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自由権規約:国際人権規約

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一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択

1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。

しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。

更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。

2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。
委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない。

20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。
20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。
したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える。



一般的意見13(21)(民事及び刑事裁判における手続的保障) 1984年4月12日採択

1. 委員会は、規約14条が複雑な性格を有しており、この規定の相異なる側面につき明確な意見が必要とされることに留意する。

これらのすべての規定は、適正な司法運営の確保を目的としており、このため、裁判所の前の平等及び法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利など、一連の個別的権利を定める。

すべての報告が14条の各規定を実施するために特にとられた立法措置その他の措置の詳細を述べているわけではない。

2. 一般的に、締約国の報告は、14条が個人の刑事上の罪の決定のための手続のみならず、民事上の権利及び義務の争いについての決定のための手続にも適用されることを認めていない。

これらの事項を扱う法律と実務は、国ごとに大きく異なる。
この違いがあるため、「刑事上の罪」及び「民事上の権利及び義務の争い」の概念がそれぞれの法制度との関係でどのように解釈されているかについて、締約国がすべての関連情報を提出し、より詳細に説明することは、一層必要である。

3. 委員会は、今後の報告で、締約国が、裁判所への平等なアクセスを含む裁判所の前の平等、公正な公開審理、並びに司法部の権限、公平及び独立を法律により確立し、かつ、現実に保障することを確保するために採った措置に関しもっと詳細な情報を提出できれば有用と考える。

特に、締約国は、裁判所の設置規定に関する憲法及び法律の条文を明記すべきであるとともに、裁判官の任命方法、任命資格、任期及びその昇任、転任及び職務の終了を規律する条件、並びに、行政部及び立法部からの司法部の現実の独立に特段の注意を払って、裁判所の独立、公平及び権限を確保すべきである。

4. 14条の規定は、普通裁判所と特別裁判所を問わず、本条の範囲内にあるすべての裁判所に適用される。

委員会は、多数の国において、民間人を裁く軍事裁判所又は特別裁判所が存在することに留意する。これは、公正で、公平な、かつ、独立した司法運営に関して、重大な問題を提起する。極めて多くの場合、そのような裁判所を設置する理由は、通常の裁判の基準を満たさない例外的な手続の適用を可能にするためである。規約は、そのような種類の裁判所を禁じてはいないが、規約の規定する条件は、そのような裁判所による民間人の裁判が、ごく例外的なものであり、14条に規定するすべての保障を真に与えるところでなされるべきことを明確に示している。

委員会は、民間人を裁く裁判所を司法制度の中に有するいくつかの締約国の報告において、この点に関する情報の重大な欠如があることに留意した。
いくつかの国では、そのような軍事裁判所や特別裁判所において、人権の実効的保護にとって不可欠である、14条の要件に従った適正な司法運営が厳格に保障されていない。
締約国は、4条の想定する公の緊急事態の状況で、14条で要求される通常の手続の停止を決定する場合には、当該停止が現実の事態が真に必要とする限度を越えないことを確保するとともに、14条1項のその他の条件を尊重すべきである。

5. 14条1項2文は、「すべての者は、公正な公開審理を受ける権利を有する」と定める。

本条3項は、刑事上の罪の決定に関して「公正な審理」の要件について詳細に論じている。
しかし、3項の要件は最低限の保障であり、これを遵守しても、必ずしも1項の要求する審理の公正さの確保に十分であるとは限らない。

6. 審理の公開は、個人、そして社会一般の利益の重要な擁護手段である。
同時に、14条1項は、裁判所が同項で明示されている理由で公衆の全部又は一部を排除する権能を有することを確認する。
そのような例外的な状況を別にすると、審理は、報道機関を含む公衆一般に公開されなければならず、たとえば、特定の種類の人にだけ公開されてはならないと委員会が考えていることに留意されるべきである。
公衆が審理から排除される場合であっても、判決は、厳密に規定された一定の例外を別として、公開されなければならないことに留意されるべきである。

7. 委員会は、14条2項に関する情報がないことに留意してきたが、ある場合には、人権の保護にとって基本的な無罪の推定が極めて曖昧な文言で表現されている、ないし無罪の推定の実効性が無くなる条件が付されていると述べたことさえあった。
無罪の推定によって、嫌疑の立証責任は検察官が負い、被告人は疑問のある場合には有利な判断を受ける。嫌疑が合理的疑問の余地なく立証されるまで、有罪を推定してはならない。さらに、無罪の推定は、この原則に従って取扱われる権利を含む。
したがって、すべての公的機関は、裁判の結果を予断してはならない義務を負う。

