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日本の人権保障システム改革

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☆ 国際人権A規約13条2項の留保撤回へ!

 2月9日の衆議院予算委員会での武正公一議員(民主)の質問で、「国際人権規約の高等教育無償化条項」の留保を撤回する方向で調整するよう外務大臣が指示したことが明らかになりました。
 高等教育の漸進的無償化をうたった国際人権A規約13条2項の留保撤回は、全学連が一貫して求めてきていたことであり、早期に撤回することをつよく求めたいと思います。同時に、学費の段階的値下げにふみだし、無償化条項に恥じない学費負担軽減策にとりくむことが必要です。

 ****以下、関連する質問と答弁(抜粋)****
 武正議員 : ・・・国際人権規約の高等教育無償化条項の留保、これを撤回するタイミングに来ているのではないかというふうに考える・・・
 玄葉外相 : ・・・結論は、いま、武正議員がおっしゃったように、留保については撤回するという方向で調整するように事務方に今般指示をしたところでございます。


『全学連ニュース』(2012年02月10日)
http://blog.livedoor.jp/zengakuren/archives/4101507.html

 ※YouTube(2012年2月9日衆院予算委・武正公一)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hg_RwfjHhgE
 24:40あたりから高校授業料無償化、国際人権規約に関する質問。
 26:50あたりから玄葉外相答弁 27:40あたりまで。

 ※国際人権A規約(社会権規約)13条2項
 (b) 種々の形態の中等教育<注1>(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な<注2>導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
 (c) 高等教育<注3>は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html
 <注1>「中等教育」とは日本では高校、<注3>「高等教育」とは日本では大学のこと。
 <注2>「漸進的(ぜんしんてき)な」とは、「徐々に、段階的に」という意味で、「即時」の反対語。
 B規約は「批准即実効」だが、A規約には「漸進的」規定が多数ある。
 条約加盟160ヶ国中、この条項を留保しているのは、ルワンダが2008年に留保を撤回して以降、日本とマダガスカルの2ヶ国だけだった。

 ※社会権規約の残る2つの留保条項とは、
   「公休日の報酬」(7条(d))
   「一般公務員のスト権」(8条(d))
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
  ー・−・−・−・−・−・−・−・  転載記事  ・ー・−・−・−・−・−・−・−
 

光市母子殺害:元少年の死刑確定へ…当時「18歳30日」

 山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

 ◇上告を棄却

 無期懲役を最高裁が破棄・差し戻したケースで死刑が確定するのは、19歳で連続4人射殺事件を起こした永山則夫元死刑囚を含め戦後3例目。事件当時、「18歳と30日」だった元少年の死刑確定は記録が残る66年以降、最年少となる。また、死刑判決を判断する際の「永山基準」を示した永山元死刑囚への第1次上告審判決(83年)後に死刑求刑された少年事件では2件4人の死刑が確定しているが、いずれも殺害被害者は4人で、被害者2人のケースは初めて。
 第1小法廷は「平穏で幸せな生活を送っていた家庭の母子が白昼、自宅で惨殺された事件として社会に大きな影響を与えた。殺害を当初から計画していたものでないこと、更生(立ち直り)可能性もないとはいえないことなどの事情を十分考慮しても刑事責任はあまりにも重大」とした。

 ◇裁判官1人、差し戻し求める異例の反対意見

 第1小法廷の横田尤孝裁判官は広島高検検事長として事件に関与したとして審理を回避したため、裁判官4人のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べた。死刑判断に反対意見が付くのは、無人電車が暴走・脱線し6人が死亡した「三鷹事件」の大法廷判決(55年6月)以来とみられる。
 宮川裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と主張。これに対し金築裁判長は補足意見で「精神的成熟度を判断する客観的基準があるだろうか」と疑問を呈した。【石川淳一】
 ▽最高検の岩橋義明公判部長の話 少年時の犯行とはいえ社会に大きな衝撃を与えた凶悪な事件であり、死刑判決が是認された最高裁判決は妥当なものと考える。
 ▽元少年の弁護団の声明 反対意見があるにもかかわらず死刑を言い渡すのは、死刑は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変更するもので強く非難されなければならない。誤った判決を正すため今後とも最善を尽くす。

