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日本の人権保障システム改革

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 JAPANESE WORKERS'COMMlTTEE FOR HUMAN RIGHTS
 ◎ 第2回UPR日本審査に向けレポート提出


 人権理事会が、すべての国連加盟国の人権状況を審査するUPR審査(普遍的定期審査)が始まった2008年5月に、第1回旧本報告審査が行われました。日本委員会は、レポートを提出するとともに、吉田好一さんと松田順一さんが審査の傍聴をしました。
 審査は10月31日
 今年の10月31日(水)に第2回日本審査が行われ、審査結果は11月2日(金)に判明します。
 レポートの締め切りは、4月23日(月)、レポートの分量についてワード数の制限があり(単独で2815ワード、ジョイントで5630ワード)、内容的にもさまざまな注文があります。
 日本委員会は、団体会員である「東京・教育の自由裁判をすすめる会」とジョイントでレポートを提出することとし、4月20日に提出しました


 ※第2回UPR日本審査ジョイントレポート(英文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/201204jointreport.pdf
 ※第2回UPR日本審査ジョイントレポート(和文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/201204jointreport_japanese.pdf

 取り上げている主なテーマ
1、人権規約・条約の各審査で勧告された事項について長期にわたって是正していない問題
2、留保した規約条項などについて一中高等教育(漸進的)無償化、公の休日についての報酬、同盟罷業をする権利、消防職員の団結権など
3、公約を実現しない日本政府一個人通報制度、国内人権機関、取り調べの可視化
4、東日本大震災と原発事故について
5、労働者の権利・労働条件
6、自由な言論の実現へ一国家公務員法、公職選挙法
7、長時間労働の放置一過労死、過労自殺時間外労働規制
8、自殺
9、いわゆる慰安婦問題の解決
10、「日の丸・君が代」の職務命令は規約違反 (明日アップ予定)
以上

『国際人権活動ニュース』(2012年4月19日 第113号)
http://jwchr.s59.xrea.com/
 
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  今、東京の教育と民主主義が危ない!!
  東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。≫
  ◎ 東京都の教育現場における国旗国歌強制による教育権、労働権の侵害<後>

 3、教員の公正かつ良好な労働条件を享受する権利の侵害(7条違反)
 教育上の信念から起立斉唱しなかった教員に対して、ただ「職務命令」に従わなかったという形式的理由で、懲戒処分がなされ、引き続いて次のような不公正な待遇がなされている。

 (1) 経済的不利益から仕事の剥奪へ
 1回目の不服従に対する戒告処分は、昇級延伸3ヶ月・勤勉手当10%カットが伴う。その後回数を重ねるごとに処分量定は、減給10分の1・1ヶ月、同6ヶ月、停職(無給)1ヶ月、同3ヶ月、同6ヶ月と累積加重している。停職になるとその期間は、教壇に立つことを許されず、生徒との接触が断たれる。
 (2) 昇給の機会を奪われる
 2000年度から導入された「業績評価制度」は、待遇と連動するものであり、教職員組合との合意なしに導入された点で、そもそもILO・ユネスコ勧告64項に違反している制度である。この制度の下で不服従者は、どんなに業績を上げてもABCDのCDにしか位置づけられず、昇給が遅れたり、ボーナスカットされるなど不利益を蒙る。


 (3) 昇進の機会を奪われる
 2009年から一般教諭が主任教諭と教諭に2分化されたが、不服従教諭はそれだけの理由で主任教諭に合格しない。また合格していても、その年度の卒業式に不起立だったため合格を取り消された例もある。生涯賃金で1600万円の格差が生じる。
 (4) 仕事の配置における差別
 クラス担任は、教員なら誰でもやる基本的でかつやりがいのある仕事分担である。ところが、校長は毎年、「起立斉唱」の命令に従うことを要求し、約束しないと希望しても担任をやらせてくれない。その結果、7年も担任から遠ざけられている人もいる。担任になっても入学式で不服従行動を取ったら2年に進級する時に担任を降ろされた例や、担任に決まっていたのに卒業式で不服従だったため配置換えになってしまった例もある。
 (5) 病休者の増加
 東京都の教員の病気休職者数が、2003年以降急増しており、2009年(786人)には2002年(299人)の2.6倍に達した。そのうち約7割(532人)が精神疾患でその増え方は3倍を超える。同じ時期、全国の教員の病休者の増え方は1.6倍、精神疾患は2倍であり、東京都の増え方は傑出している。また、東京都ではここ数年定年前早期退職者も増える傾向にあり、被処分者の中に大変多くなっている。これらはいずれも、2003年以降教育行政の急変により東京で働く教員の労働環境が悪化していることの現れである。