8. 3項に定められた刑事手続における最少限度の保障のうち、最初のものは、すべての人がその理解する言語でその罪を告げられる権利に関する((a))。委員会は、締約国の報告がしばしばこの権利がどのように尊重され、確保されているのか説明していないことに留意する。14条3項(a)は、刑事上の罪に関するすべての事件に適用され、抑留されていない者も含む。委員会は、さらに、「速やかに」罪を告げられる権利により、権限を有する機関によって嫌疑をかけられたら、直ちに規定された方法で告知が与えられなければならないことに留意する。委員会の見解では、この権利は、捜査過程で裁判所又は公訴機関が犯罪の被疑者に対する手続上の措置をとることを決定するとき、または公式に被疑者として名指しするときに生じなければならない。3項(a)の明示の要求は、口頭又は書面で嫌疑を伝えれば満たされるが、そこでの情報が嫌疑の基礎とされる法律及び被疑事実の両者を示すことが条件である。

9. 3項(b)は、被告人が、防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡できなければならないと定める。「十分な時間」がどの程度であるかは、それぞれの場合によるが、この便益には、弁護人を依頼し、連絡する機会をもつことのみならず、訴訟の準備に被告人が必要とする書類その他の証拠にアクセスすることも含まれなければならない。被告人が直接に防御することを欲しない場合又は自ら選任する人若しくは団体に依頼することを欲しない場合には、被告人は、弁護士を利用することができるべきである。さらに、本項は、弁護人に対し、交通の秘密を十分尊重するという条件で被告人と交通することを要求する。弁護士は、いかなる方面からも制限、影響、圧力又は不当な干渉を受けることなく、確立した専門的水準及び判断に従って、依頼者に助言し、依頼者を代理することができるべきである。

10. 3項(c)は、被告人が不当に遅延することなく裁判を受けると定める。この保障は、裁判の開始時だけに関するのではなく、裁判が終結し、判決が言渡される時にも関連する。すべての段階が、「不当に遅延することなく」行われなければならないのである。この権利に実効性を与えるためには、裁判が、1審及び上訴審とも、「不当に遅延することなく」進行することを確保するための手続が利用可能でなければならない。

11. すべての報告が3項(d)で定義された防御権のすべての側面を扱っていたわけではない。委員会は、罪の決定において被告人が出席する権利の保護、また被告人の直接に防御する権利若しくは自ら選任する弁護人により援助される権利を法制度でどのように確保しているのか、弁護人に対する十分な支払手段を有しないときにとられる対応措置について、いつも十分な情報を受領してきたわけではない。被告人又はその弁護士は、可能な防御をすべて果たすに当たって、十分にかつ恐怖を感じることなく行動する権利、及び、事件処理が不公平であると考えるときにはそれに異議を申立てる権利を有していなければならない。例外的に正当な理由に基づき欠席裁判が行われるとき、防御の諸権利の厳格な遵守が一層必要である。

12. 3項(e)は、被告人は、自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求める権利を有すると定める。この規定は、証人の出席を強制し、かつ、いかなる証人に対しても尋問し又は反対尋問するという、検察官に与えられるのと同等の法的権能を被告人に保障することを目的としている。

13. 3項(f)は、被告人は、裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受ける権利を有すると定める。この権利は、裁判の結果とは無関係であり、自国民のみならず外国人にも適用される。この権利は、裁判所によって使用される言語を知らないことや理解するのに困難なことが防御権の大きな障害となり得る場合において基本的な重要性を有する。

14. 3項(g)は、自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないと定める。この保障規定を考えるにあたっては、7条及び10条1項の規定に留意すべきである。自白又は自己に不利益な供述を強要するために、しばしばこれらの規定を侵害する方法が使用される。法律は、そのような方法又はその他の強制的手法によって得られた証拠は受容できないとしなければならない。

15. 14条1項及び第3項に基づく被告人・被疑者の権利を保障するために、裁判官は、公判のどの段階においても、この権利が侵害されたとのすべての申立てについて審理する権限を有するべきである。

