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投票に行きましょう!
 
投票に行きましょう!
 
とにかく、このメッセージを身近な町の中で広げたいということで、どんぐりの会有志で勝手に「投票に行こう!」ポスターを作り、まちのお店に貼っていただくことにしました。ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひおしらせください。ポスターをお持ちします。
 
また、投票に行った人にサービスしてくださるお店も募集中です。商店会などがよくやっている選挙割キャンペーンですが、賛否の議論が起こることも含め、選挙がまちの空間で話題になるきっかけになるといいなと思っています。このキャンペーンの協力店やサービスはTwitter(@GoVote2014)やこのブログでご案内いたします。
というわけで、投票へお出かけの際には、投票済み証明書をもらうのをお忘れなく!
 
ふだんの選挙では目にしませんが、くださいと言うと発行してもらえます。これを持って、協力店へお出かけください。
選挙前になって始めたバタバタの動きですが、ポスター等にイラストレーターの市居みかさんのイラストを使わせていただけることになりました!市居さん、すてきなイラストのご提供、ありがとうございます。
住民投票以来、低投票率の選挙のたびに、Twitterで必ず「この投票率、小平の住民投票だったら開票されないよね」というコメントを見かけます。低投票率がトラウマのようになっています(笑)。ここをなんとかしたい!大事な決定にたくさんの人に参加して、自分の考えを表明してほしいと願い、じっとしていられなくなって始めました。
 
小平市内のお店の方、鷹の台周辺でなくても、ぜひご参加ください。
よろしくお願いします!
 
【ポスターいろいろ】
小平の方は小平の期日前投票の情報等の入ったこちらをどうぞ
どんぐりの会では、このポスターを印刷、配布しています。

※画像をクリックするとA4サイズのチラシをダウンロードできます。
※A3サイズをネットプリントに登録しました(セブンイレブンのコピー機でプリントできます)。料金100円。プリント予約番号56856864 有効期限 2014/01/30
②期日前投票の情報を抜いたデータです。市外のお店でも、投票済証明書を持参した人への特典やその期間をお知らせいただけましたら、ブログ、Twitterでご紹介します。

※画像をクリックするとA4サイズのチラシをダウンロードできます。
 
ポスター市外版(特典・主催なし)
吹き出しには好きな言葉を入れて使ってください(私たちは期日前投票の情報を入れています)。
このポスターを使って特定の候補の応援はしないでくださいね。
どんどん拡散して、投票率アップ目指しましょう!

http://dongurinokai.net/vote/wp-content/uploads/2014/01/govote_poster_B-212x300.jpg
※画像をクリックするとA4サイズのチラシをダウンロードできます。
 
毎日新聞 2014年01月11日 

エネルギー計画:閣議決定を先送りへ 都知事選も影響

 政府は、国の中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の閣議決定を2月以降に先送りする方針を固めた。原発を「エネルギー需給の安定性を支える基盤となる重要なベース電源」と明記した同計画の素案に対しては自民、公明両党内にも異論があり、政府・与党の調整が進んでいない。さらに、2月9日投開票の東京都知事選に細川護熙元首相が出馬する方向となり、「脱原発」が争点化する可能性も出てきたため、慎重姿勢に傾いた。
 
 菅義偉官房長官は10日の記者会見で、素案に関するパブリックコメントに約1万9000件の意見が寄せられたことを挙げ、「責任あるエネルギー政策を策定するには徹底した議論が必要だ」と指摘。甘利明経済再生担当相も会見で「新しい知見のもとに今後10年、20年を見通したしっかりしたものにしてほしい。時間がかかるのはやむを得ない」と述べた。
 
 政府は当初、パブリックコメントを経て今月中の閣議決定を目指していた。しかし、自民党の河野太郎副幹事長ら有志議員は、「早期に原子力に依存しなくてもよい経済・社会構造の確立を目指す」という同党の2012年衆院選公約との整合性がとれないとして、近く素案の抜本的な見直しを提言する予定。党内で原発推進派と慎重派が対立しかねない状況に、高市早苗政調会長は7日の政府・与党連絡会議で、政府側に慎重な対応を要請した。将来的な「原発ゼロ」を掲げる公明党にも「基本計画は党の方針と全然違う」と不満が根強い。菅氏は会見で、都知事選との関連を否定したが、閣議決定は都知事選後になる見通しだ。【念佛明奈】
 
 

旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない(1)

201417

澤藤弁護士が投げかけた疑問に対する旧宇都宮陣営の反論
 15日付けで「人にやさしい東京をつくる会」は3名の弁護士(中山武敏・海度(「渡」の誤りでは?)雄一・田中隆の各氏)の連名で「澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解」(以下、「法的見解」と略す)と題する文書を発表し、同会のHPに掲載した。
 
「澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解」
 
http://utsunomiyakenji.com/pdf/201401benngoshi-kennkai.pdf

 この「法的見解」の趣旨は、澤藤統一郎氏が自らのブログに掲載した記事(注)の中で、201212月の東京都知事選に立候補した宇都宮健児氏の支持母体となった「人にやさしい東京をつくる会」が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告」を検討したうえで、公職選挙法上、報酬を受け取ることが禁じられた上原公子選対本部長と服部泉出納責任者に「労務者報酬」の名目で支払いがされていた点を問題視(公選法違反の疑い)したのに応えようとしたものである。

 (注)「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」(「澤藤統一郎の憲法日記」に掲載。目下、連載中)。
http://article9.jp/wordpress/ なお、澤藤氏もこの時の宇都宮陣営の選対メンバーの1人だった。

