して損傷を与えようとするすべての試みもしくは実際の身体的損傷または傷害(体罰を含む)であって偶発的ではないもの」をいう(3条(c))〕
  • b) 体罰ならびに品位を傷つけるおよび屈辱的な取扱い
  • c) 差別、排除および侮蔑
  • d) 不当な取扱いおよび遺棄
  • dh) 搾取および虐待
  • e) 性暴力
  • 同3条(f)
「体罰」とは、親、きょうだい、祖父母、法定代理人、親族または子どもに法的責任を負う他のいずれかの者によって、たとえその程度がもっとも軽いものであっても、痛みまたは苦痛を引き起こす目的で力の行使に訴えることにより行なわれるいずれかの形態の罰をいう。体罰には、殴打すること、責め苛むこと、暴力的に揺さぶること、火傷を負わせること、平手で打つこと、蹴ること、つねること、ひっかくこと、噛むこと、叱責すること、行為を強要すること、および、身体的および精神的不快感を引き起こすための物質を用いることのような諸形態を含む。

南スーダン(2011年)

  • 暫定憲法17条1項「すべての子どもは、次の権利を有する。…… (f) 親、学校管理者その他の施設管理者を含むいかなる者による体罰ならびに残虐なおよび非人道的な取扱いも受けないこと。……」

マケドニア(2013年)

  • 改正子ども保護法(2013年)12条2項:「あらゆる形態の性的搾取および子どもの性的虐待(いやがらせ、児童ポルノ、児童買春)、強制的周旋、子どもの売買もしくは取引、心理的もしくは身体的な暴力およびいやがらせ、処罰その他の非人道的な取扱い、あらゆる種類の子どもの搾取、商業的搾取および虐待は、基本的な人間としての自由および権利ならびに子どもの権利を侵害するものであって、禁じられる」

ホンジュラス(2013年)

  • 政令第35−2013号(14条:親の懲戒権を認めていた民法231条を削除/5条:家族法191条を以下のように改正)
 親は、親の権威を行使するにあたり、その子の方向づけ、ケアおよび矯正を行ない、かつ、その子の身体的および精神的能力の発達に一致する形で、その包括的発達にとってふさわしい指導および方向づけを与える権利を有する。
 親、および、一時的か恒久的かにかかわらず〔子どもおよび青少年の〕ケア、養育、教育、処遇および監督に責任を負うすべての者は、体罰を用い、または子どもまたは青少年の矯正またはしつけの形態としていかなる態様の屈辱的な、品位を傷つける、残虐なもしくは非人道的な取扱いを用いることも、禁じられる。
 国は、権限のある国の制度を通じ、以下のことを保障する。
  • (a) (親向けの意識啓発・教育プログラム、略)
  • (b) 体罰その他の形態の屈辱的な取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型の、かつ非暴力的な形態のしつけを推進すること。

カボベルデ(2013年)

  • 子ども・青少年法31条
(1)家族は、子どもおよび青少年の全面的発達を可能にし、かつその身体の不可侵性に影響を及ぼすいかなる行為からも子どもおよび青少年を保護する、愛情に満ちた安全な環境を提供しなければならない。
(2)親は、矯正の権利を行使するにあたり、暴力、体罰、心理的危害およびその尊厳に影響を及ぼす他のすべての措置(これらの行為はすべて許容されない)を受けない養育に対する子どもおよび青少年の権利を常に念頭に置かなければならない。

マルタ(2014年)

  • 改正刑法(2014年)339条1項
 以下のいずれかに該当するすべての者は、人身に対する侵害の罪で有罪となる。(中略)
  • (h) 他のいずれかの者を矯正する権限を有する者が節度の限界を超えたとき。
 ただし、いかなる疑念も回避するため、いかなる種類の体罰も、常に節度の限界を超えたものとみなされるものとする。

ブラジル(2014年)

  • 改正子ども・青少年法18−A条
子どもおよび青少年は、その親もしくは拡大家族の構成員、当該子ども等について責任を負う者、社会的および教育的措置を実施する公務員、または当該子ども等のケアまたは処遇、教育もしくは保護を委託された他のいずれかの者によって行なわれる、矯正、しつけ、教育または他のいずれかの名目の形態としての体罰または残酷なもしくは品位を傷つける取扱いを利用されることなく、教育されかつケアされる権利を有する。……

ボリビア(2014年)

  • 子ども・青少年法146条
(1)子どもおよび青少年は、相互の尊重および連帯を基礎とする、非暴力的な養育および教育から構成される良好な取扱いについての権利を有する。
 
(2)母、父、保護者、家族構成員および教育者の権威を行使するにあたっては、子育て、教育および教育において非暴力的な手法が用いられるべきである。身体的な、暴力的なおよび屈辱的ないかなる罰も、禁じられる。
 
アルゼンチン(2014年)
  • 民商法647条「あらゆる形態の体罰、不当な取扱い、および、子どもおよび青少年を身体的にまたは精神的に傷つけまたは損なういかなる行為も、禁じられる。……」

サンマリノ(2014年)

