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  《尾形修一の教員免許更新制反対日記》から
 
豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』

 読んだまま書いてない本がたまってるので、少し本の話を。去年読んだ社会的な本としては、豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』(岩波現代文庫、2012.11、1020円)は屈指の問題作ではないか。非常にスリリングな本で、知的刺激を受けること抜群の本で、純粋に「読んで面白い」本だと思う。もっとも尖閣問題に関心がある人はもう読んでしまったかもしれないし、こういう本に関心がない人は紹介しても読まないのかもしれない。それでも非常に重大な論点がある本だから、紹介する意味は大きいと思う。

 豊下さんの基本的な論点は、東京新聞の2012年5月20日に掲載された小論で指摘されている。僕はそのときに読んで、そうなのかと思ったけど、ブログには書かなかった。僕にしても、野田内閣による「尖閣国有化」があれほど尖鋭な対立関係を引き起こすとは、考えていなかったのである。


 多くの日本国民がそうだったと思うが、不明を感じざるを得ない。その時点で、このような対立を予測していたのは丹羽中国大使であるが、日本国内では深刻な「バッシング」に見舞われた。事実上の「更迭」になっていくわけである。
 一方、逆の観点ではあるが、石原慎太郎都知事(当時)本人もまた、このような対立を予測していたということが、今この本で冷静に振り返ると見えてくる。僕は当時、石原都知事が都の税金を使って買い取ったり調査するということに対して許せない思いがあり、そのことは
「「原野商法」をすすめる石原都知事は「背任」」という記事に書いている。僕は都民であり「石原教育行政」に腹立たしい思いもしてきたから、まず「都民レベル」で反応してしまったのである。

 さて、この本を読むと、まず「極めて重大な問題」が隠されていることに気づくことになる。「尖閣諸島」という言葉そのものは、今や知らない国民はいないだろう。でも細かいことは知らない国民が多いのではないか。
 どこら辺の位置にあるか、中国本土、台湾、石垣島、沖縄本島、宮古島などしか書いてない地図を見せて、尖閣諸島のあるところに印をせよというクイズをやったらどうだろう。日本でも中国でも間違う人が続出するのではないか。
 では、次に「尖閣諸島は5つの島からなるが、その名前を全部答えよ」という問題はどうだろう。答えられる人でも、「魚釣島」だけではないか。答えを面積順に示すと、魚釣島(3.82k㎡)、久場島(0.91k㎡)、南小島(0.40k㎡)、北小島(0.31k㎡)、大正島(0.06k㎡)である。さらに沖の北岩、沖の南岩、飛瀬という岩礁がある。沖の北岩は0.05k㎡で、大正島とそれほど変わらないが、大正島は日本では島扱いする。中国では「赤尾嶼」で、久場島も「黄尾嶼」だから、ともに岩礁扱いなのかもしれない。

 さて、この中には、「前から国有化されていた島」「野田内閣により国有化された島」「今でも国有化されていない島」の3つの区分がある。と言えば、エエっと驚く人が多いと思う。
 えっ、全部去年国有化されたんじゃないの??? それが違うのである。
 元から国有なのは「大正島」、今でも私有なのか「久場島」である。
 残りの3島が去年国有化されたわけだが、久場島は今でも他の3島の所有者だった埼玉県の一族の親戚が所有しているという話である。
 そして、大正島と久場島は米軍の射爆撃場として設定されているが、米軍は1976年以来30年以上にわたって使用していないということになっている。何にせよ、この2島は米軍管理下にあり、日本政府の管理下にない。他の3島も政府の措置により自由にはいけないようになっているが、それでも日本を初め、中国、香港などの尖閣活動家が上陸したことがある。しかし、米軍管理下の2島には誰も行ってないのではないか。

 この事実は、今までの尖閣に関する考え方を一変させてしまうはずである。
 今までも国有化されていた島があるのに、他の3島の国有化のみ問題視するのも中国の過剰反応ではないか、とか。
 あるいは、日本の右翼勢力はなぜアメリカに使ってない2島を日本に返還せよと言わないのか、というのもある。
 また、米国は「2国間の領土問題では中立の立場に立つ」などと言うのだが、これはインド、パキスタンの紛争などとは違う。明確に米軍が今も管理している島が、実は中国領土であるという中国の主張の方が正しいなどという、そんなバカなことがあるわけがないではないか。そうだったら借りてるアメリカ軍こそ問題だし、日本領だと思うから日本に借用料を払っている。米国の納税者に説明ができない。アメリカの立場の裏にあるものは何なのか。実は石原氏は一度、久場島も都で買うと表明した経緯がある。が、いつの間にかその話は消えてしまい、所有者の意向も聞こえてこない。やはり米軍管理下にあるということが、「久場島を消してしまっている」のではないか。

