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社会権規約:国際人権規約

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 【福島みずほ】Official Web Site
◆ 1月18日(月)参議院予算委員会で、奨学金制度について質問をしました。 (速報版議事録)

 ○福島みずほ君 今のお考えだと、授業料が上がる可能性が十分ありますよね。国際人権規約A規約は、高等教育における無償化を条約でうたっております。事前にお聞きしましたが、国公立大学を授業料を無償化するには、入学金も合わせて四千百六十八億円、私立は二兆六千八百八億円、多額の金額ですが、むしろ若い人たちに教育の支援をやるべきじゃないですか。いかがですか。

 ○ 国務大臣(馳浩君) 二つお答えいたします。
 先ほどのお尋ねにもありましたが、国立大学の授業料は、やはり福島先生がおっしゃっている確かにその趣旨もありまして、この十年間は上げておりません。これは、できるだけやっぱりそれは守っていくべきだと私も間違いなくそう思っています。これが一点目です。


 二点目ですが、今細かくお答えいたしますが、国立大学が三千三百十五億円、公立大学が八百五十三億円、私立大学が二兆六千八百八億円、合わせて三兆九百七十六億円です。
 もし学生の納付金をいただかないとしたら、これだけの財源が必要です。恐らくこの数字を財務省、財務大臣もお聞きになれば、やはり受益者負担ということもありますし、しかしながら、学生に、また保護者にできるだけ負担を掛けないようにして高等教育を受けさせる機会を拡大すべきだとも考えていますから、そういう実情を踏まえた支援の、特に奨学金制度の充実が必要であると、こういうふうに考えております。

 ○福島みずほ君 確かに、この十年間はこの約五十四万円は変わっていないんですね。でも、私はやっぱり言いたい。年収二百万円以下の人にとって、この五十四万円はやっぱり高いんですよ。子供を大学にやれないんですよ、私立大学にやれないんですよ。だとすると、やはり金額は多額ですけれども、日本の社会が何を目指すか、大学の授業料の無償化、これは国際人権規約A規約を批准しているわけですから、やはりその方向で目指すべきだと思います。

 奨学金についてお聞きをいたします。
 奨学金をもらっている人、今大学生の半分ということでよろしいですね。そして、平均返済額は三百万円と言われておりますが、平均返済額の分布、もしこれちょっと質問通告が細かく行っていなかったら済みません、教えてください。

 ○ 国務大臣(馳浩君) 質問通告いただいておりませんでしたが、細かい数字はまた改めて報告させていただきますが、確かに奨学金をいただいている学生は全学生の大体五〇%ほどであります。これはやっぱり大変な状況であるという認識は持っております。
 月の平均の返済額は、大体、無利子奨学金の方で一万三千円ほどであったと思いますし、有利子奨学金の方で一万四千円ほどではなかったかと、毎月の返済額、そのようなものだったと思っています。

 ○福島みずほ君 親の実質賃金が下がっておりますし、授業料も高いですから、物価も上がっていますから、おっしゃったとおり、大学生の四八%が今奨学金をもらっています。平均返済額が三百万と言われておりますが、私は三百万、五百万、八百万、一千万、大学院やロースクールに行けば掛かりますし、司法修習生も今貸与制ですから、二百九十九万円、最高裁から借りる、これが現状です。どれだけやっぱりお金が掛かるか。
 奨学金に関して、かつて、文科大臣にお聞きをします、一九八四年、日本育英会法全面改正で有利子枠が創設し、その後有利子枠がどんどん拡大しているということでよろしいですね。

 ○ 国務大臣(馳浩君) そのとおりでありまして、したがって有利子から無利子へというふうに今シフトをしつつあるということであります。

 ○福島みずほ君 かつて奨学金は無利子でした。それが有利子になって、有利子が非常に増えております。
 学費は非常に引き上がる一方、一九九九年に財政投融資と財政投融資機関債の資金で運用する有利子貸与制度ができた。一般財源の無利子枠は拡大せずに、有利子枠のみ、その後十年間で十倍に拡大になりました。二〇〇七年度以降は民間資金の導入が始まっています。
 これは、社会人になるときに多額の借金で始まる、極めて問題ではないですか。