  • 家族法改正法57条改正「子どもは、保護および安全に対する権利を有し、体罰または子どもの身体的および心理的不可侵性にとって害となるその他の取扱いを受けない」
  • 刑法234条改正「(体罰の禁止)矯正または規律の権限を行使する際に体罰を行ないまたは他の威迫的もしくは抑圧的な手段を用いたいかなる者も、当該の罰または手段によって、加害者の権限下にある者または加害者に委託された者に身体もしくは精神への危険または疾病が生じたときは、第1級禁固刑または親権の行使の禁止、解任、解職もしくは専門資格の剥奪に処すものとし、当該行為によって第156条に定めるいずれかの事件が生じたときは第3級禁固刑に、または当該行為が死亡につながったときは第5級禁固刑に処すものとする」

エストニア(2014年)

  • 児童福祉法24条
(1)子どもをネグレクトし、子どもを精神的、情緒的、身体的または性的に虐待し(子どもに屈辱を与え、脅かし、もしくは身体的に罰することを含む)、かつ、子どもの精神的、情緒的または身体的健康を危うくする他のいずれかの方法によって子どもを罰することは、禁じられる。
(2)子どもの虐待を防止するため、子どもの法的代理人は、懲罰登録法に基づく他の者の懲罰記録についての情報を入手する権利を有する。
(3)子どもの行動が当該子ども自身または他の者の生命または健康を直接かつ直ちに危うくするものであって、会話、説得または言葉で落ち着かせようとする試み等を通じてこの危険を回避することが不可能であるために、子どもを養育する者、子どもを相手として働いている者または子ども保護ワーカーが、子どもを抑制するために、子どもに身体的、精神的または情緒的危害を引き起こさず、かつ子どもの権利および自由を可能なかぎり侵害しない限度で有形力を用いなければならないときは、本法にいう子どもの虐待にはあたらない。
(4)本法の適用上、有形力の使用が認められるのは、子どもを脅かす危険または子どもが及ぼす危険を回避する目的に照らして比例性および必要性を有する限度で子どもの動作を制限する場合のみである。罰を目的とする有形力の使用は、認められない。

ニカラグア(2014年)

  • 2014年家族法280条
 父、母その他の家族構成員、保護者、または息子もしくは娘に法的に責任を負う他の者は、子どもの健康、身体的不可侵性ならびに心理的および人格的尊厳を危険にさらすことなく、かつ、いかなる状況下においても矯正またはしつけの形態として体罰またはいずれかの態様の屈辱的取扱いを用いることなく、子どもに対し、子どもの発達しつつある能力に一致する形で適切な指示および指導を与える責任、権利および義務を有する。
(略)
 家族・若者・子ども省は、他の国家機関および社会との調整を図りながら、体罰およびその他の形態の屈辱的しつけに代わる手段としての積極的な、参加型のかつ非暴力的な諸形態のしつけを促進する。
(出典:CRIN〈NICARAGUA: ANOTHER LATIN AMERICAN STATE PROTECTS CHILDREN FROM ALL CORPORAL PUNISHMENT〉)


  • 更新履歴:ページ作成(2011年10月25日)。なお、ニュージーランドまでの資料は2007年5月31日に旧サイトに掲載した内容を一部修正したもの。/〜/トルクメニスタン(2002年)、マケドニア・ホンジュラス(2013年)・マルタ(2014年)を追加。/ブラジル・ボリビア(2014年)を追加(2014年8月14日)。/カボベルデ(2013年)を追加(10月2日)。/アルゼンチン(2014年)を追加(10月9日)。/サンマリノ・エストニア(2014年)を追加(12月5日)。/ニカラグア(2014年)を追加(12月11日)。
 ■ こどもの権利条約の個人通報制度即時批准を実現し、
   児童生徒を対象とした国際人権条約レベルの人権教育を実現しましょう!

2014年10月12日
clubわくわくクッキング

 ■ こどもの権利条約 武力紛争に関する選択議定書・第1回日本政府報告書審査総括所見(勧告):2010年
 ○人権教育および平和教育
 パラグラフ10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している
具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。
 パラグラフ11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。


 ■ 体罰の禁止について自由権規約委員会も日本政府に対して7月に勧告:
 自由権規約委員会は今年(2014年)7月24日、第6回日本政府報告書審査をふまえ、日本において体罰が広く行われている問題は、自由権規約第7条と24条に違反していることを指摘し、「適切な立法措置を講じるなど、あらゆる環境での体罰をなくすための具体的措置を講じるべきである。締約国は体罰に代わるものとして、非暴力的な形態の懲罰を奨励し、体罰の悪影響に関する公的情報・啓発運動を行うべきである。」と勧告しました。

 ※勧告
 パラグラフ25.委員会は体罰が学校だけで明示的に禁止されていることに注意し、体罰が広く行われ、社会的に受け入れられていることに懸念を表明する。(第7条、24条)。
 締約国は適切な立法措置を講じるなど、あらゆる環境での体罰をなくすための具体的措置を講じるべきである。締約国は体罰に代わるものとして、非暴力的な形態の懲罰を奨励し、体罰の悪影響に関する公的情報・啓発運動を行うべきである。

 日本国憲法と国際人権規約・こどもの権利条約違反の「安倍内閣の集団的自衛権行使閣議決定」を許さず、こどもの権利条約の個人通報制度即時批准を実現し、児童生徒を対象とした国際人権条約レベルの人権教育を実現し、力をあわせて平和な社会を築きましょう!

