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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

日本の人権保障システム改革

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  《国際人権活動ニュースから》
 ★ 「シャラップ」国連人権人道大使ついに辞任
議長 鈴木亜英

 シャラップ大使こと上田秀明国連人権人道大使(68歳)は、9月20日付で退任した。
 同氏は外務省のキャリア退職後、外務省参与の肩書きで、2008年4月、前述の大使に就任した。国際人権条約の政府報告審査では、同年10月の自由権規約第5回審査から日本政府代表団を引率し、当時「日本の人権は遅々として進んでいる」などと軽口を叩いて苦笑させ、審査に参加したNGOの中で話題になった人物である。
 彼を有名にしたのは、今年5月22日、ジュネーブで行われた拷問等禁止条約第2回政府報告審査である。同委員会のモーリシャスのドマー委員から、「日本の刑事捜査は、自白に頼り過ぎでは。中世の名残だ。日本の刑事手続きを国際水準に合わせる必要がある」と指摘され、「日本はこの分野では最も進んだ国のひとつだ」と述べて参加者の苦笑を誘い、「笑うな!なぜ笑うのか!シャラップ!シャラップ!」と声を荒げた。


 笑ったのはNGOだけではない。委員も笑った。こうした人々に対し、審査を受けている日本政府の代表者が、理由は何であれ、「てめえ、黙りやがれ」はないだろう。NGO参加者の怒りをかったことは言うまでもない。
 その時の様子を撮影した動画やAFP通信記事などが配信され、アルジャジーラまでが放送した。ユーチューブ動画で拡散し、ネット上でも騒ぎとなり、情報は一気に国内をかけ巡った。
 普段は国連の人権報道をしない日本のマスコミも珍しくこれを取り上げた。「日本人としてめちゃくちゃ恥ずかしい」、「こんな男をこんな役職につけておくことが問題」と非難が集中した。院内集会で上田大使は外務省から注意を受けたと聞いたが、ついに官の退任、職の辞任に追い込まれた。

 上田大使は第一次安倍内閣時に、拉致問題や慰安婦問題に関する「日本の国際的地位を高めるため」として2008年に設置された人権人道大使(それまでは2005年に設置された人権大使)に着任したのだが、それで思い当たることがある。
 拷問等禁止条約審査のおよそ1ヶ月前、今年4月30日の社会権規約第3回日本政府報告審査の際に、中高等教育の教育費無償化の問題で朝鮮学校の生徒を無償化の対象から外す理由として、北朝鮮政府の拉致問題に国民が納得しないなどと的外れな答弁をしたり、慰安婦問題では「これは解決ずみの問題なんだ!」と興奮気味に大声を上げたりした。人権の何たるかを知らない、問題の人物だと、これを拝聴した私は危惧の念を抱いていた。

 日本の刑事司法はご存知のとおり、代用監獄、長時間取り調べ、長期間勾留、密室取調べ、自白偏重など国際水準から大きく外れたやり方を長年にわたって頑なに続けており、自由権規約委員会や拷問等禁止委員会から度々の是正勧告を受けてきた。まさに刑事司法における被疑者の人権が「中世」状態であることを知るべきなのだ。
 ドマー委員がいみじくも言うように「国際水準に合わせる必要」は否定しがたいところであって、法務省はこうした指摘を国際的に受けていることは十分承知している。しかし、外務省出身の上田大使には、そうした認識は欠如しており、あらゆる分野の人権問題についても、政府をかばう意識しかなく、「人権の最も進んだ国」などと反省に乏しい卑俗な表現しか思い当たらない人物なのである。
 私は彼の実績を長らく見てきたうえで、重い任務に当てた外務省の責任は大きいと思う。日本国を代表し、その外交を担当するという特命全権大使に最もふさわしくない人物を当てたからである。日本国を代表するとは、日本国民を背負っていることである。暴言を吐いても安倍首相がバックにいるので安心と思ったとしたら勘違いも甚だしい。

 第2次安倍内閣になってから、外務省の対応は著しく悪くなった。それまで、国際人権活動日本委員会などの要請では気さくに会ってくれた人権人道課長は、現在の課長に交代後は諸々の口実をつけて会おうとしなくなった。日弁連でも個人通報実現、国内人権機関設置等国際人権定着のための諸施策は遠ざかったとの認識だ。
 人権の国際基準についての法執行官への教育が重要だとの勧告が度々なされている。自国の人権水準に無知で、国際的に「最も進んだ国」だなどと云って憚らない人権人道大使にまず人権教育が必要であろう。
 問題の発言後4カ月で外務省から彼をお引き取り願った我々庶民の運動は小さいながら、ひとつの前進を勝ち取ったと言える。

