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自由権規約:国際人権規約

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総務省“指導”下で漏えい

「通知書」誤送付 97自治体600人分

   しんぶん赤旗 2017年7月12日(水)

 毎年5月に市区町村が事業所に郵送する住民税の「特別徴収税額決定通知書」に、今年から従業員のマイナンバーを記載するよう総務省が“指導”している問題で、少なくとも97自治体で計600人分の通知書で誤送付などのミスが発生し、その一部でマイナンバーが漏えいしたことが11日までに、本紙の調べでわかりました。漏えいの危険を指摘されながら、送付をゴリ押しした総務省の責任が問われます。



 川崎市では、通知書を別の事業所あての封筒に誤って入れるなどのミスが相次ぎ、17人分が漏えいしています。千葉市でも通知書の誤送付などで、計11人分のマイナンバーが漏えいしたことを公表しています。

 本来、「通知書」は従業員の給料から県民税などの地方税を“天引き”するための通知です。従業員の氏名や住所、月ごとの税額などが記載されています。

 総務省は、今年から「通知書」にマイナンバー欄を設け、全国の自治体に「通知書」への番号記載を強く“指導”していました。

 記載中止を求めて、全国の商工業者や税理士らから地方議会に請願・陳情が出され、総務省への要請も行われていました。

 税理士の佐伯正隆さん=東京都=は「民間企業にマイナンバーの厳重な管理をさんざん求めながら、住民税の天引きに全く関係のないマイナンバーをわざわざ記載し、その結果、漏れてしまうなんてとんでもない。総務省の責任は重い」と憤ります。



■マイナンバー漏えい 懸念の声無視

全国97の自治体で発生したマイナンバーを記載した通知書の誤送付トラブル。漏えいが懸念されながら、ゴリ押しした総務省の責任が問われます。

 本紙の調べでは、住民税の「特別徴収税額決定通知書」の誤送付は97自治体、600人分が起きています(表参照)。その中で多数のマイナンバーが漏えいしました。

 「通知書」にマイナンバーを記載することにメリットはありません。

 自治体にとっては、業務のはん雑化や、漏えいの恐れがあることなどが懸念されます。

 漏えいが起きたある自治体の担当者は「送付する『通知書』の件数が膨大な中、今年からマイナンバー記載ということで、チェックする回数を増やして入念に作業したが、ミスが起きてしまった」と説明します。
 受け取る側の事業者も作業や管理費用の負担増になります。マイナンバー付きの書類は、決められた担当者だけが取り扱うことや、カギ付きロッカーなどでの厳重な管理が定められているからです。
 また、勤務先にマイナンバーを教えていない従業員にとっては、本人の頭越しに、役所が勤務先にマイナンバーを教えることとなり、大問題です。

 全国の運動を受け、名古屋市や東京都の中野区など、マイナンバーを記載しないことを表明した自治体も多くありました。

 こうした自治体の動きに対しても、総務省は「個人番号記載に関するQ&A」などの文書で、記載するようゴリ押しを強めていました。
 この問題では、日本共産党の梅村さえこ衆院議員や田村智子参院議員が国会質問で中止を求めています。

 梅村氏は「危険だという声を無視してゴリ押ししてきた総務省の責任は重大です。これは、私が質問した際の『番号法は個人情報保護が前提』『丁寧な説明をしていく』との国会答弁とも矛盾しています。マイナンバー記載は事業者と自治体に多大の負担と責任の押しつけとなっており、中止すべきです」と強調します。


「通知書」のマイナンバー誤送付自治体

 (自治体名、誤送付・誤配達した人数)
【北海道】札幌市8、芦別市9、恵庭市4、江別市1、帯広市2、東神楽町30、奈井江町2
【青森県】つがる市35、むつ市4、平川市2、おいらせ町1
【岩手県】盛岡市3
【宮城県】石巻市26、大崎市3、栗原市2、登米市38
【福島県】郡山市30、三春町2
【千葉県】干葉市11、習志野市1、八千代市2、大網白里市3
【栃木県】宇都宮市5、鹿沼市1、さくら市4、栃木市4、那須塩原市1
【茨城県】神栖市1、かすみがうら市6、桜川市1、下妻市1、取手市1、那珂市5、龍ケ崎市1
【埼玉県】川口市7
【神奈川県】横浜市9、川崎市17、綾瀬市2、逗子市2、大和市4、横須賀市2、大磯町3
【新潟県】三条市3、佐渡市2
【石川県】金沢市3、加賀市6、小松市5、能美市1、羽咋市6、白山市3、野々市市5、輪島市1、穴水町8、津幡町2
【静岡県】静岡市1
【長野県】長野市3、安曇野市7、松本市14
【愛知県】岡崎市6、大府市1、知立市1
【三重県】名張市3、木曽岬町1、南伊勢町1
【京都府】京都市3、木津川市7、京田辺市2、宮津市9、向日市4
【大阪府】枚方市2
【兵庫県】神戸市5、尼崎市2、伊丹市19、姫路市3、猪名川町1
【広島県】広島市5
【徳島県】徳島市5、阿波市1、美馬市5、三好市1、藍住町4
【福岡県】福岡市21、北九州市2、大野城市7、久留米市13、太宰府市8、岡垣町2、志免町2
【大分県】宇佐市1、臼杵市1、豊後大野市1
【熊本県】菊池市1
【宮崎県】えびの市1、小林市59、都城市11、新富町1
【沖縄県】宮古島市12
(合計97自治体、600人分)
※7月6日までの自治体発表資料や報道を集計