 
体罰等全面禁止法を制定した国は10月7日現在、41か国という記事が、『ARC平野祐二のこどもの権利・国際情報』HPに掲載されています。
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参考資料:
『ARC平野祐二のこどもの権利・国際情報』HP転載記事
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/107.html

 ■ 各国の体罰等全面禁止法(年代順)
 2014年10月7日現在、41か国。

 条文出典:Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, New York, 2006およびGlobal Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenのサイト(とくにStates with Full Abolitionのページ)等。
 日本における暴力防止キャンペーンについては、子どもすこやかサポートネットのサイト等を参照。

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 ○ スウェーデン(1979年)
 子どもと親法6章1条「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正)

 ○ フィンランド(1983年)
 子どもの監護およびアクセス権法1章1条3項「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」

 ○ ノルウェー(1987年)
 親子法30条3項「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」

 ○ オーストリア(1989年)
 民法146条(a)「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」

 ○ キプロス(1994年)
 家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法3条1項「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(1994年/2000年改正、刑法154章)

 ○ デンマーク(1997年)
 親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法1条「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」

 ○ クロアチア(1998年)
 家族法88条「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」(旧87条、2003年に条文番号変更)
 (関連規定)家族法92条「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」

 ○ ラトビア(1998年)
 子どもの権利保護法9条2項「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を侵害されない」

 ○ ドイツ(2000年)
 養育における有形力追放法(民法)1631条2項「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起その他の品位を傷つける措置は禁じられる」
 (関連規定)青年福祉法16条1項「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のためのサービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任がよりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」
 ドイツに関する邦語参考文献
 荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化:『親権条項改正法』(1979年)から『教育における暴力追放に関する法律』(2000年)まで」
 カイ=デトレフ・ブスマン(湯尾紫乃訳)「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・2007

 ○ ブルガリア(2000年)
 子ども保護法11条2項「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」

 ○ イスラエル(2000年)
 最高裁が、イスラエル国 対 プローニット(State of Israel v. Plonit)事件判決において、実質的にあらゆる体罰を犯罪化(体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示)。国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を廃止(不法行為法改正9号)。

 ○ トルクメニスタン(2002年)
 子どもの権利保障法(2002年)24条3項:「子どもの尊厳を貶めること、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」
家族法(2012年)
85条2項:「子どもの尊厳を貶めること、脅し、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」
89条2項:「親の権利を実施するにあたり、親は、子どもの身体的および精神的健康、〔ならびに〕その道徳的発達に損害を与えてはならない。教育手法から、放任的な、残虐的な、……品位を傷つける取扱い……は除外されるものとする」

 ○ アイスランド(2003年)
 子ども法28条「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護する監護者の義務が含まれる」

 ○ ルーマニア(2004年)
 子どもの権利保護促進法28条「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的なもしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下においても認められない」
 同90条「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」

 ○ ウクライナ(2004年)
 家族法150条7項「親による子どもの体罰およびその他の非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰は禁じられる」

 ○ ハンガリー(2005年)
 子どもの保護および後見運営法6条5項「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待(身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害)から保護される権利を有する。子どもは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または取扱いを受けない」

 ○ ギリシア(2006年)
 家族間暴力禁止法4条「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第1532条の対応が適用される」

 ○ オランダ(2007年)
民法1:247条
1.親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。
2.子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない。

 ○ ニュージーランド(2007年)
刑法59条(親の統制)
(1)子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用いられる場合には、正当と認められる。
(a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。
(b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
(c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
(d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。
(2) 1項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の行使を正当化するものではない。
(3) 2項は1項に優越する。
(4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれに代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権があることを、疑いを回避するために確認する。

 ○ ポルトガル(2007年)
 改正刑法152条「何人も、身体的または心理的な不当な取扱い(体罰を含む)、自由の剥奪および性犯罪を行なったときは、当該行為を繰り返し行なったか否かに関わらず、1年から5年の収監刑に処す」

 ○ ウルグアイ(2007年)
 民法等改正法(2007年11月20日)
 第1条  2004年9月7日の法律第17.823号に以下の条を追加する。
「第12条bis(体罰の禁止) 親、保護者、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者が、子どもまたは青少年の矯正または規律の一形態として、体罰または他のいずれかの屈辱的な罰を用いることは禁じられる。
 ウルグアイ子ども青少年機関、その他の国の機関および市民社会は、次のことについて共同の責任を負う。
a) 親、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者を対象とする意識啓発プログラムおよび教育プログラムを実施すること。
b) 体罰その他の形態の屈辱的取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型のかつ非暴力的な形態の規律を推進すること。」
 第2条  2004年9月7日の法律第17.823号第16条Fの規定を次の規定に代える。
「f) 子どもまたは被保護者の矯正にあたり、体罰または他のいずれかの種類の屈辱的取扱いを用いないこと。」
 第3条  民法第261条ならびに第384条第2文および第3文を廃止する。

