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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

自由権規約:国際人権規約

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 福島県伊達市による市民的及び政治的権利(自由権規約)に関する国際規約第17条違反の重罰を科すべき犯罪である。

 直ちに、安倍自公内閣は日本が批准済みの人権条約に備わっている全個人通報制度を批准すると閣議決定し、拷問等禁止条約の個人通報制度を批准し、法の支配を実現し人権を開国せよ!

 この犯罪の全容を把握し当事者に通知謝罪するとともに、衆参議長と国会議員は国会で直ちに自由権規約第17条、第19条、第20条、第25条に照らした法律を作れ!

 同時に、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に照らした法律を策定せよ!

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2018-12-13 

 報道によると、

 「東京電力福島第1原発事故後、福島県伊達市が住民に線量計を配布し測定した個人被ばく線量のデータのうち、少なくとも約2万7千人分を同市が本人の同意を得ないまま研究者に提供していたことが13日、分かった。市は「手続きに落ち度があった」とし、当時の経緯を調べている。

 氏名や住所を含む情報を提供した可能性もあり、個人情報の取り扱いに問題がなかったか検証する」と報じている。

2018年12月7日

◎ 自由権規約第7回日本政府報告審査リストオブイシューに関する要請

東京・教育の自由裁判をすすめる会
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
個人情報保護条例を活かす会(神奈川)

 1,私たちは2014年自由権規約第6回日本政府報告審査に、規約18条・19条関連でレポートを提出し、ロビイング活動をしたNGOグループです。
 ○「すすめる会」は、東京都において、学校行事の際に国旗国歌への起立斉唱を拒んだために、教職員が減給・停職・解雇を含む制裁を受けたことが、規約18条違反であることを報告しました。
 ○「めざす会」は、政府が報告書(パラ5,6)に引用した「板橋高校卒業式事件最高裁判決」が、「公共の福祉」を理由に「表現の自由」を制限した、規約19条違反の事例であることを報告しました。
 ○「活かす会」は、神奈川県教育委員会が、卒業式等で起立しなかった教員の氏名を収集・保管したことは個人の思想信条情報にあたり、規約17条・18条・19条違反であることを報告しました。


 この時は、第6回総括所見(CCPR/C/JPN/CO/6)(以下“CO(6)”)パラ22に、私たちが申し立てた課題が取り上げられました。

 2,引き続き私たちは、自由権規約第7回日本政府報告審査に先立ち、2017年7月にNGOレポートを提出しました。これに対しては、同年11月のリストオブイシュー(CCPR/C/JPN/QPR/7)(以下“QPR(7)”)パラ23&パラ26で、私たちの課題がより明瞭かつ具体的に取り上げられました。

 3,これらの経過を踏まえて、以下の要請を行います。

 ◎ 外務大臣 河野太郎 殿

 (1)[前回CO(6)パラ22が「一般論・抽象論」ではなかったことについて]

 一昨年の要請(2016年12月8日)において、私たちからCO(6)パラ22の即時実行を要請したところ、「あくまで、一般論・抽象論として受けとめている」(中川智博総合外交政策局人権人道課兼人権条約履行室外務事務官)と回答されて、その後この課題に取り組まれた形跡がありません。
 ところが今回、QPR(7)パラグラフ23には、“CO(6).para22”に関連して”と銘打って公共の福祉概念に関する重ねての問い合わせがあり、同para26では『10・23通達』という具体的な文書名を取り上げられて問い合わせが来ていることから、前回CO(6)パラ22が決して「一般論・抽象論」ではなかったことが明白になったと言えます。
 この経過を踏まえ、改めてCO(6)パラ22の勧告に従って、東京都における「10・23通達」に基づく国旗国歌に対する起立斉唱の強制が、規約18条及び19条の各々3項に記された「厳格な条件」を満たしているか否か、国際基準に則った検討を行うよう、関係各部署に促していただけるよう要請します。

