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VIII
協議資格の停止と撤回
  1. 55. 経社理によって協議資格を与えられたNGOおよびロスターに登録されているNGOは、常に、経社理との協議関係の樹立と特性に適用される原則に従わなければならない。第61条(c)に基づいて提出される報告書およびその他の関連情報に基づいてNGOの活動を定期的に見直す上で、経社理NGO委員会は、当該NGOが協議資格に適用される原則にどの程度従っているか、経社理の業務にどの程度貢献しているかを判断しなければならない。同委員会は、本決議に定められた協議資格の要件を満たしていないNGOに関し、その協議資格の停止または撤回を経社理に勧告することができる。
  2. NGO委員会があるNGOの総合もしくは特殊協議資格、またはロスターへの登録が中止または撤回されるべきだと勧告することを決定した場合、当該NGOは、その決定の理由を書面で通知され、その決定理由に反論する機会が与えられなければならず、同委員会はできる限り迅速に、その反論を適正に考慮しなければならない。
  3. 経社理との協議資格、およびロスターへの登録は、以下の場合に3年間停止、または撤回される。
    1. 当該NGOが直接的に、またはその傘下にある組織、もしくはその組織を代表して行動している組織を通して、国連の目的および原則に反する形で国連加盟国に対して根拠のない行為、または政治的な動機をもつ行為を行うことを含め、国連憲章の目的と原則に背く行動を行うことによってその資格を明らかに濫用した場合
    2. 不法な麻薬取引、マネー・ロンダリング、不法な武器の取引など、国際的に認識された犯罪行為からの収益に影響を受けた明らかな証拠が存在する場合
    3. 3年間にわたり、当該NGOが、国連の業務に対して、特に経社理またはその委員会もしくはその他の補助機関の業務に対して、建設的または効果的な貢献を全くしなかった場合
  4. 8. 総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOの協議資格は、NGO委員会の勧告に基づく経社理の決定によって停止または撤回される。
  5. 協議資格またはロスターへの登録が撤回されたNGOは、その撤回が有効となった日から3年間は、協議資格またはロスターへの登録を再度申請することができない。
IX
経社理NGO委員会
  1. NGO委員会の委員は、関連する経社理決議および決定(注1)、ならびに経社理の手続規則(注2)に従い、地理的に均等に代表されるよう配慮した上で、経社理によって選出される。同委員会は、委員長、および必要に応じてその他の役員を選出する。
  2. NGO委員会の機能には、以下の事柄が含まれる。
    1. 委員会は、NGOと国連の間に発展しつつある関係を定期的に監視することに責任を有する。この責任を遂行するために、同委員会は、各会期の前、および必要に応じたその他の時点で、NGOと国連の関係に関連して同委員会またはNGOにとって関心のある問題について討議するために、協議資格を有する組織と協議を行う。そのような協議の報告は経社理に伝えられ、経社理の適切な行為が求められる。
    2. 委員会は、年1回の経社理の実質討議に先立ち、またできれば経社理の機能委員会の会期に先立ち、NGOによる総合協議資格、特殊協議資格、およびロスターへの登録の申請、ならびにその地位の変更の要求を検討し、それに関して経社理に勧告を行うために、定期的な会合をもつ。同委員会は、経社理の承認を得た上で、その責任を遂行するために必要なその他の会合を開くことができる。各NGOは、委員会の審議のために申請書を受け付ける際に事務総長によって提起された技術的な点での意見に対し、適正な考慮をしなければならない。同委員会は、その会合において、前年の61日以前に事務総長が受理し、その申請書の検討が行われるより6週間以上前に同委員会の委員に十分なデータが配布された申請書について検討する。可能ならば、その年のみに適用される臨時の取り決めを行うことができる。協議資格を求める再申請、または地位の変更の要請は、その検討の時点で異なる決定がなされている場合を除き、以前の申請または要求の内容が検討された会期後2年目の最初の会期のできる限り早い時点で、同委員会によって検討されるものとする。
    3. 総合協議資格および特殊協議資格を有するNGOは、4年ごとに、その活動、特に国連の活動に対する支援活動に関し、事務総長を通して経社理NGO 委員会に簡単な報告書を提出する。同委員会は、その報告書およびその他の関連情報を同委員会が検討した結果に基づき、適切だと見なされる限り、そのNGO の地位の変更を経社理に勧告することができる。しかし、例外的な状況にある場合、同委員会は、通常の報告期間の途中で、総合協議資格もしくは特殊協議資格を有するNGO、またはロスターに登録されているNGOに対して、そのような報告書の提出を要請することができる。