 なお、澤藤氏は上記のほかにも、宇都宮健児氏が自身の
法律事務所の事務職員を選対に派遣して給与を支給しながら選挙運動をさせた「運動員買収」の疑い、ならびに宇都宮選対事務局長・熊谷伸一郎氏が勤務先の岩波書店から給与を受領しながら選挙運動を行っていた「運動員被買収」の疑いも指摘しているが、ここでは「選挙運動費用収支報告」から明示的に事実の裏付けができる上原、服部両氏への報酬の支払いに絞って、その適法性を検討する。

「法的見解」の要旨
 3氏はこの「法的見解」の中で次のように述べている。
 「澤藤氏は上原選対部長らが交通費等のごく一部の実費弁償として金10万円を受領していたことをもって、『公選法に違反』しているとの主張を繰り返している。
 だが、公職選挙法は『選挙運動に従事する者』の実費弁償を認めている。(197条の2)上原氏はこの『選挙運動に従事する者』であり、交通費や宿泊費など法的に認められる支出の一部にすぎない10万円の実費弁償に何の違法性もないことは明らかである。」

 「もっとも上原さんらの上記10万円の実費弁償が選挙運動費用収支報告書に誤って『労務費』と記載されていることは事実であるが、この記載ミスを訂正すれば済む問題である。」

 「公選法は『選挙運動の為にする労務者』には実費弁償以外に報酬を支払えることを認めている。(197条の2)自らの裁量に基づき投票獲得の活動を行う『選挙運動に従事する者』には実費以外には支払えないが、機械的仕事を担う『選挙運動の為にする労務者』には報酬が支払えるのである。・・・・・・これらの支払いは単純労働への対価の支払いであり、何らの違法性もないものである。」

 旧宇都宮陣営が提出した「選挙運動費用収支報告」を見ず、公選法の知識も乏しい人々は、3名の弁護士が連名で条文を示しながら「法的見解」と銘打った見解を公表したとなると、「そうか、法律で認められた実費弁償の範囲内の支払いなら問題はないのか」と受け取る恐れがある。しかし、それは大きな間違いである。以下、私がそう考える理由を説明したい。

「法的見解」を吟味するための予備知識
 その前に、予備知識として、東京都選挙管理委員会が定めた「選挙運動費用収支報告書」の報告様式を確かめておきたい。その中の「東京都知事選挙用」の備考の8で支出は、(一)人件費、(二)家屋費、(
)通信費、(四)交通費、(五)印刷費、(六)広告費、(七)文具費、(八)食料費、(九)休泊日、(十)雑費の費目を設けて費目ごとに記載するものとする、と記されている。ここで注意してほしいのは、人件費、交通費、休泊費は別個の費目とされ、それぞれ区分して記載するものとされているという点である。
 現に、宇都宮健児名で東京都選挙管理委員会に提出された「選挙運動費用収支報告書」(2回に分けて提出され、受理日はそれぞれ、平成241228日付、平成25212日となっている)では支出の部は、上の記載例に従って、「人件費」、「家屋費」(選挙事務所費)、「通信費」、「交通費」、「印刷費」、「広告費」、「文具費」、「食料費」、「休泊費」、「雑費」に区分して記載されている。
 このうち、「人件費」の費目の内訳を見ると、上原公子氏、服部泉氏を含む8名に対して「労務者報酬」がそれぞれ支払われ、別の8名に対して「事務員報酬」が支払われている。また、「手話通訳者派遣料と(?読解困難)交通費」、「労務者派遣料」がそれぞれ1名に支払われている。

「法的見解」に対する3つの重大な疑問
 以上のような事実から、私は宇都宮健児名で東京選管に提出された上記の「選挙運動費用収支報告書」に関する弁護士3名連名の「法的見解」には次のような不自然さあるいは疑義があると考えた。
 ①費目の記載区分を誤るということがありうるのか?
 公職の候補者名が指名した事務担当者が「選挙運動費用収支報告書」の記載様式のイロハといえる費目の区分を知らなかった、あるいは知っていたが「交通費」「宿泊費」とすべき支出を「うっかり」「人件費」に記載するというミスを犯すことがはたしてありうるのか?

 ②実費弁償というなら、なぜ日額(定額)なのか? 
 実費が弁償される「交通費」を含む支払額が「日額×日数」という積算で算出されるということはありうるのか? 上限なしに実費全額が弁償される「交通費」を含む実費の弁償なら、運動員によってばらつきがあるはずなのに、なぜ誰に対する支払いもそろって1万円なのか?

 ③10万円相当の実費の存在を証明する帳票を公開すべき
 「労務者報酬」として記載した10万円分だけ、交通費、宿泊費の記載漏れだったというなら、「選挙運動費用収支報告書」に記載された以外に、上原、服部両氏に対して10万円ぴったりの交通費なり宿泊費なりの実費弁償がなされたことを証する領収証なり現金出納帳を公開する必要がある。

 次の記事では、これら3つの疑問を順次論じることにする。
 
 

旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない(2)

