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■こども 危機!■
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=高校学習指導要領改訂と教科書(出版労連 教科書レポート)=
◆ 1 改訂の特徴 2017年の義務教育の学習指導要領改訂に続き、2018年には高等学校の学習指導要領が改訂された。その特徴を見てみよう。 (1)全体的な特徴 1.分量の増大 学習指導要領全体の分量が、大幅に増加している。 現行学習指導要領はA4判296ページであるが、改訂された学習指導要領は同じA4判で651ページに増加している。いずれの教科・科目でも分量が大幅に増加し、詳細化している。その結果、教育内容はもちろん、教科書の内容も詳細なところまで拘束されることになる。 一方、今回の改訂で新設された前文では、「学習指導要領とは……教育課程の基準を大綱的に定めるもの」としている。前文の趣旨と本編の内容量に整合性がとれていない。 2.第7款「道徳教育に関する配慮事項」を新設 第1章総則に、新たに第7款「道徳教育に関する配慮事項」を設け、「校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師(「道徳教育推進教師」という。)を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開すること。なお、道徳教育の全体計画の作成に当たっては、……各教科・科目等との関係を明らかにすること。その際、公民科の『公共』及び『倫理』並びに特別活動が……中核的な指導の場面であることに配慮すること」とある。 全教科にわたって「道徳」に配慮すること、とりわけ「公共」や「倫理」での取り扱いを要請している。 3.○○についての見方・考え方 各教科・科目の冒頭に、「○○についての見方・考え方を働かせ……資質・能力を育成する」とする趣旨の文言が置かれたが、「○○についての見方・考え方」の内容は述べられていない。 例えば、新たな科目「現代の国語」では「言葉による見方・考え方を働かせ」とあるが、「言葉による見方・考え方」がどのようなものかの説明はない。 義務教育の学習指導要領では「見方・考え方」の具体的な内容は、その後発行された「学習指導要領解説」で述べている。高等学校の場合も同様に学習指導要領解説で説明している。 法的拘束力を有すると文科省が主張する「学習指導要領」の内容と解釈を、法的拘束力がない「解説」で述べることになり、脱法的といわざるをえない。 4.前文の新設 義務教育の学習指導要領と同様に前文を新設し、2006年に「改正」された教育基本法の第2条(公共の精神、伝統と文化の尊重、国と郷土を愛するなど)が記載されている。 「改正」法案の国会審議では「愛国心」をめぐり大きく議論が分かれた。このように議論の分かれる特定の価値観が、子どもに押しつけられることになりはしないだろうか。 5.「アクディブ・ラーニング」から「主体的・対話的で深い学び」へ 中教審答申の段階では、生徒の能動的な学習をアクティブ・ラーニングという用語で取り上げていた。しかし、改訂された学習指導要領ではその用語は姿を消し、「主体的・対話的で深い学び」となり、その実現をめざすこととなった。 名称は異なるものの、従来の学習を受動的な学習ととらえ、そうではない能動的な学習をめざすとした。 また、各教科・科目共通に、 (1) 知識・技能の習得、 (2) 思考力・判断力・表現力等の育成、 (3) 学びに向かう力、人間性等の酒養の実現 をめざしている。 6.情報手段の積極的活用 第1章総則第3款に、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること」とある。 しかし、そのための十分な財政措置がとられるかどうかはいまだ確定していない。 (2)大きく変わる科目 専門学科を除く各学科に共通する各教科では、55科目のうち22科目で新設、または内容の見直しが行われた。 なかでも、国語科、地歴・公民科、外国語科、情報科などでは科目が大きく変更された。 例えば国語科では、これまで必履修科目であった『国語総合(4単位)』にかわり『現代の国語』『言語文化』(各2単位)が必修科目となり、選択科目の『国語表現』『現代文A』『現代文B』『古典A』『古典B』が『論理国語』『文学国語』『国語表現』『古典研究』にかわった。 また、理数という教科および『理数探究基礎』『理数探究』という科目が新たに設置された。詳しくは、p.34の一覧表をご参照いただきたい。 ※文科省「高等学校学習指導要領の改定のポイント」 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/19/1384661_002.pdf 『出版労連 教科書レポート No.61』(2018) |

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◆ 稲田朋美議員による歴史を反省しない発言