〈新婦は知ったかぶり〉東武鉄道子会社の“挙式リスト”流出

デイリー新潮7/3(月) 
〈新婦完全主導、新郎は一切口出しをしない。面倒というより、口出しすると怒られるから……とのこと。金額もシビア。新婦は知ったかぶりの気が強い〉

 当事者が知ったら激怒するはずだが、東武鉄道の100%子会社である「東武ホテルマネジメント」傘下のホテルから、こんな内容の“顧客情報”が流出しているのだ。

 そのホテルは、東京・錦糸町にある「東武ホテルレバント東京」(レバント)。1997年開業で、「コートヤード・マリオット銀座東武ホテル」と並び“グループの旗艦ホテル”の位置付けだという。

「実は、ゴールデンウィーク明けから、ホテル業界の一部で“レバントの顧客リストが流出している”との噂が流れていたのです」

 こう声を潜めて語るのは、大手シティホテルの副支配人だ。

「流出しているのは、挙式予定の顧客リスト。期間は一昨年の12月から今年3月までで、式場担当者が顧客から聞き取った話をまとめたものでしょう。挙式希望日や招待予定人数なども書かれていますが、うちの担当者も作成している“アレ”が含まれているのはまずいですね」

“アレ”とは、式場担当者が抱いた新郎新婦への印象を綴ったもの。レバントでは「お客様特徴」なる項目にまとめられている。冒頭に紹介したのもその一部だが、他にも、

〈素朴だが夢見る夢子系。ドレスもピンク希望。お見合いサイト登録で出会い、お付き合い1年で入籍〉
■メールの誤送信? 
 また、別のカップルは、

〈3カ月前にお見合いで知り合った。結婚が目的なので、結婚式に夢を見るというわけではなく、条件がマッチする会場を探している状態。外式希望だが、寒いのが嫌とのこと〉

 流出資料には氏名はもちろん、職業や年齢まで記載されているものもあり、挙式日をネットで検索すれば“個人”を特定できてしまうのである。

 流出件数は、最低でも44組以上。レバントの婚礼件数は一昨年が149組、昨年が131組だったことを考えれば、今回の流出件数は少ないとはいえないのではないか。レバントに勤務するホテルマンによれば、

「これはうちの書式ではありません。ですが、書かれている内容は、うちに来館したお客さまの情報で間違いないでしょう。ブライダルや宴会は、宿泊やレストラン部門より収益率が高い。そこでうちの経営陣が2年ほど前、ブライダル部門強化のために外部のプロを雇い入れたのです。恐らく、その委託業者が作成した資料をメールで送った際に誤送信か何かで、外部に流出してしまったのではないでしょうか」

 仮に、情報流出が委託業者の過失だとしても、“東武”の看板を信用してレバントで華燭の典を挙げようとしたカップルは、少なくないだろう。経済誌のホテル業界担当記者も呆れて、

13年前、東武鉄道ではメール・マガジンの個人会員13万人の情報が流出した事件がありました。それ以降、東武鉄道は6項目に亘る“個人情報保護ポリシー”という基本方針を掲げていましたが、絵に描いた餅に過ぎなかったのかもしれません。東武鉄道は上場企業ですから、情報流出を公表しなかった理由も説明する義務があります」

 東武鉄道の釈明は、

「お問い合わせいただき、顧客情報流出の可能性を把握しました。関係者から聞き取り調査を行っており、適切に対処してまいります」(広報部)

 この危機管理意識の低さには、呆れるほかない。

「週刊新潮」2017年6月29日号 掲載

 衆議院と参議院議長および自民、公明、維新の会 国会議員も知らない日本政府が批准済みの人権条約

 日本政府は1979年に、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)と、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)を批准し、「自由権規約第一選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する」と衆参両外務委員会で全会派一致で決議している。。
 

日本国憲法

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文: 第17条,第18条,第19,第20条




第17条

1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。


第18条

1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

第19条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a) 他の者の権利又は信用の尊重

(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

第20条

1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。




一般的意見16 (32) (17条・私生活、 家族、 通信等の保護) 1988.3.23採択

1 第17条の規定は全ての人に対して各人のプライバシー、 家族、 住居及び通信に対し不法に又は恣意的な干渉から保護される権利を定めるものである。また、各人の名誉及び信用に対する不法な干渉に対して、 保護される権利を全ての人に与える規定である。本委員会の見解によると、 上記の干渉及び攻撃が国家権力によって為されるか、または自然人あるいは法人によって為されるかにかかわらず、この各人の権利は保護されることが認められるものである。本条項によって各締約国に課せられた義務は、 各締約国が上記の干渉及び攻撃を禁止する効果を与えるような立法的な及びその他の手段を採用することを要請するものであり、かつまた、各国が本権利を保護するために、 立法的及びその他の手段を採用することをも要求するものである。