201417

「費目区分のミス」という説明の不自然さ
 1つ前の記事で書いたように、旧宇都宮陣営を代表して3名の弁護士が連名で公表した「法的見解」は、旧宇都宮選対本部長だった上原公子氏、服部出納責任者に支払われた10万円は、実費弁償の「交通費」あるいは「宿泊費」とすべきところ、誤って、「労務者報酬」と記載したもので、その点を訂正すれば済む問題で違法性など何もないと主張している。しかし、この説明に納得できるだろうか?
 出納責任者でもあった服部泉氏、あるい「選挙運動費用収支報告書」を取りまとめたと考えられる事務担当者・田代馨氏が公選法の中の当該報告書の記載様式に係る条文なり記載例を知らなかったとは考えにくい。万が一、本当に知らなかったのなら、公選法の条文も理解していない人物を出納責任者に選任した宇都宮健児氏の責任が問われることになる。
 現に、宇都宮健児名で東京都選管に提出された「選挙運動費用収支報告書」は、東京都選管が定めた報告書の記載様式にならって、支出は人件費、家屋費(選挙事務所費)、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食料費、休泊費、雑費に区分して記載されている。また、人件費の内訳項目として事務員報酬を記載したのは適正であり、労務者報酬も上原氏、服部氏を除く6名分を人件費の区分に記載したことは適正だった。上原、服部両氏に対する支払いだけ、記載区分を誤るということがありうるのだろうか?
 むしろ、実際はこうではなかったか? つまり、上原氏、服部氏にも「労務者報酬」としてそれぞれ10万円を支払った、しかし、澤藤氏の指摘を受けて、よくよく考えると、選対本部長や出納長という立場(選対幹部の指揮を受けて機械的事務作業を担うわけではなく、むしろ、指揮をする側の職)にあった両氏には公選法上、実費とは別に報酬を支払うことを禁じられえていることが分かった、このままではまずいというので、公選法で両氏に対しても支払うことが認められている交通費、宿泊費に対する実費弁償だったということにしょうとしたのではないか? 
 実際、「選挙運動費用収支報告書」に添付された上原公子、服部泉両氏名の領収証(宛先・宇都宮けんじ事務所様)の右肩には「人件費―5」、「人件費−6」という記載があり、金額欄には
100,000、但し書き欄には「選挙報酬として」と記載されている。これでも、「交通費」「宿泊費」だという認識を持ちながら「誤って」人件費の費目に記載してしまったという釈明が成り立つのだろうか? こうした私の推論は次の疑問を吟味するなかで、さらに裏付けられる。

実費弁償の支出がなぜ日当なのか?
 宇都宮健児名で東京都選管に提出された「選挙運動費用収支報告書」(受理日:平成241228日)を見ると、支出の部の「人件費」の項に上原公子宛「労務者報酬」として100,000円が記載され、備考欄に「10,000円×10日」という積算が記載されている。同様に、服部泉氏宛にも「労務者報酬」として100,000円が記載され、備考欄に「10,000円×10日」という積算が記載されている。ちなみに、3名に支払われた「事務員報酬」の備考欄にも「10,000円×5日」と記載され、2名に対する「事務員報酬」の備考欄には「10,000円×12日」、別の3名に支払われた「事務員報酬」の備考欄には「10,000円×17日」と記載されている。上限がある宿泊費は別にして、実額全額を弁償する交通費への支払いが含まれているというなら、被支払者ごとに金額にばらつきがあるはずなのに、なぜ、日当制と解釈されるような10,000円に張り付いた金額が横並びで用いられたのか、初歩的な疑問が拭えない。
 むしろ、ここで1万円と記載されたのは「東京都選挙執行規程」の第81条(実費弁償及び報酬の額)の2のイで、選挙運動のために使用する事務員1人につき1日に支給できる報酬の上限額が1万円と定められていることを十分認識したうえで、どの事務員にも1日当たりの限度額を事務員報酬として支払ったからこそ、「日当1万円」を想起させるような記載がなされたと考えるのが自然である。そうだとすると、実際は交通費、宿泊費として支払ったものを報告書上は誤って「事務員報酬(人件費)」として記載してしまったという説明は虚偽の疑いが濃厚になる。

10
万円相当の実費の支払いを証する帳票を開示すべき
 前の記事で説明したとおり、宇都宮健児名で提出された「選挙運動費用収支報告書」では「交通費」、「宿泊費」が1件ごとに支出の目的(電車代、タクシー代、高速代、チャージ代等)別、支出先別に克明に記載されている。にもかかわらず、上原氏、服部氏の場合だけ、交通費、宿泊費とすべき支払いの費目を「間違って」人件費に入れてしまったとは考えにくい。むしろ、「法的見解」が述べたとおり、上原、服部両氏に支払われた10万円が実際は「交通費」等だったとすれば、交通費の二重払いがされていたことになる。
 このような解釈が間違いだというなら、すべての帳票、領収書等を保管しているはずの3氏もしくは旧宇都宮選挙事務所は、「選挙活動費用収支報告書」に記載された以外に、上原、服部両氏への交通費、宿泊費の支払いの事実があったことを証する領収書なり現金出納帳なりを提示するとともに、それらも東京都選管に提出しなければならない。「選挙活動費用収支報告書」に添付された上記の2通の領収証の支出目的を「人件費」から「交通費」、「宿泊費」に書き換えるだけでは、両氏に対して、それぞれ10万円という「切りのよい」実費弁償が真実、なされたことを証明することにはならないからである。
 むしろ、これら領収証はそこに記載された目的どおりの現金授受の真実を示さないというなら架空の領収証ということになるから、こうした領収証がなぜ存在したのか、なぜこうした虚偽の領収証を東京都選管に提出したのかを旧宇都宮事務所・選対、そして弁護士3氏は明確に説明する必要がある。逆に、あくまでもこれらの領収証に記載されたとおりの人件費(労務者報酬)の支払いが上原、服部両氏に対してなされたのであれば、両氏への10万円の支払いはやはり公選法に違反したことになる。
 上のような「袋小路」にはまらない一貫性のある論理で事実を説明しなければ、弁護士3名の連名による「法的見解」は真実を証明する文書に値しない。
醍醐聰のブログ

宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(1)

宇都宮支持をいう前に
東京都知事選の公示日(123日)が近づくなか、さまざまな候補者擁立の動きが伝えられている。しかし、表立った動きとしては去る1228日に宇都宮健児氏が一昨年12月の都知事選に続いて再出馬の意思を表明したにとどまり、その他の候補者擁立は越年となった。このような状況の中で、どの政党も多くの団体、個人も態度表明を控えているが、革新陣営に属する団体、個人の一部では宇都宮氏の立候補表明を歓迎する動きがみられる。
しかし、こうした宇都宮支持者の動きを「安倍政権の暴走を止める」という大義のもとに無批判に支持できるのか、私は昨年末以降、疑問に感じてきた。そこで、宇都宮氏を支持するグループが予定している宇都宮氏推し出しのキックオフ集会(18日)、および、それに先立って宇都宮氏が予定している都知事選に臨む政策発表の前に、都知事選の候補者選考に関する私の見解を示すことにした。