 4,教員の労働権の侵害(6条違反)
 宗教・政治的意見などの違いを理由とする職場における差別的待遇は、基本的な働く権利の不当な侵害にも及んでいる。

 (1) 定年退職後の継続雇用制度からの排除
 東京都には、60歳定年制度の導入の代償措置として、「継続雇用」を前提とした再雇用制度を1985年から導入している。
 しかし、再雇用教員は、たった1回の不起立で雇い止めされ職を失った。
 また、再雇用に合格していた教員も、たった1回の不起立で合格を取り消され、職を失ってしまった。
 また、過去5年間に1回でも不起立した者は、必ず不合格で継続雇用を拒否され、職を与えられない。
 その数は60名を超えている。日本政府は「第2回報告書」(2009)において、パラグラフ50に対する回答として、年金支給年齢の引き上げに伴い「①定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務付けによる65歳までの安定した雇用の確保…を盛り込んだ『改正高年齢者雇用安定法』を制定した」(p20)と述べているが、東京都の施策はこの精神を踏みにじるものである
 (2) 職業選択の自由の侵害
 教員になりたい者は、「日の丸・君が代」に敬意を表することが条件とされる。キリスト教信仰を持つある学生が教員採用試験に合格し配置校も決まっていたにも関わらず、入学式前の打合せで校長に起立できないことを告白したところ、採用を辞退させられる事例も起こっている。
 現職の教員も、毎年卒入学式のたびに「国家忠誠度」をテストされており、処分が累積すると職を失いかねない状況まで追い詰められている。

 5,おわりに
 不利益を蒙った教員を中心にこれまで21件の裁判が提訴され、2012年1月までに10件の最高裁判決が出たが、教員に対する懲戒処分の一部を裁量権の逸脱とする判決は出たものの、起立斉唱を命ずる職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)違反ではないと判断され、「教育への権利」については判断がなされていない。
 締約国は、「教育への権利」を保障する義務を負っている。
 具体的義務として、『A規約一般的意見第13』のパラグラフ49に「すべての段階の教育制度のカリキュラムが第13条1項にあげられた目的を指向することを確保するよう求められる」とある。
 同パラグラフ59には、規約13条違反の事例として、「教育の分野において、いずれかの禁止事由に基づいて個人又は集団を差別する立法を導入すること、又はそのような立法を廃止しないこと」、「第13条1項に掲げられた教育目標に合致しないカリキュラムを用いること」、「職員及び生徒の学問の自由を否定すること」などがあげられている。
 これらに照らすなら、子どもの学習権や人格形成の自由、思想良心の自由を保障して、侵害行為があればそれを排除することこそ、究極的な教育目標達成のための教員の本来的「職務」であって、起立斉唱できない子どもに寄り添う教員の行為もまた職責上必要かつ正当な行為であり、これらが処分に値するものではないことは明らかである。
 従って、卒業式における教員の本来的「職務」の遂行を、「カリキュラム」(学習指導要領)を名目に制約している現行の「10・23通達」は、実質的に生徒の「人格の完成を指向する」教育の目的を逸脱しているものであり、直ちに撤回されなければならない。

