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社会権規約:国際人権規約

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2017.03.28

現行の実態追認のための法整備いつまでも非正規、

いつでも雇止めを許さない 

松尾泰宏(自治労連中央執行委員・非正規公共評事務局長)


 総務省が設置した研究会は昨年末、臨時・非常勤職員の任用・勤務条件の「適正な確保」として、臨時・非常勤職員のうち、「特別職非常勤」を専門的な職に、「臨時職員」を正規職員の欠員が生じた場合に限定。そのほかの「労働者性の高い職」は「新たな一般職非常勤」に分類する内容を提言(以下、「提言」)した。

 「提言」にもとづき総務省は、地方自治体に対して説明・意見集約を行い、それをふまえて政府は、地方公務員法及び地方自治法改正法案を3月7日、閣議決定した。法律案では、新たな一般職非常勤職員を会計年度任用職員と位置付け、常勤職員の勤務時間と「同じ」か「短いか」を基準に、フルタイムとパートタイムとを設けた。

 そして、フルタイムには給料・手当、パートタイムには報酬・費用弁償と期末手当を支給可能とするなど、新たな格差を持ち込んでいる。政府は、法律案を開会中の通常国会で成立させ、地方自治体での条例整備などの期間を設けて、2020年4月1日施行をめざしている。

 地方公務員制度の重大な転換

 新聞報道では「非正規公務員にも賞与を」という見出しだけが踊っている。確かに、法律に非常勤職員にも手当支給できると明記することは必要で、私たちの運動の成果である。
 一方、地方公務員法でこれまで例外とされてきた「期限付の任用」を会計年度任用職員として、法律に規定することは、地方公務員制度の重大な転換である。

 会計年度任用職員について、法律案にはその業務に関する要件の規定がない。総務省の行政解釈でも「恒久的な職と認められる職については、特別な事情があるものを除き、雇用期間を限定して職員を任用することは適当でない」としてきた。

 たとえば、地方公務員制度の特例として設けられている地方任期付採用法では、不十分だが
「①一定の期間内に終了することが見込まれる業務、
②一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務」という要件が規定されているが、それすらない。 

そして、判例で例外的に期限付任用を認める①期限付職員を任用する必要性があるか否か、
②身分保障の趣旨を害しないか否かを基準としておらず、地公法の趣旨を無視して、現在、自治体が「活用」している実態に合わせようとするものであり問題である。 

 いつでも雇止めのお墨つき

 会計年度任用職員の任期は、「最長1年」(会計年度の範囲内)と法律で規定されることになる。従来も任期は総務省通知で「原則1年以内」とされていた。
 しかし、実際には「再度の任用」を繰り返して長期に働いている人に対し、「法律で1年とされた」と明確に雇用継続に対する期待権を否定し、自治体当局の一方的な雇い止めを正当化する根拠を与えるものになっている。 

 民間であれば、採用時の説明、業務の恒常性、他の有期契約労働者の取扱いの実態などから、合理的な雇用継続の期待を保護し、かつ、一定期間有期契約を更新継続した場合には期間の定めのない雇用になる制度を設けることにより、有期雇用の拡大を防止し、その労働者の保護を図る立法がなされている。(労働契約法18条、19条)

 しかし、法律案では不合理な雇止めからの保護がなされず、相変わらず、法の保護の外に置かれ続けている。

非正規の固定化と正規から非正規への置き換え

 「提言」では、「再度の任用」についての従来の考え方に変更はないとしている。
 しかし、任命権者はそれぞれの職の必要性に応じて、それにあった職員を配置することを予定しているはずである。業務は継続しているにもかかわらず、その業務を担う職員の任期・更新に制限をつけようとすることは、雇用の不安定化を促進するものである。
 そのうえ、①「本格的業務」以外は会計年度任用職員を充てる、②「本格的業務」が管理・権力的業務に限定されかねない、③定数外でフルタイムの会計年度任用が固定化されうる−など、非正規の固定化と正規から非正規への置き換えがすすむ恐れがある。また、正規職員による公務遂行という基本原則を有名無実のものとし、公務のアウトソーシングを際限なく推し進めることになりかねない。 

 勤務時間で待遇差、労働条件後退すら

 支給する手当の種類に格差を持ち込んだことは、現状でも、正規職員と職務内容に違いがないにもかかわらず、勤務時間を 15 分ないし勤務日数を1日程度短くして、手当支給や共済・公務災害適用を逃れる実態があるもとで、これを推奨することになりかねない。法律案では勤務時間が「同一」か否かを基準としている。これまで、手当支給の可否について裁判では、国の非常勤制度などを参考にして、常勤職員の4分の3程度の勤務時間であれば、常勤職員とみなして支給すべきだと判断されてきた。
 これにより、勝ち取ってきた労働条件すら、否定されることになりかねない。昨年末に策定された政府の「同一労働同一賃金ガイドライン案」は、正規か非正規かにかかわらず、仕事の成果や責任に応じて手当などを支給するよう求めている。法律案が勤務時間によって待遇差を設けることは、政府自身の方針に矛盾しているばかりか、直接適用されないとはいえ、パート労働法や労働契約法の趣旨にも反している。

