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 教員不足対策として、文科省は免許失効者も雇用するという通知を発出した。その理由を、共同通信は次のように報じていた。(2018年10月17日)
 「文科省によると、・・・近年の団塊世代の大量退職で、若い教員が多く採用され、産休や育休を取る人が増加する一方、長時間労働などから教員人気自体は低下。急に欠員が生じた際にカバーできる人材減も顕著となっているという。」
 これは2009年に強引に導入された"教員免許更新制"の敗北宣言に等しい。これでは2010年度〜2016年度に免許失効で失職した公立学校の266人は浮かばれない。

 ◆ 未更新者の臨時免許で通知 文科省、やむを得ない場合
   『教育新聞』(2019年1月21日)

   https://www.kyobun.co.jp/news/20190121_04/
 文科省は1月21日までに、免許状が更新できなかった教員に対する臨時免許状の授与を「やむを得ない場合に限られる」とする通知を各都道府県教育委員会に出した。


 通知を踏まえ同省は来年度以降、免許状の有効期限または修了確認期限までに免許状更新講習を修了していない教員(未更新者)への臨時免許状の授与件数を都道府県ごとに調査し、公表する方針。
 通知によると、教委が未更新者へ臨時免許状を授与し、教員としての勤務を続けられるようにする措置は「妨げられるものではない」としながらも、教員免許更新制の趣旨を踏まえると、未更新者への臨時免許状の授与は「やむを得ない場合に限られる」とした。

 未更新者に臨時免許状を授与する場合は
 ▽取り得る手段を尽くしても他に有効な普通免許状を持つ教員を採用できない
 ▽教員としての勤務がない未更新者で一定期間内に免許状更新講習を修了する見込みがある
 ▽未更新者が定年退職による再任用で、最新の知識技能を十分に持っている
 ――ことのいずれかに該当するかを確認するよう求めた。

 臨時免許状は、助教諭、養護助教諭の免許状で、普通免許状を持つ人を採用できない場合に限り、教育職員検定を受けることで授与される。
 同省は、臨時免許状の安易な授与はしないよう、都道府県教委に求めてきた経緯がある。


 
  =中教審答申 上意下達の働き方改革=
 ◆ やらされる感が増すピラミッド型学校づくり (週刊新社会)
教育ジャーナリスト 永野厚男

 ◆ 国家主義教育の強化
 中央教育審議会(会長=北山禎介・前三井住友銀行会長)は1月25日の総会で、学校“働き方改革”の答申を柴山昌彦文部科学相に手渡した。
 大手マスコミは答申について、①変形労働時間制導入、②中学校教員の多忙化の原因のーつである部活動で「休養日設定、部活動指導員の任用・配置」、③小中等で教材等の印刷等を手伝うスクール・サポート・スタッフ、理科の授業での実験器具の準備・片付け等を担う補助員(いずれも定数外で非常勤)の体制整備を提言、と報じている。


 しかし文科省内で答申作りを担当した財務課長の合田哲雄氏自身が、前々職の教育課程課長当時、学習指導要領改訂を担当し、「特別の教科」にした小中の道徳で「児童生徒一人一人への評価を記述させる」という重い仕事を増やしたり、小学校5・6年の新教科・外国語(3・4年は外国語活動)の授業時間を年間35時間も増やしたりしたのに、それへの反省の弁は一言もない

 それどころか答申は、第1次安倍政権が06年、与野党の対立下、”我が国……を愛する態度”を盛るなど改定した教育基本法を受け、「我が国……の現状と歴史について、正しい理解に導き、……我が国……を愛する態度を養う」などと翌07年、改定した学校教育法第21条「義務教育の目標」の全文を掲載。国家主義教育はむしろ強化しようとしているのだ。

 文科省が教育委員会を通して、あるいは教委が直で各小中高校等に下ろしてくる”調査”は、いじめや情報リテラシーなど児童生徒のためになるものは必要だが、政治色・国家主義色の濃いものは全廃するべきだ

 ◆ 執拗な”君が代”調査

 都教委が03年、”君が代”強制を強化する”10.23通達”発出以降、その強制が学校現場に多忙化に加え、恐怖ももたらしている事実は枚挙に暇がない。
 2つに絞り振り返る。

 町田市教委の山田雄三教育長(当時)は04年12月16日、「入学式、卒業式の適正な実施について」と題し、05年3月の卒業式で、「特に、国歌については、他の式歌と同様の声量で歌うことができるよう指導する」との通知を、約60の市立小中学校に発出。1〜2月は「月ごと」、3月は「週ごと」に、音楽等での”君が代だ指導の計画作成式当日の実施状況の報告書の提出、さらに「週案簿に記載、管理職の授業観察」も求めた。