    4. 委員会は、経社理の会期に合わせて、またはその他の決定がなされた時点で、経社理もしくは委員会またはNGOが協議を要求して経社理の議題に含まれている項目を除き、そのNGOの能力の範囲内にある事柄に関して、総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOと協議することができる。同委員会はその協議について経社理に報告する。
    5. 委員会は、経社理のあらゆる会議に合わせて、経社理もしくは委員会またはNGOが協議を要求してすでに経社理の暫定議題に含まれている特定の項目に関連し、そのNGOの能力の範囲内にある事柄に関して、総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOと協議することができる。また同委員会は、第32条(a)に従った上で、どのNGOが経社理もしくは適切な委員会で発表すべきか、およびどのテーマが発表されるべきかについて、勧告を行う。同委員会はその協議について経社理に報告する。
    6. 委員会は、経社理または他の委員会から同委員会に言及されたNGOに関する問題を検討する。
    7. 委員会は、適宜、国連憲章第71条に基づく協議関係の取り決め、およびそれから発生する取り決めに影響を与える事柄に関して、事務総長と協議する。
    8. 協議資格を申請するNGOは、事務局がその申請書を受け取る日において、少なくとも2年間存在する組織であることを証明しなければならない。その存在を証明する根拠が事務局に提出されるものとする。
  3. NGO委員会は、総合協議資格を有するNGOが経社理の議題にある項目を含むよう求める要請を考察するに当たり、特に以下の点を考慮する。
    1. 当該NGOによって提出された文書の十分性
    2. その項目が経社理による早急かつ建設的な行動にふさわしいと考えられる程度
    3. 経社理以外の場でその項目が適切に対処される可能性
  4. 3. 総合協議資格を有するNGOが経社理の暫定議題にある項目を含むよう求める要請に関し、経社理NGO委員会がそれを却下する決定をした場合、経社理が異なる決定をしない限り、その決定は最終的なものとみなされる。
X
事務局との協議
  1. 64. 事務局は、本決議に定められた通り、協議関係の取り決め、および国連国際会議へのNGOの参加認定に関して与えられた義務を実行できるような形で組織されなければならない。
  2. 協議関係を有するすべてのNGOは、相互の利害または相互の関心のある事柄に関し、事務局の適切な部課の担当者と話し合うことができるものとする。そのような話し合いは、NGOの要請、または国連事務総長の要請に基づいて行われる。
  3. 事務総長は、総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されているNGOに対し、関連する最終的な規則に従った上で、特定の調査を実行し、または特定の文書を作成するよう要請することができる。
  4. 事務総長は、その裁量で行うことができる手段の範囲内で、協議関係を有するNGOに対し、以下を含む便宜を与えることが認められる。
    1. 事務総長が適切であると判断する場合、経社理およびその補助機関の文書の迅速かつ効率的な配布
    2. 国連によって提供される文書サービスへのアクセス
    3. 特定の集団または組織に特殊な利害のある事柄に関する非公式の討議の手配
    4. 国連図書館の使用
    5. 経社理の業務に関して協議資格を有するNGOが行う会議または小規模な会合の場所の提
    6. 経済、社会、および関連する分野の事柄を扱う総会の公開会議における適切な座席の手配および文書入手の便宜
XI
事務局の支援
  1. 68. NGOの関与の拡大をめざす幅広い活動を実行する上でNGO委員会に規定された責務を遂行するために、事務局の十分な支援が必要とされる。この目的のために、事務総長は、必要な資源を提供し、NGOに対処する事務局内の組織の調整を改善する手段を取ることが要請される。
  2. 事務総長は、適切な事務局の支援体制をできる限り強化および合理化すること、ならびに近代的な情報通信技術の使用拡大、NGOに関する統合的なデータベースの作成、会議に関する情報の広範でタイムリーな普及、文書の配布、アクセスと透明性の提供、国連会議へのNGOの出席に関する簡素で合理的な手順などに関する実際的な取り決めを改善すること、さらにNGOの幅広い参加を促進することをめざして、できる限りの努力をすることが要求される。
  3. 事務総長は、世界のすべての地域からのNGOの関与を促進するために、適切なルートを通して、本決議を広く知らせることが要求される。
注記
  1. 経社理決議1099XL)および198150、ならびに経社理決定1995304
  2. 経社理手続規則第80規則
 