 ○ 国務大臣(馳浩君) 問題意識は共有しております。

 ○福島みずほ君 文科省の持つというか、この機構の給付型の奨学金はどれだけありますか。

 ○ 国務大臣(馳浩君) 今現在、給付型の奨学金はございません

 ○福島みずほ君 自治体で給付型の奨学金やっているところ、僅かですが、あるんですね。今御答弁のとおり、文科省がやっている、機構がやっている給付型の奨学金はゼロです、ゼロ。
 これは、給付型の奨学金の創設すべきではないですか。

 ○ 国務大臣(馳浩君) お答えいたします。
 給付型の奨学金制度が必要ではないかということは与党の方からも重々もちろん指摘もいただいておりまして、今検討の段階であります。
 当然、給付型でありますから渡し切りという形になろうかと思いますが、財源を考えなければいけませんし、当然その水準をどうするかということも考えなければいけませんし、じゃ、どういう渡し方をしたらいいのかということも考えなければいけませんし、したがって、やっぱり、この制度設計についてはやっぱり十分に検討をした上で、でも、先生もおっしゃるように、給付型の奨学金制度は必要であるという認識は持っております。

 ○福島みずほ君 大分前進しましたが、給付型の奨学金つくってください。どうですか、改めて。

 ○ 国務大臣(馳浩君) 今ほど実は申し上げたとおりでありまして、給付型の奨学金制度は必要であるということは与党の側からも十分に指摘を受けて、したがって制度設計について考えております。
 その考えておる内容は三点です。
 財源をどうすべきかという問題です。当然財務省ともこの内容については検討する必要がございます。
 二点目は、じゃ、給付型の奨学金を支給するとして、その水準をどうするかと。先ほど来、意欲と能力のあるというふうな言い方をしておりますが、その水準もあるでしょうし、家庭が、お子さんが三人、四人と、教育費が掛かっているという問題もあるでしょうし、一人親というふうな御家庭もあるでしょうから、その水準というものは考える必要があると思います。
 それから次に、もう一つは、渡し方をどうするかと。これもやっぱり公平公正にしなければ当然、公的資金を使うことでありますから、そういった観点を十分に検討の上で判断していく必要があると。
 したがって、私の一存だけでできる話ではありませんが、政府全体の中でやっぱり給付型の奨学金制度については実現に向けて十分検討を深めていく必要があると思います。

 ○福島みずほ君 OECDで日本の教育予算は、御存じ、低いんですね。やっぱり、子供たちをやっぱり応援することが必要だ。
 どうしてこの話をするかというと、ある母子家庭の子供がある有名私立大学に通った。しかし、やっぱり貸与制の奨学金は自信がないんですよ、返さなくちゃいけないから。結局、大学進学を断念したんですね。もし給付型の奨学金があったら大学進学できたのにと思って、やはり子供たちを応援しなければというふうに思っています。
 市場ビジネスではなく、公共あるいは若者への教育支援としてやるべきであるというふうに思います。
 もう一つ、こういう実態、ちょっと聞いてください。
 子供は、やはり初任給が二十万ぐらい、そして二万ぐらい返さなくちゃいけない。例えば、いろんなホットラインやいろんな話を聞いています。初任給、例えば給料が十七万ぐらい、二万円ぐらいお金を返している、しかしうつ病になったりブラック企業であったりいろんな形で辞めた。そうすると返せなくなっちゃうんですよね。返せない、延滞料がどんどんかさんでいく、そして一括で返せと言われる、本当に大変な状況です。ブラック企業は残念ながらたくさんあるし、辞めたり精神的にダメージを受ける若者も本当に増えております。
 それで、本人が自己破産をしても、連帯保証人である親には掛かっていきます。親の中には、子供の奨学金のために退職金に手を付けられないという人や、自分の家を売却しなくちゃいけない、つまり子供の奨学金の問題、だって半分もらっているわけですから、何百万といって社会人スタートするわけですから、親自身にも負担なんですね。親の、要するに下流老人、老人破産というのもこういうところから起きる。
 その点からも、総理、さっき奨学金問題、これは今の重要な課題として解決すべきではないか。総理、どうですか。