 領土問題の戦略的解決に向けた提言、日本外交の今後の道なども後半部分で論じられている。ほとんど賛成だが、それは直接読んでもらうとして、最後に石原氏のねらいについて。どうも日本では、石原都知事はああいう人だからと思われてしまうことが多い。つまり「暴走老人」だから発言が暴走するのも仕方ない、本気じゃないだろうし、問題提起には意味がないわけじゃないとかなんとか。
 しかしこの本で石原発言を追ってみると、石原氏は明確に「中国と問題を起こす」ことが目的とされていたことが判る。「シナの嫌がるようなことをする」なんて言うから、またいつもの「嫌中発言」かと過小評価してしまう。でも「尖閣を守る」が目的ではなく、都が火をつけて国を巻き込み、日中関係を悪化させ、中国軍の出動を促し、日本でも海上保安庁ではなく自衛隊が対応せざるを得ないように持っていく。
 それをきっかけに武力衝突を起こし、自衛隊の国防軍化、核武装への道を切り開くをいう「大陰謀」のきっかけが、「尖閣購入発言」だったのである。
 それはまさに民主党政権の外交に対する不信任で、民主党政権打倒運動でもあり、日本の右傾化を進める「合法的クーデタ」だったと言ってもいい。「平成の満州事変」と呼ばれてもおかしくない事態が、ことの本質だったのだと思う。

 もちろん実際の政治過程は偶然性も大きい。今自民党総裁選当時の新聞を見返してみればすぐ判るが、「石原、石破両氏を軸に」などという報道がなされていた。石原伸晃氏が自民党総裁になっていた場合、石原都知事は辞職せず、息子の支援に徹していた可能性もある。橋下徹大阪市長をめぐって、石原慎太郎氏と組むか、(総裁選で敗れていた)安倍氏と組むかという路線問題も起こったと思われ、どうなっていたかは読めない。
 ただし、どういう経緯をたどっていたとしても、遠からず実施されていたはずの総選挙で、石原慎太郎、安倍晋三、橋下徹などの各氏を中心に、日本政治がぐっと右傾化していたのは間違いない。現にそうなってしまった右派の天下こそ、石原氏の尖閣発言がねらって実現したものなのである。

 豊下楢彦氏は関西学院大学法学部教授だが、関西学院大教授としての最後の仕事だと後書きに書いてある。
 岩波新書の「安保条約の成立−吉田外交と天皇外交」を読んで僕はビックリして見解に賛成した。次の岩波新書「集団的自衛権とは何か」も非常にクリアーで頭の中の霧が晴れるような名著だった。もういらない本かと思っていたら、まさかの安倍政権復活で読書価値も復活してしまった。まだ読んでない人は是非読んでおいた方がいい。
 岩波現代文庫では、「昭和天皇・マッカーサー会見」があり、現代史に関心がある人には必読の本。今回の本は今までの本にも増して、同時代史としての意味が大きく、普段あまり社会問題、現代史なんかの硬い本を読まない人も、事実関係の共通認識のために読んでおいた方がいい。論点に賛同するかどうかは、また別の問題としても。

『尾形修一の教員免許更新制反対日記』(2013年01月07日)
http://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/0f212ecc0dc48efb0b1e66d0e28b98ee
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
                    -・−・−・−・−・−・−・−◇ 資料 ◇・−・−・−・−・−・−・−・・−

◇ 「尖閣問題」と安保条約

豊下楢彦


 2010年9月の“衝突”事件以来、「尖閣」をめぐっては様々な議論がなされた。そこに欠落しているのは、歴史的視点である。1972年の沖縄返還の折、それまで射爆場として使用してきた尖閣列島の帰属について、米政府は次第にあいまいな立場を取り始めた。それは日中間に領土紛争が生じれば、日本への米軍駐留がより正当化されるという思惑からであった。こうした事情は、多かれ少なかれ「北方領土」にも「竹島」にもある。つまり、米国は日本と周辺諸国との間に楔を打ち込み、常に紛争を生じるように仕掛けていたのである。本稿は、私たちが周辺諸国との「領土問題」を考えるための基本的視座を与える画期的論文といえる。
とよした・ならひこ 関西学院大学法学部教授。国際政治、外交史。1945年生まれ。著書に『安保条約の成立』(岩波新書)、『昭和天皇・マッカーサー会見』(岩波現代文庫) ほか。
 