16. 14条4項は、少年の場合には、手続は、その年齢及びその更生の促進が望ましいことを考慮したものとする、と定める。少年が刑事上の罪に問われうる最少年齢、少年と見なされる最高年齢、特別裁判所及び特別手続の存在、少年事件の手続を規律する法律及び少年のためのこれらの特別な配慮が「その更生の促進が望ましいこと」をどのように考慮しているのかなどの関連事項に関して十分な情報を提出する報告は、多くない。少年は、少なくとも、14条の下で成人に与えられていると同一の保障及び保護を享受すべきである。

17. 14条5項は、有罪の判決を受けたすべての者が法律に基づきその判決及び刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する、と定める。他の条約正文における「犯罪」(crime)の語(“infraction",“delito", “ prestuplenie")に特別の注意を払えば、この保障は最も重大な犯罪にだけ限定されるものではないことが示される。この関連で、上訴の手続、特に再審理裁判所へのアクセスとその権限、判決を不服として上訴するために満たすべき要件、再審理裁判所における手続が本条1項の公正な公開審理要件をどのように考慮しているのか、に関して十分な情報は提出されていない。

18. 14条6項は、そこで定める一定の誤判の場合に法律に基づく補償が与えられる、と規定する。多数の締約国の報告から、この権利はしばしば国内法では認められず、あるいは十分に保障されていないと思われる。締約国は、必要な場合には、規約の規定に合致させるためこの分野の国内法を補充すべきである。

19. 締約国の報告を審理するにあたって、14条7項の範囲に関してしばしば異なった見解が表明された。いくつかの締約国は、刑事事件の再審手続に関連して、留保する必要すら感じた。大部分の締約国は、例外状況で正当化される再審と、7項に含まれる一事不再理(nebis in idem)の原則によって禁止される再訴との間に明確な区別をしている、と委員会には思われる。一事不再理のこのような理解は、締約国に対し、14条7項に対する留保を再検討するよう促すものであろう。




第14条

1  すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。

2 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。

3 すべての者は、その刑事上の罪の決定について、十分平等に、少なくとも次の保障を受ける権利を有する。

(a) その理解する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること。

(b) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。

(c) 不当に遅延することなく裁判を受けること。

(d)  自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。

(e) 自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。

(f) 裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。

(g) 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないこと。

4 少年の場合には、手続は、その年齢及びその更生の促進が望ましいことを考慮したものとする。

5 有罪の判決を受けたすべての者は、法律に基づきその判決及び刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する。

6  確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪の判決が破棄され又は赦免が行われたときは、その有罪の判決の結果刑罰に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。

7 何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない。

第17条

1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第20条

1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。





市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文



自由権規約 条約機関の一般的意見


2/7(水) 16:34配信 時事通信

 「1票の格差」が最大1.98倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が7日、名古屋高裁であり、藤山雅行裁判長は選挙を「違憲状態」と判断した

 無効請求は退けた。 
市民的および政治的権利に関する国際規約違反:!

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2/6(火) 11:57配信 テレ朝 news

官僚のメール自動削除 石井大臣が早期導入を見送り

 国土交通省が今月から導入する予定だった官僚の公用電子メールの自動削除について、石井国土交通大臣は実施を当面、見送る考えを明らかにしました。

 石井国交大臣:「本年2月から(メール削除を)実施することも検討しておりましたが、新たなルールの職員への周知、習熟の状況を踏まえながら引き続き検討したい」
 石井大臣は先月19日、官僚のメールの自動削除について「1年経ったら削除するのは普通のこと」と述べ、今月から導入する方針を示していました。しかし、6日の会見では自動削除を「選択肢の一つ」とし、今月からの導入を見送っています。石井大臣はその理由について、職員の理解や習熟に時間がかかることや他の省庁の動向を見ることを挙げました。



  《Change.org》
  宛先:できるだけ多くの国会議員,最高裁判事を含む裁判官のみなさん
 ◆ 夫婦同姓・別姓を選べる社会にするため、私たちの訴訟を応援してください!
   発信者:青野 慶久



 青野慶久と申します。普段はサイボウズ株式会社の社長を務めています。

 現在の日本では、日本人同士が結婚すると、夫婦のどちらかが改姓しなければなりません。
 改姓には、手続きに手間や費用がかかるだけでなく、精神的負担も伴います。
 また、仕事で旧姓を使い続ける方が増えていますが、新姓と旧姓を使い分ける手間は、本人だけでなく周囲にも発生します。


