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■こどもに渡すな!あぶない教科書

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 子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会が、大阪市教委の高校での学校採択をつぶす決定に抗議文を送っていますので紹介します。

2013年8月8日
● 抗議及び質問書 ●

高校教科書採択で実質的に「学校採択」を剥奪する
8.6「附帯決議」に抗議し、撤回を要求します
子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会

 8月6日、大阪市立高校の教科書の採択を決定する教育委員会議が開かれました。その場で貴教育委員会は、各学校からの「答申」をそのまま採択するとともに高校教科書採択制度の慣行を破壊する「附帯決議」を全員一致で可決しました。
 「附帯決議」では「教育委員会による適正な採択のための審議の一層の充実を図るため」として、各学校に選定候補として2つ以上の教科用図書を答申書に記載し、それぞれの長所と短所を列記することとし、推薦順位や優劣は示さないものとする」とし、教育委員会に高校採択でも「お好み採択」の根拠を事実上与えるものとなっています。


 戦後、大阪市はもとより全国の教育委員会では、高校採択において各学校から選定された教科書を承認してきました。事実上、学校採択が行われてきたのです。
 高校は教育目標や教育課程、生徒の実態などが小中学校以上に各学校ごとに違い、教科の内容も専門性が高く、従って教科書採択には教科の専門性を有し、生徒の実態にも詳しい学校現場・教員の声が優先されてきました。これは教育条理から当然のことといえます。

 また、教育委員が1〜2ヶ月程度の短期間にきわめて多数ある高校教科書を読んで、どれがその学校に最も適しているのか検討することなど現実的に不可能です。
 教育委員会議でも長谷川教育委員長から「実務レベルの心配」として「教育委員には専門性がないものもいる。5教科以外の教科は難しい問題がある。」と、実質的な調査研究の不可能性を吐露されていました。
 従って、数十年来続いてきた慣行や教育条理から言っても、教育委員の物理的な業務としても今回の「附帯決議」は現実的ではなく、不当・不法なものと言わざるを得ません。

 そもそも、教育委員会の採択権限を明確に定めた法律はありません。貴教育委員会が根拠としている地方教育行政法第23条第6号には「教科書その他の教材の取扱いに関すること」とあるだけで、採択権限を明示したものではありません。「学校管理機関の職務と校長の職務との関係」を説いた文部官僚も「『教科書その他の教材の取扱いに関すること』という規定があるというだけで、教育委員会が教材の取り扱いに関するいっさいの権限を有すると解するがごときは、お粗末な解釈というべきである。」(『学校教育法解説』(初等中等教育編)1968年)と認めているところです。
 しかも、学校での授業の具体的内容を最終的に決定する権限、教育課程(カリキュラム)の最終決定権は学校現場にあります
 どの教科書を使用するかは、教育課程決定権の重要な要素となり、「教育行政機関」である教育委員会のやるべきことは、「教育機関」である学校現場の選定を尊重することです。教育委員会が、学校で使用する教科書を採択すること自体、行政の教育に対する「不当な支配」(教育基本法第16条)で「違法」です。
 8.6「附帯決議」は、教育委員会に高校教科書の採択権を実質的に掌握させるものであり、事実上「お好み採択」を行うための不当・不法な行為を正当化しようとする、前例のない暴挙です。私たちは、貴教育委員会の8.6「附帯決議」に対して厳しく抗議すると共に、すぐさま撤回することを要求します。

 貴教育委員会の「附帯決議」について見解をただすために以下の質問をします。8月22日までに文書での回答と「応接」を求めます。
 【質問事項】

 1.教育委員会議では、「教育委員会の責任と権限」で採択を行うことが何度も強調されていました。その根拠としてあげられていた地方教育行政法第23条第6号には「教科書その他の教材の取扱いに関すること」とあるだけで、採択権限を明示したものではありません。教育委員会に採択権限があるとする明示的な法的根拠を明らかにしてください。
 地方教育行政法第23条は、「地方公共団体が処理する教育に関する事務」を列挙したものです。また、第6号には「採択」という文字もありません。行政が行う事務というのは「教科書」については、展示会を開催する等々教師の採択を助けるための行政措置などのことではありませんか。