 東大市立第四小学校の05年秋の運動会で、当時の小宮山郁子校長(都教委”人権教育”担当の指導主事出身)は「”君が代”をテープで流す国旗掲揚・降納時に、職員は(運動場のポールの)国旗に向かって注目し、範を示すこと」という、人の視線の管理、即ち身体の自由を奪う”職務命令”を発出。これに抗し、児童の方を向いていたという理由だけで、男性教諭が市教委に報告され”口頭注意”を受けている。

 都立学校ぽもとより区市町村立学校も、式前日までの本来不必要な仕事(教職員への起立等職務命令発出、ピアノ・CD点検)、教委から祝辞と称し”君が代”監視の役人が来る当日の緊張感は、大変なものである。

 ◆ 主幹教論を増員

 答申は「目指すべき学校の組織運営体制の在り方」の項で、”管理職登竜門”の主幹教諭増員を強調。
 08年予算で「主幹教諭を置く公立小中学校等の人的体制を整備するための加配定数」を創設し1000名分、その後も増員し18年度予算では1728名分措置。主幹教諭の担当授業時数の約半分(非常勤職雇用で)を軽減できた、と誇る。
 だが主幹教諭は職務命令を出せるので、一般教諭は“やらされ感”が増すだけだ。

 一方、答申は「文科省は、…全ての学校においてストレスチェックが実施されるよう教育委員会の実態を調査し、市区町村ごとにその実施状況を公表すべきである」「ストレスを感じた教職員は、まずは上司や同僚へ相談することが考えられるものの……多忙で相談しづらい雰囲気になって」いる、と記述する。

 しかし、(副)校長や主幹教諭から“部下”の一般教諭へのパワハラの多発には一切言及しない。文科省や多くの教委が上意下達の学校作りが良いと考えているからだが、ストレスの真因のパワハラを除去せずストレスチェックをやつて、何の意昧があるのか。

 なお答申は、このピラミッドの組織化や教職員を競わせ給与にも差を付ける業績評価制度の弊害に目を閉ざし、「休憩時間に教職員がざっくばらんな会話を気軽にできるような休憩室等のスペースが……確保されればストレスの解消はもちろん、様々なアイディアの交換に役立つ」とも主張している。

『週刊新社会』(2019年2月19日)




 ◆ 小学校道徳「◎○△評価」に指導要領違反との指摘が
   新宿区教委 市民らに回答
 (週刊金曜日)
永野厚男・教育ジャーナリスト

 文部科学省国立教育政策研究所実践研究協力校であり、東京都教育委員会道徳教育推進拠点校でもあった新宿区立落合第一小学校(表迫(おもてざこ)信行校長)は1月25日、道徳研究発表会を開催した。
 参加者に配布した『研究紀要』は児童ごとの一覧表で、ア「自己を見つめる」、イ「物事を多面的・多角的に考えている」など3観点別に、◎○△印の評価を記入している旨、明記している。
 アの“評価基準”は、△=自分事として考えることが難しかった、○=これまでの自分の経験やそのときの感じ方、考え方と照らし合わせることができた、◎が「照らし合わせ」の後に「ながら、さらに考えを深めることができた」と続ける。イの△は「一面的な見方をしていた」だ。


 この“評価”について筆者の取材に、伊東毅(たけし)武蔵野美術大学教授池田賢市(けんいち)中央大学教授は、
 ①記号での仕分けは文科省小学校学習指導要領「特別の教科道徳」の「数値などによる評価は行わないものとする」との規定に反し「問題だ」、
 ②親切・自立など内容項目ごとの評価例掲載は「大くくりなまとまりを踏まえた評価とする」と明記した2016年7月の同省通知違反、と語る。