VII
国連によって招集された国際会議およびその準備プロセスへのNGOの参加
  1. NGOが国連によって招集される国際会議に参加するよう要請されるとき、その参加認定は、それぞれの準備委員会を通して行使される加盟国の特権である。そのような参加認定は、各NGOの適格性を判断する適切なプロセスを経た上で行われなければならない。
  2. 国連によって招集される国際会議、ならびにその会議の準備組織の会合に参加したいとの意志を表明する総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOは、原則としてその参加を認定される。参加認定を求めるその他のNGOは、以下の要件に従い、その会議の事務局に申請することができる。
  3. 会議の事務局は、会議およびその準備プロセスへの参加認定を求めるNGOからの申請を受け付け、それを予備的に評価する責任を有する。この機能を遂行するに当たり、会議の事務局は、事務局NGO課と密接な協力と調整の下で活動し、更新された経社理決議1296XLIV)の関連規定に従わなければならない。
  4. そのようなすべての申請に、当該NGOの能力、会議および準備委員会の作業に対するその活動の関連性に関する情報、ならびに会議の議題と準備活動に関してその能力および関連性が属する特定領域を示す情報が添付されなければならない。それは、特に以下の情報を含むべきである。
    1. 組織の目的
    2. 会議および準備プロセスに関連する分野における当該NGOのプログラムと活動、およびそれらが行われる国(単数または複数)。参加認定を求めるNGOは、会議の目標と目的に対する関心を確認するよう要求される。
    3. 国、地域、または国際レベルでの当該NGOの活動の確認
    4. 財務報告、および政府を含む財源と寄付の一覧を伴った、当該NGOの年次報告書またはその他の報告書の写し
    5. 当該NGOの運営陣のリスト、およびその国籍
    6. 全メンバー数、メンバー組織の名称、その地理的な分布を含む、当該NGOのメンバー構成状況の説明
    7. 当該NGOの憲章および/または内規の写し
  5. 会議およびその準備プロセスへの参加認定を求めるNGOの申請の妥当性を評価するに当たり、その決定は、会議のテーマ領域における当該NGOの活動経験および関与の状況に基づいて行われることが合意されている。
  6. 事務局は、受理された申請書の最新リストを定期的に発行し、加盟国に配布する。加盟国は、そのリストを受け取った日から14日以内に、その申請に対する意見を提出することができる。加盟国の意見は、当該NGOに伝えられ、反論する機会が与えられる。
  7. 本決議に従って提出された情報に基づき、当該NGOが準備委員会の業務に関して能力と活動の妥当性を確立していると事務局が判断する場合、事務局は、その組織の参加認定を与えるよう準備委員会に勧告する。事務局が参加認定を与えると勧告しない場合、事務局は、その理由を準備委員会に伝える。事務局は、各会期が開始する1週間以上前に、準備委員会の委員がその勧告内容を知ることができるようにしなければならない。事務局は、参加認定を勧告しない理由を当該NGOに通知し、そのNGOが反論および必要な付加的情報の提供を行う機会を与えなければならない。
  8. 準備委員会は、事務局の勧告が準備委員会の本会議に提出されてから24時間以内に、その参加認定に関するすべての勧告に対して決定を行う。この期間中に決定が行われない場合は、決定がなされるまでの間、暫定的な参加認定が与えられる。
  9. 4関連する地域委員会の準備会議を含め、準備委員会の会合に参加を認められたNGOは、その後のすべての準備委員会の会合および会議そのものに出席することができる。
  10. 会議とその準備プロセスの国際的な特性を認識し、会議へのNGOの積極的な参加は歓迎されるが、その参加に交渉の役割は伴わないものとする。
  11. 国際会議への参加が認定されたNGOは、確立された国連の慣行、および関連する組織の議長の裁量とその組織の同意に従い、準備委員会、本会議、その補助機関で簡単な演説を行う機会を与えられることがある。
  12. 会議への参加が認定されたNGOは、適切だと見なされる限り、準備プロセスの間に、国連公用語で書面による見解表明を行うことができる。これらの書面による見解表明は、国連の手続規則に従う場合を除き、公式文書として発表されない。
  13. 協議資格を有しないが国際会議に参加し、後に協議資格を得たいと望んでいるNGOは、更新された経社理決議1296XLIV)によって確立された通常の手順を通して申請しなければならない。その会議に出席したNGOの参加がそのフォローアップ・プロセスにおいて重要であることを認識し、NGO委員会は、その会議への参加認定を求めて当該NGOによってすでに提出されている文書、および実行段階に貢献する当該NGOの関心、関連性、能力を支持するためにそのNGOから提出された付加的な情報に基づいて、その申請の検討を行う。同委員会は、それらのNGOが会議の実行段階に参加することができるよう、申請書をできる限り迅速に検討する。その決定までの間、国際会議への参加を認定されたNGOがフォローアップに関する機能委員会の業務、およびその会議内容の実施へ参加するかどうかについて、経社理が決定する。
  14. いかなる段階であれ、国連の国際会議に対するNGOの参加認定の停止および撤回は、本決議の関連条項に基づいて行われるものとする。
意見
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、それぞれが特別な能力を持つテーマに関して、理事会の業務に関連する意見書を提出することができる。そのような意見書は、テーマとなっている事柄がすでに処理された、あるいはすでに他の形で配布されたなどの理由によって時機を逸している場合を除き、事務総長によって経社理の理事国に配布される。
  2. 意見書の提出と配布に関して、以下の条件が遵守されるものとする。
    1. 意見書は、国連公用語のいずれかによって提出されなければならない。
    2. 配布される前に、事務総長とNGOの間で適切な話し合いができるよう、十分な時間のゆとりをもって提出されなければならない。
    3. NGOは、その意見書を最終的に提出する前に、その話し合いの中で事務総長から提起された意見を適正に考慮しなければならない。
    4. 総合協議資格を有するNGOによって提出された意見書は、2,000語を超えないならば、全文が配布される。2,000語を超える場合には、当該 NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、経社理またはそのNGO委員会の特別な要請があれば、全文が配布される。
    5. 特殊協議資格を有するNGOまたはロスターに登録されているNGO組織によって提出された意見書は、500語を超えないならば、全文が配布される。500語を超える場合には、当該NGOは、配布用の要約を提出しなければならない。ただし、経社理またはそのNGO委員会の特別な要請があれば、全文が配布される。
    6. 事務総長は、経社理の議長、または経社理もしくはNGO委員会と協議の上、ロスターに登録されている組織に対し、意見書を提出するよう要請することができる。そのような意見書には、本条の(a)、(b)、(c)および(e)の規定が適用される。
    7. 意見書またはその要約は、作業言語で、および経社理の理事国の要請があれば国連公用語のいずれかの言語で、事務総長によって配布される。
会議での口頭による意見表明
  1.  
    1. 経社理NGO委員会は、総合協議資格を有するNGOのうちのどの組織が経社理に口頭での意見表明を行うべきか、経社理でどのような項目について発表されるべきかを経社理に勧告する。総合協議資格を有するNGOは、経社理の承認を得た上で、経社理に対して1件の意見表明を行う資格を有する。経社理および特殊協議資格を有する組織にとって関心のある主要な分野に管轄権をもつ経社理の補助機関がない場合、NGO委員会は、その関心分野に関して特殊協議資格を有する織が経社理に意見表明を行うよう勧告することができる。
    2. 総合協議資格を有するNGOによって提案され、経社理の議題に含まれた項目の実質について経社理が討議するときには、そのNGOは、適宜、経社理に対して、説明を行うための口頭での予備的発表を行う資格を有する。そのようなNGOは、関連する組織の同意を得た上で、経社理で審議される項目の討議において明確化のための付加的な発表を行うよう経社理議長によって要請されることがある。
 