 以上の事実に基づき、学校教育の場にける教員、生徒の思想良心の自由を、国際水準レベルで保障するために、下記のことを要望する。
1、「人格の完成」と「基本的自由の尊重」を目指す13条の「教育の目的」に照らして、生徒の思想・良心・宗教の自由を侵害する国旗国歌への敬意表明の強制を公権力として行わないよう勧告してください。同様に、生徒との人格的接触を通して思想形成に影響を与える教員に対し懲戒処分をもって国旗国歌への敬意表明の強制を行わないよう勧告して下さい。
2、卒業式・入学式等の学校行事の運営に当たっては、生徒や生徒会を決定過程の重要なメンバーとして、意見表明や参加の機会を与え、十分な説明と協議を行って生徒の納得を得られるように努力し、学校側の意向を一方的上意下達で強制しないように勧告してください。
3、国旗国歌に対して敬意を表さなかった教員に対する懲戒処分の取り消しと、それに伴う諸々の労働条件上の不平等な取り扱いを改めるよう勧告して下さい。

 ※<前>へのリンク(→クリック)
 
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 ◎ 東京都の教育現場における国旗国歌強制による教育権、労働権の侵害<前>

 1、はじめに
 東京都教育委員会は、全都立高の教職員に対して、卒・入学式の国歌斉唱時に起立・斉唱・伴奏せよとの「職務命令」を校長を通して発令させ(2003年「10・23通達」)、従わなかった教職員を命令違反で懲戒処分してきた。2003年以降、その数は437人に達した(2011年5月現在)。
 日本の国歌『君が代』は、旧憲法下の軍国主義・全体主義時代から連続して使われ、歌詞も「天皇の御代は末永く繁栄するように」とのまま変わっていないので、学校で強制的に歌わせることに国民の中に保護者・生徒も含めて広範で根強い抵抗感がある。処分された教員は、平和と人権を尊重する教育上の信念から、国歌斉唱時に静かに座っていただけでである。
 このことは、教員個人の思想・良心・信仰の自由を侵害している点で自由権規約第18条違反であるにとどまらず、懲戒処分に引き続く様々な労働権の侵害を引き起こしているばかりか、生徒の平等に教育を受ける権利の侵害にも及んでおり、社会権規約2条・6条・7条・13条違反であることを報告する。


 2、子どもの「人格の尊厳を尊重する教育」への権利(13条1項・3項違反)
 東京の学校には、様々な民族、宗教、政治的意見に違いのある生徒が通っており、各々の思想・良心の自由や意見表明権は尊重されなければならない。子どもたちと直接人格的接触を持つ教員に対する画一的「起立斉唱」の強制は、必然的に生徒たちの精神の自由に圧迫を及ぼし、人間の尊厳を傷つける事態を引き起こしている。

 (1)「内心の自由」の説明の禁止
 生徒・保護者の民族、宗教、政治的意見の違いなど多様性を尊重するため、大半の高校では卒業式の前に「内心の自由は尊重されます」との説明を行ってきたが、都教委は式直前にこのような説明を行うことは「不適切」であるとして禁止し、説明を行った教員らを「厳重注意」処分にした。

 (2)生徒を「起立斉唱」させる間接的圧力
 卒業式で不起立の生徒が多い学校があると、都教委は担任を指導不足または学習指導要領違反であるとして「厳重注意」処分にした。同時に、全都の教員向けに「生徒を起立斉唱させる指導を徹底せよ」との趣旨の通達・通知を出した。

 (3)生徒への「起立斉唱」の直接的強制
 2005年度以降の教員への「職務命令」の中には、国歌斉唱時に不起立の生徒が居た場合、立たせるように指導することが含まれており、「指導」の名の下に生徒の人権を踏みにじることが行われている。
 A高校では、卒業式で国歌斉唱時に着席した生徒たちに対して、教頭が直接手をかけて立たせようとした。教頭は、後日その生徒たちを呼び出して、着席した理由や背景を問い糾すなど生徒の内心の自由に圧力を加え続けた。
 B高校では、卒業生のほとんど全員が着席したことに対して、都議や管理職が、生徒たちの「意見表明権」を無視して「起立」を促す怒鳴り声を上げた。生徒たちが従わなかったため、担任教員らが「煽動」したのではないかと都教委と警察から取り調べを受ける事態に発展し、また開会式前に保護者に不起立を呼び掛けた退職教員一人が刑事告発された。
 C小学校では、予行で起立しなかった生徒が担任から給食の時間に呼ばれ理由を問い糾された。それを見ていたもう一人の生徒は不安で食事がのどを通らなくなり夜も眠れなくなった。二人ともキリスト教の信仰を持つ生徒である。卒業式で一人は起立し一人は不起立を貫いた。心配した二人の保護者が学校に抗議をしたが謝罪は得られなかった。