 2.「附帯決議」の2には「教育委員会は、答申書を参考にしつつ、自ら調査研究を行い、教科用図書を採択するものとする。」とあります。この点について長谷川教育委員長からは、「実務レベルの心配」として「教育委員には専門性がないものもいる。5教科以外の教科は難しい問題がある。」と発言されていました。すべての教育委員が、すべての高校教科書を熟読し、各学校の特色や生徒の実態を踏まえて、1〜2ヶ月程度の短期間に採択することが可能だと考えていますか

 3.今年度の高校採択について、すべての高校教科書が教育委員に手渡されたのでしょうか。教育委員はすべての教科書を読まれたのでしょうか

 4.これまで高校では教育目標や教育課程、生徒の実態などが小中学校以上に各学校ごとに違い、教科の内容も専門性が高いがゆえに、教科書採択には専門性を有する学校現場の声が優先されていたと思います。高校採択において学校現場・教員の声を尊重することは重要だと考えておられるのでしょうか
以上
『大阪教育条例NO!』(2013-08-08)
http://blog.goo.ne.jp/osaka-edu/e/781b8ecd59bf8583d247af38284b3615
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ 大阪市教委:高校での学校採択をつぶす制度改悪を断行!

 ◆8月6日、大阪市立高校の教科書採択を決める教育委員会議が開かれました。前回2名の教育委員が欠席し、そのもとでは決められないとなりましたが、今回も西村和雄委員は欠席で、5名の教育委員による審議となりました。
 結論から言えば、各学校からの答申通り採択が行われましたが、それと引き替えにするかのように高校教科書採択制度の根幹をつぶしてしまう「附帯決議」が全員一致で可決されてしまいました。
 「附帯決議」では「教育委員会による適正な採択のための審議の一層の充実を図るため」として、各学校に「選定候補として2つ以上の教科用図書を答申書に記載し、それぞれの長所と短所を列記することとし、推薦順位や優劣は示さないものとする」とし、教育委員会に高校採択でも「お好み採択」の権限を事実上与えるものとなっています。きわめて重大な、制度改悪になります。


 ◆今日の教育委員会議の中では、暗に実教出版を批判する意見がありましたが、議論の中心は、「答申書の選定理由が明確ではない」「その学校の選定理由が妥当性があるのか、教育委員会として調査研究しているのか」「本当に学校内部で自由闊達な議論が行われたのか?選定の過程がわからない。議事録が各学校で作成されているのか?」「教員が学校の実情を反映して選んでいることを前提であがってきていると思うが、そこがはっきりしないところもある。」等、各学校での選定過程への疑問が3名(大森、高尾、林)の委員から出されました。端々に選定に関わる教員への不信がにじみ出ていました。
 そして、大森委員が突然、欠席の西村委員のメールとして「教育委員会の採択の権限をさらに強めるために、今後は各学校からの答申には、各教科書の優劣をつけずにあげてほしい。」とあったことを紹介し、「付帯決議」の動議を提案しました。このような前代未聞の制度改悪の付帯決議に対しても、各教育委員からは強い異論は出されず、すんなりと全会一致で採択されました。その後、各学校の採択も答申通りで採択されました。
 これは明らかに、今年は答申通り採択する代わりに、来年度の採択からは教育委員会の「お好み採択」を実施する制度を担保するという、事前の合意があったとしか思えません。