 事件や紛争が起こるたびに、いつのまにか一定の「構図」が造りだされる。それを受けて政界やメディアにおいて、この「構図」に沿った情報が大量に流され、有識者やアナリストといった人たちがワイドショーや政治バラエティで、それを補強するようなコメントを繰り返し、やがてこの「構図」は「世論」として定着していく。
 尖閣問題でいえば日本と中国の対立図式であり、北朝鮮の砲撃問題でいえば、同国を抑制するのは中国の責任であるといった構図である。
 しかし、冷静に事実関係を検証し、歴史を遡って問題を再検討すれば、前者は実は日米関係の問題であり、後者は何よりも北朝鮮と米国の問題であることが明らかとなってくる。こうした地道な作業に基づいて、既存の「構図」を根底から覆していくことが、今こそ求められているのではなかろうか。今回の拙論は、これに向けての一つの試みである。
豊下楢彦 (関西学院大学教授)
 

◇ 非核の政府を求める会 豊下楢彦教授講演

憲法を軸にした外交を


非核の政府を求める兵庫の会(風呂本武敏代表世話人)が市民学習会「北東アジアの非核平和の展望」を9月1日、県保険医協会でひらき、約80人が参加しました。

講師は、国際関係論と外交史が専門の豊下楢彦関西学院大学教授で、ロシアや韓国、中国との間でおこっている領土問題を中心に、日本がとるべき外交の道を語りました。

豊下教授は、尖閣諸島購入問題で、政府も石原東京都知事も、米軍管理下の久場島にまったく触れない点を指摘。アメリカに領土問題で何の主張もできない両者を厳しく批判しました。「沖縄のアメリカによる信託統治自体が国連憲章78条と矛盾。安全保障のジレンマから脱却するためには、憲法体制を信頼関係の軸にした日本外交が重要」と述べました。

閉会挨拶で風呂本代表は「私たちの、非核の政府をつくる課題はますます緊急性を増している」と語りました。
(2012年9月9日付「兵庫民報」掲載)
 
 
 
 ◆ <騒音訴訟> 米、賠償100億円超不払い 日本肩代わり

 米軍機などの騒音被害を理由に原告住民への損害賠償を国に命じた全国12訴訟の判決確定で、日米地位協定に基づき米側が賠償金を負担しなければならないのに支払いを拒否している金額が、合計で100億円を超す可能性が高いことが防衛省や外務省への取材で分かった。
 米側は12訴訟の賠償金の負担分を一切支払っておらず、日本側が全額肩代わりして原告側に支払っている。米兵の犯罪時に度々問題化する地位協定だが、その規定を米側が守っていない実態が改めて明らかになった。

 地位協定18条は、米軍が損害を与えた民間人への賠償について、米側にのみ責任がある場合は賠償額の75%を米国、25%を日本が負担すると定めている。双方に責任がある場合はそれぞれが50%を負担する。


 防衛省によると、米軍が使用する基地を巡って住民が国を相手に提訴した騒音訴訟で、住民への賠償を命じる判決が確定しているのは▽嘉手納基地(沖縄県)▽普天間飛行場(同)▽横田基地(東京都)▽厚木基地(神奈川県)▽小松基地(石川県)−−を巡る12の判決。損害賠償金の総額は計約169億円。訴訟に伴う遅延損害金も含めると計約221億円になる。

 政府は各訴訟の米側の負担割合を明らかにしていない。損害賠償金だけを基に、米軍基地の嘉手納、普天間、横田を巡る訴訟で米側負担を75%、自衛隊と米軍双方が使用の厚木と小松の訴訟で米国の負担を50%とすると、米国の負担は計約112億5900万円になる。すべて75%と計算すると計約126億8100万円にまで膨らむ。

 防衛省地方協力局補償課は「米側の負担について地位協定に基づいて米側と交渉しているが調整がついていない」と説明。外務省日米地位協定室も「協議しているが米側の地位協定の解釈が根本的に違っている」と話す。
 協議の詳細については「米政府との信頼関係が損なわれる恐れがある」との理由で明らかにしていない。

 嘉手納基地を巡る騒音訴訟の弁護団長を務める池宮城紀夫弁護士は「日本側が肩代わりしている損害賠償金は国民の税金。地位協定を米側が守らないのは大変けしからん話だ。米側に強く請求できない日本政府も弱腰過ぎる。事件事故の捜査だけでなく、賠償の問題も地位協定の不平等性を示す大きな問題だ」と指摘している。【佐藤敬一】

『毎日新聞』 - Yahoo!ニュース(12月2日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121202-00000005-mai-soci
 
 
 
日本経済新聞 - ‎19 時間前‎
東京電力福島第1原子力発電所事故後の日本政府による健康対策などの調査のため来日している国連人権理事会の特別報告者アナンド・グローバー氏は、福島県が実施している健康管理調査について「対象が県民などに限られ範囲が狭い」と述べ、政府に対し、より広範囲で ...