 ◇光市母子殺害事件◇

 99年4月14日、当時18歳の元少年(30)が山口県光市の本村洋さん(35)方に排水管検査を装って上がり込み、妻弥生さん(当時23歳)を絞殺して強姦、長女夕夏ちゃん(同11カ月)を絞殺。遺体を押し入れなどに隠し、財布を盗んだ。1、2審で起訴内容を認め無期懲役とされたが、上告審で差し戻され、差し戻し控訴審では殺意などを否認。一方で遺族は被害者支援を訴え、犯罪被害者等基本法成立などにつながった。

 ◇おことわり…少年法理念尊重、匿名報道を継続

 毎日新聞は元少年の匿名報道を継続します。母子の尊い命が奪われた非道極まりない事件ですが、少年法の理念を尊重し匿名で報道するという原則を変更すべきではないと判断しました。
 少年法は少年の更生を目的とし、死刑確定でその可能性がなくなるとの見方もありますが、更生とは「反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること」(広辞苑)をいい、元少年には今後も更生に向け事件を悔い、被害者・遺族に心から謝罪する姿勢が求められます。また今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れません。
 94年の連続リンチ殺人事件で死刑が確定した元少年3人の最高裁判決(11年3月)についても匿名で報道しましたが、今回の判決でも実名報道に切り替えるべき新たな事情はないと判断しました。

政府報告作成に関する市民・NGOとの意見交換会について

平成24年1月19日
 このたび,外務省総合外交政策局人権人道課では,UPR(普遍的・定期的レビュー)政府報告の作成に当たり,広く意見を募るために,標記会議を開催することとしました。
 ついては,下記要領により意見を募集するとともに,会議参加希望者を募集しますので,ご希望の方は所定の方法によりお申し込みください。
 なお,会場スペースの都合上,希望者多数の際は参加をお断りすることもありますので,あらかじめご承知おきください。

1.日時

平成24年2月21日(火曜日) 午前中(予定)
(注)詳細はこちらからの返信のメールでご案内致します。

2.場所

 外務省 会議室(東京都千代田区霞が関2-2-1)

3.内容

 意見募集及び集められた意見に対する可能な範囲での回答,意見交換

4.参加登録要領

(1)参加会議登録

  • 様式は,こちら(PDFhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gifWORD)から入手してください。
  • メールもしくは郵便にてお申し込みください。
  • こちらからの返信のメールもしくは郵便が当日入場の際に必要となりますので,ご来場の際に身分証明書(運転免許証やパスポート等,顔写真付きの証明書)と併せて持参してください。
  • 参加登録申し込み期限は平成24年2月7日(火曜日)18時00分(必着)とします。
  • (注)参加登録されていない方の参加はできません。
  • (注)必ず「意見」欄に参加者の意見を記入してください。記入に際してはできるだけ簡潔に,1,000字以内でお願いします。
  • (注)意見書のみ提出する方(意見交換会は不参加の方)は,上記様式中「不参加」を丸で囲んでください。
  • (注)なお,いただいた個人情報につきましては,適切に管理し,本件目的にのみ使用いたします。

(2)申し込み送付先

  • メール:uprhoukoku@mofa.go.jp
      (注)上記4.(1)の様式に内容を書き込みメールに添付してください。
      (注)件名を「参加登録」としてください。
  • 郵便:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
    外務省総合外交政策局人権人道課(UPR担当)
    (注)封筒に「参加登録」と朱書きで明記してください。
(問い合わせ先)
外務省総合外交政策局人権人道課(UPR担当)
電話:03-3580-3311
(注)電話での申し込みはできません。
  人権鎖国状態の扉を開けるカギは、個人通報制度の批准!
 
 
日弁連 「改革迫られる日本の人権保障システム」
 
 (PDF形式3.5MB)
 
イメージ 1
                     第5回日本政府報告書審査会場  傍聴する大石忠昭さん(手前右側)、桜井昌司さん(左側)
 
 
自由権規約委員会の総括所見
フォローアップ事項に対する日本政府コメント
 
 

自由権規約

女性差別撤廃条約

 
 

外務省 「世界の人権保護促進への日本の貢献(骨子)」

平成23年9月30日
正文は英文

1.日本の人権政策

 日本は,基本的人権を尊重する憲法の理念を踏まえ,民主的政治制度を発展させ,普遍的価値としての人権及び基本的自由を擁護・促進する政策を推進。人権は国際社会の正当な関心事項であり,特に重大な人権侵害について適切に対応する。一方で,それぞれの国には個別の歴史,伝統等が存在することから,個別の状況を踏まえ,対話と協力を通じて人権状況の改善を支援。