 ◆戦後、大阪市はもとより全国の教育委員会では、高校採択において各学校から選定された教科書を承認してきました。事実上、学校採択が行われてきたのです。
 それは、高校は教育目標や教育課程、生徒の実態などが小中学校以上に各学校ごとに違い、教科の内容も専門性が高く、従って教科書採択には教科の専門性を有し、生徒の実態にも詳しい学校現場の声が優先されることは教育条理から当然のことでした。
 また、教育委員が1〜2ヶ月程度の短期間に何千とある全ての高校教科書を読んで、どれがその学校に最も適しているのか検討することなど現実的に不可能です。
 教育委員会議でも長谷川教育委員長から「実務レベルの心配」として「教育委員には専門性がないものもいる。5教科以外の教科は難しい問題がある。」と、実質的な調査研究の不可能性が吐露されていました。従って、戦後教育体制に根付いてきた教育条理から言っても、教育委員の物理的な業務としても今回の「附帯決議」は不当なものと言わざるを得ません。

 ◆そもそも、教育委員会の採択権限を明確に定めた法律はありません。教育委員会が根拠としている地方教育行政法第23条6には「教科書その他の教材の取扱いに関すること」とあるだけで、採択権限を明示したものではない。
 「学校管理機関の職務と校長の職務との関係」を説いた文部官僚も「『教科書その他の教材の取扱いに関すること』という規定があるというだけで、教育委員会が教材の取り扱いに関するいっさいの権限を有すると解するがごときは、お粗末な解釈というべきである。」(『学校教育法解説』(初等中等教育編』1968年)と認めているところです。
 しかも、学校での授業の具体的内容を最終的に決定する権限、教育課程(カリキュラム)の最終決定権は学校現場にあります。
 どの教科書を使用するかは、教育課程決定権の重要な要素となり、「教育行政機関」である教育委員会のやるべきことは、「教育機関」である学校現場の選定を尊重して採択を行うことです。教育委員会が、学校で使用する教科書を採択すること自体、行政の教育に対する「不当な支配」(教育基本法第16条)で「違法」です。

 ◆今回の高校教科書採択制度の変更を求める付帯決議は、これまで守られてきた戦後の教育条理にもとづく学校採択を破壊するものです。全国的にも例がない、前代未聞の事態です。これは、来年度からの小中学校での採択制度にもきわめて大きな影響を与えることは間違いありません。
 是非とも、全国から大阪市教委に「付帯決議」に抗議し、撤回するように声を届けてください。

 ◆抗議先 大阪市教育委員会 指導部高等学校教育担当
  TEL 06−6208−9189
  FAX 06−6202−7055

 ◆附帯決議

 大阪市立の高等学校において使用する教科用図書に関し、平成27年度使用教科用図書の採択については、教育委員会による適正な採択のための審議の一層の充実を図るため、以下の諸点を含む改革を行うこととし、そのために必要な採択の方式の決定及び教科用図書選定調査会要綱の改正等の所要の措置をしかるべき時期までに講じるものとすること。

 1.各学校に置く教科用図書選定調査会は、選定候補として2つ以上の教科用図書を答申書に記載し、それぞれの長所と短所を列記することとし、推薦順位や優劣は示さないものとする。

 2.教育委員会は、答申書を参考にしつつ、自ら調査研究を行い、教科用図書を採択するものとする。

 3.各学校に置く教科用図書選定調査会による答申と教育委員会による採択の間に、これまで以上に十分な調査研究及び審議の時間を確保するものとする。


『大阪教育条例NO!』(2013-08-06)
http://blog.goo.ne.jp/osaka-edu/e/cda3b5ba43b4324049db60fcab3fc9a4
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
皆様
 こんばんは。犯罪都教委&1悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!
 明日は、東京都教育委員会の定例会です。月末恒例の都教委糾弾ビラは、以下の内容にしました・・・ここでは、写真がうまく出ないようですけど…
 教育委員さんたち全員には、よおっく、読んで欲しいものです!