2 この点に関して、 本規約に関する締約各国政府の報告書の中では、 立法機関、行政機関、 司法機関及び、 一般的に国家によって設立された適切な機関によって、本権利がどのような方法で保障されているかについての情報に対して充分な注意が払われていないという事を、本委員会は指摘したい。特に、 本規約第17条は不法な干渉及び恣意的な干渉の両方に対して、保護を与えているという事実に対して、 充分な注意が払われていない。 このことは、正確にいうと、この第17条の規定に述べられている権利を保護するためにその国の法律上に必要な条項が設けられねばならないことを意味するものである。現在のところ、各国の提出した報告書には、 そのような立法について何も書いていないか、又はその問題について不充分な情報を提供するにすぎない。

3 "不法に” (unlawful) という言葉の定義は、 法によって認められた場合を除いては、その干渉が発生してはならないという意味である。国家によって認められる本権利に対する干渉というものは、法に基づいてのみなし得るものであり、 その法はそれ自体、 この国際規約の規定、その目的及び目標に合致していなければならない。

4 "恣意的な干渉” (arbitrary interference) という語句も又第17条により保護される権利に関連するものである。本委員会の見解によると"恣意的干渉" という語句は、 法に規定された干渉をも含むものである。法によって規定された干渉であってさえも、 本規約の規定、 目的及び目標に合致しなければならないし、かつまた、どんな事があろうとも、 特定の状況の下で、 合理的な干渉でなければならないということを保障しようとして、 "恣意的" という概念を導入したものである。

5 "家族”(family) という語句に関しては、 第17条の目的にとって、 関係する各締約国内の社会通念として、 "家族" として含まれるすべての者を含むように、この語句は広く解釈されるべきであるということが、本規約の諸目標に合致する。 英語でいう "home” (住居又は家庭) という語句は、アラビヤ語で"manzel”語であり、 中国語で "zhuzhai”でありフランスで "domicile”、 ロシア語では "zhilishche”であるが、本規約第17条で使用されているように、人の住んでいる所又は各人の通常占有する所を示すと理解されるべきである。 これに関連して、本委員会は、各国に対して、 自国の社会において "家族”(family) 及び "住居又は家庭”(home) の持つ意味を報告書で指摘するように求めるものである。

6 締約各国が本委員会に対して提出する報告書には、 法によって、 本規約第17条に保障される権利を正当に干渉することが許容されている各国の法制度内に組み込まれた各種の権力機関及び各種の組織についての情報が書かれているべきであると本委員会は思考するものである。厳しい法の制約の下で、本規約第17条の権利に対する、 このような干渉を管理する権限のある各種権力機関に関する情報も、前記報告書にとって、 必要不可欠である。 かつまた、本規約第17条に規定する個人の権利の干渉に対して、どのような組織に対して、 どのような方法によって、 不服を申立てることができるかということを知るための情報もまた、各国の提出する前記の報告書にとって必要不可欠である。 締約各国は、 その各自の報告書の中で、 各国の現実の実務行為がどの程度法に従っているかということを明白にしなければならない。関係各国の報告書には、恣意的干渉及び不法な干渉に関して提出された不服申立に関する情報が含まれていなければならない。かつまた、 認定された干渉の数、 及びそのような場合に与えられる救済についても、報告書に書かれねばならない。

7 社会的に生きる全ての人にとって、 プライバシーの保護は必然的に相対的なものである。しかしながら、 権限のある公共機関は、 そのような情報を知っていることがその社会にとって、必要不可欠であると本規約の下で考えられる場合に限り、ある個人のプライベートな生活に関する情報を要求することができる。従って、 各国は自己の提出する報告書の中で、 個人のプライバシーの干渉を正当化する法律及び規則を指摘することを推奨するものである。

8 本規約に合致する干渉の場合であっても、 関連法規は、 そのような干渉が許される条件を正確に、細部に渡って明記しておかねばならない。 法によって定められた機関によってのみ、かつケース・バイ・ケースで、上述のような干渉を行うという決定が為されるべきである。本規約第17条に従えば、 通信が秘密でありかつ妨害されないということは法律上も事実上も、保障されるべきである。通信というものは、 途中で妨害されることなくして個人の住所に配送されるべきであり、かつまた、 開封されたり、 または、 その他の方法で読まれたりすることがあってはならない。電気的な方法によったり、またはその他の方法によって監視したり、 電話を妨害したり、電報その他の形式の通信を妨害したり、 会話を盗聴したり、 会話をテープレコーディングしたりすることは、禁止されねばならない。個人の住宅を捜索することは、 必要な証拠のための捜索に限定されるべきであり、かつ個人を困惑させる程度にまで捜索することは許されるべきではない。個人の身体捜索に関しては、捜索される個人の尊厳を尊重した方法で捜索が行われることが保障されるような効果的な手段がとられるものとする。国家公務員によって、身体捜索を受ける個人又は、 国家の要請によって医学検査を受ける個人は、同性によってのみ検査を受けるべきである。

9 締約各国は、 本規約第17条に反するような干渉を行わない義務を負い、 かつ自然人又は法人が、上述の干渉行為を為すことを禁止するような法制度を整える義務を負うものである。

