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社会権規約:国際人権規約

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1/9(火)

【AFP=時事】仏パリの検察当局は、米IT大手アップル(Apple)のスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の一部機種で「計画的陳腐化」が行われた疑いについての調査を開始した。司法筋が8日、AFPの取材に明らかにした。

【写真】アップル、「iPhone X」など新3機種発表 「最大の飛躍」うたう

「計画的陳腐化」とは、消費者に新製品を購入させるため、すぐ旧式になる製品を意図的に製造する行為のことで、この慣習は広く批判を呼んでいる。パリ検察の調査は今月5日に開始され独占禁止(反トラスト)と消費者保護を専門とする仏経済省の職員らの主導の下で進められている

 計画的陳腐化に反対する団体「HOP」はこれに先立ち、アップルが先月にiPhone旧機種の稼働速度を意図的に下げていたと認めたことについて、申し立てを行っていた。

【翻訳編集】 AFPBB News
日本政府は、憲法と社会権規約および安保理決議1325国内行動計画に基づき、
国の予算で、地元自治体に全面的に協力し、
女性・こども・高齢者・障がい者・被災者のみなさんの意見を十分に反映した復興計画を、可及的速やかに実施しなさい!

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1/5(金) 9:47配信 西日本新聞

「集落に戻りたい」6割、先が見えない被災者たち 
九州豪雨から半年 仮設入居者アンケート

木造の30戸に被災者が暮らす福岡県朝倉市頓田の仮設団地

 西日本新聞は、昨年7月の九州豪雨で被災し、福岡県朝倉市と東峰村の仮設住宅で暮らす計107世帯のうち50世帯の世帯主ら50人にアンケートした。被災前に住んでいた集落に戻りたいと31人が回答したものの、戻りたくない人も12人いた。仮設住宅退去後の住まいや生活は、全体の7割超の38人が「見通しは立ってない」と回答し、先行きが見えない被災者の状況が浮かび上がった。被災地は九州豪雨から5日で半年を迎える。

 仮設団地は朝倉市の杷木林田、頓田、宮野と東峰村宝珠山の計4カ所あり、107世帯約220人が入居する。アンケートは昨年11月下旬から12月にかけて、記者がそれぞれ面談して行い、朝倉市で40人、東峰村で10人から回答を得た。

 仮設住宅の入居期間は原則2年間に設定されている。退去後に元の集落に戻りたいと答えた人に理由を尋ねると「みんな気心知れた人ばかりで、住み慣れた場所だから」(朝倉市林田団地の70歳女性)、「江戸時代からの先祖の土地を離れるわけにはいかない」(東峰村の66歳男性)といった望郷の念を語る人がほとんどだった。

集落に「戻りたくない」と答えた人も

 一方で、「戻りたくない」と答えた12人は、「家が山に近く、2012年の九州北部豪雨に続いて被害に遭った」(朝倉市林田団地の70歳女性)と、防災への不安を挙げる人が目立った。「仮設住宅は病院に近くて便利。この近くにいたい」(朝倉市林田団地の85歳女性)と、山あいにある自宅より生活が便利になった点を理由に挙げる人もいた。「分からない、迷っている」は7人だった。

 退去後の生活の見通しが立ってない人は「村の復興計画が分かってから結論を出すつもり。村から出ることも検討中」(東峰村の67歳女性)と復興の道筋が見えた段階で決めたいとする人や、「無職だから金がない」(朝倉市頓田団地の70歳男性)と経済的な理由を挙げる人が多かった。このほか「平屋で倉庫がある家を探している」(朝倉市林田団地の68歳女性)など、希望に合った物件が見つからない人もいた。

【動画】もの凄い勢いで濁流が道路にまで流れこむ様子 九州豪雨

=2018/01/05付 西日本新聞朝刊=

12/11(月) 13:23配信 時事通信

再発から起算、初判断=B型肝炎、国に全額賠償命令―福岡地裁

「勝訴」などと書かれた垂れ幕を掲げるB型肝炎訴訟の患者側弁護団=11日午後、福岡市中央区の福岡地裁前
 集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウイルスに感染した患者2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であった。

【ニュースワード】B型肝炎訴訟

 片山昭人裁判長(足立正佳裁判長代読)は、賠償請求権が20年で消滅する民法の「除斥期間」の起算点について、慢性肝炎の再発時とする初判断を示し、2人に請求通り1250万円ずつを支払うよう国に命じた。

 B型肝炎患者に対する国の救済制度では、病状に応じて給付金が支払われる。慢性肝炎の場合は1250万円だが、20年の除斥期間が過ぎると150万〜300万円に減額されるため、判決は今後の患者救済に影響を与える可能性がある。

 訴えていたのは福岡県の患者2人。判決によると、50代男性は1987年、60代男性は91年に慢性肝炎を発症した。いったん病状が落ち着いたが、それぞれ2008年と04年に再発し、08年と12年に提訴した。

 患者側は再発時を除斥期間の起算点として救済を求めたが、国側は最初の発症時から除斥期間が適用され、請求権がなくなったと主張していた。

 片山裁判長は、慢性肝炎の特質や病状の進行を踏まえれば、発症の時点で患者が再発時の損害を請求するのは不可能だったと判断した。その上で、再発時に「質的に異なる新たな損害を被った」と捉え、再発時を除斥期間の起算点とした。

 患者側弁護団によると、全国のB型肝炎訴訟のうち、除斥期間をめぐって国と争っている慢性肝炎患者は約250人おり、うち約80人は今回の患者と同様に慢性肝炎が再発したケースという。 

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