 
V
経社理の委員会およびその他の補助機関との協議
暫定議題
  1. 経社理の委員会およびその他の補助機関の会議の暫定議題は、総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されているNGOに伝えられる。
  2. 総合協議資格を有するNGOは、以下の条件に従い、委員会の暫定議題の項目を提案することができる。
    1. そのような項目を提案しようとするNGOは、その会期の開始の少なくとも63日前にその旨を国連事務総長に伝えなければならず、正式にその項目を提案する前に、事務総長によって提起された意見を適正に考慮しなければならない。
    2. その提案は、会期の開始より49日以上前に、関連する基礎文書を伴って正式に提出されなければならない。その項目は、出席し、かつ投票した委員の3分の2以上によって採択されたならば、委員会の議題に含まれるものとする。
会議への出席
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、正式な権限を付与されたそれぞれの代表を、経社理の委員会およびその他の補助機関の公開会議にオブザーバーとして出席させることができる。ロスターに登録されているNGOは、その能力の範囲内にある事柄に関するそれらの会議に代表を出席させることができる。これらの出席の取り決めには他の形態の参加を付加することができる。
意見書
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、それぞれが特別な能力を持つテーマに関して、委員会またはその他の補助機関の業務に関連する意見書を提出することができる。そのような意見書は、テーマとなっている事柄がすでに処理された、あるいはすでに他の形で委員会またはその他の補助機関の委員に配布されたなどの理由によって時機を逸している場合を除き、事務総長によって委員会またはその他の補助機関の委員に配布される。
  2. 意見書の提出と配布に関して、以下の条件が遵守されるものとする。
    1. 意見書は、国連公用語のいずれかによって提出されなければならない。
    2. 配布される前に、事務総長とNGOの間で適切な話し合いができるよう、十分な時間のゆとりをもって提出されなければならない。
    3. NGOは、その意見書を最終的に提出する前に、その話し合いの中で事務総長から出された意見を適正に考慮しなければならない。
    4. 総合協議資格を有するNGOによって提出された意見書は、2,000語を超えないならば、全文が配布される。2,000語を超える場合には、当該 NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、委員会またはその他の補助機関の特別な要請があれば、全文が配布される。
    5. 特殊協議資格を有するNGOまたはロスターに登録されているNGO組織によって提出された意見書は、1,500語を超えないならば、全文が配布される。1,500語を超える場合には、当該NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、委員会またはその他の補助機関の特別な要請があれば、全文が配布される。
    6. 事務総長は、当該委員会もしくはその他の補助機関の議長、またはその委員会もしくはその他の補助機関自体と協議の上、ロスターに登録されている組織に対し、意見書を提出するよう要請することができる。そのような意見書には、本条の(a)、(b)、(c)および(e)の規定が適用される。
    7. 意見書またはその要約は、作業言語で、および委員会またはその他の補助機関の委員の要請があれば国連公用語のいずれかの言語で、事務総長によって配布される。
会議での口頭による意見表明
  1.  
    1. 委員会またはその他の補助機関は、直接、またはその目的で設立された委員会(単数または複数)を通して、総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOと協議することができる。いずれの場合も、そのような協議は、NGOの要請に基づいて行われる。
    2. 事務総長の勧告、および委員会またはその他の補助機関の要請に基づき、ロスターに登録されたNGOも、委員会またはその他の補助機関で発表を行うことができる。
特別研究
  1. 委員会またはその他の補助機関は、財政面に関する手続規則に従った上で、特定の分野に特別な能力をもつNGOが特定の研究もしくは調査を行い、または委員会のために特殊な文書を作成することを勧告することができる。この場合、上記第37条(d)および(e)の制限が適用されない。
VI
経社理のアドホック委員会との協議
経社理の会期の合間に会合をもつことが正式に認められた経社理アドホック委員会と、総合協議資格を有するNGO、特定協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOの間の協議の取り決めは、経社理または委員会が異なる決定をしない限り、経社理委員会に対して認められた取り決めに従うものとする。
☆国連憲章
 