 ○ 内閣総理大臣(安倍晋三君) 奨学金問題については馳大臣から答弁したとおりでございまして、経済的な理由で返還が困難な者に対しては、従来から、毎月の返還額を減額をし、そして長期間掛けて返還する減額返還制度や、あるいは経済困窮による返還期限猶予制度により対応してきたところであります。また、平成二十六年度から返還期限猶予制度の年数制限を五年から十年に延長するとともに、延滞金の賦課率を一〇%から、これ一〇%はさすがに高いわけでありますから、これを五%に引き下げるなど、救済措置の充実を図っているわけでございます。
 ですから、奨学金を受けるときに、最初からこれは難しいと考えることなく、こうした今対応をしておりますから、そうしたものも含めて考えていただきたいと思います。
 またさらには、将来の収入に応じて返還ができる所得連動返還型奨学金制度の導入に向け準備を進めているわけであります。今までは硬直的な返還しかできなかったのでありますが、所得に応じて返還できるような仕組みも考えています。また、給付型の奨学金につきましては馳大臣が答弁したとおりでございます。
 いずれにせよ、向学心のある、能力のある子供たちが経済的な理由で勉強することを諦めなくてもいい社会をつくっていきたいと考えております。

 ○福島みずほ君 それから、半分が奨学金をもらっていると、結婚すると二人でダブルになるんですよね。六百万借金抱える。子供を産もうとかそういうことができなくなる。やっぱり奨学金問題、あと授業料を本当に引き下げるということが重要だと思います。
 雇用に関する提言。新卒者は正社員雇用を原則に、最低賃金千五百円の実現、アメリカは十五ドルというので今運動が起きています。日本でもエキタスというグループが取り組んでおります。均等待遇の実現、公契約法、公契約条例の制定・推進。女性の短時間労働者の賃金が九万一千円、そんな状況を本当に変えるべきだと思います。
 今日は給付型奨学金でかなり前向きに言っていただいたので、奨学金問題の解決ができるよう申し上げ、質問を終わります。

○委員長(岸宏一君) 以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)

『福島みずほ Official Web Site』(2016/1/21)
http://www.mizuhoto.org/policy/2016/01/118.html
      
 自治体の人口の将来展望を示す「地方人口ビジョン」を41都道府県が2日までに完成させた。共同通信の集計では2060年時点の人口について、40都道府県が10年に比べ5〜44%減少するとの見通しを示す一方、沖縄だけが21%の増加を見込んだ。減少率の最高は秋田の44%で、青森37%、島根35%と続いた。

kyodo 2015-12-02

「地球の危機」


2015-11-27 11:00
        
http://www.swissinfo.ch/image/41798422/3x2/640/426/8bd6d5e0b5a8e839d10aa9370072e406/jO/042-cs-124205-1380486-jpg.jpg
パリ会議に向け、エッフェル塔には「地球の危機」と題された作品が飾られた
(AFP)

パリに約200カ国の代表が集まり11月30日から12月11日まで、新しい温暖化対策の国際枠組みの合意を目指して協議する。目標は、地球の温暖化に伴う気温の上昇を2度未満にとどめることだ。今回の会議の主要課題を概観し、いくつかの疑問に答えたい。

 「COP21」。この謎めいた略称の裏には、将来世代の行く末が隠されている。COP21は第21回締約国会議の略で、正確には「国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議」という。議長を務めるフランスのローラン・ファビウス外相にしてみれば、「地球の存亡にかかわる」会議だ。
 30年におよぶ気候をめぐる込み入った議論と、09年の国連気候変動コペンハーゲン会議の失敗を経て今、世界はこれ以上何の対策もせずに日々を送るわけにはいかない。連邦環境省環境局のブルーノ・オベール局長は、会議を前に確信ある面持ちで次のように話す。「今回初めて、新路線に舵(かじ)を切ろうという意志が幅広くうかがえる。中国やアメリカなどの大国も行動に移す必要性を認めだした」

パリでは何について議論されるのか?