 ★人権人道大使の後任は、佐藤地(くに)外務報道官が兼任するとのことです。

『国際人権活動ニュース 第120号』(2013年11月18日)
http://jwchr59xrea.com/
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◎ 国連・人権勧告の実現を!
   〜すべての人に尊厳と人権を〜


 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 2013年5月、国連社会権規約委員会と拷問禁止委員会の2つの審査があり、70にもおよぶ勧告がありました。
 日本政府は、こうした勧告に対して、「従う義務なし」と閣議決定しました。
 日本には、差別、排外主義など人権課題が山積しています。
 こうした状況を多くの人に伝え、日本政府に「国連・人権勧告の実現を!」と訴えるために、集会を行います。皆さん、ぜひご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日 時:2013年12月14日(土)
     開場18:15  開会18:45〜閉会20:45
場 所:明治大学 駿河台キャンパス リバティタワー6階 1063号
     東京都千代田区神田駿河台1−1
     JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 【基調講演】
 ○「国連人権勧告と日本」 荒牧重人(山梨学院大学教授)

 【報告】
 ○日本軍「慰安婦」問題 渡辺美奈(女たちの戦争と平和資料館【wam】事務局長)
 ○朝鮮学校無償化排除問題 宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局)
 ○国連人権理事会グローバー勧告を受けて福島原発事故後の「健康の権利」と被災者支援を問い直す 伊藤和子(ヒューンマンライツ・ナウ事務局長)
 ○沖縄・アイヌ問題 上村英明(恵泉女学園大学教授/市民外交センター代表)
 ○国際社会から見た日本の人権状況 寺中誠(人権共同事務局長)

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 主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/ 共催:社会思想史研究会
    
http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
    メール:jinkenkankokujitsugen@gmail.com
    ファックス:03-3819-0467
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<賛同団体一覧 (2013年10月16日(水)現在)>
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動
「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク
ピースボート
アムネスティ日本
反差別国際運動(IMADR)
ヒューマンライツ・ナウ
フォーラム平和・人権・環境
「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会
アイヌ・ラマット実行委員会
レインボー・アクション
子どもと教科書全国ネット21
アジア女性資料センター
えひめ教科書裁判を支える会
朝鮮学校生徒を守るリボンの会
東北アジア情報センター(広島)
日韓民衆連帯全国ネットワーク
川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会
在日本朝鮮人人権協会
外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉
朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会
女たちの戦争と平和資料館wam
(特活)DPI(障害者インターナショナル)日本会議
強制労働被害者補償立法をめざす日韓共同行動
全国フェミニスト議員連盟
公人の性差別をなくす会
地球的課題の実験村・杉並
朝鮮高級学校の無償化を求める連絡会・大阪
反戦と権利−世田谷の会
中学歴史教科書に「慰安婦」記述の復活を求める市民連絡会
チマ・チョゴリ友の会
府中緊急派遣村
子どもと女性の人権を考える東京の会
全ての学校へ「高校無償化を!」練馬の会
東京教組
「日の丸・君が代」強制反対被処分者の会
部落解放同盟練馬支部
女たちの戦争と平和人権基金
部落解放同盟東京都連合会
平和憲法を守る荒川の会
差別・排外主義に反対する連絡会
東京生活者ネット
「憲法」を愛する女性ネット
関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会
ノレの会
 
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
安倍内閣・外務省による国連憲章の勝手な解釈を許さず、
個人通報制度批准実現で日本の人権鎖国を解き、参政権を確立させましょう!
 
外務省はホームページで10月3日、下記の記事を掲載しています
 
1、国連の目的の1つとして
2、国際社会の人権問題に対処するにあたって
(3)市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利等すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権・権利をバランス良く擁護・促進する必要があること
 
 
国連に向けては、
 
 
日本と国際社会の平和と安定に向けた取組
 
人権外交
平成25年10月3日

日本の基本的立場

  1. 国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の1つとして掲げ、また、1948年に世界人権宣言が採択されるなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的枠組における人権保護・促進に取り組んでいました。日本は、アジアでの橋渡しや社会的弱者保護といった視点を掲げつつ、国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献してきています。
  2. 国際社会の人権問題に対処するにあたっては、我が国は以下の諸点が重要であると考えています。
  • (1)すべての人権及び基本的自由は普遍的価値である。また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではないこと。
  • (2)人権保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何に関わらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であること。
  • (3)市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利等すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権・権利をバランス良く擁護・促進する必要があること
  • (4)我が国としては、「対話」と「協力」の姿勢に立って、国連等国際フォーラム及び二国間対話等において、我が国を含む国際社会が関心を有する人権問題等の改善を慫慂するとともに、技術協力等を通じて、必要かつ可能な協力を実施する。