 (2)[地方自治体における条約遵守義務について] 【添付資料参照※】

 昨年の要請(2017年12月5日)において、東京都教育委員会がCO(6)パラ22に関する質問に対して「日本政府の見解について答える立場にない」と回答したことを踏まえて、「地方自治体には条約遵守義務はないのか」と質問したのに対し、中川外務事務官の回答は、「政府として、地方自治体が条約に関して具体的に制裁措置をとるとか行政措置をとるとか、そこまで出来るかというのはそれは個別の事案の問題になります。」というものでした。
 重ねて「『自由権規約』には自動執行力があるがそれでも個別の問題なのか」と質問したのに対しては、「締約国として、条約を誠実に履行していく義務はあります。個別具体的なケースについて、直接どういうふうに影響を持つかということは、ケースバイケースだと思います」との回答でした。
 国家・地方を問わず全ての公務員には条約遵守義務が課せられているのは当然のことですから、今後地方自治体に通知・連絡を出す際には、誤解が生じないよう、全ての公務員に条約遵守義務が課せられていることが分かるような形で行っていただけるよう要請します。

 ※【添付資料】 自由権規約第3回日本政府報告書より(外務省HP)
 4.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と国内法規との関係
 (c) 憲法は、憲法の最高法規性(第98条第1項)、公務員の憲法遵守義務(第99条)、条約及び国際法規の遵守(第98条第2項)等を定めており、国家及び地方公共団体の機関は憲法及び条約を尊重しなければならない
 そして、国民は、国及び地方公共団体に対して、平穏に請願をする権利が認められている(第16条)ので、請願の方法により、法律、規則等が憲法又はB規約に反することを主張することができる。
 法令は、議院に対する請願(国会法、衆議院規則、参議院規則)、地方議会に対する請願(地方自治法)、在監者の請願(監獄法、監獄法施行規則)について方法、要件等に関する規定を置いている。
 また、行政機関の行為によって権利を侵害された者が、当該行政機関又はその上級行政機関に対して、憲法の基本的人権の規定又はB規約に違反する旨の不服を申し立てることもできる(行政不服審査法)。

 (3)[第7回List of Issuesパラ23&パラ26への回答作成に向けて]

 QPR(7)パラ23&パラ26は決して「一般論・抽象論」ではなく、課題は具体的に示されているので、回答作成に当たっては、国内関係機関及び該当NGOの意見を聴取する機会を設け、正確な事実認定に基づいた、条約の理念に忠実な回答を作成するよう要請します。





 ◎ 法務大臣 山下貴司 殿


 (1)[「公共の福祉」概念の諸外国憲法における使用例について]

 基本的人権を制限する場合の要件については、『世界人権宣言』29条2項が今日の国際標準となっています。自由権規約18条3項・19条3項、ヨーロッパ人権条約9条2項・10条2項、ボン基本法2条1項、などに同じ基準が採用されています。
 それに対しわが国のように「公共の福祉」概念を一般的包括的な人権制約要件として採用している例は極めて特異です。国内の人権保障に国際標準が適用されるよう、CO(6)パラ22の勧告に従って、速やかに改善策を講じられるよう要請します。

 (2)[QPR(7)パラ23で求められている「保証するための措置」について]


 パラ23では、「公共の福祉」概念が自由権規約第18条と19条の3項で許されている僅かな制限以外に思想・良心および信教の自由あるいは表現の自由の権利を制限しないよう「保証するための措置」が、求められています。
 法務省が音頭を取って、自由権規約18条3項及び19条3項に示される国際標準の人権制限要件を国内法として明文化する立法案を作成するなり、その要件を「閣議決定」「大臣通達」「通知」「人権教育啓発白書」などにより国内に周知徹底するなり、具体的な対策を講じられるよう要請します。

 (3)[法務省内のQPR(7)パラ23&パラ26への回答作成担当部署について]

 昨年要請時(2017年12月5日)に、私たちから「公共の福祉」概念についての検討担当部署を訪ねた際に、「所管していないことには責任をもって答えることは出来ない。」(吉田里日大臣官房秘書課国際室室長)とのお答えでしたが、その時に頂戴したパンフレット『法務省 2017年版』を見ると以下に引用するような説明があり、いずれかの部署の所管になってもおかしくないと思われます。
・ 「大臣官房司法法制部」の仕事には、「司法制度に関する調査研究や法令案の作成、法令・判例や法務に関する資料の収集・整理・編纂・刊行、法教育に関する事務」(p7)などがあげられています。
・ 「法務総合研究所」の仕事には、「法務省職員に対する各種研修を行っています。これらの研修では、それぞれの職務に応じて、法務省職員として必要となる知識及び技能を習得させるため、講義・討論・演習など様々な研修科目を取り入れています」(p10)とあります。
・ 「人権擁護局」の仕事として、「人権啓発活動は、人権尊重の必要性と重要性が国民の皆様に理解され、広まるようにするものであり、人権擁護機関の職務の中でも最も重要なものの1つです」(p27)と紹介されています。
・ 「訟務局」の仕事として、「国を当事者とする訴訟等について、国を代表し国の立場から裁判所に対する申立や主張・立証などの活動を行う」「法務省は、こうした訴訟事務を統一的かつ適正に処理することを任務としています」(p44)が紹介されています。
 法務省として、「国際人権法」への責任ある対応を要望します。