 日本人の結婚は年間約60万組。それぞれの夫婦に、それぞれの事情があります。同姓を望まない夫婦にまで、改姓を強制する必要がありますか?
 この度、夫婦同姓・別姓を選べる「選択的夫婦別姓」を実現するための訴訟を起こすことになりました。

 裁判官に確実に違憲判決を出していただき、その後のスムーズな立法につなげるため、署名活動を実施し、関係各位の理解を促進いたします。

 2015年の夫婦別姓訴訟では、2万人を超える署名が集まったそうです。今回はそれを上回る規模の署名とご意見を集め、今度こそ必ず実現につなげてまいります。

 同姓にしたい夫婦は同姓を、別姓にしたい夫婦は別姓を、選んでそれぞれ幸せになれる社会を目指して。

 どうぞ署名へのご協力をよろしくお願いいたします。

 ■ リンク
 ※今回の訴訟内容と実現したいこと(note)
 ※選択的夫婦別姓への反論に反論します(note)
 ※選択的夫婦別姓を応援する会(Facebookページ)

 ■ FAQ(よくいただく質問と答え)

Q.集めた署名と意見はどうするの?

 できるだけ多くの裁判官や国会議員に手渡し、この問題の大きさや皆さんのご意見を伝えていきます。進捗は随時報告いたします。

Q.何が問題なの?

 現在の法律では、結婚するとき、夫婦のどちらかが必ず改姓しなければなりません。改姓するには、数多くの変更手続き(銀行・証券などの口座、保険、印鑑、免許、パスポート、名刺、資格、各種IDなど)にかかる手間や費用に加え、子供の頃から慣れ親しんできた名字を捨てる精神的負担もあります。毎年60万組の夫婦が改姓を強いられている現状は、日本にとって大きな損失だと考えています。

Q.他の国はどうなってるの?

 諸外国では夫婦同姓を強制する制度は廃止されており、日本だけが取り残されています。国連からは再三、是正の勧告を受けているにも関わらず、国会は放置し続けています。また、日本人が外国人と結婚するときは、夫婦別姓を選択できるという矛盾も起きています。

Q.私は夫婦同姓がいいと思うのですが...

 選択的夫婦別姓は、夫婦同姓・夫婦別姓を選択できるようにする制度です。今までのように夫婦同姓にされても、まったく問題ありません。

Q.夫婦別姓にしたければ事実婚にすればいいのでは?

 事実婚を選択すると、通常の法律婚にある様々な義務や権利がありません。例えば、パートナーの財産にまで相続税がかかるなど、重大な問題が発生します。別姓のまま結婚できる法律が必要なのです。

Q.最近は旧姓を通称として使えるから問題ないのでは?

 旧姓には法的根拠がありませんので、通称は「勝手に名乗っている」状態です。旧姓の通称使用が広がれば広がるほど、勝手に名乗っている名前が広がることになり、社会的に不安定な状態だと言えます。選択的夫婦別姓制度で旧姓に法的根拠を与えられれば、問題はあっという間に解決します。

Q.子供の姓はどうするの?

 今回は、どちらかの姓に統一する制度を提案しています。子供ごとに選べるようにしたり、子供には新しい姓を付けたりするなど、様々な意見があることは認識しております。しかし今回は議論をシンプルにするために、まずは「夫婦で別姓を選択できる」ところだけに絞って主張しています。

Q.親のどちらかと子供で姓が違うことになるのでは?

 特に問題はないと考えています。現在でも、事実婚の夫婦では親子で別姓になりますが、子供たちは普通のことだと受け止めています。また、現在の制度は夫婦のどちらかを改姓させるため、実は親子別姓を強制的に発生させています。また、旧姓の通称利用が普及しつつありますので、親子別姓は事実上広がっています。

Q.誰が賛成し、誰が反対しているの?