 (4)「国旗国歌」について生徒が自由に議論し意見を発表することを都教委が禁止した
 D高校では生徒会主催で「国旗国歌」について討論会を行い、校長や教員も参加した。これを都教委が問題視し、教員全員から事情聴取した上で、不適切な話し合いだったとして生徒会顧問の教員と教頭を「厳重注意」処分にした。その後に予定されていた生徒会の討論会は中止になった。
 E高校の卒業式の「答辞」の中に「強制・圧力」に触れた文言があったことに対し、都教委は校長に、生徒の選出過程、家庭環境、煽動した教員の有無を調査させた

 (5)信仰の違い、民族・国籍の違いから、自主的に卒業式への出席を回避する生徒・保護者も現れた
 マイノリティへの配慮を欠いた画一的なやり方は、彼らの式典への参加権を侵害している。
 F高校では、卒業式の前日に保護者と生徒が校長室を訪れ、信仰上の理由で卒業式を欠席する意志を伝えた上で、当日欠席した
 G高校では、卒業式に国歌斉唱が終わってから一人遅れて入場してきた生徒がいた。外国籍の生徒で、「君が代」の起立斉唱をしたくなかったからである。

 (6)養護学校では、生徒の生命・安全よりも国旗国歌の方を尊重する卒業式のあり方が顕著に見られる
 H養護学校で、国歌斉唱中に、筋ジストロフィーの生徒の人工呼吸器のアラームが鳴って看護師が駆けつけたところ、教頭は看護師に生徒にかまわないで起立することを厳しく命じた。
 I養護学校の予行の時、トイレに行きたいとサインを出した子どもがいた。副校長は、本番にはおむつを着けるように命じた
 J養護学校の予行の時に、最重度障害の生徒を、安全で楽な姿勢で臨めるように教員が座って抱きかかえていたところ、校長は本番では「生徒を放置して起立する」か「生徒を参加させない」かいずれかをとるように命じた。

 以上の事例は、生徒が卒業式という「逃れられない場」において、国旗国歌への敬意表明を事実上強制されていることを示している。このことは、国旗国歌の取り扱いも含めて卒業式を生徒が主体で行う生徒固有の自由を侵害しており、規約13条1項、3項に違反する。

 教育の目的とは、『A規約一般的意見第13』のパラグラフ4には、「あらゆる教育は第13条1項にあげられた目的及び目標を指向することに同意している」、そして「最も基本的なのは『教育は人格の完成を指向』するということ」とある。
 教育の自由について、同パラグラフ28には、「特定の宗教又は信念を教えることを含む公教育は、父母及び保護者の希望に適合する非差別的な免除又は替的手段が講じられない限り、第13条3項に合致しないことに留意する」とある。
 学問の自由について、同パラグラフ38には「教育部門のすべての職員及び生徒が学問の自由についての権利を有している」とある。
 これら規約の精神に基づくなら、学校・教育の場における問題の解決は、権力的・権威的な方法、上意下達・命令服従による解決ではなく、子ども・親(保護者)・教職員など当事者の参加により「教育と人権の論理」でなされるべきであることは明らかである。そしてそのような仕事こそ教員の本来的「職務」であるにも関わらず、子どもの教育権を守るために行動した教員は、以下に述べるように様々な迫害を受けている。
 (続)
 
 
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 ◎ 社会権規約第3回事前審査にレポートを提出しました!