 発表会を参観した市民らは1月31日、これら“評価”の調査と是正を求める請願新宿区教育委員会に提出し、統括指導主事らと面談。
 同教委は落合一小への聞き取りを実施し、2月1・4・12日、市民側に以下、回答した。
 ①「◎○△」印は担任が児童を継続して把握し易いように伝える象徴的な印だが、補助簿にはこの印は記さず記述式で書いている、
 ②「……難しかった」等マイナスの文言を補助簿に記述するか否かは担任判断だが、それを通知表にそのまま転記することはしていない、
 ③今後小中学校とも校長会で、指導要領等にある通り「数値などによる評価」をやってはいけない旨周知する、
 ④請願は酒井敏男(としお)教育長に供覧し決裁を取り教育委員にも定例会前の時間に報告する
 戦前、某尋常高等小学校の修身科は「我が国体(こくたい)の他国に優れた点如何(いかん)。皇大神宮(こうたいじんぐう)を私どもが尊崇するわけ」など思想を問う試験を実施。通信簿に“甲乙丙……評価”を行なっていた。
 こういう過ちを繰り返してはならない。



  《個人情報保護条例を活かす会通信から》
 ◆ 平塚市立土沢中学の「銃剣道」授業の中止が実現
大友深雪(秘密保護法の廃止をめざす平塚市民の会)

 本誌No.17(2017.06.17)での導入経緯の紹介に引き続き、No.24(2018.06.02)でその後の取り組み経過報告と中止要請署名へのさらなる協力依頼をしてきた「土沢中学における『銃剣道』授業の中止」が、2018年10月30日付の学校便りで保護者に通知されたことが、毎日新聞(11月2日)と朝日新聞(11月3日)で報じられ、中止に至る経緯はともかく、とにかく安堵しました。未報告の2018年度の取り組み経過を追う形で、「銃剣道」中止要請の取り組みについての最終報告をさせていただきます。

 1)2018年3月〜5月 文科省への関連文書開示によって見えてきたこと


 当会の中止要請の動きに触発された一平塚市民による文科省への3月中旬の文書開示請求・5月下旬の開示で、「学習指導要領へ銃剣道を追記する理由」として、
 パブコメ総数3975件中198件の「銃剣道も明記すべき」との意見の他に、
 武道議員連盟(会長高村正彦自民党副総裁)・日本武道協議会・日本武道館三者共催の武道振興大会名の決議(2017.3.1)と全日本銃剣道連盟からの要望書(2017.3.9)があったことが判明しました。

 同要望書は、「中学校銃剣道授業の実現に向け努力を続け、平成28年1月に1校の実現を見ました。学習指導要領に銃剣道が明記されないことは、銃剣道は資格がないとの邪推を生み、障碍がさらに高くなり、銃剣道授業の普及活動には致命的な事態です」と訴えており、
 これを受けた文科省が、全日本銃剣道連盟に対して、「今後の普及方針や計画を明確にし、全面実施となるH33年度までに指導資料の作成、外部指導者の育成など指導体制の整備、実践実例の拡大の具体的な戦略(例−銃剣道に理解のある10〜15地域を重点地域として、まずは、剣道とともに実施するなど複数種目としての実施を目指す等)を示してもらうことが重要」と要請していることがわかりました。
 学習指導要領への「銃剣道」明記を実現するために、土沢中学校の先行実施を利用したというよりは、利用するために先行実施をさせたということだったようです。

 2)2018年9月中止要請署名の再開・拡大

 戦後「軍事的色彩が強い」という理由で禁止されていた銃剣道の中学校武道への明示的導入は、土沢中学1校の問題にとどまらず、「戦争法」の強行成立など「戦争のできる国づくり」の一環と考えるしかないという認識を強め、この問題意識の共有を広げ、土沢中学での中止とさらなる広がりの阻止を目指して、一昨年9月に始めた署名活動を再開・拡充していくことを決意し、市内各中学校の教職員、PTA、日教組、中教組等にも事態の深刻さを訴える文書を添えて署名へのさらなる協力をお願いしました。

 3)2018年11月 注視決定報告と最後の呼びかけ

 文頭で紹介したように、「中止」の新聞報道を受けて、署名協力者の皆さんへ経過と当会の最終方針を伝え、12月10日までの署名返送のお願いと「土沢中学での復活や平塚市内の他校・全国他地域での開始を見ないよう、今後とも学校教育への『銃剣道』導入には目を光らせて阻止していきましょう」と呼びかけました。

 4)2018年12月13日 署名914筆の市教委提出交渉・土沢中学長との面談

 9月に再関させた署名集めの結果を、教育長・教育指導担当部長・教育課長が揃ったところへ届けると「署名に表された皆さんの意思は受け止めるが、学習指導要領に則りながら、学校の意思を尊重しての事なので、何も悪いことはしていなかったと思っている。今回土沢中の校長がシフトしたことを尊重するということだ」と教育長が答弁しました。