 ◎ 文部科学大臣 柴山昌彦 殿

 (1)[CO(6)パラ22の即時実行について]

 一昨年の要請(2016年12月8日)において、CO(6)パラ22の即時実行を要請したところ、「勧告はあくもでも一般的なものであり、政府として内容を検討の上、引き続き適切に対処していきたい。」(鈴木育乃大臣官房国際課国際交流企画グループ専門職)とのお答えでした。しかし今回のQPR(7)パラ23&パラ26から、CO(6)パラ22が決して「一般なもの」ではなかったことが明白ではないでしょうか。
 そこで改めて、CO(6)パラ22の勧告に従い、「10・23通達」に基づく国旗国歌に対する起立斉唱の強制が規約18条及び19条の各々3項に記された「厳格な条件」(the strict conditions)を満たしているか否か、国際基準に則った厳密な検討を速やかに行うよう要請します。

(2)[今回QPR(7)パラ26への回答作成に向けて]

 QPR(7)パラ26への回答作成に当たっては、正確な事実関係を、都教委と当該NGOの両当事者から聴取して把握した上で、条文の趣旨に忠実に国際標準に則った課題解決に、先頭に立って取り組まれるよう要請します。


トルコ、米国人牧師を解放 拘束2年、関係悪化の原因に


2018年10月13日 5:42 発信地:アリアー/トルコ [ トルコ 中東・北アフリカ 米国 北米 ]
【10月13日 AFP】

トルコの裁判所は12日、同国で2年にわたり拘束されてきた米国人牧師、アンドルー・ブランソン(Andrew Brunson)氏の解放を決定した。同牧師の拘束は、トルコにとって対米関係の危機と経済問題の火種となっていた。

 AFP特派員によると、トルコ西部アリアー(Aliaga)の裁判所はブランソン牧師をテロ関連の罪状で有罪とし、禁錮3年1月15日の刑を言い渡した。その上で裁判所は、未決勾留期間と公判中の素行の良さを考慮し、同牧師の自宅軟禁と渡航禁止を解除。牧師は解放された。

 ブランソン牧師の弁護士がAFPに語ったところによると、牧師はその後、トルコを航空機で出発し、ドイツを経由する帰国の途に就いた。トルコの半国営アナトリア(Anadolu)通信も牧師の出国を確認し、米国への帰還前にドイツに2日間滞在する予定だと伝えている。

 ブランソン牧師は2016年10月に拘束され、テロ組織支援とスパイ活動の罪で最長35年の禁錮刑を科される可能性があった。検察はその後、最長10年の禁錮刑を求刑。裁判所は同牧師をテロ組織構成員とは認定しなかったものの、テロ組織を支援したとして有罪判決を下した。一方、牧師と米当局はすべての罪状で無罪を主張した。

 ブランソン牧師の拘束は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国同士であるトルコと米国に近年でも特に深刻な外交問題を引き起こしただけでなく、トルコ通貨リラの暴落を招き、同国経済の脆弱(ぜいじゃく)性を露呈した。

 両国間には牧師の拘束以外にも複数の懸案があり、専門家らは、そうした問題は牧師解放だけでは解決しないと警告している。

(c)AFP/Fulya OZERKAN

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東京新聞が入手
 打ち合わせ「発言録不要」 経産省が文書で指示
   
2018年8月30日東京新聞 夕刊

 
経産省が作成した内部文書。「発言の詳述は必要はない」と書かれている

写真
 経済産業省が、公文書管理の運用ルールをまとめた内部文書に、省内外の打ち合わせの記録について「議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」と記していたことが分かった。本紙が複数の文書を入手した。三月に担当課から文書の説明を受けたという経産省職員は、「四月以降、政治家の発言や省庁間でのやりとりは一切記録に残すなと指示された」と本紙に証言した。 (望月衣塑子、藤川大樹、中沢誠)