 COP21のテーマは二つ。温室効果ガスの削減と、途上国に対する効果的な気候変動政策の支援だ。こうした政策の究極的な目的は、産業革命以降の気温の上昇を2度未満に抑えること。気温上昇が2度を超えると地球に壊滅的な影響が現れると、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は警告している。
 国連気候変動パリ会議の主催者側は、1992年にリオデジャネイロで開かれた国際会議以降初めて、再び拘束力のある確かな条約の採択に至るのではと期待を寄せている。この新しい条約は、京都議定書とは異なり世界のすべての国が参加し、2020年に発効が予定されている。
 環境局の環境大使であり、パリ会議のスイス交渉派遣団長を務めるフランツ・ペレ氏は「どの国も残らず努力する必要がある」と言う。条約には、合意に至った義務がきちんと遂行されているかどうかをチェックするための定期検査を保障する監査条項も組み入れられるべきであり、「5年ごとに監査を行うのが理想的」と考えている。

この会議がなぜ重要なのか?

 気候に悪影響を及ぼす温室効果ガスの一つ、二酸化炭素(CO2)の平均濃度は2014年、北半球の大気中で初めて400ppm(1ppmは100万分の1)を超えた。これは観測史上最高の数字だ。また、2000年から10年までの10年間は過去1万年間で最も暖かく、2015年の気温もまた記録を更新しそうな勢いだ。
 地球の気温は1880年以降、すでに0.85度上昇している。そして、今世紀末までにさらに5度上昇するともいわれている。そうなれば、壊滅的な影響が予想される。上昇する海面の下に丸ごと沈む町がいくつも現れ、極端な自然災害(洪水、熱波、干ばつなど)が増加し、作物の収穫が減少するだろう。
 世界全体のCO2排出量が「2度目標」達成の限度を実質的にすでに超えていることもあり、世界は迅速な行動に出る必要に迫られている。オベール環境局長は「今までと同じことをやっていたら、25年後にはCO2予算をすっかり使い果たしてしまうだろう」と懸念する。
 また国連(UN)によると、時間がたてばたつほど化石燃料から出るCO2の排出量削減は困難になり、また何より支出が増大する。

国連気候変動会議には誰が参加するのか?

 パリ会議に参加するのは、気候変動枠組条約(UNFCCC)加盟国の全195カ国と欧州連合(EU)の代表者。交渉派遣団の4千人以外に、オバマ米大統領や中国の習近平(シーチンピン)国家主席など、数百人の国家元首や政府代表も出席する予定だ。スイスからはドリス・ロイタルト環境相が出席することになっている。
 議論は複数のグループや小グループに分かれ、それぞれ異なる目標設定に基づいて行われる。スイスは環境十全性グループ(Environmental Integrity Group)を率いており、メンバーは、リヒテンシュタイン、メキシコ、モナコ、韓国。小さいが非常に異なる性質の国が集まったグループであり、オベール環境局長はこのグループに重要な役割を見い出している。「先進国と新興国が混じっている唯一のグループ。ここで妥協案がまとまれば、世界全体での妥協案に役立てられる可能性も大きい」

会議の基礎はどこにあるのか?