10 コンピュータの上で、 データバンクとか、 その他の手段によって個人情報を収集し、保有することは、 公共機関によるものであれ、 指摘な個人又は団体によるものであれ、法によって規制されなければならない。個人のプライベートな生活に関する情報は、それを受領し、 処理し、 使用することについて、 法によって正当と認められない人々の手にその情報が届かないように保障するための有効な手段を各国はとらなければならない。かつまた、その情報は、 本規約に反する目的のために、 決して使用されないように保障するために、各国は有効な手段を取らなければならない。 各人の私的生活をもっとも効果的に保護するためには、各個人は、どんな個人データがデータファイルに保存されているか、 またどんな目的であるかということを理解できる形で確かめる権利を持たなければならない。各個人は、どのような公共機関、 私的個人又は団体が、 それらのデータファイルを管理したり、管理することができるのかということを確認することができるものとする。もしも、そのようなデータファイルの中に、 誤りのある個人データが含まれていたり、 データファイルが法の規定に反して集められていたり、処理されていた場合には、各個人は修正を求めたり、 削除を求める権利を持つものとする。

11 本規約第17条の規定は、 個人の名誉及び信用に対して、 保護を与えるものであるし、かつまた締約各国は、 その目的のために適切な立法を行う義務を負うものである。また、発生するどのような不法な攻撃に対しても、 何人も自分自身を守ることができるよう、また、 何人も、 発生したどのような不法な攻撃に対しても、効果的な救済措置を受けられるよう、効果的な規定が作られるべきである。 法によって、 個人の名誉及び信用がどの程度保護されているかということを各国は、自己の報告書の中で指摘しなければならない。かつまた、 各国の法体制の下で、この個人の名誉及び信用がどのように保護されているかということをも、 各国は自己の報告書の中で指摘すべきである。


一般的意見22 (48) (18条・思想・良心・宗教の自由) 1993.7.20採択

1 第18条第1項で定められた、 思想、 良心及び宗教の自由 (信念を有する自由を含む) についての権利は、 広大で深遠な権利である。 この権利は、単独で表現されると他の者と共同で表現されるとを問わず、あらゆる事柄についての思想、 個人的確信及び宗教又は信念への関与の自由を包含する。委員会は、思想の自由及び良心の自由が宗教及び信念の自由と同等に保護されるという事実に締約国の注意を喚起する。かかる自由の基本的性格は、 本規定が規約第4条第2項に定められる公の緊急事態(public emergency) の場合でさえ停止されないという事実にも反映されている。

2 第18条は、 有神論的、 非有神論的及び無神論的信念、 さらには宗教又は信念を告白しない権利をも保護している。 信念及び宗教という語は広く解釈されなければならない。第18条の適用は、伝統的な宗教又は伝統的な宗教のそれと類似する制度的に確立された性格又は慣行を有する宗教及び信念に限定されない。従って委員会は、 あらゆる理由に基づく宗教又は信念に対する差別の傾向を懸念している。あらゆる理由の中には、それらが新興宗教であるという事実又は支配的な宗教集団の側からの敵意の対象となりうる宗教的少数者であるという場合も含まれる。

3 第18条は、 思想、 良心、 宗教又は信念の自由を、 宗教又は信念を表明する自由とは区別している。 本条は、 思想及び良心の自由、 又は自己の選択による宗教又は信念を受け入れ又は有する自由に対していかなる制限も許容しない。かかる自由は、第19条第1項で定められる誰もが干渉されることなく意見を持つ権利と同様に、無条件で保護される。 第18条第2項及び第17条に従い、 いかなる者も自己の思想又はいかなる宗教もしくは信念を有しているかを明かにすることを強制されない。

4 宗教又は信念を表明する自由は 「単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に」行使することが できる。 礼拝、 儀式、 行事及び教導において宗教又は信念を表明する自由は、広範な行動を包含している。礼拝の概念は、 信念を直接的に表現する儀式的及び祭儀的行為ばかりでなく、かかる行為に必要な多様な行為まで包含され、 礼拝のための場所の建設、儀式的式文及び器具の使用、象徴の展示、 及び祭日及び安息日の遵守等も含まれる。 宗教又は信念の儀式及び行事には、祭儀的行為だけではなく、 食事に関する規制、特有の衣服又は頭部覆いの着用、人生のある段階における儀式への参加及びある集団によって習慣的に用いられる特殊な言語の使用も含む。さらに、 宗教及び信念の行事及び教導には、とりわけ宗教的指導者、 司祭及び教師を選ぶ自由、神学校又は宗教的な学校を設立する自由及び宗教的教本又は刊行物を作成及び配布する自由など、宗教集団の基本的事柄にかかわる活動に必要な行為が含まれる。

5 委員会は、 宗教又は信念を 「受け入れ又は有する」 自由は必然的に宗教又は信念を選択する自由を伴うと考える。かかる選択の自由には、 現在の宗教又は信念を保持する権利に加えて、現在の宗教又は信仰を別のものに転向する権利又は無神論的見解を受け入れる権利も含まれる。第18条第2項は宗教又は信念を受け入れ又は有する権利を侵害する強制を禁じている。かかる強制には、信者又は無信仰者にその宗教的信仰及び宗派にとどまること、自己の宗教又は信念を撤回すること又は改宗することを強要する暴力の行使又は刑事罰の使用もしくはそれによる脅迫が含まれる。教育又は医学的治療を受ける権利、雇用を得る権利又は第25条及び規約の他の規定で保障されている権利の行使を制限するなど、同様の意図又は効果を持つ政策又は慣行も同様に第18条第2項と矛盾する。非宗教的な性格のあらゆる信念を有する者にも同じ保護が与えられる。