今、宇都宮氏の再立候補について発言するに至った経緯と動機
私は東京都民ではなく、都知事選に投票権を持っていない。そのような私が不特定多数の人の目に触れる私設のブログで宇都宮健児氏の都知事選立候補について、より端的に言えば宇都宮氏の都知事候補としての適格性、宇都宮氏を支持する選挙母体の資質について、意見を述べるのを唐突に思われる人が少なくないだろう。そこで、今回、私が以下のような連載記事を書くに至った経緯と動機をはじめに説明しておきたい。
 
私は前々回の都知事選(2011410日投票日)にあたって、革新統一候補の政策立案(正確にいうと候補者が掲げる政策の参考となる政策分析と提言)にメンバ−の1人として関わった。正確にいうと、石原都政を主な分野ごとに批判的に検証し、これに代わる都政のビジョンを策定することを目的に200812月に発足した「新東京政策研究会」(代表者・渡辺治氏)に財政分野の研究グル−プの1人として参加した。共同研究の成果は20113月に『東京をどうするか――福祉と環境の都市構想』(岩波書店)として公刊されている。その間、2度、共同研究の中間成果を発表する公開シンポジウムが開催され、それぞれの機会に私は新銀行東京の財政分析、東京都の財政分析と提言を論題として報告をした。
前回の都知事選(20121216日投票日)に当たっては、宇都宮健児氏が出馬表明した直後に熊谷伸一郎氏(岩波書店社員)から、新銀行東京について宇都宮氏にレクをしてもらえないかという要請があり、これに応じて宇都宮氏に新銀行東京に関する私なりの知見と見解を説明した。この時、案内役を務めたのが河添誠氏だった。熊谷氏、河添氏はこの連載記事の続編の中でしばしば登場するが、当時私は熊谷氏が宇都宮選対の事務局長を務めるとは思いもよらなかった。また、河添氏が宇都宮選対のメンバーに加わっていたことを知ったのもごく最近のことである。
今回の都知事選に当たっては、昨年1226日にA氏から、立候補を予定している宇都宮氏の政策を策定する委員に加わってもらえないかという依頼を受けた。しかし、この連載記事の4回目で詳しく触れるが、前回2012年の都知事選以降、宇都宮氏と幾度か行動を共にし、宇都宮氏の言動を近くで見聞きした体験から私は、宇都宮氏が都知事に最適任の人物と言えるのか疑問を感じた。さらに、次回以降、詳しく紹介する「澤藤統一郎の憲法日記」で連載され始めた「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」で指摘された宇都宮氏の資質、旧宇都宮選対とその中心メンバ−の資質・理性と道義に関わる品性、選挙資金収支の透明性、適法性にも強い関心を持った。
 こうした問題点について納得できる状況に至らなかったので私は宇都宮氏の出馬を前提にした政策立案のための委員に加わることを辞退した。

市民運動全般に通じる悪弊の氷山の一角
 辞退の返答を思案する過程で私が入手した旧宇都宮選対の体質に関わる情報、それを正すために宇都宮氏がどのように対応したかを示す情報は、私自身が近年、市民運動に係わる中で体験したいわゆる革新陣営(個人か団体かを問わない)の中に少なからず存在する言動の内外落差――対峙する陣営に対して向けるのと同じ反民主主義的体質、個の自立の欠如、身内の弱点を自浄する相互批判を回避・抑制する悪弊に染まっている弱点――を感じた。
 これは宇都宮氏の再出馬にどう向き合うかを考えるうえでゆるがせにできない問題であると同時に、それを超えた日本の革新陣営と市民運動全体に再考を迫る問題と思えるので、問題が具体的に表面化した実態を題材として私の見解を明らかにすることにした。日本の市民運動に民主主義的理性を根付かせるためにこの連載記事がオープンな議論の一助となれば幸いである。また、公示日ぎりぎりまで最善の革新統一の都知事候補を選考する努力の一助になることを願っている。
 

宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(2・前篇)

澤藤父子の告発に接して
 (1)で書いたように私は昨年末にA氏から、今回の都知事選に立候補する宇都宮健児氏の政策づくりをする委員に加わってもらえないかという依頼を受けた。これはいうまでもなく、通常の研究会への参加ではなく、政治的意味合いを帯びた任務である。つまり、立案した政策は都知事候補者とその支持母体で練られ、選挙公約として成文化されたうえで都民に向けて広報されるのである。
 とすれば、依頼に応じるかどうかの返答をするにあたっては、自分が政策の立案にふさわしい能力を備えているかどうかに加え、候補者およびその支持母体に、立案された政策を咀嚼して成案に仕上げ、実行する能力が備わっているかどうか、革新統一候補(を支える母体)として支持者はもとより都民の負託に応える誠実性、民主主義的倫理観を備えているのかどうかを考慮するのは当然である。
 そこで、手始めに、前回(一昨年1216日投票)の都知事選で宇都宮氏の支持母体となった「人にやさしい東京をつくる会」のHPなどにアクセスし、宇都宮候補が掲げた選挙公約と同会の組織体制を調べていくうちに、「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」という記事が「澤藤統一郎の憲法日記」に掲載されているのを発見した。
http://article9.jp/wordpress/
そして、筆者が澤藤弁護士であることにも驚いた。澤藤弁護士は知らぬ間柄ではなく、NHK番組改ざん問題以来、時折、言葉を交わしたこともある人だ。この記事は今も連載中で(13日の時点で14回目)であるが、初回の記事によると澤藤氏と宇都宮氏は同期の弁護士で、前回都知事選で澤藤氏は宇都宮選対の中心メンバ−の一人でもあったという。