 今回の訴訟に対し、多くの著名な方々から応援コメントをいただいています。橋下徹さん、駒崎弘樹さん、冨山和彦さん、夏野剛さん、熊谷俊人さん、乙武洋匡さん、津田大介さん、為末大さん、茂木健一郎さん、小島慶子さん、佐々木俊尚さん、江川紹子さん、別所哲也さんら、他にもたくさん。逆に、実名での反対コメントはほとんどありません。今まで多くの方が活動してきたおかげで、世論は形成されつつあります。

 何十年も続いているこの問題。「この国は変わらない」と考えている人がいらっしゃるのであれば、是非伝えたいと思います。「この国はきっと変わります」

 今回の署名で未来を切り拓きましょう!


リテラの新年特別企画

村本大輔、マツコ、水道橋博士、水原希子…炎上に負けず政権批判や反差別を貫いた芸能人「よく言った大賞」

2018.01.02

 芸能人が少しでも権力者を批判するような発言をするや、ネトウヨが束になって襲いかかり、大炎上させられるどころか、テレビから干されてしまう。一方、権力を擁護し、弱者を叩く発言をすると、喝采を浴び、テレビ出演や企業がらみの講演が殺到し、瞬く間に売れっ子になる。
 その結果、空気を読むのに長け、政権や強いものに媚を売るタレントばかりがテレビを席巻するようになった。
 しかし、そんな状況でも、権力に対しおかしいことは「おかしい」とはっきり口にし続ける勇気ある芸能人や文化人は存在している。
 そんな芸能人、文化人を称えようと、リテラが毎年、選んでいるのがこの「芸能人よく言った!大賞」だ。
 ま、リテラに褒められたところで誰もうれしくなないだろうし、下手をしたら、「ネガティブな反応が増えるだけ」と迷惑がられるかもしれない。
 でも、本サイトはそれでも彼らの勇気を称えたい。彼らが言葉を発してくれたおかげで、沈黙していた国民が励まされ、権力に「NO」を突きつける声が確実に増えているのだ。黙っていられるはずがない。
 ということで迷惑を承知で選ぶ「芸能人よく言った!大賞」。8位から順番にお届けしよう!

★8位 明石家さんま

政治的発言のイメージがない大物芸人の意外な「日本の戦争加担」への抗議活動

 明石家さんまといえば、政治や社会に関する真面目な発言をするイメージがない人も多いのではないだろうか。それゆえ、ビートたけしには〈反射神経と言葉の選択のセンスは凄い。ただ、いかんせん教養がない〉(『バカ論』新潮社)などと悪口を言われてしまったりもするのだが、しかし、実はかなり本質的で踏み込んだ政治的発言もしている。
 11月に放送された『MBSヤングタウン土曜日』(MBSラジオ)のなかで、さんまは日本が多額の拠出金を出していた湾岸戦争の時期、「俺はね、人殺しのアシストしたくて働いてるんじゃない」「こんなもんに金使うんだったら、俺は納めません」と税務署まで直接文句を言いに行ったことがあるというエピソードを披露したのである。
 実はこれは数年前に『さんまのまんま』(フジテレビ系)でも語られたことがあるエピソードだ。しかし過去の出来事とはいえ、さんまがあえていまこのエピソードを披露したのは、安倍首相とトランプ大統領がひたすらに押し進める「戦争の機運」への危機感を感じ取ったからではないだろうか。
 来年は、湾岸戦争の時期のことだけではなく、「いま」の安倍政権の戦争加担について直接、批判してくれることを期待して、8位に選ばせてもらった

★7位 佐野元春
知性派ロックミュージシャンが表明した共謀罪批判と安倍・トランプ批判!

 若手ロックバンドのミュージシャンが政治的なイシューに対して口をつむぐ一方で、積極的に問題意識を発し続けたのが佐野元春だ。
 彼は、共謀罪の成立を危惧。5月17日には、フェイスブックに〈政府が進めている「共謀罪」に危険なシルシが見える〉というフレーズから始まる詩を投稿した。
 そのなかで彼は共謀罪について〈戦前の治安維持法と似ている〉と指摘。そして、スーザン・ソンタグによる「社会においても個々人の生活においても、もっとも強力で深層にひそむ検閲、それは自己検閲」という警句を引用して、共謀罪の成立によりアーティストたちが自分の表現に自主規制をかける兆候が出ることを危惧した。
 結果的に共謀罪は強行採決されたわけだが、それでも彼は自分の言葉に「自己検閲」という名のストッパーをかけることはなかった。
 10月には、広島市内で行われたイベントの壇上にて、ノーベル平和賞を受賞したICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)に安倍首相が言及しない状況を「もし核廃絶という目標を本気で持っているならば、日本のリーダーがお祝いのコメントを発信してほしい」と語った
 また同月には、「こだま-アメリカの友人、日本の友人に」という楽曲を発表。スポークンワード形式のこの楽曲では、〈誰がリーダーだろうと気にしない/気にするのは/リーダーに翻弄された人々/巻き込まれ、分断され、差別され/時に、人と人が殺しあうゲームに参加してしまう〉と朗読。人々の対立を煽る日米のリーダーを批判した。
 こういった気骨あるミュージシャンが若手からも出てくると良いのだが……。