6 委員会の見解では、 第18条第4項は、 公立学校における一般の宗教史及び倫理等の科目の指導は中立的かつ客観的な方法で行われるのであれば、これを認めている。父母及び法定保護者が第18条第4項に定められるとおり、 自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由は、第18条第1項に定められる宗教又は信念を教導する自由の保障に関連している。委員会は、特定の宗教又は信念の指導を含む公教育は、 父母及び保護者の意向と調和するかかる科目の無差別的免除又は代替科目のための措置が設けられない限り、第18条第4項と矛盾すると考える。

7 第20条に従い、 いかなる宗教又は信念の表明も、 戦争のための宣伝又は差別、敵意又は暴力の扇動 となる国民的、 人種的又は宗教的憎悪の唱道となってはならない。委員会がその一般的意見11(19) で述べているとおり、 締約国はかかる行為を禁じる法律を制定する義務を負う。

8 第18条第3項は、 法律で定める制限による場合であって、 公共の安全、 秩序、健康もしくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要である場合に限って、宗教又は信念を表明する自由の制限を認めている。宗教又は信念を受け入れ又は有することを強制されることからの自由、ならびに父母及び保護者が宗教的及び道徳的教育を確保する自由は制限されない。制限を許容する条項の範囲を解釈するについては、締約国は、 第2条、 第3条及び第26条の、平等及びいかなる理由によっても差別されない権利などの規約によって保障されている権利を保護する必要性から考えを進めなければならない。課される制限は法律によって定められていなければならず、第18条において保障される権利を侵害する方法で適用されてはならない。委員会は、 第18条第3項は厳密に解釈されるべきであると考える:制約は、たとえそれが、国の安全等、 規約で保護されている他の権利の制限の根拠として認められるものであっても、本条項に定められていないものを根拠として認められてはならない。制限は規定された目的のためにのみ適用され、かかる制限の根拠となる特定の必要性事由に直接関連しまたこれと比例していなくてはならない。制約は差別的な目的で課されてはならず、また差別的な方法で適用されてはならない。委員会は、 道徳の概念が多くの社会的、 哲学的及び宗教的伝統に由来すると考える。従って、 道徳を保護するための宗教又は信念を表明する自由に対する制限は、単一の伝統のみに由来しない原則に基づかなければならない。被拘禁者など、 すでに特定の適法な拘束を受けている者は、 かかる拘束に特有の性格と両立する最大限の範囲において自己の宗教又は信念を表明する権利を継続して享有することができる。締約国の報告には、第18条第3項に基づく制限の全ての範囲及び効果について法律がどうなかっているか、また具体的な状況における制限の適用がどうなっているかの情報が含まれるべきである。

9 ある宗教が国教として認められているという事実、 公式に又は伝統的に確立されているという事実、又はその信者が人口の過半数を包含するという事実があるからと言って、第18条及び第27条を含む規約に基づくいかなる権利の享有も侵害してはならず、また他の宗教の信者又は無信仰者に対するいかなる差別も引起こしてはならない。特に、後者を差別する特定の措置、 たとえば国家公務員としての資格を支配的宗教の信者に制限し、経済的な特権をかかる信者に与え又は他の信仰における行為に特別な制限を課す措置などは、第26条に定める宗教又は信念に基づく差別の禁止及び平等の保護の保障と一致しない。規約第20条第2項が意図している措置は、第18条及び第27条で保障される権利を行使する宗教的少数者及びその他の宗教集団の権利の侵害に対し、または、 かかる集団に向けられる暴力行為又は迫害行為に対する、重要な保護措置を含むものである。委員会は、 すべての宗教又は信念による行為をその侵害から保護するため及びその信者達を差別から保護するために、当該締約国が採用した措置について、委員会に報告することが望ましいと考える。同様に、 第27条に基づく宗教的少数者の権利の尊重についての情報は、 締約国が思想、良心、 宗教及び信念の自由をどの程度実施しているかを委員会が評価するために必要である。当該締約国の報告の中には、その法律及び法解釈によって冒とく的なものとして処罰すべきとされる行為に関する情報も含めるべきである。

10 ある信念の体系が憲法、 制定法、 支配政党の公式声明等又は実際の慣行において公的なのイデオロギーとして取扱われている場合、その結果として第18条に基づく自由又は規約に基づいて認められるその他の権利のいかなる侵害も招来してはならず、また公的イデオロギーを受入れない者又はこれに反対する者に対するいかなる差別も引起こしてはならない。