 UNFCCC加盟国は国連気候変動パリ会議に先立ち、INDC(各国の自主的な約束草案)と呼ばれる2020年以降の温室効果ガス排出削減目標を公表しなければならない。世界全体の排出量の9割以上を占め、それ相応の人口率を占める160を超える国々が、それぞれ削減目標を打ち出している。スイスは2015年2月に1番乗りで目標を公表した。2030年までに1990年の水準の半分に削減、続いて2050年までに70から85%削減する計画だ。
 しかし、気候学者の中立的な組織「クライメート・アクション・トラッカー」によると、それでも「2度目標」を達成することはできない。逆に気温は2.7度上昇するという。UNFCCCのクリスティアナ・フィゲレス事務局長は次のように話す。「これでもまだ不十分だが、気温が4〜5度も上がるよりはまし。何もしなければ、このくらいの上昇が見込まれる」
解決していない問題は?
 特に意見が大きく分かれているのは、気候変動が進んだ責任の所在、そして気候変動対策の負担の分担だ。新興国は、責任は主に先進国にあるという見方だ。一方、当の先進国は「豊かな国と貧しい国」を区別するのはもはや正当ではないと考えている。
 スイスも、すべての国が自国の削減目標をそれぞれの能力に見合い定期的に見直すべきという考え方だ。オベール環境局長は次のように説明する。「中国や韓国、シンガポールなどの新興国や途上国と先進国を分けて考えるのはもう古い。今では世界中のCO2排出量の61パーセントをこれらの新興・途上国が占めているのだから」
 もう一つの繊細な議論は、発展途上の国々で行う気候変動政策に必要な資金を誰が負担するかということだ。6年前のコペンハーゲン会議で、先進国は2020年までに約1千億ドル(約12兆円)を調達すると決定した。しかし、経済協力開発機構(OECD)の報告によると、2014年までに支払われた支援国の公的および民間資金は約620億ドルで、目標の半分を多少上回る程度にとどまっている。
 オベール環境局長は、貧しい国は豊かな国から支援を受けてしかるべきだという考えだ。「肝心なのは連帯」であり、支援国の輪が広がって欲しいと願う。スイスに関していえば、2015年から17年の間に1億ドルを負担することになっている。新しい気候条約ではエコロジカルな投資も保証できるとよい。そうすれば、金融市場も気候変動の防止により深くかかわることになるだろうと、オベール環境局長は期待する。

今回の会議は成功するのか、それとも再び失敗するのか?

 現時点では、パリの気候変動会議がどう終わるのか、まだ予想できない。気候問題はこれまで数カ月にわたって報道機関に取り上げられていたが、一変してISのテロに関する報道一色になってしまったことも理由の一つだ。
 もちろん、それだけではない。交渉の場では、各国とも自国の利益を守ろうとするに違いない。ジョン・ケリー米国務長官はすでに、パリで拘束力のある条約にいきつくことはないだろうと発言している。これは他の参加国の感情を害し、フランソワ・オランド仏大統領はそれに対して「拘束力のある条約か、まったく何もないかのどちらかだ」と述べた。確かなことはただ一つ。地球温暖化はパリでの2週間にわたる交渉では解決できない。COP21は一つの始まりでしかない。それも、再度訪れた始まりだ。