 森友学園や加計学園の問題を受け改正された公文書管理のガイドラインでは、行政の意思決定の過程を検証できるよう文書の作成を求めている。経産省の運用では十分な検証ができない恐れがあり、行政プロセスの透明化をうたった制度が形骸化しかねない。

 本紙が入手した複数の文書には、「公文書管理について」との表題が付き、「平成30年3月 情報システム厚生課」と経産省で文書管理を担当する部署名が記載されている。いずれも、ガイドラインや経産省の規則の改正を受け、四月から省内で運用される文書管理の新たなルールを解説している。

 このうち三月九日付の文書はA4判で八枚。経産省関係者は「三月下旬、省内職員向けに配布されたもの」としている。

 この文書では、改正のポイントとして「政策立案や事務・事業の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録についての文書作成」と紹介。その補足説明として「『記録』は『いつ、誰と、何の打合せか』が分かればよく、議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」と記し、補足部分に下線を引いている。

 最終ページでは「今回の規程改正は、法律の趣旨を明確化する趣旨」だとして、改めて「議事録のように、発言の詳述は必要はない」と赤字で強調している。

 経産省の情報システム厚生課は「あくまでも最低限の記述、『いつ、誰と、何の打ち合わせ』かがわかれば良く、一言一句残しておく必要がないということを言いたかった。現場の職員たちの受け止めや実際の運用が、そうでない形になってしまっているとしたら、今後、変更し、周知していくことも検討していきたい」と話している。

 加計学園の問題では、関係機関の協議が記録に残っていないため真相究明が阻まれている。

 政府は、公文書管理を巡る一連の問題を受け、二〇一七年十二月にガイドラインを改正。意思決定過程や事業実績の検証に必要となる行政文書について、「原則として一年以上の保存期間を定める」とした。それに基づき、各省庁も行政文書の管理規則を見直し、今年四月から新たな運用を始めている。

◆「管理法の趣旨 逸脱してない」菅官房長官

 経産省の内部文書について菅義偉官房長官は三十日午前の会見で、「ガイドラインの趣旨にのっとり、議事録に限らず、合理的な跡付け、検証ができるような記録を残すように(指示するもの)と聞いている」と説明。運用上の問題について、「そこはありません。経産省ではしっかり対応している。(情報公開法や公文書管理法の趣旨に)逸脱してやっていることはないと思う」と否定した。






■第87回国会 衆議院 外務委員会 第6号(1979/04/25、34期)

「漸進的」の意味でございますが、これは英訳でも「プログレッシブリー」という言葉を使っておりますように、絶えずたゆまなき前進をするということでございます。期間につきましては、特定のことはございませんけれども、かなり加速した熱意を持って措置を進めていくということがこの言葉の中にはあらわれておるように存じておるわけでございます。




■ 第087回国会 外務委員会 第9号
昭和五十四年五月七日(月曜日)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件の両件を議題



■ 第087回国会 外務委員会 第10号
昭和五十四年五月八日(火曜日)