 2009年12月、日本政府は社会権規約第3回政府報告を提出しました。第2回審査からほぼ10年になります。
 国際人権活動日本委員会は、政府報告に対するカウンターレポートの準備に入り、2010年から加盟団体・個人を中心に幅広い人たちに呼びかけて学習会を継続して行い、さまざまな分野から日本の人権状況についてのレポートが出されました。
 審査の日程は未定ですが、事前審査は5月21日(月)〜25日(金)の間に行われ、リストオブイシュが出されます。
 レポート締め切りの4月1日(日)までには、無事提出しました。国連の社会権規約委員会のホームページに掲載されています。日本からは11のNGOが提出しています。
 レポートは和文で51ページ、英文では資料を含めて95ページになりました。


 ※社会権規約第3回日本政府審査カウンターレポート(英文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/20120318parallel_report.pdf
 ※社会権規約第3回日本政府審査カウンターレポート(和文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/20120318report_japanese.pdf

 レポートの内容と執筆者
 ★はじめに 吉田好一
 ★東日本大震災・福島第1原発事故について
 吉田好一、近藤ちとせ(自由法曹団)、岩田信彦(阪神・淡路大震災復興支援兵庫県民会議)、菊池修(東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター)、鈴木露通(津波救援・復興岩手県民会議)、伊東達也(原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員)
 ★労働者の状況
 ・非正規・雇用−鈴木亜英、大谷邦孝(全国金融産業働組合)、吉岡力(松下PDP元被告)、稲盛秀司(ヤンマーびわ工場争議原告)、阿久津真一(キャノン非正規労働者)、久村信政(造船連絡会)
 ・解雇・差別−松田順一、日本音楽家ユニオン、梶井恵治(スズキ思想差別裁判原告)、鶴川高校労働組合、衣川清子(川口女子短期大学解雇)、楠恭子(群馬県南牧村保健婦免職処分)、夏川香織(リコープロダクションプリントソリュションズジャパン争議原告)、清水潤子(自治労滋賀県本部解雇)
 ★公務員の団結権・争議権−消防職員ネットワーク、岩手県労連岩手医療局労働組合
 ★教育・学費−奨学金の会、
 ★日の丸・君が代強制−東京・教育の自由をすすめる会(明日アップ予定)
 ★過労死・過労自殺−色部裕(はたらくもののいのちと健康をまもる東京センター)
 ★職業病・環境(大阪・泉南アスベスト)−中村伸郎
 ★社会保障(年金、医療、介護、高齢者)−森口藤子
 ★自殺−清水康之(自殺対策支援センターライフリンクル)
 ★戦後補償(「慰安婦」、強制労働)−安原桂子
 ★レッドパージ−鈴木章治(レッドパージ全国連絡センター)
 ★環境一廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会
 以上

『国際人権活動ニュース』(2012年4月19日 第113号)
http://jwchr.s59.xrea.com/
 
 
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明日(3月6日)、「借上公営住宅」問題の陳情について、神戸市議会予算特別委員会で公聴会開催
口頭陳述 が行われます。
 
2月22日に「借上公営住宅」問題の「陳情書」を神戸市議会に提出し、地方自治法第109条に基づく「公聴会」開催を要求しました。
 
「公聴会」の開催は40年振り!
神戸市会で「公聴会」は過去5回開催され、直近の開催は、1972年(昭和47年)に交通問題で40年ぶりです。
 
  ≪日程≫
1.陳情者の口頭陳述
 :3月6日(火)午前10時〜、神戸市会委員会室(26階ないし27階)
2.各会派意見表明
 :3月16日(金)午前11時〜、神戸市会委員会室(26階ないし27階)
3.各会派意見決定
 :3月19日(月)午前11時〜、神戸市会委員会室(26階ないし27階)
    ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・
〔陳情書全文〕
 
2012年2月22日
神戸市会議長 安井俊彦様                          
                     陳情者
                     出口俊一(兵庫県震災復興研究センター)
 
「借上公営住宅」の住み替え策に関して、地方自治法第109条に基づき「公聴会」を開き、 入居者・支援者・学識経験者等から意見を聴くことを求める陳情書
 
【陳情趣旨】
 2010年5月以来、「借上公営住宅」の機械的住み替え策の問題点を指摘するとともに、 同政策の転換を求めてきました兵庫県震災復興研究センター(震災研究センター)です。
 