 ○ ベネズエラ(2007年)
子ども・青少年保護法32条A
 すべての子どもおよび若者は、よく取り扱われる権利を有する。この権利には、愛、愛情、相互の理解および尊重ならびに連帯に基づく、非暴力的な教育および養育を含む。
 親、代理人、保護者、親族および教師は、その子どもの養育および教育にあたり、非暴力的な教育および規律の手段を用いるべきである。したがって、あらゆる形態の体罰および屈辱的な罰は禁じられる。国は、社会の積極的参加を得ながら、子どもおよび若者に対するあらゆる形態の体罰および屈辱的な罰を廃止するための政策、プログラムおよび保護措置が整備されることを確保しなければならない。
 体罰とは、子どもの養育または教育における力の行使であって、子どもおよび若者の行動を矯正し、統制しまたは変化させるためにいずれかの程度の身体的苦痛または不快感を引き起こす意図で行なわれるものをいう(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。
 屈辱的な罰とは、子どもおよび若者を養育しまたは教育するため、その行動を規律し、統制しまたは変化させる目的で行なわれるいずれかの形態の取扱いであって、攻撃的な、人格を傷つける、おとしめる、汚名を着せるまたは嘲笑するものとして理解しうる(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。」
同358条
 子どもの養育責任には、子どもの尊厳、権利、諸保障または全般的発達を侵害しない適切な矯正措置を用いながら、自己の子どもを養育し、しつけ、教育しおよび世話しならびに金銭的、道徳的および情緒的に支えおよび援助する、父および母の共有の義務および権利(この義務および権利は平等でありかつ逸脱不可能である)を含む。したがって、あらゆる形態の体罰、心理的暴力および屈辱的な取扱いは、子どもおよび若者を害するものであり、禁じられる。

 ○ スペイン(2007年)
 2007年12月20日の民法改正により、「合理的かつ節度のある」矯正手段を用いる親の権利に関する規定を削除するとともに、154条で、親/保護者はその責任を果たすにあたり子どもの身体的および心理的不可侵性を尊重しなければならないと規定。

 ○ トーゴ(2007年)
 子ども法353条「国は、親または子どもに対して権限または監護権を有する他のいずれかの者によるあらゆる形態の暴力(性的虐待、身体的または身体的暴力、ネグレクトまたは不注意、虐待を含む)から子どもを保護する」
 同357条「身体的および心理的虐待、体罰……は第356条第2項に定められた処罰の対象となる」
 同376条「学校、職業訓練所および施設における体罰その他の形態の暴力または虐待は、禁じられる。これには、いずれかの施設もしくは孤児院、障害児リハビリテーション・センター、接受センターもしくは更生センター、病院、再教育センターまたは一時的か恒久的かを問わず子どもが養育される他の場所を含む」

 ○ コスタリカ(2008年)
 改正家族法143条「親の権威は、子どもを導き、教育し、養育し、監督しおよび規律する権利を与えかつ義務を課すものであって、いかなる場合にも、未成年者に対する体罰の使用または他のいずれかの形態の品位を傷つける取扱いを公認するものではない」
子ども・青少年法24条bis(体罰その他の品位を傷つける形態の取扱いから自由な規律に対する権利)「子どもおよび青少年は、母、父または保護者および養育者または教育施設、保健施設、シェルター、青年拘禁施設その他のいずれかのタイプの施設の職員から、助言、教育、ケアおよび規律を受ける権利を有する。このことは、これらの者に対し、体罰または品位を傷つける取扱いを用いるいかなる権限も与えるものではない」

 ○ モルドバ(2008年)
 改正家族法53条4項「未成年者は、親または親に代わる者による体罰を含む虐待から保護される権利を有する」
 同62条2項「親が選択する子どもの教育方法から、虐待的行動、あらゆる態様の侮辱および不当な取扱い、差別、心理的および身体的暴力、体罰……は排除される」

 ○ ルクセンブルグ(2008年)
 子ども・家族法2条「家庭および教育共同体において、身体的および性的暴力、世代間の侵犯、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに性器切除は禁じられる」

 ○ リヒテンシュタイン(2008年)
 子ども・若者法3条
 1.子どもおよび若者は、子どもの権利に関する条約に掲げられた権利および次の措置に対する権利を有する。
a. とくに差別、ネグレクト、暴力、虐待および性的虐待からの保護。
b. 暴力のない教育/養育。体罰、心理的危害その他の品位を傷つける取扱いは認められない。
c. 自己に関わる社会的、政治的、経済的および文化的状況への参加。
d. とくに裁判所および行政との対応において、その成熟度および年齢にしたがって意見を表明しかつ聴かれること。
e. その最善の利益が優先されること。
 2.子どもは、自己の権利が侵害されたと考えるときは、オンブズパーソンに連絡することができる。

 ○ ポーランド(2010年)
 改正家族法96条「未成年者に対して親の配慮、養育または代替的養護を行なう者が、体罰を用い、心理的苦痛を与え、かつ他のいずれかの形態で子どもに屈辱を与えることは禁じられる」

 ○ チュニジア(2010年)
 2010年7月26日の法律第2010−40号により、刑法319号から「子どもに対して権限を有する者による子どもの矯正は、これを処罰しない」旨の文言を削除。