★6位 星田英利(元ほっしゃん。)

ネトウヨからの「反日芸人」攻撃にも屈せず安倍政権への怒りをツイートし続ける反骨芸人

 前述したように、弱者を叩き権力者に媚びへつらう芸人ばかりが幅を利かす状況のなかで、異色の存在が、星田英利(元ほっしゃん。)だ。星田はツイッターを駆使して、安倍政権の原発政策や戦争加担、言論への圧力などについて徹底批判を繰り返している。
 その結果、ネトウヨに「反日芸人」よばわりの攻撃を受け、頻繁に炎上。それとともにテレビでもその姿を見ることが少なくなっていったが、それでも星田はいまもまったくスタンスを変えていない。
 先日も、安倍首相とトランプ大統領の北朝鮮への対応を疑問視。「戦争に行かされるのは国民。戦争をさせる人を絶対に許してはならないと思います」と怒りをあらわにした。
 大阪民主新報17年10月22日号のインタビューで「選挙権を取って26年、いろんな政権を見てきましたが、今の政権にはこれまで感じたことのない違和感を覚えます。いろんなことに説明責任を果たしていない」と語っていたが、その発言はけっして党派的なものから出ているわけではない。
 普通の生活者として、安倍政権に対しておぼえた怒りをストレートに言葉にしているだけなのだ。そしてだからこそ、彼の言葉には、素朴ながら説得力がある。
 星田のツイッターアカウントを見ると、固定ツイートとして一番上に〈大人たちがみんな常に"モノ言える人 "でいないと、今の子供たちの将来にモノ言える世の中をプレゼントできへんと思うよ〉という文が掲げられている。こういう人こそワイドショーのコメンテーターをやってほしいのだが……。

★5位 水道橋博士

安倍首相に媚を売る見城徹・幻冬舎社長の恥知らずな振る舞いに「飲み屋でやれ!」

 2016年は、安倍政権について〈数こそ力で、リベラルを破壊していく政権運営ってめっちゃくちゃ怖い〉〈本当に権力って長くやればやるほど腐敗しますよね〉と真っ向批判し、ネトウヨから炎上攻撃を受けた水道橋博士。
 だが、そのスタンスは2017年も健在だった。総選挙直前、安倍首相の盟友・幻冬舎の見城徹社長が自らのネット番組「徹の部屋」(AbemaTV)に安倍首相をゲスト出演させ、「ずーっと安倍さんのファン」「日本の国は安倍さんじゃなきゃダメだ」などと恥ずかしくなるようなおべっかを連発したことに対して、ツイッターで強烈なダメ出しを食らわせたのだ。

是非、若者に見て欲しい。これが将来勝ち組になるオトナの会話だ。これくらい「飲み屋でやれ!」と思う映像も珍しい

 この博士の発言にネトウヨたちから再び「三流芸人」などのバッシングが嵐のように寄せられたのだ、これに、映画評論家の町山智浩氏やラサール石井が博士の援軍として参戦。逆に見城批判とネトウヨ批判が盛り上がる形になった。
 博士はそのあとも、著書『藝人春秋2下 死ぬのは奴らだ』で『ニュース女子』ヘイトデマ問題の裏に『そこまで言って委員会NP』の製作会社社長の存在があることを指摘するなど、サブカル文化人らしい斜めからの切り込みで、この右傾化状況を批判し続けている

★4位 水原希子

理不尽なヘイト攻撃に対し、「平和の希求」「反差別」を宣言した姿勢に拍手!