への抗議声明に賛同(団体・個人)をお願いします 大阪の会の伊賀です。転送・転載大歓迎です。 2月25日の稲田朋美発言(「近隣諸国条項から韓国を除外せよ」)に対する抗議文を作成しました。 「近隣諸国条項」から特定の国を排除するなどありえないことですが、これは「近隣諸国条項」そのものをなきものにするための第一歩に過ぎません。このような妄言があっても安倍政権からは何のおとがめもなく、むしろ稲田の政治的復権のスタートのごとき様相を見せています。 しかしこのような妄言が堂々となされるのは、韓国を敵視し、対立を煽る雰囲気が今の日本社会に作られつつあるからで、私たちの力不足も同時に問われているといわねばなりません。都内の講演会での発言ということで、一部のマスコミしか報じませんでしたが、私たちは稲田の妄言をきちんと批判し、日本の市民社会はこのような排外主義を許さないという姿勢をきちんと見せたいと思います。 ぜひ多くの団体・個人の方からの賛同をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 ■ 下記の抗議文への団体賛同・個人賛同を呼びかけます。 ◇団体賛同の場合 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
稲田朋美自民党筆頭副幹事長による歴史を反省しない発言に抗議する! ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 去る2月25日に、自民党の稲田朋美筆頭副幹事長は、東京都内の講演会で「韓国はでたらめなことを言う。日本は大人の対応をやめ、教科書検定基準の『近隣諸国条項』から韓国だけは除外すると宣言すべきだ」と主張した。私たちはこのような歴史をかえりみない発言を許さない!稲田氏には発言の撤回と真摯な反省を強く求める。 「近隣諸国条項」とは、1982年に教科用図書検定基準に付け加えられた「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること」という規定を指す。 そのきっかけとなったのが、1981年度まで10年間の高校日本史教科書の検定によって、「侵略」が「進出」に書きかえさせられていたことであった。 それのみではない。韓国の3・1独立運動を「暴動」と記述している教科書があったり、「朝鮮人には国民徴用令の適用もあった」との検定意見をつけて、強制連行の事実をうやむやにする表現に改変させるなど、戦前の植民地支配や侵略戦争を正当化するかのごとき検定がおこなわれていたのである。 これらに対して、韓国をはじめとする近隣諸国からは当然にも厳しい抗議の声が上がった。 その結果、当時の宮沢官房長官は「我が国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれらの批判に十分に耳を傾け、政府の責任において是正する」と表明し、検定基準に「近隣諸国条項」が付け加えられたのである。 教科書に関する国際的公約の意味を持つ宮沢官房長官談話では、冒頭で「日本政府及び日本国民は、過去において、我が国の行為が韓国・中国を含むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家としての道を歩んできた」と述べられている。戦前の対外政策を正当化することは許されないとの認識が明確にされているのだ。 「近隣諸国条項」は「平和国家」としての日本の基本的姿勢を教科書記述に貫くために、教科書検定基準として不可欠の条項である。 しかるに稲田氏は、この「近隣諸国条項」から韓国のみを除外するという支離滅裂な発言をおこなった。国家としての反省を表明するための国際公約である「近隣諸国条項」から特定の国だけを除外するなどありえない。 にもかかわらず、安倍首相をはじめとして与党の政治家から稲田氏への批判は一切ない。このような政府の態度が、ますます韓国をはじめとするアジア諸国との摩擦を拡大し、日本への不信感を増大させている。今回も、元徴用工の訴えが韓国の裁判所で認められたことを稲田氏が「でたらめ」と決めつけ、韓国に「配慮」は必要ないと開き直ったことが発端である。 政府見解を必ず書かせるなど、検定基準は安倍政権になってから大きく改悪されてきた。稲田氏の発言は、検定基準の良心ともいえる「近隣諸国条項」を最終的になきものにしようとする第一歩である。私たちは断じて許さない! 今年は小学校教科書の採択の年であり、まもなく検定結果が発表される。私たちは検定がどのようになされたかを注意深く分析し、問題点を明らかにするつもりである。 歴史教科書の記述にはアジア諸国も注目している。私たちは韓国をはじめとするアジアの人々と手を携え、アジアの平和構築に役立つ教科書が子どもたちの手に届くように努力する決意である。 2019年3月20日 子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会 |

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