 ○ ケニア(2010年)
 憲法29条(人身の自由および安全)
すべての者は、人身の自由および安全に対する権利を有する。これには、次の権利を含む。
……
(c) 公的なものか私的なものかを問わず、いかなる形態の暴力の対象にもされないこと。
(d) 身体的なものか心理的なものかを問わず、いかなる方法による拷問の対象にもされないこと。
(e) 体罰の対象とされないこと。
(f) 残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を受けないこと。

 ○ コンゴ共和国(2010年)
 子ども保護法53条「子どものしつけまたは矯正のために体罰を用いることは、禁じられる」

 ○ アルバニア(2010年)
 子どもの権利保護法21条(あらゆる形態の暴力からの保護)
 子どもは、以下の形態のいかなる行為からも保護される。
a) 身体的および心理的暴力〔注/「身体的暴力」とは、「子どもに対して損傷を与えようとするすべての試みもしくは実際の身体的損傷または傷害(体罰を含む)であって偶発的ではないもの」をいう(3条(c))〕
b) 体罰ならびに品位を傷つけるおよび屈辱的な取扱い
c) 差別、排除および侮蔑
d) 不当な取扱いおよび遺棄
dh) 搾取および虐待
e) 性暴力
 同3条(f)
 「体罰」とは、親、きょうだい、祖父母、法定代理人、親族または子どもに法的責任を負う他のいずれかの者によって、たとえその程度がもっとも軽いものであっても、痛みまたは苦痛を引き起こす目的で力の行使に訴えることにより行なわれるいずれかの形態の罰をいう。体罰には、殴打すること、責め苛むこと、暴力的に揺さぶること、火傷を負わせること、平手で打つこと、蹴ること、つねること、ひっかくこと、噛むこと、叱責すること、行為を強要すること、および、身体的および精神的不快感を引き起こすための物質を用いることのような諸形態を含む。

 ○ 南スーダン(2011年)
 暫定憲法17条1項「すべての子どもは、次の権利を有する。…… (f) 親、学校管理者その他の施設管理者を含むいかなる者による体罰ならびに残虐なおよび非人道的な取扱いも受けないこと。……」

 ○ マケドニア(2013年)
 改正子ども保護法(2013年)12条2項:「あらゆる形態の性的搾取および子どもの性的虐待(いやがらせ、児童ポルノ、児童買春)、強制的周旋、子どもの売買もしくは取引、心理的もしくは身体的な暴力およびいやがらせ、処罰その他の非人道的な取扱い、あらゆる種類の子どもの搾取、商業的搾取および虐待は、基本的な人間としての自由および権利ならびに子どもの権利を侵害するものであって、禁じられる」

 ○ ホンジュラス(2013年)
 政令第35−2013号(14条:親の懲戒権を認めていた民法231条を削除/5条:家族法191条を以下のように改正)
 親は、親の権威を行使するにあたり、その子の方向づけ、ケアおよび矯正を行ない、かつ、その子の身体的および精神的能力の発達に一致する形で、その包括的発達にとってふさわしい指導および方向づけを与える権利を有する。
 親、および、一時的か恒久的かにかかわらず〔子どもおよび青少年の〕ケア、養育、教育、処遇および監督に責任を負うすべての者は、体罰を用い、または子どもまたは青少年の矯正またはしつけの形態としていかなる態様の屈辱的な、品位を傷つける、残虐なもしくは非人道的な取扱いを用いることも、禁じられる。
 国は、権限のある国の制度を通じ、以下のことを保障する。
(a) (親向けの意識啓発・教育プログラム、略)
(b) 体罰その他の形態の屈辱的な取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型の、かつ非暴力的な形態のしつけを推進すること。

 ○ カボベルデ(2013年)
 子ども・青少年法31条
 (1)家族は、子どもおよび青少年の全面的発達を可能にし、かつその身体の不可侵性に影響を及ぼすいかなる行為からも子どもおよび青少年を保護する、愛情に満ちた安全な環境を提供しなければならない。
 (2)親は、矯正の権利を行使するにあたり、暴力、体罰、心理的危害およびその尊厳に影響を及ぼす他のすべての措置(これらの行為はすべて許容されない)を受けない養育に対する子どもおよび青少年の権利を常に念頭に置かなければならない。

 ○ マルタ(2014年)
 改正刑法(2014年)339条1項
 以下のいずれかに該当するすべての者は、人身に対する侵害の罪で有罪となる。(中略)
(h) 他のいずれかの者を矯正する権限を有する者が節度の限界を超えたとき。
 ただし、いかなる疑念も回避するため、いかなる種類の体罰も、常に節度の限界を超えたものとみなされるものとする。

 ○ ブラジル(2014年)
 改正子ども・青少年法18−A条
 子どもおよび青少年は、その親もしくは拡大家族の構成員、当該子ども等について責任を負う者、社会的および教育的措置を実施する公務員、または当該子ども等のケアまたは処遇、教育もしくは保護を委託された他のいずれかの者によって行なわれる、矯正、しつけ、教育または他のいずれかの名目の形態としての体罰または残酷なもしくは品位を傷つける取扱いを利用されることなく、教育されかつケアされる権利を有する。……

