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日本で死刑が執行されたことを受けた、現地共同声明
Tokyo, 06/07/2018 - 05:30, UNIQUE ID: 180706_1
Local Statements
EU News 163/2018

<日本語仮訳>

駐日欧州連合(EU)代表部およびEU加盟国の駐日大使ならびにアイスランド、ノルウェー、スイスの駐日大使は、以下の声明を発表した。

「7月6日、7人の死刑が、日本の当局により執行された。刑が執行されたのは1995年に東京の地下鉄で実行された、サリンによるテロ攻撃の犯人であることが判明したオウム真理教のメンバーであった。

EU、その加盟国、アイスランド、ノルウェーおよびスイスは、同事件が、日本そして日本国民にとってとりわけ辛く特殊な事件であることを認識している。われわれは、心からの同情を表し、犠牲者とその家族の苦悩を共有し、加害者が誰であれ、またいかなる理由であれ、テロ行為を断じて非難する。

しかしながら、本件の重大性にかかわらず、EUとその加盟国、アイスランド、ノルウェーおよびスイスは、いかなる状況下での極刑の使用にも強くまた明白に反対し、その全世界での廃止を目指している。死刑は残忍で冷酷であり、犯罪抑止効果がない。さらに、どの司法制度でも避けられない、過誤は、極刑の場合は不可逆である。日本において死刑が執行されなかった2012年3月までの20カ月を思い起こし、われわれは、日本政府に対し、死刑を廃止することを視野に入れたモラトリアム(執行停止)の導入を呼びかける。

われわれは、友人であり同じ考えを持ち、価値や原則を共有する日本を含めた、全世界における死刑廃止を引き続き積極的に追い求める。われわれはそれを、建設的な精神を持って、また国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー(UPR)の枠組みにおける勧告に則って行う




7/4(水) 17:56配信 AFP=時事

エジプトでの弾圧、フランスが武器やシステム供与で支援 NGO報告

【AFP=時事】フランスが2013年から5年間にわたり、エジプトのアブデルファタハ・シシ(Abdel Fattah al-Sisi)大統領率いる政権に対して武器や監視システムを供与し、同国で繰り広げられる弾圧に手を貸したと非難する調査報告書が2日、公表された。

【写真】エジプトの首都カイロで裁判にかけられるムハンマド・モルシ元大統領

 この報告書はフランスとエジプトの人権団体4組織の委託を受けてまとめられたもの。これによるとフランスの対エジプト武器輸出額は2010〜16年の間に、3960万ユーロ(約51億円)から13億ユーロ(約1670億円)に急増している。

 さらに報告書は、フランス政府がエジプトの治安機関や法執行機関に強力なデジタル機器類を供給することで、あらゆる形態の異議申し立てや市民運動を根絶やしにする全体主義的な監視・管理システムの構築に手を貸したと非難した。

 2013年にシシ氏がイスラム主義組織「ムスリム同胞団(Muslim Brotherhood)」出身のムハンマド・モルシ(Mohamed Morsi)氏を大統領の座から追い落して以来、同国で行われる「容赦ない弾圧」にもフランス企業が関与していたという。

 報告書は大量のデータ傍受や、反対派や活動家ら数万人の逮捕につながった監視システムに利用される群衆整理に必要な技術をエジプトに輸出した仏企業の具体名も挙げている。

 報告書に携わる組織の1つ、カイロ人権研究所(CIHRS)の所長は「2011年のエジプト革命は『フェイスブック(Facebook)世代』の人々が密接につながることで引き起こされた。彼らはどうすれば群衆を動員できるか知っていた」と述べたうえで、「現在はフランスが、抗議の意思表示を全て未然に阻止する全体主義的な監視・管理システム構築を通じて、この世代の弾圧に手を貸している」と付け加えた。

 欧州連合(EU)はエジプトの政変を受けて2013年、市民らの弾圧に用いられる可能性がある機器類の対エジプト輸出の許可付与を加盟国が凍結したと宣言したが、報告書によれば少なくとも仏企業8社が「一連の弾圧から利益を得ている」という。【翻訳編集】 AFPBB News


 2018-06-25 
 【ブリュッセル共同】

  トルコ大統領選でエルドアン氏が再選されたことについて、欧州連合(EU)の外相に当たるモゲリーニ外交安全保障上級代表とEU拡大交渉担当のハーン欧州委員は25日、「非常事態宣言により、集会や表現、報道の自由を制限」して行われた選挙に疑問を呈する共同声明を発表した。

2018 年6月18日、EU理事会はロシアによるクリミアとセバストポリの違法併合に対する制限的措置(制裁)を2019年6月23日まで延長することとした。本措置はクリミアとセバストポリの領土内に限定される。
EUの個人およびEUに拠点を置く企業は以下のような行為を制限される。
  • クリミアとセバストポリに由来する製品のEUへの輸入
  • クリミアとセバストポリへの投資−−現地の不動産や事業体の購入、企業への融資、および関連サービスの提供は禁止
  • 観光サービス−−特にクルーズ船のクリミア半島への寄港は、緊急時を除き、できない
  • 特定の商品・技術のクリミア企業への輸出、もしくはクリミアの運輸・通信・エネルギー部門および石油・ガス・鉱物資源の探査・生産へそれらを供用すること
  • 上記分野のインフラ関連の技術援助・仲介・建設・エンジニアリングサービス
ロシア連邦によるクリミア自治共和国とセバストポリ市(自治共和国に含まれない半島内の特別市)の違法な併合から4年後の今再び、EUはウクライナの主権と領土的一体性に確固としてコミットし続け、この国際法の違反を認めず、非難し続けることを明言する。
関連情報(全て英語)
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世界的注目を集めるEUの制裁の仕組み(2014年8月号 政策解説)

Brussels, 19/06/2018 - 23:52, UNIQUE ID: 180619_20
Statements by the Spokesperson
EU News 144/2018

 
<日本語仮抄訳>

本日、米国が国連人権理事会から離脱するとの決定を公表した。同国は、2016年に3年の任期をもって理事国に選出されていた。

米国は、世界全体において、常に人権保護の先頭に立ってきたばかりか、同理事会においても、長きにわたり、欧州連合(EU)の強固なパートナーであった。本日の決定は、世界に冠たる民主主義の擁護者としての米国の役割を、損ないかねないものだ。それでも、EUは、多国間協議の場であっても、世界中のどこであっても、可能な限り米国と協力し、人権と基本的自由の擁護を続ける。

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