 2010年10月20日(水)、神戸市会都市消防委員会において震災研究センター提出の「借上公営住宅」問題の陳情書に関する意見表明が行われ、結果は「審査打ち切り」と
なりました。
 各会派の意見表明は、次の通りでした(表明順)。
 ●民主:陳述者の心情はわかるが、「打ち切り」。
 ●公明:当局がアンケートを実施し、きめ細かくすると言ってるので、「打ち切り」。
 ●自民:陳情の趣旨はわかるが、「打ち切り」。
 ●共産:20年の借上期間の延長、オーナーとの協議などすべき。「採択」。
 ●たちあがれ:当局が努力をするということを了解する。「打ち切り」。
 
  そして、神戸市会から送られてきた「通知」文書には理由として、「借上住宅の住み替えに当たっては、今後、入居者に対して、説明会やアンケート調査を実施した上で、個別の希望や事情に配慮し、きめ細やかな対応に努めるとの姿勢が市当局より示されたため」(神戸市会議長 荻阪伸秀「陳情の審査結果について」(通知)、平成22年10月29日付)とありました。
 
 その後、2011年2月に再度提出した震災研究センターの「陳情書」に関する各会派の
予算特別委員会での質疑(3月4日)・意見表明(3月9日)では採択を主張した日本共産党、新社会党、住民投票☆市民力の3会派のほか、公明党、自民党、民主党もそれぞれ次の
ような意見を表明しました。
 ●公明:20年の期限については、原則止むを得ないが、「買い取り・延長も検討すること」を市長への要望書に入れました。
 ●自民:「矢田市長は、民主党単独推薦の市長だから、民主党ががんばる必要がある。そして、ひとり神戸市だけが、冷たいと言われないようにしていただきたい」とした上で「期限の延長に向けて早期に国と協議をすること。また、困難な入居者には、個別の対応を」を骨子とする要望書を市長に提出しました。
 ●民主:入居者の心情は、理解できます。個々の入居者の状況に配慮をしていただきたい。 「借上公営住宅」の機械的住み替え策の問題点の理解が広まり、一昨年10月に比べ神戸市会の空気は一変していました。ところが、神戸市ではこの1年間、機械的住み替え策を当初の考え通り実行してきており、神戸市会での各会派の意見がどこで反映しているのかがわかりません。
 入居者への説明会も一昨年11月から始まり、その後4回実施され一巡しました。入居者の不安は、以下のように神戸市が実施したアンケート結果の中からも明らかです(神戸市都市計画総局住宅部住宅整備課「借上市営住宅の住み替え等に関する意向調査の結果について」 平成23年5月11日)。
 
 ・かかりつけの病院から遠くなると困るので、近くの市営住宅を希望します。
 ・高齢、病気、歩行困難のため、引越しは無理です。
 ・当時、住み慣れた近くで市営住宅を応募したが落選したので、今度こそは戻りたい。
 ・年金生活なので、家賃が気になります。
 ・年齢的にも、できるだけ元気なうちに早く住み替えたい。
 ・今のままの状態で住み続けられるように、期限の延長をお願いします。
 ・どんな些細なことでもいいので、できる限りていねいな情報提供をお願いします。
 
  震災研究センターにもこの間、39人の入居者の方から相談がありました。何れも、不安で仕方がないが、どうしたらいいだろうかという切実な思いに満ちたものばかりです。
 そこで、この時点で、いったん立ち止まってこの間の状況を検証していただく必要が生じたと考えるにいたりましたので、以下の通り陳情を致します。
 
【陳情事項】
 「借上公営住宅」の住み替え策に関して、地方自治法第109条に基づき「公聴会」を開き、同住宅入居者・支援者・学識経験者等から意見を聴くこと。 
                                                                       以 上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【連絡先】
兵庫県震災復興研究センター
650-0027
神戸市中央区中町通3-1-16、サンビル201
  話:078-371-4593
ファクス:078-371-5985
ホームページ:http://www.shinsaiken.jp/
携 帯:090-56585242
 
 

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