 ○ ボリビア(2014年)
 子ども・青少年法146条
(1)子どもおよび青少年は、相互の尊重および連帯を基礎とする、非暴力的な養育および教育から構成される良好な取扱いについての権利を有する。
(2)母、父、保護者、家族構成員および教育者の権威を行使するにあたっては、子育て、教育および教育において非暴力的な手法が用いられるべきである。身体的な、暴力的なおよび屈辱的ないかなる罰も、禁じられる。

 ○ アルゼンチン(2014年)
 民商法647条
 あらゆる形態の体罰、不当な取扱い、および、子どもおよび青少年を身体的にまたは精神的に傷つけまたは損なういかなる行為も、禁じられる。……
(CRIN (8 October 2014)〈ARGENTINA: State bans all corporal punishment of children〉


更新履歴:ページ作成(2011年10月25日)。なお、ニュージーランドまでの資料は2007年5月31日に旧サイトに掲載した内容を一部修正したもの。/〜/トルクメニスタン(2002年)、マケドニア・ホンジュラス(2013年)・マルタ(2014年)を追加。/ブラジル・ボリビア(2014年)を追加(2014年8月14日)。/カボベルデ(2013年)を追加(10月2日)。/アルゼンチン(2014年)を追加(10月9日)。

 
 ◆ 子どもの権利条約批准20周年とこれから
喜多明人(早稲田大学)

 今年は、1994年4月に日本政府が国連・子どもの権利条約を批准してから丸20年、国連が採択して25周年にもなります。
 この節目の年を迎えて、日本における子どもの権利保障に関し、いったい何が変わったのでしょうか。批准20年を迎えて、私たちはどういう取り組みを強めていくべきでしょうか。

 ◆ 条約提案の初心から日本の現状を考える
 それらを見定めていくための基本的な視点を、ここではこの条約の立法意思、提案者の初心の中に求めておきたいと思います。
 いまでも、子どもの権利条約は途上国の子どものためにできた条約であり、日本に適用するのは拡大解釈だ、といった誤った考え方が流布し続けています。ユニセフがこの条約の普及啓発に貢献してきたことで、その誤解がますます広がったともいえます。
 しかし、この条約の提唱者は、ユニセフではなくポーランドでした。


 ポーランドは、子どもの権利条約の提案国(1978年2月7日「決議案」)であり、その審議のたたき台となる条約草案もポーランドが提出(1979年10月5日国連人権局提出)、10年間にわたる審議を仕切った議長もポーランド代表(アダム・ウォバトカ=Adam Lopatka)でした。
 議長を務めたウォバトカさんが来日したときに、「条約提案の初心」をうかがうことができました。話を総合すると、ポーランドが子どもの権利条約を提唱した思い、願いは、次の2点に集約することができます。

 ①条約は戦争・ホロコーストの防波堤
 第一は、「第一次世界大戦と第二次世界大戦において、ポーランドの何百万人もの子どもたちが命を失ったり、環境の悪い労働に従事されられたり、医療・教育・文化に対するアクセスを奪われてきたこと」、「ヨーロッパ中から集められてきた何百万人ものユダヤ人の子どもがゲットーで殺されたという事実」をふまえて、「ポーランド政府は、子どもの権利条約が、このようなことが他のところで二度と起こらないようにするための有効な防波堤になると信じた」ことである。

 ②子どもに対するおとなの態度の変化を促したい
 第2は、「条約の草案を提出することによって、ポーランドが子どもに対するおとなの態度の変化を促したいと思った」ことであり、とくに「子どもを単なるケアの客体ではなく権利の主体としてとらえるという考え方を普遍的なものにした」ということであった。

 ◆ 戦争・災害など人類的危難と子どもの権利「子どもは敵に非ず」
 子どもの権利条約の初心は、上記のとおり、子どもの権利を保障することは、戦争や大虐殺など人類的な危機を防ぐことにつながる、という国際認識でした。
 その認識は、ポーランドが主張する以前から、第一次世界大戦にまで遡ることができます。子どもの権利国際化の出発は、1924年国際連盟が採択したジュネーブ「子どもの権利宣言」でした。
 この宣言採択の功労者であり、セーブ・ザ・チルドレンの創始者とされるのがイグランティン.ジェッブという女性教師でした。
 彼女は、第1次世界大戦のときにイギリスの児童救済基金団体で活動し、戦後、敵国ドイツの子どもの救済活動に当たっていました。
 彼女の活動は、当時、イギリス国内で敵国を利するとして「非国民」扱いされて攻撃されましたが、劇作家バーナード・ショーが、「子どもは敵に非ず」と訴えて彼女を守ったといわれます。
 おとな同士の争いで、敵国だからとして子どもの救済を拒むことは、ゆくゆく人類の存亡にかかわることになる。子どもは敵に非ず、人類の存続の視点で子どもの権利救済が求められてきたのです。