○塩谷委員長 寺前巖君。
○寺前委員 それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。
 第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条に戦争宣伝の国内法制定による禁止という問題があるわけですが、私たちは、戦争宣伝というのは事が起こってしまってから後で気がついたでは遅いと思うわけです。直接好戦的宣伝は現在行われていないかもしれませんが、完全にそういう言動は許さない、断固たる決意を示すという立場に立って、このB規約二十条の戦争宣伝禁止の条項について積極的に検討すべきだというふうに私は思うのですが、これに対する見解を聞きたい。これが一つです。
 それからもう一つは、民族の自決権を尊重し、天然資源の恒久主権をこの前も一般的に認められたわけでありますが、そういう立場に立つならば、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章第二条第二項の(a)、(b)、(c)、すなわち、国有化などをその国家の権利と認める立場にはっきり立つべきではないのだろうか。日本が反対をしたという経過があったわけですが、見直しをすべきではないかと思うのです。この点に関する見解を聞きたいと思います。
 それから第三番に、A規約のいわゆる生存権の保障とその実施の観念がやはり弱いのではないか、三つの留保というのはその端的な表明ではないか。そこで、外務大臣は解除の努力の方向を当委員会で約束しておられるわけですが、それを国内的にも関係省庁に進めさせていくということが今後に残された問題だと思います。外務大臣としては関係各省庁への働きをどういうふうに進めていかれるのか、その点を聞きたい。
 四番目に日本国憲法とA規約との関係の問題ですが、十二条に「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。」とこの規約は指摘しております。ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
    〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕
それで、現実に生活保護その他福祉の問題を見ても、これが最低限度かということでいろいろ論議にもなっているわけですが、最低限度の保障からさらに進んで、この規約に導かれるところの「最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」という方向にこれを発展させなければならないという立場で、今後の日本の国内的な行政指導をかち取っていくという方向を持っておられるのかどうか。この四点についての質問を端的にしたいと思います。
○園田国務大臣 人権規約の規定に従って、国内の体制、法律等を逐次人権規約の規定の方向に持っていくという努力をどのようにやるかということでありますが、非常に大事な問題であり、かつまた広範にわたる問題でありますから、先ほどから申し上げているとおり、各省と相談をし、委員会なり審議会なり協議会というものをつくって推進をしていきたいと考えております。
 その他のことについては国連局の方からお答えいたします。
○賀陽政府委員 お答えいたします。
 寺前委員御指摘の第一点の戦争宣伝の禁止の問題でございますが、わが政府といたしましてはこの検討を非常に慎重に行ったわけでございまして、表現の自由との連関でこの禁止の立法措置等をどの程度研究し得るかということでございましたが、戦争宣伝と申しましても、たとえばある場所である人が三分間戦争宣伝の放送をしておったというような場合に、それで直ちに犯罪の構成要件になるかどうか、こういった点になりますと、かなり機微な関連がございまして、表現の自由との関連で慎重を期さなければならないという考え方が出てまいるわけでございます。
 しかし、同時に、この問題が起きた後で取り返しがつかないのではないかという御指摘は、まことにそのとおりと拝察するわけでございまして、その意味で、今後社会情勢の推移、変転を見まして、現在の戦争放棄という日本の基本的な体系がすでに十分浸透しておるとは存じますけれども、社会情勢の変化によってその必要性が生ずるという場合には、立法措置を将来検討することにためらうべきではないという考え方で対処させていただいておるわけでございます。
 次は、御指摘の国有化の問題でございますが、これは前回にも御説明をさせていただいたわけでございますが、わが国の立場は、この人権規約、A規約の第一条「すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」この立場をとるものでございまして、その意味では、「国際法上の義務に違反しない限り」ということには着目をせざるを得ないわけでございます。
 権利義務憲章については、わが国といたしましては、これが開発途上国の正当なる要求を代表する一文がございますので、基本的な総会決議には賛成投票をしておるわけでございますが、分割投票においては少し細かい投票ぶりをさせていただいておるわけでございますが、これは国連の場におきましては間々あることでございまして、分割投票ができます場合とできない場合がございます。これも投票の力で決まるものでございますので、そのあたりはそのときどきの情勢に左右されると存じます。しかし、わが国の立場は「国際法上の義務に違反しない限り」このような開発途上国の権利を認めていくということについては一貫した態度をとっておることであると存じます。
 次の御質問は、たしかA規約の第十二条のお話であるというふうに存じておりますけれども、これと憲法二十五条の比較論を仰せられたと私どもは存じますけれども、憲法二十五条の規定と同じく、この十二条の規定はプログラム的な規定であろうと私どもは思っておりますので、単に観念的にこの十二条を尊重するというのではなしに、憲法に対する立場と同じように、この規定についても具体的プログラムというものを考えまして、先生の御指摘のような到達可能な最高水準を目指して努力すべきであるということは疑いを入れないというふうに考えておるわけでございます。
    〔愛野委員長代理退席、委員長着席〕