2.日本の国際的な貢献及び決意

(1)人権条約の締結と実施等
 締結した主要人権条約を誠実に実施していく(社会権規約,自由権規約,人種差別撤廃条約,女子差別撤廃条約,児童の権利条約,拷問禁止条約,強制失踪条約,ジュネーヴ諸条約,難民条約等)。人権関連の各委員会との協力及び国際人権諸条約の実施に係るコミットメントを強化するため,これら委員会から出された勧告を適切にフォローアップしていく。障害者権利条約の早期締結を目指し、所要の国内的な準備を進めていく。個人通報制度の受入れの是非について真剣に検討。また、子の利益の保護の観点から、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の早期締結を目指す。
 
(2)人権理事会への積極的参加
 
 国・地域の人権状況改善やUPRを含む様々な分野において,人権理事会の活動に積極的に貢献していく。日本は,2006年の人権理事会設立以降,初代から2011年まで継続して理事国を務め,主要決議審議・採択に積極的に貢献。「ハンセン病差別撤廃決議」採択を主導する等,差別や少数者への対応に貢献。人権理事会レビューの議論にも積極的に参加し、人権理事会をより効果的・効率的に機能するものとしていくため引き続き取り組んでいく。2008年のUPR審査の結果を真摯に受け止め,2011年3月に自発的フォローアップを発表。
 
(3)人権関連機関との協力
 
 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続との協力を推進していく。我が国は,特別報告者の役割を重視,人権理事会の特別手続に関し,特別報告者の訪問を常時受け入れることを表明。
 
(4)総会・安保理での対応
 
 国連総会における人権促進の議論に,第3委員会における決議提案を含め積極的に貢献していく。また,安保理における文民の保護,特に女性と児童の保護とエンパワーメントのアジェンダを引き続き強く推進していく。
 
(5)二国間での取組
 
 相互の理解と尊重に基づく対話と協力の理念を重視しつつ,これまで10か国以上と人権対話を実施。また、人権状況の改善に向けた援助実施の原則として,民主化の促進並びに基本的人権及び自由の保障状況にも十分注意を払う。児童,障害者等社会的弱者の人権の促進と保護に焦点を当てた支援を重視していく。「ジェンダーと開発(GAD)イニシアティブ」の下,ODAのすべての分野及び段階にジェンダーの視点を適切に反映。
 
(6)資金協力
 
 我が国は,2009年,保健医療分野に354.45百万ドル,ジェンダー平等分野に1,870.75百万ドル,平和構築分野に95.94百万ドル,障害者施策分野に1,687.46百万ドル(会計年度)の政府開発援助を行った。
 人権関連国際機関(OHCHR,ユニセフ,ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women))等による人権関連活動に協力・貢献。我が国は2010年度,UN Womenに約500万ドルを拠出。アジア地域におけるOHCHRの活動へのトップドナー。今後とも,自発的拠出を含め,継続的に支援していく。

3.日本の国内的な取組及び決意

 締結した主要人権条約を誠実に実施するため,関係省庁が一丸となり,様々な分野での権利の保護・促進に取り組んでいく。2008年のUPR審査の結果及び各人権関連委員会から出された勧告を適切にフォローアップすることも含め,我が国として例えば以下のような社会的弱者の保護等の施策を推進するとともに,NGOを含む市民社会との対話を更に実施していく。
 
(1)ジェンダー
 男女共同参画社会の実現に向け,2010年12月に実効性のあるアクション・プランとして第3次男女共同参画基本計画を閣議決定。15の重点分野と82項目に及ぶ成果目標を設定,2020年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標に向けポジティブ・アクションを推進。
 
(2)人身取引対策
 人身取引対策に関する国内措置及び国際協力等を促進していく。2009年12月,従来の行動計画を改定し,「人身取引対策行動計画2009」を策定。
 
(3)児童
 2010年に策定した「児童ポルノ排除総合対策」を着実に実施していく。児童福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第85号),民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)により,児童虐待等の対応強化の着実な実施。
 
(4)先住民族

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