澤藤氏の告発に寄せる私の3つの関心
 1. 2012年の都知事選に立候補した宇都宮健児氏の選対(以下、「旧宇都宮選対」と略す。選対本部長:上原公子)の体質を厳しく批判した部分
 2. 澤藤氏が旧宇都宮選対メンバー−としての自らの体験、および同氏が入手した 旧宇都宮選対とその母体といえる「人にやさしい東京をつくる会」(代表者:中島武敏)の「選挙運動費用収支報告書」を読み取って指摘した旧宇都宮選対の中心メンバ−の公職選挙法違反の嫌疑
 3. 宇都宮健児氏の都知事候補としての資質に対する疑念

 ここで断っておくが、私の今回の一連の記事は、澤藤氏の連載記事「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」だけに依拠したわけではないし、そこで指摘されたことがすべて真実と予断しているわけではない。特に、宇都宮氏の都知事候補としての資質に関する意見は、あくまでも私自身の体験から得た知見を基本にし、参考情報として上記の3を咀嚼している。また、上記の13に含まれる事実関係の指摘は、今の時点では当事者の一方側の記述であることから、それぞれの記述の真実性は留保したうえで、指摘された問題の重大性に照らして、記述されたことが真実かどうかの説明を他方の当事者(宇都宮氏、旧宇都宮選対、「人にやさしい東京をつくる会」)に求めるというスタイルで記述している。
 さしあたって、この稿と次稿では1の旧宇都宮選対の問題点に関する私のコメントを書いておく。もともと、旧宇都宮選対の内部事情を外部者の私が知るすべは今のところ澤藤氏の連載記事以外にないので、以下ではこの記事で記されたことを情報源として―――現時点では真偽の判断は保留して――書くことにする。ただし、抽象的に記しても議論が深まらないので、澤藤氏の連載記事のなかで私が重大と受け止めた箇所(日時、発言者の氏名、発言内容が具体的に記された部分)を摘記したうえで私のコメントを付記するというスタイルで書いていくことにする。多くは、20121119日から1213日までほぼフルタイムで旧宇都宮選対の運動員として選挙活動した澤藤統一郎氏の子息・澤藤大河氏の体験談である。ちなみに、大河氏は運動員として活動した期間中は宇都宮氏のスケジュール管理など秘書的任務に就き、選挙期間中に行われたNHKや民放での宇都宮氏の政見放送の録画取りや澤藤氏の大学生時代の同窓会にも随行したと記されている。

 ①旧宇都宮選対事務局長・熊谷氏(岩波書店社員)の「居留守」問題(連載第7回)
 記事によると、東京市民法律事務所を間借りして宇都宮氏の選挙運動立ち上げの準備をしているさなかの20121120日、当事務所に「革新都政を作る会」の中山伸事務局長から熊谷氏と連絡をとろうと何度も電話がかかってきた。その場に居合わせた大河氏は事務所に帰ってきた熊谷氏に返電するよう伝えたところ、熊谷氏はこう返事をしたという。「ああその人には電話しない」、「その人には(熊谷は)いないっていっといて」、「ぼくはその人が嫌いなんだ」、「その人が、出馬会見前に支持表明しようとして、生活の党からの支持が吹っ飛ぶところだった。大変な迷惑を被ったんだ」。中山氏はその後も、熊谷氏が在室中に熊谷氏宛に電話をしてきたが、熊谷氏は電話応対者に不在と告げるようサインをしたという。
 特定の候補者が複数の政党なり団体に支持を要請する場合、「あの党が共闘組織に入るなら、うちは支持を控える」といった問題がしばしば起こることは予想できる。その場合、選対の要職者は支持表明のタイミングなどをめぐって気苦労をすることだろう。しかし、「革新都政を作る会」は過去何度か都知事選に候補者を擁立した実績のある団体である。この点から言えば、同会が掲げる政策への賛否はどうであれ、熊谷氏が、宇都宮候補を支える有力団体の一つと目された同会の事務局長を鼻から嫌悪し、排除するかのような発言をしたのであれば、革新統一候補を支える選対事務局長としての最低限の資質と道義を欠くといって差し支えない。
 事実はどうであったのか。熊谷氏は事の真偽について責任ある説明をする道義的責任がある。