○寺前委員 この国際人権規約は、何度もここで私も申し上げましたし、大臣からも言われた点ではありますが、第二次世界大戦における侵略者、ナチスや日本軍国主義者が、国内では基本的人権をじゅうりんするということと表裏一体で進めたという歴史的事実から、平和のためにも人権の保障が重要であるとして強調されてきた背景を持っております一それだけに、国際的にも国内的にも、多くの人々がこの規約の批准を強く求めてきたものであり、特に侵略国の一員となっていた日本がこの批准をおくらせているということに対する批判というのは厳しいものがあったと思います。また、国内的にも、苦い暗黒政治の時代から平和憲法の道を求める日本国民の中からも、無条件にこの批准を早くやれという声が強まってきたのも当然であったと思うのです。
 ところが今日日本を振り返って見ておりますと、軍国主義的風潮とか、あるいは政府閣僚自身の中からも教育勅語や軍人勅諭の礼賛あるいは有事立法の策定などの動きが強まってきているということを考えてみたときに、この人権規約の内容が全面的に履行されることが改めて強く求められているというふうに私は思うわけであります。
 当委員会で昨日参考人の意見聴取を行ったわけでありますが、その参考人がこぞって言われている点も、無条件に直ちに批准をせよという内容であったし、同時に、国内的な体制を強く求めたというのがその姿であったと私は思います。日本国内では、経済大国だとかいろいろ言われておりますが、今日では普遍的な原則となっている世界人権宣言を条約化した人権規約の内容が十分に尊重されているというふうには見られないというのがこぞっての発言であったと私は推察しました。
 選挙のたびに、企業ぐるみ選挙という形でもって人権を侵害するという問題もあれば、あるいは大企業の中での労働者の権利の抑圧とかあるいは部落差別とか外国人の差別とか男女差別など、いろいろ基本的人権のじゅうりんは現実に存在しているし、国内法でも必ずしもこれでよいというわけにはいかないものがたくさんあると思います。広く国民の中からも人権規約の批准を、さらに今度は国内法の強化においてという要求が出てくるのは当然であります。ところが日本政府が今回とってきている内容を見ますと、この声を正しく見詰めているというふうに私は端的には言えないと思うのです。その姿がスト権や休日の報酬支払いの問題あるいは中高等教育の無償化に対する留保という形であらわれてきているというふうに言えるのではないかと思います。
 そういう点では、外務大臣が残念だということを言われましたけれども、この残念だという態度を私は本当に尊重してほしい。特にスト権留保は、労働者に固有の権利であって、憲法にも保障され、また世界的大勢とも言うべきスト権を留保するということは、これは否定につながるところのものとして理解に苦しむという声が強くあるのは当然でありますし、政府の人権分野における後進性をこれは示したものであるというふうに言われるのもまた当然であると思うわけであります。一日も早く解除されるように強く要求するものです。また、公の休日の報酬の支払いについても、現在の労働条件を将来引き上げ、労働者の生活と権利を保障する責任が政府にあること、あるいは教育の無償化についても、教育の機会均等を完全に実現する立場から必要であるということはいまさら論ずるまでもないことでありまして、政府のこれらに対する留保というのは、日本国民はもちろん、世界の人々の期待をも踏みにじるものと言わなければならないと私は思うわけです。
 そういう意味では、私は、この三つの留保条件というものは速やかに撤回される、あるいは解除されるということを強く要望するものでもありますし、また、消防職員の団結権を全面的に否定した解釈宣言も、消防に勤務する労働者の権利、あるいは先進国では全面否定した国は全くないと見てもよい状況から考えても、強く非難されるものと言わなければならないと思うのです。こういうような点が速やかに改められるように、また、B規約の履行のための措置としての選択議定書の批准も早急に検討されるべきもの、私は全体の討議を通じてつくづくそういうことを感ずるものであります。
 国際人権規約批准が世界に向けての人権尊重のポーズにならないように、その完全実施を目指して、これらの課題の解決のために積極的に大臣がお約束された点を進めていかれることを強く要望して、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。





第87回国会 衆議院 外務委員会 第9号(1979/05/07、34期)

予定された時間から大分はみ出したものですから、皆さんもお気の毒だと思いますので、私一言だけお聞きをしたいと思います。それは、先ほどから参考人の皆さん方の御意見を承っておりますと、日本国憲法に照らして…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第10号(1979/05/08、34期)

それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第12号(1979/05/28、34期)

捜査当局、お見えでございますか。――それでは私、最初に捜査当局に一言聞きたいと思います。金大中事件に関する捜査本部は、一体どういう体制で現状おるのか。それから第二点に、捜査当局は金東雲のこの事件に関…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第13号(1979/05/30、34期)

きょうの朝からの審議の中で外務大臣は、尖閣列島のわが国の調査団派遣に対して中国側が抗議してきたこととの関連において、日本の国益から考えると、いまのままじっとしておいて、二十年、三十年そのままの方がよい…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第14号(1979/06/01、34期)

私は最初に原子力発電の問題について、大臣御不在の間、ちょっと聞きたいと思います。科学技術庁なり国土庁なり通産省なりお見えをいただいていますね。今度のアメリカにおけるスリーマイル島事故の問題を見ており…会議録へ(外部リンク)

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