年間20ミリの避難基準を非難〜国連報告者

OurPlanet-TV - ‎2012年11月26日‎
東京電力福島第一原子力発電所事故に関連して11月26日、国連人権理事会の「健康に対する権利に関する特別報告者」のアナンド・グローバー氏が記者会見を開き、声明を発表した。 アナンド・グローバー氏は、原発事故により、日本国内の健康に関する権利が守られているか ...

「住民の意見も必要」、原発事故後の健康問題で 国連報告者

AFPBB News - ‎12 時間前‎
都内の日本外国特派員協会(FCCJ)で会見する「達成可能な最高水準の心身の健康を享受する権利」(健康を享受する権利)に関する国連人権理事会特別報告者アナンド・グローバー(Anand Grover)氏(2012年11月26日撮影)。(c)AFP/KAZUHIRO NOGI. 関連写真1/1ページ ...

福島原発事故:「健康調査に不備」国連の専門家指摘

毎日新聞 - ‎2012年11月26日‎
東京電力福島第1原発事故被災者の健康を巡る問題を来日調査していた国連の専門家「健康を享受する権利に関する特別報告者」アナンド・グローバー氏が26日、東京都内で記者会見し「福島県の健康管理調査は(対象地域や項目の)範囲が狭い。子どもの甲状腺検査の診断 ...

「住民参加で意思決定を」=震災後の健康問題−国連報告者

時事通信 - ‎2012年11月26日‎
東日本大震災後の日本における「健康を享受する権利」を調査するため来日した国連人権理事会の特別報告者アナンド・グローバー氏は26日、都内で記者会見し、健康管理調査の策定や除染、避難所の設計など住民に影響する意思決定プロセスに「地域住民が十分に参加する ...

国連専門家 “被災者の声反映を”

NHK - ‎2012年11月26日‎
... プロセスに、妊婦やお年寄りなど社会的弱者の声が十分に反映されていないとして日本政府に改善を求める考えを示しました。 国連人権理事会は、今回の調査結果を近く日本政府に提出するとともに、来年6月に国連人権理事会の会合で最終報告を公表することにしています。

4団体意見書

「アスペルガー症候群の被告人に対する大阪地裁の判決について 」

2012813
一般社団法人
日本発達障害ネットワーク 理事長 市川 宏伸

社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 理事長 北原 守
社団法人日本発達障害福祉連盟 会長 金子 
一般社団法人全国児童発達支援協議会 会長 加藤 正仁
アスペルガー症候群の被告人に対する大阪地裁の判決について
 大阪地方裁判所において、アスペルガー症候群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官の求刑を超える懲役20年の判決が言い渡されました。この判決文を読むと、被告人は十分な反省をしておらず、アスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、その見込みもないという状況のもとでは再犯のおそれが強く心配されるので、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するとして、有期懲役刑の上限である懲役20年に至ったとされています。
 この判決は、アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者に対する差別及び、刑罰という点で大きな問題を抱えており、到底許されるものではありません。当事者、家族、支援団体などからなる日本発達障害ネットワークは、この判決を見過ごすことのできないものとして、下記の問題点を指摘します。行政にはより正しい発達障害の理解の促進と対応を、司法には正しい理解に基づく適切な判断が行われることを求めます。
1. 障害を理由に罪を重くすることは差別ではないのか。

 以下の23の点を考慮せずに被告人がアスペルガー症候群であることを以って刑罰を重くしていることは明らかに差別的判決です。
2. 発達障害を正しく理解した上での判決となっているのか。

犯行の動機の形成に関して、またその後の反省について、被告人にアスペルガー症候群が影響していることが認められています。しかし、アスペルガー症候群への適切な対応や支援がなかったこと、アスペルガー症候群のような発達障害者の特徴として、相手の感情や周囲の空気を読み取るのが苦手で、自ら深く反省する気持ちがあってもそれを表現することがうまくできないことがあること等の発達障害の障害特性に対する適切な検討がなされていません。
これらの点が顧慮されていない判決には重大な問題があるものと考えます。
3. 受け皿が用意されていないこと、その見込みもないというのは本当か。

 アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者に対しては、法務省矯正局所管の施設、矯正施設退所者に対する“地域生活定着支援センター”等、年々専門的な対応が可能となってきています。また発達障害者支援センターをはじめ福祉施設や地域の福祉サービス提供事業所の支援が受けられるなど、決して十分とは言えませんが、罪を犯した障害者への支援は作られつつあり、その支援に何らかの形でアクセスすることは可能であり、支援やサービスに対する認識不足があります。
 以上指摘したように、我々が知り得るアスペルガー症候群についての知識と比較しても、判決のアスペルガー症候群の認識に重大な誤りがあると言わざるを得ません。そもそもこの被告は育ってくる過程で、アスペルガー症候群の存在が知られず、適切な支援が得られぬままに、不登校、ひきこもりとなりました。社会から隔絶された中で犯行に及んだ上、有期懲役刑の上限に処されることは二重に不幸だと考えます。アスペルガー症候群の存在が分からず、支援が得られぬために、対応に苦労した家人も同様に不幸だと言わざるを得ません。
 行政に対しては、アスペルガー症候群を含む発達障害者当事者及び家族への早期支援の一段の充実を求めるとともに、不幸にして犯行に及んだ者への、充実した受け皿の確立を求めます。司法に対しては、「刑事事件のプロ」の目から検討するのであれば、「アスペルガー症候群のプロ」の視点での検討も必要なことを指摘します。また、このような判決が判例となって誤った判決が生じないように、今後は配慮していただきたいと考えています。
 なお、この判決を報道した英文紙の報道に対して、英国、米国、豪州のこの分野の専門家は、このような判決がでること、受け皿が存在しないことに驚きと悲しみのコメントを寄せていることを付記します。
以上
 言論・表現の自由を守る会がビラ配布弾圧事件を訴えて、
2008年3月人権理事会に提出したジョイントレポート
(青字部分:JRFS)
 前半の大石事件は、大石さんを守る大阪の会が担当。(別掲)
この直後の5月に、UPR第1回日本政府報告書審査が行われました。
 
 
The Oishi Case and the Cases of Horikoshi and Arakawa
Suppression of Freedom of Expression in Elections
Is it a crime to distribute leaflets!?
 
 
We call for an immediate recommendation for the grave violation of human rights
 occurred successively by the suppression of distributing leaflets in Japan,
which is a member of the Human Rights Council.
 
 In Japan entering 21st centuries, the suppression of distributing leaflets like the case of “The White Rose”, which occurred at the Munich University during the Second World War where, by reason of distributing antiwar leaflets, young people were executed by beheading five days after their arrest, takes place successively.
 Of course, there exists no such execution in Japan but distributing political leaflets becomes subject to guilty by district courts, high courts and even the Supreme Court.
 
 Akio HORIKOSHI, a government official, was arrested in March 2004 by reason of having distributed leaflets saying “Respect the Constitution !”, which allegedly committed the Government Officials Act, near his home on holiday at the general election in previous November. And he was convicted of 100,000 yen fine and two years’ suspension of sentence by the Tokyo District Court in June 2006.
 But he appealed to the Tokyo High Court. Those who have appealed to the High Court are not only HORIKOSHI who was found unfair guilty, but also the prosecution, appealing to the High Court by protesting that “the sentence was unreasonable”.
 At the time the police put a tail on him for 29 days consecutively and a total of 171 policemen took a picture secretly by video camera which was installed in their shoes with a hole.
 And they submitted it as evidence to the Court. But the Court and the high prosecution have not released but nine video tapes as evidence out of 33 tapes.
 
 In December 2004, when a priest Yosei ARAKAWA distributed news leaflets of a ward assembly at an apartment, he was arrested for trespassing at its corridor by a resident’s report to the police.
 And he was detained at the police station for 23 days and indicted. He was found innocent at the first trial and many editorials of media supported this decision.
 But the prosecution appealed the case to a high court without submitting any new evidence and, in December 2007, the Tokyo High Court reversed the lower judgment and imposed a fine on him.
 
 In Japan , the prohibitions of pre-election campaigning and door-to-door visit, and the restriction of distributing leaflets were brought at the same time with the enforcement of the General Election Law in 1925.
 After the Second World War, although the right to vote was enlarged to women and adults over 20 years old, the prohibition of door-to-door visit and the restriction of political and election campaigning still remain unchanged. Whenever a democratic grass-rooted election campaigning demonstrated its influence, successive ruling parties repeatedly strengthened the restriction against it and violated its fundamental human rights.
 
 After the War, those who were convicted of violation of the Public Offices Election Law (prohibitions of door-to-door visit and distributing leaflets) have reached more than 90,000.      
    
 

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