11 多くの個人が兵役につくことを拒絶 (良心的兵役拒否) する権利を、 第18条に定める自由から派生するという根拠によって、主張してきた。かかる主張に対し、 より多くの締約国がその法律において、 兵役につくことを禁じている宗教又はその他の信念を真に有している市民を強制的な兵役義務から免除し、国に対する代替役務につくことを認めるようになっている。規約は良心的兵役拒否の権利に明示的には言及していないが、委員会は、 致命的な武力を使用する義務が良心の自由及び宗教又は信念を表明する権利と深刻に対立する限りにおいて、かかる権利が第18条の規定から派生しうると考える。かかる権利が法律又は慣例によって認められた場合、良心的兵役拒否者の間で特定の信念の性質に基づく区別を設けてはならず、 また良心的兵役拒否者が兵役につかなかったという理由で差別を受けてはならない。委員会は締約国に、第18条に定める権利に基づき兵役義務が免除されうる条件、及び国に対する代替役務の性質及び期間について報告することを求めている。


一般的意見10 (19) (19条・表現の自由) 1983.7.29採択

1 第1項は、 「干渉されることなく意見を持つ権利」 の保護を要求する。 これは、規約がいかなる例外又は制限をも許さない権利である。 委員会は、第1項に関する締約国からの情報を歓迎したい。

2 第2項は、 表現の自由についての権利の保護を要求するが、 その権利は、 「国境とのかかわりなく」、かつ、 いかなる方法によるものであっても、つまり 「口頭、 手書き若しくは印刷、芸術の形態又は」 自ら選択する 「他の方法により」、 「あらゆる種類の情報及び考えを伝える」自由のみでなく、それを 「求め」 そして 「受ける」 自由が含まれる。
 必ずしもすべての締約国が表現の自由のすべての側面に関する情報を提出してきたわけではない。
例えば、現代のマスメディアの発展によって、 第3項で規定されていない形ですべての人の表現の自由についての権利に干渉するようなそれによる管理を阻止するために、効果的な措置をとることが必要であるということに、従来はほとんど注意が払われてこなかった。

3 締約国の多くの報告は、 表現の自由が憲法又は法律保障されていることを述べるにとどめている。しかし委員会は、 法律上及び実行上の表現の自由の正確な制度を知るためには、それに加え、表現の自由の範囲を明確化する規約、 又は、 一定の制限を定める規則及び事際上本権利の行使に影響を与えるその他の何らかの条件を定める規則のいずれかについての関連情報を必要とする。
個人の権利の実際の範囲を決定するものは、表現の自由の原則とそのような制限との間の相互影響なのである。

4 第3項は、 表現の自由についての権利の行使が特別の義務及び責任を伴うことを明示的に強調する。そしてこの理由から、 本権利に対する一定の制限は、他の者の利益又は共同体の全体としての利益のいずれかに関わる場合に許される。しかし、 締約国が表現の自由の行使に対し一定の制限を課する場合、その制限は、権利それ自身を否定するような状況に陥らすことはできない。
 第3項は、 条件を定めており、そして制限が課されうるのはこの条件に服する場合のみである。
つまり、 制限は、「法律によって定められ」 なければならないし、 第3項(a)及び(b)で定める目的の一つのために課することができるのみであるし、そしてこの目的の一つのために当該締約国にとって「必要」 とされるものとして正当化されなければならない。


一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択

1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。
しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。
更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。

2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。
委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。

1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない

20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。
20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。

したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える



20170506 UPLAN

 伊藤千尋「いま、ヤバくないか、日本── 民主国家のはずの日本の土台が崩されて行く・・・──」


【ビジョン21】原発再稼働、自衛隊海外派兵、国民弾圧の諸法案制定、社会福祉切り下げ、国民資産売り渡し…ほんとニッポンは崖っぷちまで来ていると思わされます。自民党支持が森友事件でも落ちないのは、平穏な日々の暮らしが続いている間は気に留めていないからでしょう。でもあきらめるわけにはいかない。諸国の民衆はどう戦っていったかを知るのは元気がでますよね。
 ★ KODAIRA祭実行委員会宛てに公開質問状を提出しました!
   反レイシズム情報センター(ARIC)
   2017年5月5日 - みなさん


 5月6日付でKODAIRA祭実行委員会宛てに、百田尚樹氏招聘理由や学祭での差別予防措置について、ARICとして公開質問状を提出しました。回答期限は勝手ながら10日とさせていただいています。
 5月2日付のKODAIRA祭実行委員会側の回答は、差別防止措置について一言も触れず、「思想」を理由に本キャンペーンの要請を拒絶するものでした。それだけでなく警察導入による大学自治破壊のリスクや対抗言論への抑圧と読める箇所など、看過できぬ記述の多いものでした。
 公開質問状は、そもそも百田氏をなぜ招聘したのかからはじまり、一連の問題について実行委側の見解を問うものです。
 みなさまにおかれましては、公開質問状を広く拡散してくだされば幸いです。
反レイシズム情報センター(ARIC)


 2017年5月6日
 第21回KODAIRA祭実行委員会 御中
 反レイシズム情報センター(ARIC)