 第二次大戦で多くの子どもたちや若者を失ってきたポーランドが戦後、自国の建設のなかで常に「子どもの権利」を訴えてきた歴史的背景をおさえておく必要があります。
 かつて日本にも、第二次世界大戦後、連合国の人々の中に「敵国日本の子どもの救援」はけしからん、という声もありましたが、救済されてきたことを想起すべきです。その意味では、いま、地域・自治体で大変残念な動きがあります。
 その一つは、朝鮮学校への自治体助成金がカットされている問題です。北朝鮮はけしからん国だ。だから朝鮮学校の生徒への援助をやめよう、という動きが、政府サイド(高校授業料無償の適用除外)だけでなく、東京都、神奈川県、千葉県など自治体にまで広がっています。
 子どもの権利条約を批准している日本では、たいへん憂慮すべき事態ですが、少なくともこの条約を活かしたまちづくりを進めている自治体には、その条約の初心、すなわち「子どもは敵に非ず」という初心を受け継いでほしいと思います。

 こうした中で、私たちは、2011年11月に「第2回アジア子どもの権利フォーラム」(第1回は2009年ソウル開催)を11の国・地域の参加のもとで開催しました。
 東日本大震災の直後でしたが、中国四川の大地震やインドネシアスマトラの地震津波などもあり、災害のなかでこそ子どもの権利を保障することが人類的な課題であるとして、開催を断行し、多くの成果をあげました(詳しくは、荒牧重人・喜多明人・森田明美『子どもの権利アジアと日本』三省堂、2013年12月刊参照)。
 今年、第3回アジアフォーラムは、8月にモンゴルで、アジアにおける子どもの権利条約の実現に向けて協議する予定です。

 ◆ 子どもに対する支配的な観念からの脱却一新「子どもの発見」
 いま、日本の子ども・若者の自己肯定感が下がり続けています。それが子ども・若者の能動的な活動意欲、活力を奪う結果となっています。
 学ぶ意欲(学力低下問題)、人とかかわろうとする意欲(ニート・引きこもり問題)、生きる意欲、ダメージを受けたときに立ち直ろうとする意欲(青少年自殺の増加)など、その現われは深刻です。
 そのような中で、「条約提案の初心」のもう一つの柱が注目されます。日本のおとな社会は、子ども・若者に対する態度、その向き合い方を変えなければならないのではないでしょうか。

 「向き合い方」、態度、姿勢の変化を促したいというポーランドの提案の思想的背景には、ヤヌシュ・コルチギックの存在がありました。
 彼は、「子どもの権利条約の精神的な父」(ユニセフ)といわれており、「子どもはだんだん人間になるのではない。すでに人間なのだ」と主張し、子どもが生まれながらに持っている人間としての力(生命力・自己形成力)と意思を支えていこうとしました。
 子ども自身に力があること、その力への気づきと信頼によって、その子どもの能動的な活動を支えていこうとする活動を、現代では「子ども支援」と呼んでいます。
 そこでは、子どもに対して支配してきた伝統的な考え方を打ち砕くことが必要でした。その子どもに対する支配的な考え方とは何か。それは、子どもは発達途上であり、未成熟で、力が備わっていない存在という考え方であり、それが教育、指導の正当性を示してきました。
 それに対し、むしろ「発達途上」であることを積極的にとらえて、おとなに対して相対的に区別された発達可能態としての「子ども」の発見が強調されてきました。そうした子ども観そのものを問い直すことが求められてきたのです。
 子どもに力があること、その意思を尊重することは、いいかえれば、おとな側が、そのイニシアティブ(主導性)を子どもにわたすことを意味します。
 イニシアティブの転換です。具体的には、子どもの意思を尊重して「聴く支援」や、子どもの力を:信頼して「待つ支援」が実践的には課題となっています。(きた あきと)

「子どもと教科書全国ネット21ニュース」94号(2014.2)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  =『先生、殴らないで!』出版記念シンポジウム=
 ◆ 学校・スポーツから体罰・暴力をなくすために

   12月15日(日)14:00〜
   岩波セミナールーム(岩波書店アネックスビル 地下鉄神保町駅すぐ)
〈シンポジスト/報告テーマ〉
1,部活での暴力はいつから始まったか……坂上康博
2,暴力の思想を超える水泳指導……平野和弘
3,私の体罰否定論……土肥信雄
4,学校と体罰・暴力の関係史……三輪定宣
5,体罰をめぐる親の運動と子どもの権利……山本由美
6,人間にとってのスポーツの意味とは……川口智久
 昨年12月に大阪市立桜宮高校バスケットボール部の生徒(高校2年生・当時)が自殺した問題は、顧問教師からの体罰・暴力にその原因があるとみられ、スポーツの現場における暴力の存在を社会に問いかける出来事でした。その後、柔道女子ナショナルチームを初め、方々で告発が続き、教育委員会などでも学校体罰の実態調査を進めています。


 本書は、スポーツと教育の両側面からこの問題に迫る論考をすべて書き下ろした論集です。元巨人軍投手の桑田真澄さんが、長年主張しつづけてきた野球界からの暴力根絶のメッセージを本格的に語る「特別インタビュー」を収録しています。非常に説得力があり、ぜひお読みいただきたいものです。
 本書が、学校やスポーツの現場から体罰・暴力をなくすための一助になれば幸いです。

 ※かもがわ出版刊 四六判並製、228ページ、定価1800円+
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