*****************************
● 横暴・東京都教育委員会!? 現代の焚書(ふんしょ)!? ●
実教出版歴史教科書、採択禁止の通知!?

 ★ まさに「犯罪都教委」による、不法・不当・コンプライアンス無視の議決&通知


 既に、多数の新聞・テレビで報道されたとおり、6月27日の教育委員会会議において「実教出版歴史教科書、採択禁止」が議決され、全都立高校に通知されました。


 理由は、当組合配布ビラで何回もお知らせしたとおり、実教出版の『高校日本史A』『高校日本史B』は、「日の丸・君が代」に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述があり、「都教育委員会の考え方と異なるものである」から!?

 都教委の言い分としては「学習指導要領に基づいて『国旗・国歌』の指導を行っているだけだ」ということですが、学校教育法第51条(高等学校の教育目標)3号には、「広く深い理解と健全な批判力を養い」とあります。この「批判力を養い」は、「都教育委員会の考え方と異なるものである」から、無視するのでしょうか?

 「教育育委員会」の「教科書」に関する権限は、「教科書その他の教材の取扱いに関する」「事務」を「管理し、及び執行する」にあります(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条)。
 「学校の先生が『良い教科書』といっても、『この教科書は悪い教科書』だから、教育委員会は採択禁止にするよ」などとは、この条文からは出てきません。現行教育基本法も「不当な支配」は禁止しています。

 都教委の、この、前代未聞の横暴極まりない「実教出版教科書の採択禁止」通知は、教育基本法違反、学校教育法違反、さらには実教出版(株)への威力業務妨害罪!? です。

 確かに、当組合委員長・増田都子教諭(当時)の個人情報漏えいの違法行為をはじめ、「日の丸・君が代」不起立教員への減給以上処分の違法行為等コンプライアンス無視の数々は、まさに「犯罪都教委」!? の名に恥じないものです。

 そういえば、自分たち「の考え方と異なるものである」からと、特定の書物を焼いたりした故事がありました…秦の始皇帝、近くはナチス!? …都教委による現代の焚書!?

 そういえば、日本の侵略を否定する「歴史偽造」扶桑社(後継は育鵬社)教科書批判を教えたことは、この教科書が大好きな「都教育委員会の考え方と異なるものである」ために、増田都子教諭は、現代の「坑儒」に等しく、教壇を奪われ、免職されたのでした。

 ☆ 時代錯誤(アナクロニズム)の都教委は、6・27議決・通知を撤回し、
   増田都子教諭(06年当時・千代田区立九段中学校)、不当免職を撤回せよ!


  (裏面)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 この群衆の中に、以下の6人の名前はありませんか?

   木村 孟・内館 牧子・竹花 豊・乙武 洋匡・山口 香・比留間 英人※

 1933年 ナチスの焚書

                        (※ 現在の東京都教育委員たち)

 2013年 東京?
 
 
 パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ 都教委が「不適切」議決:社会 (TOKYO Web)
   国旗・国歌「見解合わぬ」教科書


 国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記した実教出版(東京)の高校日本史教科書について、東京都教育委員会は二十七日に開いた定例会で「使用は適切でない」とする見解を議決した。
 都教委はこれまで、都立各校に非公式に「記述は都教委の考え方と相いれない」などと伝えていたが、公の場で教科書の使用適否に踏み込むのは前例がなく、反発が広がりそうだ。 (中山高志)
http://wind.ap.teacup.com/people/timg/middle_1372425825.jpg
27日、都庁で(東京新聞)

 見解は、今年の教科書採択の対象となる同社教科書「高校日本史A」と「高校日本史B」に国旗国歌をめぐり「自治体で強制の動き」という記述があると指摘。「『国旗掲揚と国歌斉唱の指導を適正に実施することが教員の責務である』とする都教委の考え方と異なる」と問題視した。


 その上で「実教出版の教科書を都立高校などで使用することは適切でないと考える」と結論づけている。
 定例会では、木村孟(つとむ)委員長が「私から教育長に対し、教育委員の意見を踏まえて見解をまとめ、校長に周知するよう指示した」と明らかにした。委員からは意見は出なかった。