 ザ・プレミアム・モルツのCM出演を契機とした水原希子へのヘイト攻撃は本当におぞましいものだった。
 プレモルの公式ツイッターアカウントが投稿するプロモーションツイートに対し、「エセ日本人」だの「通名を使うな」といったヘイトコメントのリプライが多数飛ばされたのだ。
 しかし、これに対する水原の態度は毅然としたものだった。騒動を受けて彼女は、ツイッター上に〈どこの国で生まれても、どこの国で育っても、どこの国に住んでいても、みんな地球人である事には変わりません〉〈一日も早く、この世の中の人種や性別などへの偏見がなくなってほしい〉〈全ての争いがなくなる事を心から祈っています〉というコメントを投稿。
 ネトウヨたちのヘイトに対して萎縮することなく、それでもなお多様性を認め、地球市民として、戦争と差別を憎み、平和を希求する姿勢をはっきりと示したのだ。

 この、理知的で毅然とした水原の対応。それに比して、バカのひとつ覚えのように「日本人じゃない」「朝鮮人だ」と攻撃を繰り返し、彼女を起用した企業にまで「反日」と言いがかりをつけるネトウヨたちの愚劣さ、グロテスクさはどうだろうか。

 差別主義者たちが卑劣な差別攻撃で口を封じようとするのに対し、個として立ち、差別と戦争を憎み、そして、平和を希求し続ける彼女のことを、これからも全力で支持していきたい。


★3位 SKY-HI(AAA日高光啓)

アイドルグループに参加しながら共謀罪批判にも踏み込む貴重な若手ミュージシャン

 昨年、「音楽に政治をもちこむな」論争などというバカバカしい議論が巻き起こったことが象徴的なように、現在の日本の音楽業界では少しでも政治的な発言をしただけで炎上を焚き付けられる。だから、直接的に権力者を批判するような楽曲を発表するなどもってのほかだ。
 そんな唾棄すべき状況をSKY-HIは打ち崩した。

 共謀罪が強行採決されてからわずか6日後、彼は「キョウボウザイ」と題された新曲を突如YouTube上にアップ。その歌詞は、〈燃えた家計簿に(加計)/火消しをするように/木で隠した森(Friend)/丸出しでソーリー/シンゾウには毛が生えて/舌の数は無尽蔵/HP残り36ポイント(支持率)/保護するのは秘密の方で/テロと五輪 歪なコーデ/組み合わせて出来た/それで治安維持しようぜ〉というもので、森友・加計問題を追求されることを嫌がり、早く国会を閉めてしまいたい一心で議論を打ち切った安倍政権の独善的な姿勢を直接的に批判した。

 炎上を恐れるあまり、日本のミュージシャンで政治的な発言に踏み込む人はほとんどいなくなってしまった。とくに、20代〜30代の若い世代となると、ほとんどいない状況である。来年もひとりでも多くSKY-HIに続く人が現れてほしいものだ。

★2位 マツコ・デラックス

安倍ちゃんなんてもう馬鹿の象徴じゃない?」という正論に絶賛の声!

「安倍ちゃんなんてもう馬鹿の象徴じゃない?」

 国民の多くが感じていることをマツコ・デラックスは言葉にしてくれた。
 マツコは10月2日放送『5時に夢中!』(TOKYO MX)にて、安倍首相のことを「馬鹿の象徴」としながら、病的な無神経さであるとも批判した

 マツコがこの発言をしたのは、ちょうど安倍首相が森友・加計隠しのために衆議院を解散させた直後のこと。国際的に芽生える対話の機運に背を向け、自ら北朝鮮問題を煽りたてておきながら、「国難」などと国民の危機意識に訴えかけようとするやり口は見苦しいものだったが、そういった状況を指してマツコは「あれぐらいのさ、アホな人じゃないと、多分あんなことやれないと思うんだよね。この時期に解散とか、普通の神経だったら言えないじゃん? でも、それを言えちゃうだけの図太ささだったり、無神経さだったり、どっか病気じゃないとやれない職業だと思うのよ」とも批判した。

 また12月に安倍首相がインスタグラムを開設した際は、『5時に夢中!』で別の出演者がSNSによって首相の本当の仕事が世間に伝わるなどと安倍首相のインスタを歓迎したのに対し、マツコは「超、安倍寄りのこと言ってるじゃないの」と返し、こう続けた。

「インスタとかSNSっていうのは、ようはああいうのって、ものすごい操作できるってことを見てる人は(考えておくべき)。都合のいいように、それだけを信じるのは違うかなって思うんだよね。出てるものすらフェイクニュースである可能性もあるわけじゃん。トランプさんなんて、そういうやり方をしているわけじゃない? 『これが真実だ!』って言っているけど、それが真実かどうかはわからないわけじゃない?