人権の主流化

 2005年3月、アナン事務総長の報告書(「より大きな自由を求めて」)が発出され、同報告書の中でアナン事務総長は、国連活動の柱である開発・安全・人権の密接な関連性を踏まえて、国連の全ての活動で人権の視点を強化する考え(「人権の主流化」)を提唱しました。
 
 同年9月に開催された国連特別首脳会合では、同報告書を基礎に成果文書がとりまとめられ、国連改革の一環でもある「人権の主流化」の重要性を再確認し、その後、2006年3月には、経済社会理事会の下部組織であったそれまでの人権委員会に替えて、国連が世界の人権問題により効果的に対処するために国連人権理事会が創設されたほか、国連人権高等弁務官事務所 の機能強化国連民主主義基金の設立等をはじめ、国連において様々な取組が進められています
 
外務省HP
  《澤藤統一郎の憲法日記》から
 ◆ 売春防止法の視点からの橋下徹の責任


 風俗業活用発言と、飛田の料理組合顧問問題に限って、橋下徹の弁護士としての責任を考えて見たい。いずれも、売春防止法の視点からの検討である。

 売春防止法第3条は、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定める。売春をすることも、その相手方となる(買春する)ことも、法は明確に禁止している。まずもってその原則を確認しなければならない。

 なぜ、売春は禁止されているのか。
 売春防止法の目的規定である第1条に、次の文言がある。
 「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰する…」


 法は、売春を
  人としての尊厳を害するものであり、
  性道徳に反するものであり、
  社会の善良の風俗をみだすものである、
 ととらえている。
 実定法上の定めだからそのように考えなければならない、というのではなく、よく考えぬかれた納得できる規定ではないだろうか。
 通常の感覚からは首肯するしかなく、反論はなし難い。

 ここまでは分かりやすい。
 問題は、売春とはなんぞやにある。何が「法において禁止された売春」なのか。
 同法は、定義規定である第2条で、「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」と定める。
 この定義は、かなり厳格なもので、禁止される売春は限定され、あるいは立証を困難としている。別の角度から見れば、悪智恵の発揮次第では脱法が可能となる。

 売春防止法は、処罰を伴う特別刑法に属する以上、罪刑法定主義が貫徹されなければならない。したがって、処罰対象行為が厳格に定められることを要する。そのため、性交類似行為などという曖昧な概念を処罰対象としていない。そのことから、橋下の言う「風俗業の活用」論が出てくる。

 「売春」とは性行為のみに限定される。たとえ、「対価を受けて不特定の相手方に性的サービスを行った」としても、性交を伴うものでない限りは売春にならない。売春でなければ犯罪ではない。だから大いに活用したらよい、との論法につながりうる。

 橋本の言を朝日から引用すれば、次のとおり。
 「だから僕はあの、沖縄の海兵隊、普天間に行ったときに、司令官の方に、もっと風俗業を活用してほしいっていうふうに言ったんです。そしたら司令官はもう凍り付いたように苦笑いになってしまって」
 「米軍ではオフリミッツだと。禁止って言ってるもんですからね。そんな建前みたいなことを言うからおかしくなるんですよと。法律の範囲内で認められてるね、中でね。」
 「いわゆるそういう性的なエネルギーをある意味合法的に解消できる場所は、日本にあるわけですから、もっと真正面からそういう所を活用してもらわないと、海兵隊のあんな猛者の性的なエネルギーをきちんとコントロールできないじゃないですか。」

 法は、売春の定義を厳格化した。犯罪の範囲は、限定されたものになった。
 しかし、「性風俗産業における対価を受けて不特定の相手方に対してする性的サービスの提供」は、性交を伴わないものとはいえ、
  人としての尊厳を害するものであり、
  性道徳に反するものであり、
  社会の善良の風俗をみだすものである、
 とは言えないだろうか。
 通常の感覚からは首肯するしかなく、反論はなし難い。

 売春防止法は、売春の助長行為を犯罪とする。風俗業活用の勧めは、確かに売春の助長行為でない。しかし、「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだす」行為の助長ではないのか。犯罪でないことは当然としても、弁護士としての品位にもとる行為というべきではないか。

 弁護士法56条は、「職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」を懲戒事由としている。
 性風俗産業の活用を勧めることは、売春を勧めたものではないにせよ、懲戒事由たりうる。
 橋下の「僕は政治家の立場として発言した。懲戒請求権の乱用で、政治活動に対する重大な挑戦だ」は、噛み合わない反論である。
 法が、職務の内外を問わずと明定しているのだから、問題は「品位を失うべき非行」にあたるか否かの判断に尽きる。