(独語からの翻訳・小山千早 編集・スイスインフォ), swissinfo.ch 

教えてワークルール:有給休暇はいつでも取れる

 ◇パート、バイトにも権利

 長時間労働の是正など、仕事と生活のバランスを見直す動きが盛んになっています。こうした「働き方改革」では、労働時間の削減とともに、休み方の見直しも大きなポイントです。諸外国と比べ、圧倒的に取得率の低い年次有給休暇には、どういうルールがあるのでしょうか。
 Q 有給休暇ってそもそもどういう制度なの?
 A 有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために与えられる休みです。名前の通り「有給」の休暇ですから、休んでも賃金が減額されることはありません。
 Q それは仕事を始めたら、すぐにもらえるの?
 A 一定期間を超えて働くことが条件です。具体的には働き始めてから6カ月以上たっていること、その期間に働くことが決まっている日(全労働日)の8割以上出勤していることです。条件を満たせば10日間の有休が与えられます。それ以降も勤続期間が長くなるごとに有休の日数は増えます(表<上>参照)。
 Q 有休を取れるのは正社員だけ?
 A 非正規雇用の労働者でも、1週間の労働時間が30時間以上で週5日以上働く人(または年217日以上働く人)には、表<上>の通りに付与されます。
 Q 短時間働くパートやアルバイトでは取れないの?
 A 前述の条件には当てはまらない短時間労働者でも、一般労働者よりは少ないですが有休は取れます。例えば週に1日しか働かない人でも、年間48〜72日働くことが決まっていれば、働き始めてから半年たてば1日付与されます。年を重ねるごとに日数も増えます(表<下>参照)。
 Q バイト先で従業員が少ない会社だから休まれたら困る、有休を取らせるのは無理、と言われたけど。
 A 有休制度は会社の規模や業種に関係なく、すべての事業所の労働者に適用されます。労働基準法に定められた制度なので、制度を設けないことは許されません。
 Q でもなかなか有休は取りづらいって聞いたよ。
 A そうですね。本来、堂々と行使してよい権利ですが日本では「仕事が忙しくて休めない」「有休を取る雰囲気がない」などと二の足を踏む人が多いのは事実です。厚生労働省の調査(2013年)では、平均取得日数は9日、取得率は48・8%でした。有休の半分以上が使われていないのです。このため、有休を完全消化できるようにするだけで働き過ぎ防止に大きな効果があると言われています。
 Q じゃ好きな時に有休を取得してもいいんだね。
 A そうです。事前に請求するのが原則ですが、使用者は労働者が取りたいと言った時に与えなければなりません。ただ、請求があったころに有休を与えると、会社の正常な運営ができないような場合には、使用者は他の期間に有休をずらして与える「時季変更権」を行使できるとされます。しかし、時季変更権はかなり限定的なものです。
 Q 友達は、有休を使うと皆勤手当の1万円がもらえなくなるから使うと損だ、と言っていたけど本当?
 A 有休を使うと皆勤手当を支給しないというのは法律違反です。有休を取得した労働者に、賃金の減額など不利益な取り扱いをしてはならないと労働基準法の付則で定めています。皆勤や賞与の査定で有休を欠勤扱いすることは不利益取り扱いに含まれます。有休取得を抑制するような扱いは禁じられています。
 Q 有休には有効期限ってあるの?
 A 2年です。2年で使いきれなかった場合、代わりに金銭を支給するなど、会社が休みを買い取ることは原則、できません。【東海林智】
==============

 ◇一般労働者の有休付与日数

 働き始めからの勤続期間 有休日数
 6カ月         10日
 1年6カ月       11日
 2年6カ月       12日
 3年6カ月       14日
 4年6カ月       16日
 *一般労働者は週30時間以上、週5日以上働く人

 ◇短時間労働者などの有休付与日数

週労働日 年間労働日数   勤続期間(年)と有休日数
              0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日   169〜216日 7日  8日  9日  10日 12日 13日 15日
3日   121〜168日 5日  6日  6日   8日  9日 10日 11日
2日    73〜120日 3日  4日  4日   5日  6日  6日  7日
1日    48〜 72日 1日  2日  2日   2日  3日  3日  3日
 *週30時間未満でかつ週4日以下、または1年で48〜216日まで働く人に適用される


毎日新聞 2015年07月20日 東京朝刊

国交省、建設業法違反の疑いで旭化成建材に立ち入り検査へ

神奈川・横浜市のマンションが施工不良のため傾いた問題で、国土交通省は来週、旭化成建材に対して、立ち入り検査に入る方針を固めた。
旭化成建材のくい打ちデータ改ざん問題では、横浜市のマンション以外にも、データ改ざんが見つかったほか、複数の現場責任者がデータ改ざんを行った疑いが出ている。

これを受け、国交省は、11月2日に、建設業法違反の疑いで、東京・千代田区の旭化成建材に対して、立ち入り検査に入る方針を固めた。
旭化成は、旭化成建材が過去10年間にくい打ち工事を行った、全国3,040件の調査の進捗(しんちょく)状況について、30日に公表する予定だったが、「元請け会社との確認や照会作業が難航し、公表内容をまとめることができない」と、公表を取りやめた。

 国交省は今後、旭化成建材の施工管理について、徹底した調査を行う方針。

フジテレビ系(FNN) 10月31日

 

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