第71条民間団体
経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。

1996/31 国連とNGOの協議関係

経済社会理事会は第49会期において、NGOとの協議関係の見直しに関する決議を採択した。以下は、同決議1996/31(1996年7月25日採択)の非公式訳である。

前 文

経済社会理事会は、
国連憲章第71条を想起し、
また、必要に応じて1968年5月23日の経済社会理事会決議1296(XLIV)を更新し、国連によって招集された国際会議へのNGOの参加に適用される規則に一貫性をもたらし、NGO委員会および事務局NGO課の業務に関する実際的な取り決めを改善する方法を検討するために、NGOへの協議関係に関する取り決めの全般的な見直しを要求した、1993年7月30日の決議1993/80を想起し、
さらに、1995年7月26日の決定1995/304を想起し、
国、地域、国際レベルでのNGOの多様性を考慮に入れる必要性を確認し、
国連の業務を支援する上でのNGOの幅広い専門知識と能力を認識し、
国および地域の多数の組織が生まれていることをはじめとするNGO部門の変化を考慮し、
関連する国連システムの組織、団体、専門機関に対し、NGOとの協議関係に関連する原則と慣行を検討し、適宜、本決議の条文に照らし合わせて一貫性を促進する行動を取るよう要請した上で、
1968年5月23日の決議1296(XLIV)に記された取り決めを以下の通り更新することを承認する。