 その直後、土沢中にも出向き、校長に追加署名提出の報告を行ったところ、「4月4日にお会いしたときは、実際の授業も見てなかったし、どうするかは言えなかった。その後いろんな考えがある中で、導入の経緯が用具問題だったことに注目して、剣道の用具が揃えば、銃剣道による授業の補充は不要だという判断に至ったわけで、銃剣道が危険だから、中止要請の署名が届いたからという理由によるものではない。そちらと違う考え方もあるわけですし。指導教員が何時までも1つの学校にいるわけではないし、多分今後銃剣道をやることはないと思う。木銃はそのまま置いてある。実施されている教育への意見・要望は、学校宛、教委宛、場合によっては文部省宛にどんどん届けて欲しい。本校のプログもよかったら見て欲しい」という答弁を得ました。
 当会は今後も、2018年度内に届く署名は追加提出していく予定です。

 5)今後に向けて

 北九州で「銃剣道」導入の話が出ているという噂を耳にしました。
 文科省と全国銃剣道連盟の言う「銃剣道に理解のある10〜15の重点地域」をつきとめて、今後、土沢中に寄付された40本の木銃の転送や、連盟からの新たな配布がないようみまもり続け、
 自衛隊駐屯地での職場体験学習など、子ども達を「戦争の諸相に慣らす動き」に敏感に反応して待ったをかけられるよう情報の共有に努め、
 学校が天皇代替わりやオリンピック行事への「動員」による「洗脳対策」に飲み込まれないよう、気遺って行けたらと思います。

 『個人情報保護条例を活かす会通信 No.28』(2019.1.26)


 ◆ 「働き方改革」の風向き (『個人情報保護条例を活かす会通信』から)
藤原晃(神奈川県立高校教員)

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 学校で働いていれば「働き方改革」の「追い風」など吹いていないのが現実でしょう(微風ぐらいは感じる人も中にはいるかもしれないが)。
 いくら文科省日教組が一緒になって「業務改善の策定」「残業時間の上限規制だ」と言われたところで、正直シラケるばかりです。

 日教組の統計調査でも、昨年に比べて勤務時間が「変わらなかった」が50%むしろ増加した(「大幅に増加」と「やや増加」)が30%という結果にもそれは表れています。


 さらに文科省は夏季休業中(閑散期)の拘束時間を短くしそれ以外を長くするという「教員の変形労働時間制」や、「同じ仕事量をより短時間で終えられたら人事評価を高くする」などといった「働き方改革」案が提案されているらしいのです。これに対して、現場の声も組合の主張も「反対」です。それはいい。

 しかしわたしがここで強調したいのは「反対」の理由です。
 反対なら何でもいいではないかという態度にもよく出会います。しかし、その理由の如何によって戦略や実践に大きく影響し、本来の目的から遠ざかるばかりになるように、私には思えてならないので、あえてこだわりたいのです。

 商業紙や日教組の機関紙などを含めて「学校に閑散期など存在しない」、「学校になじまない」とか「生徒や子供たちと接する時間を増やすため」に長時間労働を減らせ、或いは「生身の人間を扱うのが教育だから評価などなじまない」という反対理由ばかりです。つまり、教育のため生徒のために長時間労働をなくせ、「正しい」人事評価をしろという理屈なのです。
 しかし「生徒や子どもたち」をダシに使わなければ、生活権すら主張出来ないなどということがあるはずがないではないですか。
 そもそも現行法に照らしても教師の「残業」自体が違法なのです。
 のべつ幕なしのぐあいで「処分」をちらつかぜながら「遵法精神」を殊更に強調するにもかかわらず、労働者保護法はいっこうに「遵法」されていないではありませんか。
 そんなことすら一向に解消できない現実の中で「追い風」への期待感など持つことができないのは当たり前です。

 「繁盛期」の残業代をケチり搾取率を上げたいというのが一貫した資本家根性の当然の結論であり、だから労基法を改正(87年)して導入されたのが「変形労働時間制」です。
 「勤務の効率化のために…」などと言われたりしますがそれは働かせる側、賃金を支払う側の「効率」であって決してわれわれ働く側、賃金を受け取る側、つまり労働者にとっての「効率」ではないことは明らかです。

 「学校だから」「教育だから」反対なのではなく、労働者として労働力を買い叩かれることに反対すべきです。
 学校でなければ、教育でなければ、小売販売ならば、建築現場なら変形時間制や人事評価は許容されてしかるべきなのでしょか?そんなはずはないはずです。
 そこに教育労働者があらゆる働く者との連帯を作りえる可能性があるはずです。
 労働者としての正義を忘れて、「生徒のために」とだけ念じながら働き続ければ、いつでも加重労働に追い込まれるための理由を自ら準備してしまう。それでは本当の意味での良き教育を、結果的には壊すことにもなります。