子どもの権利条約フォーラム2013

開催日:2013年11月16日(土)、17日(日)、場所:国立オリンピック記念青少年総合センター

 
【子どもの権利条約フォーラム2013】
場所:
国立オリンピック記念青少年総合センター
主催:子どもの権利条約フォーラム2013 実行委員会
後援:文部科学省
参加費(2日間共通):
子ども(18歳未満•高校生含む)    無料
ユース(25歳未満)        1,000円
おとな              2,000円

※参加申し込みの詳細は
こちら
※ポスターのダウンロードは
こちら
 
(プログラム)
1日目(16日) オープニングセレモニー(カルチャー棟 小ホール)
開場12:30 オープニング13:00 終了18:15(予定)
 
オープニング
☆子ども•ユースによる表現(音楽?劇?ダンス?)
☆リレートーク(子ども•ユースに関わる団体やグループ紹介)
 
第1部 14:15〜17:00(予定)
★子ども•ユースが企画中!
「しゃべっていいとも!!子どもの権利って、いったいなんだろう?」(対象:子ども•ユース世代)
  子どもの権利ってなんだろう。ふだんの生活に大切なものなの?子どもの権利について考えたことはある?
 実は知らないだけで、みんな持っているんだよ。みんなが感じていること、思っていることを聞いたり話したりしてみよう♪
 ふだん思っているけど言えないことも、ここではどんどん言って大丈夫だよ。聞くだけの参加ももちろんOK!気軽に参加してね☆みんなで楽しいゲームもやっちゃうかも?!
 子どもユース実行委員会一同、お待ちしていま〜す!!

  日本が国連子どもの権利条約を批准したのが1994年。今年は20年目にあたります。
 この20年、日本の子どもの権利の拡充のためにどんな活動が行われてきたのでしょうか。
 どんな成果があり、今どのような状況にあるのでしょうか。
 それぞれの地域、それぞれの分野で、様々な取り組みが行われてきましたが、それを共有し合う機会が少ないため、本シンポジウムでは、歴史的にも、横断的にも共有し合い、課題を確かめ、今後の子どもの権利の擁護と拡充の強化を図っていきたいと思います。
〈シンポジスト〉
荒田直輝   (日本冒険遊び場づくり協会(IPA)日本支部運営委員)
奥地圭子   (NPO法人東京シューレ 理事長)
甲斐田万智子 (認定NPO法人国際子ども権利センター 代表理事)
長谷有美子  (NPO法人CAPセンター・JAPAN 事務局長)
久保田邦子  (チャイルドライン東京ネットワーク NPO法人めぐろチャイルドライン事務局長)
影山秀人   (子どものシェルターてんぽ 理事長)
明橋大二   (とやま子どもの権利条約ネット 代表)
谷川由起子  (東日本大震災子ども支援ネットワーク 事務局)
 
第2部 17:20〜18:15(予定)
☆演劇:フリー・ザ・チルドレン・ジャパン(アクション★キッズ)による劇「子どもだからこそできる!」
☆演奏:フリースクール 東京シューレ打楽器叩き隊
他、企画を検討中!
※交流会(18:30〜/要参加費)を予定しています
 
2日目(17日) 分科会•クロージングセレモニー(センター棟研修室)
分科会10:00〜12:00、13:00〜15:00 クロージングセレモニー15:20〜16:20(予定)
※分科会の詳細情報はこちら
※分科会⑩の時間が変更になっております。ご注意ください。
※未就学児の保育ルームがあります〔完全予約制・利用条件有り〕
※分科会⑩の時間が変更になっております。ご注意ください。
 
 
 
 
 

子どもの権利条約フォーラム2013 年11月16日(土)、17日(日)

 東京シューレでは、日本国内で「子どもの権利条約」に基づく子どもの権利が定着して拡大していくよう活動の一環として、今年秋に東京で開催される「子どもの権利条約フォーラム」に企画参加しています。

 ぜひご覧いただき、ご参加検討ください。

子どもの権利条約フォーラム2013 ホームページ
チラシ(【決定版】フォーラム仮チラシ表.pdf【決定版】フォーラム仮チラシ裏.pdf


子どもの権利条約フォーラムとは?

 「子どもの権利条約フォーラム」(以下、フォーラム)は、1993年から毎年、全国各地で開催しています。フォーラムを通して、「子どもの権利条約」(以下、条約)の実施・普及や子ども支援にとりくむ個人・NGO/NPOなど団体の交流、自治体との協力・連携をすすめています。
20回目となった昨年(2012年)は名古屋市で行い、2日間で全国から500名を超える参加がありました。
 21回目となります今年は、東京での開催(2013年11月16日(土)・17日(日)/国立オリンピック記念青少年総合センター・渋谷区)に向けて、現在、実行委員会で準備を始めております。

条約を普及・推進するためには、多様な世代が関わることが不可欠であり、子ども・若者参加についても、これまでの蓄積をもとにして積極的に取り組んでいきたいと考えています。
また、2014年が条約国内発効20周年という節目でもあり、今年のフォーラムは、2014年に向けて連続性があるよう、丁寧に取り組んでいきたいと考えております。

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人権NGO言論・表現の自由を守る会
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