NGOとの協議関係に関する取り決め

第 I 部
協議関係の樹立に適用される原則

NGOとの間に協議関係を樹立するに当たり、以下の原則が適用される。
  1. 経済社会理事会(以下、経社理という)およびその補助機関の権能の範囲内にある事柄に対して関心をもつNGOでなければならない。
  2. そのNGOの目標と目的が、国連憲章の精神、目的、および原則に一致しなければならない。
  3. それぞれの組織の目標と目的に従い、その能力と活動の特性および範囲の中で、国連の活動を支援し、国連の原則と活動に関する知識を広める活動を行うNGOでなければならない。
  4. 明確に異なる定義がなされている場合を除き、「NGO」という語は、国、小地域、地域、国際レベルの非政府組織を指す。
  5. 協議関係は、国連憲章、および本決議によって確立される原則と基準に従い、国際、地域、小地域、国のNGOとの間に樹立される。NGO 委員会は、協議資格を求める申請書を検討するにあたり、世界のすべての地域のNGOによる公正で、バランスが取れ、効果的な真の参加を達成できるようにするため、可能な限り、すべての地域のNGO、特に開発途上国のNGOが参加できるよう配慮しなければならない。また同委員会は、経社理が利用したいと望む特殊な専門知識や経験をもつNGOに特に注意を払わなければならない。
  6. 国連が招集する国際会議への開発途上国のNGOの参加を増大させることが奨励される。
  7. 経済移行国のNGOの関与を増大させることが奨励される。
  8. すでに協議資格を有する国際組織の加盟組織を含め、地域、小地域、国のNGOにその地位が認められるには、その活動プログラムが国連の目標および目的に直接的に関連していることが明確に示されなければならない。加えて、国のNGOの場合には、当該加盟国との協議を要するものとする。その際、加盟国によって表明された見解は、当該NGOに伝えられ、そのNGOには、NGO委員会を通してその見解に反論する機会が与えられる。
  9. 能力を有する分野、または代表的な特性に関する分野において、確固たる名声をもつNGOでなければならない。ある分野において類似した目的、関心、基本的な見解をもつ多数の組織が存在する場合には、経社理との協議の目的で、グループ全体のために協議を行う正式な権限を与えられた共同委員会、またはその他の組織を発足させることができる。
  10. 既定の本部と執行責任者を有するNGOでなければならない。また、会議、代表者会議、その他の代表組織による方針の決定、および方針決定組織に対する執行組織の責任が規定され、民主的に採択された憲章をもち、その写し1部が事務総長に寄託されていることが必要である。
  11. 正式に権限を付与された代表を通し、メンバーに代わって発言する権限を有するNGOでなければならない。要請があれば、この正式権限を示す根拠が提示されなければならない。
  12. 代表の構造、およびメンバーに対する適切なアカウンタビリティの仕組みをもち、そのメンバーが、投票権、または民主的で透明なその他の適切な意思決定プロセスを行使することによって、方針と行動に対する効果的な統制を行うNGOでなければならない。政府組織または政府間の合意によって設立されたもの以外の組織が、この取り決めの目的でNGOとみなされ、また、その中には、政府機関によって任命されたメンバーの受入れによってその組織の見解の自由な表明が妨げられない限り、そのようなメンバーを受け入れる組織も含まれる。
  13. 基本的な資源が、主に、各国加盟組織などの構成単位、または個人メンバーからの拠出金で形成されるNGOでなければならない。自発的な寄付を受ける場合には、その金額と寄付者がNGO委員会に誠実に提示されるものとする。しかし、その基準が満たされず、他の財源から資金を得ている場合、本条に記された要件を満たしていない理由を納得のできる形で同委員会に説明しなければならない。直接的であるか間接的であるかを問わず、政府からの金銭的な拠出がある場合には、事務総長を通してその旨が率直に表明され、そのNGOの財務記録およびその他の記録に完全に記録されなければならず、また、それが国連の目標に一致する目的に用いられなければならない。
  14. 経社理は、NGOとの協議関係の樹立を検討するに当たり、そのNGOの活動分野の全部または大部分が専門機関の対象分野の中に含まれるかどうか、および専門機関と協議関係を有している(または有するかもしれない)場合に経社理との協議関係が認められるべきかどうかについて考慮する。
  15. 協議資格の付与、停止、撤回、およびそれに関連する標準や決定の解釈は、経社理およびそのNGO委員会を通して行使される加盟国の特権である。総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、またはロスターに登録されているNGOは、同委員会が決定をする前に、同委員会に出された反対意見に反論する機会が与えられる。
  16. 本決議の規定は、必要な変更を加えた上で、国連地域委員会およびその補助機関にも適用される。
  17. 国連とNGOとの間に発展する関係を認識し、経社理は、NGO委員会と協議の上、国連の業務に対するNGOの貢献をできる限り効果的な方法で促進する必要に応じて、協議関係の取り決めの見直しを考慮する。