 権力側から発信される情報の危険性について喝破してみせたのだ。実際、マツコの指摘するとおり、安倍首相はfacebookやメルマガでデマ情報を発信してきた前科がある

 マツコはこれまでも、リオ五輪閉会式における「安倍マリオ」についてや、アベノミクスについてなど安倍批判をしてきたが、今年はさらに踏み込んだ批判をしている感がある。いまの日本で最も売れているタレントがこういったアティテュードをもっているというのは、とても勇気づけられる話であるが、それだけ安倍政権の危険度がのっぴきならないところにきている証左かもしれない。


★大賞 村本大輔(ウーマンラッシュアワー)

最強の「反戦芸人」としての地位を築いた1年。
『THE MANZAI』の漫才は伝説に!

 今年の大賞は、やはりこの人をおいてほかにいないだろう。ウーマンラッシュアワーが『THE MANZAI』(フジテレビ)で見せた漫才は圧巻だった。

 村本といえば、今年8月には『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日)に初出演。「安倍さんは戦争の臭いがプンプンする人「核の抑止力っていうのはほんとうに意味がない」などと物怖じすることなくはっきり意見を口にし、北朝鮮問題にも「対話」の努力を政治家に求め、その上、日本が侵略した過去にまで言及。終戦記念日には〈僕は国よりも自分のことが好きなので絶対に戦争が起きても行きません〉とツイートし、本サイトでは「最強反戦芸人」としてこの話題を取り上げた。

 そして『THE MANZAI 2017』で村本は、ウーマンラッシュアワーという芸人として、こうした政治批判を、なんと漫才のネタに見事に昇華し披露してみせたのだ。

 まずしょっぱなからテレビではタブー扱いの原発ネタをぶっ込んだのを皮切りに、沖縄の米軍基地問題被災地の進まぬ復興安倍首相の対米追従などを、村本の超高速かつ「立て板に水」の迫力ある語り口で次々と斬ってみせる。そして、最後はそういった問題を取り上げないメディアや国民の意識の問題を突きつけた

 年が明けて1日未明の『朝生』でもそのスタンスはいささかもぶれることはなかった。リアリストを気取った論客たちが、憲法9条について、加憲か2項削除かなどというテクニカルな議論に終始するなか、村本は「憲法9条2項に何が書いてあるんですか」「(9条にあるとおり武力の行使を)放棄すればいいじゃないですか、非武装中立がいい」と敢然と言い放った。この発言に自称リアリストたちは「もっと勉強してから来い」「侵略されたらどうするんだ」などと村本を一斉に非難したが、「白旗あげればいい、殺すくらいなら殺される」「お花畑ですけど?」と一歩も退かなかった。そして非武装中立と言ったとたんに、これでは議論が成り立たない」と現在の憲法議論の議題設定の狭さを突いた

 例によって、放送直後から村本はネトウヨや冷笑系から一斉攻撃を受けている。2018年もこうした苛烈な非難に晒され続けるのは確実だが、無知やお花畑と非難されることを厭わず反戦を主張し続ける村本の存在は、貴重というだけでなく、かなり格好いい。どうか負けずにいまの姿勢を保ち続けてほしい。

………………………………………………………………………

 いかがだったろうか。芸能人「よく言った」大賞。その発言の背景や内容を知れば、このランキングに名前を連ねた芸能人や文化人たちがいかに勇気ある言動をしたか、がわかるはずだ。
 実際、彼らは発言の後にネトウヨから大炎上を焚き付けられており、ツイッターなどSNSのアカウントをもっている人は、リプライ欄が地獄絵図のような状況になった。

 今後、メディアで政権批判をすることはさらに困難になり、同調圧力もますます強まっていくだろう。それでも、芸能人、タレント、アーティスト、作家の皆さんはぜひ、圧力に負けずに声を出し続けて欲しい。その言葉のひとつひとつがこの国を覆う閉塞状況を切り裂き、言論の自由を取り戻す第一歩となる。
 来年は「よく言った!大賞」の選定が困難になるほど、たくさんの人が声をあげる状況になってくれることを願っている。

(編集部)


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