 その際、「風俗業」の所管法である「風俗営業等取締法」の立法趣旨をも勘案すべきであろう。
 同法は、「本法の風俗営業は、風俗犯罪の予防という見地を特に入れて、これに関係あるものに範囲を限った。風俗犯で最も実質的内容をなすものは、売淫と賭博であって、こうした犯罪がこの種の営業にはとかく起こりやすいので、これを未然に防止するために、防犯的な見地からこの種の営業を規制する」(立法時の政府説明員の委員会答弁)との見地からの立法である。

 橋下の発言は、人としての尊厳を蹂躙する行為の勧めであるだけでなく、「直接に売春を勧めてはいないが、とかく売春に陥りやすい風俗業の活用を積極的に勧めた」点でも、品位に欠ける発言というべきである。

 ところで、飛田新地の営業の実態は、性交を伴う点において売春の要件を具備している。となると、橋下が顧問をしていたという料理組合加盟の各「料亭」には、売春の場所の提供者として以下の各条の犯罪該当行為があったことになる。

 第11条(場所の提供) 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
 第12条(売春をさせる業) 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

 飛田新地の営業を「売春ではない」と強弁するためには、知恵を絞らなければならない。「性交との対価関係に立つ対償の授受がない」「金銭の授受はあったが、それは料理の対価に過ぎない」「不特定の相手方との性交ではない」「場所は提供したけど売春が行われるなどの事情は知らなかった」…などという苦しい言い訳をしなければならない。
 形ばかりの料理を出して、料亭、料理屋、料理組合などと称する必要も出てくる。顧問弁護士の役割は、そのような智恵を求められての法的アドバイスであることが推認される。あるいは、警察の取締りへの牽制の役割を期待されてのことなのかも知れない。

 いずれにせよ、彼が飛田料理組合顧問の時代に飛田の営業態様が抜本的に変わったとの話しを耳にしない以上は、
  法が禁圧する売春を覆い隠し、
  売春を持続させることによって、
  人としての尊厳を害する営業を助長し、
  性道徳に反する行為を助長し、
  社会の善良の風俗をみだすことを助長した、
 と認定される可能性が極めて高い。

 犯罪者も違法業者も弁護士の法的助言を受けることができる。弁護士も犯罪者や違法業者に法的助言をすることができる。しかし、犯罪を隠蔽し助長する内容の助言については、この限りでない。
 弁護士は、依頼人の正当な権利の実現には誠実に努力する義務を負うが、違法、不当な目的に利用されてはならない。法の抜け道を探すことが弁護士の仕事であってはならないのだから。

『澤藤統一郎の憲法日記』(2013年6月1日)
http://article9.jp/wordpress/?p=440
言論・表現の自由を守る会は5月13日、個人通報制度の即時批准で国際人権規約を活用に道を開くことをはじめ裁判員制度の即時中止等を求め、下記の「法曹養成制度検討会議・中間とりまとめ」に関するパブリックコメントを法務省大臣官房司法法制部司法法制課に提出しました。
 
 
「法曹養成制度検討会議・中間的とりまとめ」についてのパブリックコメント
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
2013513
 
憲法98条で遵守義務をうたっている国際人権規約を、日本在住の全ての人々を対象に、すみやかに普及し活用へと道をひらくために、当会は、日本弁護士連合会作成の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査の勧告パンフレット 国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査をふまえて「改革迫られる日本の人権保障システム」と、個人通報制度批准めざす日弁連作成のリーフレット=http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/jiyuken_kiyaku.pdfを活用することを提案し、2009年10月に千葉大臣はじめ各大臣と関係省庁に要請を行い、2010年5月11日には日弁連宇都宮健児会長に対して要請しましたがまだ実現していません。
 
1、日本政府はただちに批准済みの人権条約全ての個人通報制度を即時批准すると共に、日弁連のパンフレットとリーフレットを活用し、国際人権規約の普及啓蒙・教育活動に取り組むことを要求します。
 
2、法務省ではなく人権NGOと日弁連がリードして国連機関の協力を得て、国際人権規約を弁護士、警察官・検察官・裁判官、大学やロースクールの教授を対象とした教育施策を早急につくり、子どもの権利条約の勧告をすべてのこどもたちと保護者教育者関係者に届け国民的教育活動を実施するよう求めます。
    対象
   (1)弁護士、警察官・検察官・裁判官  司法研修;教官と修習生 
   (2)法務省・外務省・総務省・関係省庁の国家公務員
   (3)国会議員・地方議員・人権擁護委員
   (4)国家公務員・地方公務員、医師 看護師 保健師 助産師 教師
   (5)マスコミ・メディア関係者
   (6)法学部:ロースクール・法科大学院 教授の研修と教科の新設
   (7)小学校・中学校・高校・大学・各種学校・幼稚園・保育園のこどもたちとその保護者、保育者と教育者、全ての職員
   (8)市民グループ・自治会・老人会・こども会など
 
3、裁判員制度は国際人権規約違反であり直ちに制度を中止するよう求めます

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