第 II 部
協議関係の取り決めの特性に適用される原則

  1. 国連憲章は、経社理審議への投票権のない参加と協議関係の取り決めの間に明確な区別をしている。第69条および70条により、参加権は、経社理の理事国ではない加盟国および専門機関にのみ認められる。NGOに適用される第71条は、協議関係に関する適切な取り決めについて規定している。憲章において意識的になされたこの区別は基本的なものであり、協議関係の取り決めは、経社理の理事国ではない加盟国および専門機関に与えられるのと同じ参加権を NGOに与えるものであってはならない。
  2. この取り決めは、経社理に過剰な負担をかけるもの、あるいは、国連憲章に定められた政策と行動の調整組織から全般的な討議の場へと経社理を変質させるようなものであってはならない。
  3. 協議関係の取り決めに関する決定は、その取り決めを行うテーマについて特別な能力をもつNGOから経社理またはその補助機関が専門的な情報や助言を得ることができるようにし、また、世論の重要な要素を代表している国際、地域、小地域、国の組織がその見解を表明できるようにするために協議関係の取り決めがなされるという原則に従って行われるべきである。したがって、各NGOと交わされる協議関係の取り決めは、その組織が特別な能力または関心をもつテーマに関連しなければならない。協議資格を与えられるNGOは、第1条に記された分野における活動により経社理の業務に重大な貢献をすると認められるNGOに限られるべきであり、また、全体として、世界のすべての地域におけるその分野での主要な見解や関心をできる限り均等に反映しなければならない。

第 III 部
協議関係の樹立

  1. 各NGOと協議関係を樹立するに当たり、その活動の特性と範囲に対して、ならびに国連憲章第9および第10章に記された機能を実行する上で経社理またはその補助機関に提供されると期待される支援に対して、考慮がなされるべきである。
  2. 経社理およびその補助機関の活動のほとんどに関連し、第1条に記された分野において国連の目的の達成に対して大きな持続的貢献をするということを経社理の満足できる形で明示することができ、その組織が代表している地域の人々の経済的、社会的な生活に密接に関わっており、世界の異なる地域の多くの国における主要な社会集団を幅広く代表する多数のメンバーをもつNGOは、総合協議資格を有するNGOとよばれる。
  3. 経社理およびその補助機関によって行われる活動の一部の分野においてのみ特別な能力と関心をもち、協議資格を有する/求める分野で活動しているNGOは、特殊協議資格を有するNGOとよばれる。
  4. 総合協議資格または特殊協議資格をもたないが、経社理およびそのNGO委員会との協議に基づき、経社理または国連事務総長が、経社理もしくはその補助機関、またはその他の国連組織の業務に対して、それぞれの能力の範囲内で折々に有益な貢献をすることができると考えるNGOは、リスト(「ロスター」とよばれる)に登録される。このリストには、専門機関または他の国連組織との協議資格を有するNGOも含まれる。これらのNGOは、経社理またはその補助機関の要請に従って、協議に応じることができなければならない。NGOが総合協議資格または特殊協議資格を得ようとする場合、その組織がロスターに登録されているという事実そのものは、その地位を得る資格とはみなされない。
  5. 人権に関する関心のために特殊協議資格を与えられているNGOは、国連憲章、世界人権宣言、ウィーン宣言と行動計画の精神に従って、人権の促進と保護という目標を追求しなければならない。
  6. 主な目的の1つが国連の目標および目的を促進すること、ならびに国連活動の理解を増進することである大規模なNGOには、協議資格が与えられることがある。