 ②澤藤大河氏の「任務外し」にまつわる旧宇都宮選対幹部の状況判断の妥当性(連載第7回、第8回)
 連載7回目で大河氏は投票日4日前(運動期間終了日まであと3日)の20121212日の夜9時半に上原選対本部長から呼ばれ、宇都宮候補の随行員としての任務を外すと言い渡されたという。大河氏がその理由を聞くと「疲れているから」ということだったそうだが、大河氏は突然の任務外しの真意を終始いぶかり、強く抗議している。
 ここで私は大河氏の言い分を代弁するつもりはないし、「任務外し」に至った経緯について予断を挟むつもりもない。さしあたって、私が重大な関心を持つのは、この「任務外し」が行われた判断が選対として妥当だったのかどうかを、当時の宇都宮候補の選挙運動の実態に照らして評価することである。
 ただし、当時の選挙運動の状況判断をめぐる主観の食い違いを取り上げても水掛け論に終わるだろう。その場合は、選対責任者なり事務局長なりの判断が優先したとしても、一般論としておかしなことではない。私が知りたいのは大河氏が指摘した次のような事実の真偽である。
 大河氏は宇都宮候補の随行員として各地の街頭演説会のスケジュール管理をしたり、候補者に同行したりしたという。その時の体験を振り返って候補者スケジュールの決定が信じがたいほど遅く、不手際だったため、前日の夜になっても翌日の予定がよくわからないことがたびたびあったと記している。そのため、各演説場所の広報が遅れ、行く先々で聴衆が集まらないことが続いたとも記している。これには宇都宮氏も閉口し、スケジュールの早期決定を選対本部に要求するよう大河氏に何度も指示を出したという。
 こうした事態が起こった理由の一つとして大河氏は、選対事務局長・熊谷氏が選挙戦の序盤で「安全上の問題から、宇都宮候補の予定は公開されるべきではない」という方針を採用したことにあると指摘している。これには街頭宣伝チームの多くが当惑し、街頭車の車長や他の街頭宣伝チームのメンバ−は一致してスケジュールの早期開示を選対本部に求めたと記されている。
 以上のような大河氏の記述から判断すると、宇都宮候補の選挙運動のスケジュール決定をめぐり、街頭行動の最前線にいた運動員と選対本部の幹部の間でしばしば意見の食い違い、意思疎通の悪さがあったと見受けられ、特に選対本部に対して強く意見を告げた大河氏を選対幹部が快く思わなかったことが「随行員任務外し」の大きな理由だったと推定できる。
 であれば、問題の「任務外し」が当時の選挙運動状況の中で適切な判断だったといえるのかどうかを事実に基づいて検証する必要がある。かりに、大河氏の指摘したことが事実とすれば、「任務外し」をした旧宇都宮選対幹部の選挙運動能力の拙劣さが問われなければならず、状況の改善を強く求めた運動員を突然、任務から外すというやり方は本末転倒の官僚的対応として批判されなければならない。
 さらに、この「任務外し」が組織の幹部に対して執拗に異議を唱える者を煙たがり、排除する意図で行われたのかどうかも重要な問題である。大河氏らが指摘した旧宇都宮選対のスケジュール管理に稚拙さがあったのが事実であればもちろん、選対幹部の判断にそれ相応の根拠があったとしても、幹部に異議を唱え続ける、選対メンバ−と言い争いが少なくなかった、組織内での協調精神に欠けていたといったことを理由に挙げて、本人に十分な説得がないまま、選挙戦の最終盤で任務を外すという行為だったのであれば、革新陣営にふさわしい組織運営ではなく、むしろ、異論を煙たがり、組織への同調圧力で組織内の言論を抑制する前近代的な「ムラの論理」に他ならない。
 他方、かりに大河氏の指摘が事実の歪曲、ねつ造だというなら、革新陣営の信頼を大きく傷つける名誉棄損行為に当たるから、旧宇都宮選対幹部(上原選対本部長や熊谷氏)は大河氏に対して記述の訂正と謝罪を求めるのが筋である。
 

宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(2・後編)

 ③澤藤大河氏の「任務外し」にまつわる旧宇都宮選対幹部と宇都宮健児氏の言動(連載第7回、第8回)
 前篇で紹介した「任務外し」に強く反発した大河氏ともう一人のTさんは、上原選対本部長ら旧宇都宮選対幹部に対して、問題解決のための話し合いの場を設けるよう要求し、2013228日に1時間だけという条件付で事情聴取の場が設けられたという。
 その場で大河氏とTさんが解任された当事者として事実主張を行ったところ、選対事務局長の熊谷氏は机をたたいて立ち上がり、「侮辱だ!撤回しろ!」と声を張り上げ、自分を罵倒したと大河氏は記している。また、同席した選対運営委員の河添誠氏は「ゲス!ゲス!」と大声で怒鳴り続け、居合わせた中島武敏氏(「人にやさしい東京をつくる会」代表)にたしなめられたという。
 はたして、熊谷氏、河添両氏のこうした言動は事実としてあったのか? 事実とすれば、「人にやさしい」どころか、他者の人格の尊厳を侮辱する下品で理性に背く発言である。逆に、事実無根なら、熊谷氏、河添誠氏の名誉を貶める記述になるから、両氏は大河氏に記述の訂正と謝罪を求めるのが筋である。

 ④河添誠氏の「恫喝」発言の真偽(連載第10回)
 澤藤弁護士によると20131220日に召集された「人にやさしい東京をつくる会」の運営会議で、当時の運営会議を解散する旨の決議案ならびに新しい協議機関の選任・招集は宇都宮・中山(武敏)両氏に一任する旨の決議案が突如提案され、約30分のやり取りの後に反対1(澤藤氏)、その他は賛成で可決されたという。澤藤氏は、これを事前にしめし合された、自分を排除するための「騙し討ち」と糾弾している。都知事選をめぐる革新陣営の体質が問われる問題だけに、当事者の真摯な情報公開を通じて事の真相が明らかにされなければならない。
 ここで私が問題にしたいのは、より具体的な点である。澤藤氏によると、この時のやり取りの中で河添誠氏は、「澤藤さん、あなたはいいよ。しかし、息子さんのことを本当に考えたことがあるのか。これから先、運動の世界で生きていこうと思ったら、そんなこと(会と宇都宮氏の責任の徹底追及)をやってどうなると思う。よく考えた方が良い」と発言したという。
 澤藤氏は、この河添発言、そしてその発言をその場でたしなめる者が1人もいなかったことが、宇都宮健児氏、宇都宮選対、人にやさしい東京をつくる会」の三者をログ上で告発する決断をする引き金になったと述べている。
 一字一句が正確に再現されているかどうかは別にして、河添氏が要旨、上記のような発言をしたのだとすれば、「運動の世界」を「やくざの世界」と置き換えるだけで、典型的な恫喝発言といえる。もっとも、「それは恫喝か」と問い返した澤藤氏に対して、河添氏は「いや忠告です」と答えたいという。
 しかし、この文脈での「忠告」とは何を意味するのか? 「運動の世界で生きていいけなくなる」とは何を言いたいのか? 「運動の世界」にも、強いもの、しかるべき役職に就いている者に公然と盾突いたら、はじき出される「掟」があるとでもいうのか?
 河添氏は自らの人格をかけて指摘された発言の真偽を明らかにしなければならない。そうでないと、河添氏こそ「運動の世界」どころか、人間としての信頼を失墜することになる。それほどに重大な発言である。