◎ 公開質問状

拝啓
 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 当会ARICがchange.org上で4月17日から展開しておりますキャンペーン「一橋大学KODAIRA祭は差別禁止ルールをつくり、テロと差別を煽動する百田尚樹氏に絶対差別をさせないでください。または企画を中止してください。」(以下、「キャンペーン」)に対し、ようやく5月2日付で公式なご回答(以下、「回答」)をくださいました。どうもありがとうございました。
 しかし大変遺憾ながら「回答」は当会にとって到底受け入れることができないものでした。「回答」はわずか数日で1万人以上のご賛同をいただいた、実効的な差別防止策をとるべきだとの当会の要望を、2週間放置したあげく、「思想」を理由に一蹴しただけではありません。「回答」は「思想」という語の多用によって具体的な説明を避けているばかりか、大学自治を危機に晒しかねないなど看過できない問題をいくつも含んでいます。
 当会最大の懸念である、百田尚樹氏を公式にゲスト招聘することじたいによる差別煽動効果によって、学祭での誘発される危険性が相当に高まってしまったヘイトスピーチ(差別煽動)・ヘイトクライム(差別を動機とした暴力)については、具体的な言及さえありません。
 つきましては「回答」はじめ貴会の百田氏講演会や学祭での差別防止に関する姿勢につき、公開質問状という形で改めて問わないわけにはいきません。下記の質問にお答えいただきたく存じます。


 質問1 「キャンペーン」の要望「1.差別を許さないKODAIRA祭の実現を求めます。」について
 「回答」は当会要望に応じない理由を「当委員会は百田尚樹氏の講演会において特定の思想を語らせることを意図していないから」としています。しかし「キャンペーン」の要望2と3はさておき、もっとも重要かつ基本的な要望「1.差別を許さないKODAIRA祭の実現を求めます。」は百田氏講演会の是非とは直接無関係です。したがって上記理由はキャンペーン要望1を退ける理由にならないはずです。

 1)貴会は学祭の主催者として、学祭期間中に来場者の身の安全を守る義務があるとお考えですか? 「はい」もしくは「いいえ」でお答えください。
 2)貴会は学祭の主催者として、学祭期間中に来場者の身の安全を守るため、大学内で発生する差別行為を予防し、その撤廃を目指す義務があるとお考えですか? 「はい」もしくは「いいえ」でお答えください。
 3)「キャンペーン」の要望「1.差別を許さないKODAIRA祭の実現を求めます。」の内容を実施しないのはなぜでしょうか?
  (念のため要望1について再掲します。「KODAIRA祭を誰もが楽しめる学園祭にするために、KODAIRA祭ではいかなる差別・極右活動も許さない旨を公に宣言し、それを徹底してください。/ 1)「差別の許さないKODAIRA祭宣言」(仮)等、貴会が性・人種/民族・障がい・宗教などへの差別を禁止する明示的ルールを新たに制定してください。/2)KODAIRA祭期間中に来場者が安心して楽しめるよう、来場者が差別に遭わないような実効的な差別防止策・対処策を策定・実行してください。/3)貴会スタッフ全員が実効的な反差別研修を受け、KODAIRA祭期間中に差別発生時にきちんと対処できる体制を整えてください。/4)策定した反差別ルールは来場者全員が容易に知ることができるようにしてください。」)
 4)「回答」には「差別」という語が一つも用いられず、どの個所にも差別防止措置に関する言及がありませんが、貴会は差別防止措置を特に講じる必要がないと考えているのですか? もしそうだとしたらその根拠は何ですか?
 5)「キャンペーン」は「差別煽動を繰り返す百田尚樹氏が、学園祭に招かれることで、私たちは学園祭期間中に深刻な差別・暴力が誘発されることを憂慮せざるをえません。じっさいに影響力のある公人の差別は、庶民の差別よりもはるかに深刻な差別煽動効果をもつことが知られています。」と警告していますが、貴会は百田尚樹氏を招へいすることによる差別煽動効果が学祭(ひいては学内一般)での差別を誘発するというリスクをどのように評価していますか?

 質問2 貴会が百田尚樹氏の講演会を企画した意図・決定過程について
 「回答」によれば「当委員会は百田尚樹氏の講演会において特定の思想を語らせることを意図していない」、とのことでした。しかし一般論としておよそ「特定の思想」が語られない講演会はあり得ないと思われるため、上記「回答」部分が何を意味しているのかわかりませんでした。
 1)「特定の思想」とは何ですか? 「当委員会は百田尚樹氏の講演会において特定の思想を語らせることを意図していない」とはどういうことですか?
 2)百田氏の講演会において貴会が「意図」していることは何ですか?
 3)そもそもなぜ貴会主催の講演会のメインゲストとして百田氏を招いたのですか?
 4)百田氏を招くことは、貴会内部でいつ・どのように決定されたのですか?
 5)百田氏を招くことを貴会内部で決めた際、確信犯的に差別を繰り返してきた百田氏を招くことに異論あるいは議論は起こらなかったのですか? また起こった場合、なぜ最終的に百田氏を招くことに決めたのですか?