 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、義務教育ではない高校については学校の選択を尊重して追認している
 昨年は見解の中で示された二つの教科書のうち、近現代史が中心の「日本史A」が採択の対象となった。都教委は都立二百三十三校のうち、一年生で日本史を教える十七校に「都教委の考え方とは相いれない」などとする電話を入れていた。
 結果として十七校は実教版以外を選択。本紙の取材では、当初は実教版を選ぼうとして、都教委の電話で断念した高校もあった。
 実教版の全国シェアは14%で、都立高の採択結果は不自然との指摘が出ていた。今年は通史を学ぶ「日本史B」も採択の対象で、影響はさらに大きくなる。

『東京新聞』(2013年6月27日 夕刊)  ((当ブログ記事再掲))
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013062702000263.html

 ◆ 「二重検定おかしい」都立高教師ら反発 実教出版日本史:(TOKYO Web)

 東京都教育委員会が、実教出版の高校日本史教科書について「都教委の考え方と異なる」と指摘し、都立校で使用すべきではないとの見解を示した問題。国の検定を通った特定教科書を名指しで排除する異例の手法に、教育現場などから怒りや反発の声が上がった。(中山高志)

 都教委が二十七日の定例会で議決した見解は、今年の教科書採択の対象となる実教出版の教科書「高校日本史A」「高校日本史B」について「国旗国歌をめぐる『自治体で強制の動きがある』という記述が、都教委の考え方と異なる」と問題視。「都立高校などで使用することは適切でない」と結論づけた。

 「現場の教師が生徒の実情に合わせ教科書を選ぶ慣行が、都教委により踏みにじられた。納得できない」。都立高校で日本史を教える男性教諭(57)は同日午後、都教委の方針に声を震わせた。
 勤務校は二年生で日本史Aを教えており、ことしの採択では実教版も選択肢に含まれる。校内ではすでに、都教委の意向を先取りするように、実教版に難色を示す声が出ているといい「さらにこんな見解が出れば、実教版を選ぶのは至難の業」と嘆息する。
 「『この教科書は使うな』というやり方が横行すれば、やがては『この教科書しか使うな』という国定教科書のような制度にもなりかねない」。男性教諭は強く危惧する。

 同様に都立高校で日本史を教える鈴木敏夫さん(64)も「国が検定を通し事実と認めた記述を都教委が否定し、その教科書を使わせないのは『二重検定』に当たる」と批判する。
 実教出版の編集責任者は「事実であれば大変残念」と言うにとどめたが、出版労連教科書対策部の吉田典裕部長(54)は「憲法が保障する出版の自由の侵害」と強く反発する。

 一方、都教委高校教育指導課の江本敏男課長は「各校で教科書選定作業を適切にやってもらうことが狙い。採択権を持つ都教委が、採択の具体的な考え方を示すことはあり得る」と説明している。
 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、高校については学校の選択を尊重して追認している。

 都教委が「不適切」とした二つの教科書のうち「日本史A」は昨年も採択対象だった。都教委は都立二百三十三校のうち、採択に当たる十七校に「実教版は都教委の考え方とは相いれない」などと非公式に連絡し、結果として全校が実教版以外を選択した。もう一冊の「日本史B」も対象に含まれる今年は、都教委が昨年より露骨に踏み込んで公の見解を出した形で、採択にかかわる都立校は延べ百九十四校に上る

 ◆ 教委の職権乱用 高嶋伸欣琉球大名誉教授(社会科教育)の話
 教科書検定を通った記述が、自らを批判する内容になっているからといって、選定をやめるよう通知するのは教育委員会の権限を越えている。見解の相違があるなら、選定した高校に対し誤解のない指導をするよう伝えればよく、職権乱用だ。昨年は高校に電話で懸念を伝えたが、メンツのために正式な通知にしたのではないか。高校の教科書は無償ではなく、家庭が負担するので、不適切な採択方法に異議を申し立てる保護者もいるかもしれない。