 ⑤宇都宮氏の組織統括力が問われる事態の真偽(連載第7回〜第10回)
 2012228日に行われた大河氏とTさんの事情聴取には宇都宮氏も同席していたが、大河氏によると、宇都宮氏は熊谷氏や河添氏が上記のような暴言を吐いたとされる場面でも、それを諌めるでもなく黙過したという。最終的には、宇都宮、中島、上原の3氏に解決方法を一任することになり、宇都宮氏は「何とかする、このまま放置はしない」と発言したとのことで、大河氏はその言葉を信じて解決策を待っていたが、今日まで何の解説策の提案もなかったと記している。
 また、大河氏は自分が宇都宮氏の随行員の任務を外された直後は、「随行員としての任務執行に何の問題もない」、「よくやってくれた」と言いながら、後日になって、手のひらを反すように、大河氏の「コミュニケーション能力に問題があった」と発言したと記している。
 さらに、上の④で紹介したような河添氏の「恫喝」まがいの発言に対しても、その場に居合わせた宇都宮氏は、河添氏を諌めるでもなく沈黙していたと記されている。
 これら一連の証言が事実とすれば、宇都宮氏は外見に反し、人に対して、特に弱い立場の人間に対してやさしくなく、強い立場の人間におもねる人物ということになる。それだけに、宇都宮氏は澤藤父子の申し立てを真摯に受け止め、事の真偽を明確にする必要がある。これは大都市・東京都の知事として組織を統括するに足る資質を宇都宮氏が備えているのかどうかにも関わる重要な問題である。

旧宇都宮選対にまつわる問題は過去のことではない
 以上書いてきたことは、201212月の都知事選にあたって立ち上げられた旧宇都宮選対の幹部にまつわる言動である。それが、今回の都知事選に宇都宮氏が再出馬することに関する論議とどう関わるのか、いぶかる向きもあるだろう。しかし、私は次の2点から今回の都知事選に宇都宮氏が立候補することへの評価にも関わりがあると考えている。
1つは、他ならぬ宇都宮氏自身が都知事選の公職の候補者として、宇都宮選対の選挙活動の究極の責任者だったという点である。その意味では、旧宇都宮選対内部で起こった随行員の「任務外し」問題やその遠因でもあったと考えられる選挙運動のスケジュール管理の問題、選対幹部と候補者随行員・街頭宣伝チームとの意見の対立に宇都宮氏がどう向き合い、解決に向けて指導力を発揮したかどうかは、今回の都知事選に臨む選挙態勢とも大いに関わる問題である。
 第2に、宇都宮氏が今回の都知事選に立候補を表明した1228日の記者会見を録画で視ていると、旧宇都宮選対の事務局長であった熊谷伸一郎氏と同選対の中心メンバーの一人だった海渡雄一氏が会見に同席している。その中で熊谷氏は年明けからの宇都宮陣営の行動予定にも言及している。
 このような状況からすると、両氏は今回の都知事選においても宇都宮選対の中枢を担うものと予想される。であれば、熊谷氏はこの記事で紹介した①〜③のような自らの言動の真偽について説明する道義的責任がある。それなしに新しい宇都宮選対メンバーに横滑りすることは許されない。
 

宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(3)

前のめりの再出馬表明
 昨年1228日に、市民グループが都内で開いた集会で宇都宮健児氏は出馬の意思を表明した。私はその場に居合わせなかったが、宇都宮氏のスピーチと集会の休憩時間中に行われた記者会見の模様を録画で視聴した。
宇都宮氏が個人の意思で出馬を表明するのは自由であるが、都知事選ともなれば、それ相応の支持母体が必要なことはいうまでもない。しかし、当日までにどのような市民団体、政党、個人から宇都宮氏に出馬の要請があったのか? 一昨年12月の都知事選で宇都宮氏を支持した市民グループの一部から再出馬を求める声が挙がっていたことはネット上で知っていたが、それ以外に、どれほどの個人、団体、政党等から出馬を求める動きがあっただろうか?
 私は宇都宮氏を革新統一の自明の候補者と見立てるのではなく、多くの政党、団体、個人の叡智を集めて、宇都宮氏も含め、幅広い視野で透明な形で、最善の候補者を選考する努力が重要と考えてきた。今もそう考えているが、これまでのところ、そのような努力が尽くされたとは思えない。
水面下で宇都宮氏を推す動きがあったのかもしれないが、限られた個人、団体、政党の間で候補者擁立の事が運ばれたのだとすれば不透明な候補者選考といわなければならない。
 宇都宮氏自身、昨年1220日に都内で開かれた集会の場で、「まだ、いろんな市民団体、グループが議論をされているところだが、あなたしかいないということなら覚悟はできている」と発言していた。
 さらに、1226日夜に開かれた支持者との会合では「前回の敗戦を踏まえて別の候補者擁立を探る意見も出てまとまらなかったが、宇都宮氏が他陣営に先駆けて年内に出馬表明することを決断した」(「毎日新聞」20131228日)と報道されている。
 これでは、「宇都宮氏しかいない」という判断を、幅広い市民、団体、政党の意思を集約する前に、宇都宮氏が自分自身で早々に下したことになる。宇都宮氏の温厚な外見に不似合いな前のめりの、先走った決断と言わざるを得ない。