 こんなことを書きたくなったのも昨年のある組合の会議で、他分会からの報告を聞いたからでした。
 その分会は「管理職が早く帰って困る」と訴えていました。
 文化祭でみんな遅くまで残っているときや、特別指導絡みで(勤務時間を超えて)残ってほしいときでも早く帰ってしまうのだそうで、どう対応したら良いのかと組合の執行部に質問と要請をしていました。
 もちろんその校長が勤務時間の短縮に熱心であり自ら範を示そうとして…というのでないのは明らかです。もしそんな自覚的行動であるならば、管理職として学校全体が勤務時間内に仕事が終わるように何らかの動きを取るはずで、もしそうならこんな苦情が聞こえてくるはずもないからです。
 多分この管理職の頭には、冒頭の「同じ仕事量を短時間で…」という文部官僚の「働き方改革」提案か、それに類する話を管理職研修か何かで耳にして「お!これは良いそ…」と「忠実」に従っているだけだろうと予測しますが、あまり勝手な憶測を書くのもよくないでしょう。
 では管理職が率先して「働き方改革」をしてくれればいいのか。そんな期待するのもまた楽観的にすぎるでしょう。そもそもそんな力量を持たされてもいないのが管理職という存在です。

 また別の分会からの訴えでは、昨年8月に教科準備室の窓やドアの目隠しを外すことと合わせて、耐震対策を理由にロッカーを撤去するように言われたが、学期末の成績処理、調査書点検、会計監査、サーバーや共有パソコンのロック作業などが重なり、毎日遅くまで残業で酷く大変な思いをした。県教委に対して通達を出すにも時期を考えろと言ってほしいということでした。
 しかし、ロッカーの撤去は我々教員の仕事ではない(目隠しを外すは容易いですが)とまでは言えないまでも、少なくとも調査書や成績処理に比べればすぐにという業務では無いのだから、暇なときにやればいいはずです。
 勤務時間の厳守(延長する方向でも)を前提に仕事に優先順位を付ければいい話だと私には思えました。当該分代は「…言われたからにはやらねばならないから…」とも発言していました。

 いずれの事例も「上」から言われたらすぐに、必ず、字義通りに「やらねばならない」と思いこまされているようでした。
 そんな風に思いこまされている背景には労働力を時間で測って売るという労働者として基本的自覚の希薄があります。
 そんなことは今に始まったわけではありませんが、時を追うごとにその傾向が強まっている事例のように2分会の報告が私には聞こえました。

 学校労働者の現実がこのような状況である限りは、「上」からの「働き方改革」などインチキにならざるを得ないのは明らかでしょうし、もしそうでないなら「働き方改革」などにすがる必要もなくなるでしょう。
 いずれにせよ、職場を動かしているのは我々であり、本来我々は圧倒的多数者なのであるという労働者として本源的自覚が肝要なのです。
 それがない隙間に校長、教育委員会、文科省…などの「上」に期待し働きかける発想が入り込み、そんな闘いにならない「闘い方」ばかりになっていると思えてなりません。(最近ではとうとう平和運動勢力の中でも天皇という「上」に期待をかける論調まで聞かれます)。

 その労働者的自覚のためには上述したような学校の事例一つ一つに対処する考え方、動き方、訴え方、を議論し、それらを全県的に統括していくことが運動の目標とならなければなりません。そしてそれが労組の執行部の「本来業務」だし、それが可能な位置にもあるのです。
 したがっていまこそ、必要なのは「働き方改革」などではなく「闘い方改革」なのです。
 そんなことを正面切って主張できないところがわれわれの思想的敗因であって、その原因の一つには明らかに冒頭に書いたような「生徒のために」とだけ訴えてしまう意識、さらにさかのぼって教師聖職者論、さらにさかのぼって森有礼「生命ヲ擲ッテ教育ノタメニ尽力スルノ決意」と呼びかけて以来の呪縛から自らを解放する闘争の在り方を意識する必要を感じずにはいられません。

 「教師は労働者である」「教師は生活権を守る」「教師は団結する」という誇らしい宣言を『教師の倫理綱領』の一番初めに掲げるべきだと改めて思います。

『個人情報保護条例を活かす会通信 No.28』(2019.1.26)



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