 質問3 大学との関係について
 貴会ウェブサイトには「百田尚樹氏に、小説家、放送作家としての経緯について語っていただくことになっております。百田氏に、自身の思想信条について語っていただく予定はございませんし、現在作成が終了している台本にもそのような内容は一切含まれておりません。大学にもその旨を説明した結果、企画書に正式に許可をいただいております。」とあります。
 1)大学に企画書を提出したのはいつですか? また許可を受けたのはいつですか?
 2)どのような内容で企画書を提出したのですか?
 3)一橋大学は国立大学法人として日本が批准した人種差別撤廃条約が義務付ける「人種差別」や「あらゆる差別の煽動」の撲滅措置を実施する責任があり、とりわけ公共機関を貸し出すなど極右・差別思想の流布や宣伝活動に加担することは厳に禁じられています。さて、兼松講堂で百田氏講演会を行う際に、大学側から何かコメントや指導などありましたか? 特に差別防止義務に関連する指導はありましたか? それらはどのようなものでしたか?
 4)上記「台本」は誰が作成したのですか? 「台本」は大学当局が確認していますか?
 5)学祭で差別を予防し、その撤廃を目指すため、大学と協議・連携し、実効策を探る用意はありますか?

 質問4 「百田氏の物議をかもす発言・ひいては来場者の方を傷つけかねない発言を防ぐ」ための対処について
 「回答」は「百田氏の物議をかもす発言・ひいては来場者の方を傷つけかねない発言を防ぐべく、講演会の台本において思想に触れるような内容は一切盛り込まれておらず、講師側にその内容からはずれた発言は慎むよう伝えております。講演会中に万が一思想に触れるような発言を行った場合には、退場を含む厳重注意を行う用意があります。」としています。もしこの部分が百田尚樹氏に差別をさせない、もし差別が起きた場合退場させるという趣旨であれば評価できるものですが、「回答」には「差別」という言葉が一言もなく、さらに何が差別で何が区別なのかを貴会がどういう基準で決めているのかも全く不明です。

 1)「講演会の台本において思想に触れるような内容は一切盛り込まれて」いないと言われていますが、この「思想」とは何ですか? 百田尚樹氏の差別思想と考えてよろしいでしょうか?
 2)何がその「思想」であり何がそうではないのかを判断する基準は何ですか? またそれは誰がどうやって判断するのですか? 
 3)「思想に触れるような内容」が「講演会の台本」に一切盛り込まれていないとのことですが、そういえる客観的な根拠はありますか?
 4)実際の講演会で何が「思想に触れるような発言」で何がそうでないのかを判断する基準は何ですか? またそれは誰が判断しますか?
 5)差別と区別を区別する基準については日本も批准する人種差別撤廃条約はじめ各種国際人権条約ほか公的で広い意味で客観的といってよい規準が存在しますが、貴会が差別を防止する上でそれら基準を採用しない合理的理由はどこにあるのですか? 
 6)差別と区別を区別する明示的な規準を設けることなく、講演の最中に「思想に触れる発言を行った場合」に「退場を含む厳重注意を行う」なるやり方は、一般にいって講演中に何らかの「検閲者」を必要とし、その者による極めて恣意的な判断によって発言を許可/規制することになるでしょうが、貴会はこのやり方(「検閲方式」)でどのように貴会の言う「中立」を保つとお考えなのでしょうか?

 質問5 「思想に基づく運動が起こることや、暴力行為が起こるのを未然に防ぐ」ための対処について
 「回答」は「思想に基づく運動が起こることや、暴力行為が起こるのを未然に防ぐため、職業警備員による警備体制の整備が行われているほか、万が一そのような緊急事態が起こった場合に速やかに対処できるよう、立川警察署との事前打ち合わせも入念に行われております」とのことです。

 1)「思想に基づく運動」とは何ですか? 具体的に想定している事態も挙げてください。
 2)「思想に基づく運動」というあいまいな文言では、たとえば非暴力による対抗言論活動も含まれると解釈しますが、それで正しいですか?
 3)「暴力行為」とは誰からの誰に対する「暴力」のことを指しているのですか?
 4)極右・差別煽動活動が発生した場合、具体的にどのように対処しますか?
 5)貴会は「思想に基づく運動」や「暴力行為」が起こった場合に備えて「立川警察署との事前打ち合わせも入念に行」っているようです。しかし周知の通り大学自治の観点からは警察の学内への導入は原則としてあり得ないものです。この対処は学生協議会や院生自治会さらには他の一般のサークル・課外活動団体などと協議の上で行っているのでしょうか? 
 6)「回答」によると差別や暴力を「未然に防ぐ」ための措置は結局「職業警備員による警備体制の整備が行われている」以外にないということですか? 警備員に任せることで事後に発生した暴力に対処可能であったとしても、暴力未満の差別行為に関してどのように予防するのでしょうか?

 質問6 「他団体が考案した、思想に関わる規則を批准することは、当委員会の自立と中立を著しく揺らがす」について
 1)「思想に関わる規則」とは何ですか? 当会が提案した「差別のないKODAIRA祭開催のために(仮)」は差別行為を禁止するルールであって思想についての自由を保障していますが、具体的にどの点が「思想に関わる」のでしょう?
 2)「他団体が考案した」ルールでなくとも、一橋大学の教員・職員などと協力して学祭で差別を防止できる合理的なルールを自主的に策定する用意はないのですか? 

 恐れ入りますが学祭まで一か月ほどしかないため、誠に勝手ながらご回答は2017年5月10日(水)までに文書(電子メール送信可)にてお願い申し上げます。
             以上
敬具

 ★ 《Change.org》 一橋大学に差別を許さない学園祭の実現を求めます。
   登壇する百田尚樹氏に絶対差別をさせないでください。または企画を中止してください。



パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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