宇都宮氏の説得力、論戦力、組織統括力への疑問
この半年ほどの間、市民運動の集会や記者会見、リレートーク等で宇都宮氏と同席し、同氏のスピーチや報道関係者との応答をそばで聴く機会があった。そのような体験を通じて私が痛感したのは宇都宮氏の発言に説得力と論戦力が不足しているということである。貧困・サラ金問題などに取り組んできた経験を通じて蓄積された宇都宮氏の知見、弱者への暖かな人柄(ただし、本連載記事の(3)で紹介した澤藤父子の証言が事実とすれば、宇都宮氏の温厚で「弱者にやさしい人柄」という評価にも重大な疑問符が付く)に定評があることは私も承知している。
 しかし、大都市・東京都の知事ともなれば温厚な人柄に加え、大局的な行政判断能力、議会での予算や各種議案等に関する高度な説得力や論戦力が求められるが、私が知りえた宇都宮氏にはそうした資質が不足していると言わざるを得ない。宇都宮氏のスピーチには派手さはない分、実直さが窺える。その反面、議論に具体性、論理性が欠け、多くの人を引付ける説得力と魅力に欠けることは否めない。
 澤藤大河氏は澤藤氏の連載記事の第6回に、「私の経験した宇都宮選挙」と題する小文を寄せ、その中で宇都宮氏の街頭演説に同行した時の感想として、「聴衆を魅了する憲法訴訟の経験談や、人権擁護の熱意がほとばしるという魅力に溢れた演説は一度も聞いたことがない」、「都知事候補者としての政策の政策能力が十分でな」く、「具体的に都政を語る力が十分とは言えない」、「常に同じ内容の繰り返し。選挙戦の進展に伴って、演説の内容が深化していったり、訴える言葉の完成度が高まるということはなかった」と記している。
 いささか厳しい評価ではある。宇都宮氏をよく知る別の人から見れば、「いや貧困問題を語る時の彼の見識は素晴らしく、熱意に満ちている」といった評価もあるだろう。また、「これまで法曹界で仕事をしてきた宇都宮氏に性急に都政を語る能力を問うのは酷だ、それは今後の課題とするべきだ」という意見も当然あるだろう。
 これらの点は評価を保留するとしても、宇都宮氏のスピーチには各状況に見合った具体的な筋立て、聞き手を引付ける魅力に欠けるという指摘は私の見方と一致する。しかも、この点は都知事に求められる資質と深く関わる。なぜなら、選挙時に優れた政策なり公約なりを示すことは候補者としての基本的な条件であるが、それだけでは政策面で都政を担う資質が十分とはいえない。むしろ、課題が分野的にも地域的にも多方面に及ぶ東京都の場合、基本政策を個々の状況に適合するよう具体化する応用力が強く求められる。それだけに、それぞれの状況に見合った問題解決の具体的な筋立てという点での宇都宮氏の資質に関する懸念を私は拭えないのである。
 とりわけ、自公両党が圧倒的多数を占める都議会では幾度となく激しい批判、攻撃に直面することが予想される。それだけに、そうした批判、攻撃に対して冷静かつ毅然と論戦できる資質が求められる。はたして、宇都宮氏にそうした能力、資質が備わっているのか、私はいささか危惧する。
 さらに、東京都という大組織を統括する能力という面でいえば、この連載記事の(3)の後半で紹介したことが事実とすれば、宇都宮氏の組織を統括する指導力にも少なからず不安が付きまとう。この点は、宇都宮氏はもとより、宇都宮氏を都知事候補として支持・推薦しようとする政党、団体、個人は都民に対する責任の一端を担う当事者として、事前に十分に吟味しなければならない問題である。

 私の結論的要望
 結論的に私の希望をいえば、公示日までまだ時間はある、残された期間を最大限活かして、革新統一候補にふさわしい人物を選考する努力を尽くしてほしいということに尽きる。もう候補者探しの手は尽くしたという意見もあるに違いない。しかし、全国の都道府県を見渡すと女性知事も少なくない。東京都でも清新でしなやかな知性と見識に富む女性知事を誕生させる可能性はないのか? 男女を問わず、法曹界、文化人、学界で清新で幅広い見識、安倍政権の悪政に立ち向かう意思と理性、行政手腕にも通じる問題解決能力に富む人材はいないのか? 広範な市民、団体、政党の叡智を結集して候補者選考に尽力してほしいと願う次第である。
 そして、僭越な言い方ではあるが、宇都宮氏には、これから先も、弁護士として、貧困問題を始め、同氏のこれまでの知見、経験を活かす活動に専念してほしい。その中で、「TPPに反対する弁護士ネットワーク」の共同代表の1人として、正念場を迎えるTPP阻止の運動にも力を発揮してもらい、私も呼びかけ人に加わっている「大学教員の会」や主婦連、その他多くの市民団体との共同行動の発展に尽力してほしいと心から願っている。

 付記
  この連載記事の(2)で触れたように、私は澤藤統一郎氏の連載記事「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」で指摘された宇都宮健児氏の政治団体「人にやさしい東京をつくる会」の選挙運動費用収支報告書」の記載内容、およびそれと関連する同会の「政治資金収支報告」の記載内容に関心を寄せている。そして、関係する法令、報告書の写しは入手し、人とおりの検討は終えているが、同会によると、公選法専門の弁護士団が公式見解をまとめ、この6日に発表する予定とのことである。
 そこで、私はその公式見解の発表を待って、必要となれば、この連載記事の続編で自分なりの分析と見解を述べることにしたいと思う。
 
2014年1月 4日 (土)
 昨年12月の宇都宮けんじ都知事候補の選対本部「人にやさしい東京をつくる会」の選挙総括集会が20日、都内で開催されました。
 
イメージ 1
 
 椅子を増やしても参加者は会場からあふれ、第2会場も用意され各勝手連等支援グループからそれぞれの総括報告がありました。
 
 

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