第 IV 部
経社理との協議

暫定議題
  1. 経社理の暫定議題は、総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されているNGOに伝えられる。
  2. 総合協議資格を有するNGOは、その組織が特に関心を持つ事項を経社理の暫定議題に含むようNGO委員会が事務総長に要請することを、NGO委員会に提案することができる。
会議への出席
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、正式な権限を付与されたそれぞれの代表を、経社理およびその補助機関の公開会議にオブザーバーとして出席させることができる。ロスターに登録されているNGOは、その能力の範囲内にある事柄に関するそれらの会議に代表を出席させることができる。これらの出席の取り決めには他の形態の参加を付加することができる。
 
国連広報センター HP
United Nations
Secretary-General
Ban Ki-moon
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
Office: 3-6-9 Motookubo Narasino-si Chiba-ken 275-0012
Japan
25 May  2012             
For Put an End to Oppressions in Japan, Still in Her Isolation as in Feudal Era, and Pave the Way to the Thorough Application of International Instruments Related to Human Rights Through Full Establishment of Political Rights!
 
We request the following:
1. To send periodically a Special Reporter until the ratification of the First Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights and the establishment of political rights.
2. To immediately send a Special Reporter to Japan for investigating the state of the right to freedom of speech;
3. Revision of Article 9 of the Constitution is against the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. The Japanese Government is not entitled to be a candidate for the UN Human Rights Council.
At the examination of the report of Japan in the UPR in coming October, to pay attention to the ratification of the Optional Protocol mentioned above and the revision of the Law on the Election of Public Office and the Law on Public Personnel; to urge an early enactment of a law prohibiting “war propaganda” based on Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights; to continue to advice NGOs and to supervise and advice the Japanese government until such law is enacted.
4. To early examine the 3rd National Report of Japan for the UPR and the 2nd National Report of Japan concerning the UN Convention against Torture.
5. The Japan Students Support Organization that provides scholarships to one third of college students has begun making a “black list” of those students who fail to reimburse their loan for three consecutive months. Already 10,000 students have been registered in the Personal Credit Information Organization. To urge the Japanese government to cancel its reservation of Article 13 2(B) and (C) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and to make quickly free secondary and higher education without any discrimination.
 
      In Japan, the police, the prosecution and the judiciary consider as a crime the distribution of tracts critical to the Government by citizens. Since the dispatch of self-defense troops to Iraq in 2003 in violation of Article 9, citizens who distributed tracts criticizing the Government were arrested one after another. Last year, the fourth of six such cases was judged guilty by the Supreme Court and the accused had no right to appeal. (to know more about the six cases, pls refer to the report of our Association regarding the fifth National Report of Japan reviewed by the Committee). In Japan where the right to franchise is yet to be fully established and the chilling effect of repression prevents democracy to work, Diet members and heads of municipalities who belong to a majority are pushing through policies to adversely amend Article 9 of the Constitution with the aim to enable Japan to make war again and to accustom citizens to obey the authorities.
 
In 1979 when Japan ratified the two International Covenants on human rights, the Diet unanimously voted a resolution for an early ratification of the First Optional Protocol. In spite of this, the Government has failed until now to comply with the International Covenants and the Committee’s recommendations. Even after the Great Earthquake on March 11, 2011, it continues to neglect the ratification of individual complaint system. In addition, it has refused to abrogate the repressive articles contained in the Law on the Election of Public Office and the National Personnel Law that violate the right to vote of citizens. While the people are suffering from the heavy damage of the natural catastrophe, the government does not take a position to provide them adequate relief and support. Such an attitude poses a humanitarian problem.
 
In Japan, not only the judiciary, but also the administration and the law-making bodies neglect the recommendations issued by the Human Rights Committee (the major matters of concern and recommendations of the 5th Periodic Report Review: October 30, 2008 (CCPR/C/JPN/CO/5). In particular, there is an urgent need for a Committee’s recommendation calling for the lifting the ban on the distribution of documents and door-to-door visits in the Law on Election of Public Office and the total ban on political activities of white-collar state personnel contained in the National Personnel Law since these two bans are contrary to Articles 19 and 25 of the ICCPR.

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