『東京新聞』(2013年6月28日 朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013062802000112.html
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
毎日新聞 2013年06月27日 東京夕刊

都教委:「教科書使うな」 検定通過の実教出版日本史、国旗国歌「公務員へ強制の動き」記述

 東京都教育委員会は27日の定例会で、高校で使う特定の日本史教科書に国旗国歌法に関して不適切な記述があるとして、各都立高に「使用はふさわしくない」とする通知を出すことを決めた。高校の教科書は各校長が選定して都道府県教委に報告することになっており、選定に教委が事実上の介入をするのは極めて異例。通知に強制力はないが、都教委は「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもあり得る」としている。
 
 都教委が問題視しているのは、実教出版の「日本史A」と、来年度向けに改訂された「日本史B」。国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載している。
 
 都教委は2003年、学校行事で日の丸に向かい君が代を斉唱することを通達で義務付け、従わない職員は懲戒処分にする厳しい対応を取ってきた。最高裁は11年、起立斉唱の職務命令を合憲と判断したが、12年の判決では「減給や停職には慎重な考慮が必要」との判断も示している。
 
 実教出版の日本史Aには11年度の検定で「政府は国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」との記述に文部科学省の意見がつき、後半を「公務員への強制の動き」などと書き換えて合格。文科省によると、日本史Aの全国シェアは約14%という。
 だが、都教委は昨年3月以降、各校に電話で「都教委の考えと合わない」と伝え、13年度の教科書に選定しないよう要求。採択の最終判断は都教委ができることもあり、この教科書を選定した高校はなかった。
 
 14年度から使う教科書を決める昨年度の検定では、同じ記述がある日本史Bも合格。都教委は不使用を徹底するため、今回は文書で通知することにしたという。都教委幹部は「『公務員への強制』という表現は明らかに間違っており、採用するわけにはいかない」と話している。
 
 実教出版は「そうした決定が出たとすれば大変残念だ」とコメントした。【和田浩幸、佐々木洋】
 
 
 
 
東京新聞 2013年6月27日 夕刊

国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決

 国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記した実教出版(東京)の高校日本史教科書について、東京都教育委員会は二十七日に開いた定例会で「使用は適切でない」とする見解を議決した。都教委はこれまで、都立各校に非公式に「記述は都教委の考え方と相いれない」などと伝えていたが、公の場で教科書の使用適否に踏み込むのは前例がなく、反発が広がりそうだ。 (中山高志)
 
 見解は、今年の教科書採択の対象となる同社教科書「高校日本史A」と「高校日本史B」に国旗国歌をめぐり「自治体で強制の動き」という記述があると指摘。「『国旗掲揚と国歌斉唱の指導を適正に実施することが教員の責務である』とする都教委の考え方と異なる」と問題視した。
 
 その上で「実教出版の教科書を都立高校などで使用することは適切でないと考える」と結論づけている。
 定例会では、木村孟(つとむ)委員長が「私から教育長に対し、教育委員の意見を踏まえて見解をまとめ、校長に周知するよう指示した」と明らかにした。委員からは意見は出なかった。
 
 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、義務教育ではない高校については学校の選択を尊重して追認している。
 
 昨年は見解の中で示された二つの教科書のうち、近現代史が中心の「日本史A」が採択の対象となった。都教委は都立二百三十三校のうち、一年生で日本史を教える十七校に「都教委の考え方とは相いれない」などとする電話を入れていた。
 
 結果として十七校は実教版以外を選択。本紙の取材では、当初は実教版を選ぼうとして、都教委の電話で断念した高校もあった。実教版の全国シェアは14%で、都立高の採択結果は不自然との指摘が出ていた。今年は通史を学ぶ「日本史B」も採択の対象で、影響はさらに大きくなる。
 

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