  国際公約にも逆行 

 自治労連が提出したレポートにもとづき、ILO第104回総会(2015年6月)の報告では、100号条約に関わって、①地方自治体の常勤職員の給与と比較した非常勤職員の給与の決定方法、及び雇用形態に関わらず同一価値労働を行う職員が同一報酬を得ることを確保する方法を示すこと、②地方自治体における臨時・非常勤職員の性別の数の報告を日本政府に求めていた。 

 それに対し、2016年日本政府年次報告で、「総務省は、地方公共団体の臨時・非常勤職員に関する制度の趣旨や取扱いの留意点に関して、2013年日本政府年次報告の中で報告した2009年4月24日付の通知に代えて、2014年7月4日付の通知を地方公共団体に対して発出している。

 当該通知において、2009年通知に引き続き、地方公共団体の臨時・非常勤職員の処遇について、『(常勤の職員の給料と同様に)職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきものである』等の助言を行っている。引き続き、臨時・非常勤職員の職務の内容等に応じた必要な処遇の確保に取り組んでいくこととしている。」と報告した。この引き続きの取り組みの具体化が、法律案によって、非正規の固定化と雇止め自由、勤務時間の差による新たな差別を持ち込むことであろうか。

 臨時・非常勤職員が担っている職務実態に基づき待遇改善を

 「公務の運営」原則を維持し、多様な行政サービスに対応するとともに、人員不足・過重労働の解消に、現に恒常的な業務を担っている臨時・非常勤職員を本人の希望にもとづき、合理的・客観的基準により選考するなど、正規職員化の道が示されるべきである。また、現在、短時間勤務、「空白期間」が設けられ就労している臨時・非常勤職員は、業務上の必要があってこうした就労形態が求められているのではなく、「継続した任用とみられないようにするため」「任期の定めのない常勤職員との区別を明確にするため」「退職手当や社会保険料等の財政的負担を避けるため」に、こうした就労形態としている場合がほとんどである(2016 年総務省調査)。したがって、職の個別の検証にあたっては、職務遂行に必要かつ十分な任期、勤務時間を設定することが求められる。なお、短時間勤務の必要がある場合は、任期の定めのない短時間勤務職員制度の検討を図るべきである。手当支給などが法律に規定されたとしても、支給される給料・手当の水準等については、各自治体での労使交渉の結果による条例・規則の整備が必要となる。また、任用根拠の見直しで制約される権利について、法的救済や権利保護の仕組みをつくることが必要である。 

 今回の法改正は、「法と実態の乖離」を形式的に解消しようとするのみで、むしろ恒常的業務に従事させておきながら、いつまでも非正規雇用、いつでもどんな理由でも「雇止め」できる仕組みづくりに他ならない
 
 国際的に遅れた労働環境改善を公務職場から憲法の規定に基づいて、住民の人権の実現のために奉仕する組織が自治体である。

 したがって、社会福祉、教育、労働者保護、まちづくりなどの住民生活に関連する業務について、全体の奉仕者として、社会的弱者についても社会権保障が実現するように努める責任が公務員にある。

  行政の「能率(効率)的」な運営とは、地域住民の権利・利益の実現や福祉の増進を無視して、非正規化や民間・民営化による人件費削減などの一時的コスト削減を追求するものではない。

 単純な行政スリム化でなく、質的確保・持続性を担保することが自治体に求められている。 

 しかし、国や自治体による正規職員の非正規職員による代替や公務のアウトソーシングが、雇用の劣化を推し進め、官製ワーキングプアを生み出し、国民の利益も害してきたことは社会的批判にさらされてきた。 

 一方、ILOが1994年に採択した第175号条約(パートタイム労働に関する条約)では、「均等原則」としてパートであることを理由に賃金を低くすることを禁止し、その他の権利、労働条件、社会保障についても、比較しうるフルタイム労働者と同等にすることを明記している。また、EU加盟各国では、1998年にEU指令に基づき均等待遇の規定による「フルタイム労働者との差別禁止」が実行されている。 

 日本の非正規雇用労働者、特に公務では「法の谷間」におかれ、権利侵害があっても救済機関さえない無権利状態は国際的に見ても大変異常である

 本来、国や地方自治体などの行政機関が、民間に率先して均等待遇や権利拡充について模範を示すことこそが求められている。

 おわりに

 自治体では、臨時・非常勤職員のほか行政機関と民間事業者との業務請負契約、労働者派遣、指定管理者制度の導入によって民間労働者が就労している。

 こうした公契約のもとにある労働者は、どんなに懸命に働き勤続を積み重ねても、発注価格の切り下げで雇用が切れ、賃金は、上がらないどころか下がってしまうことさえある。そして、提供されるサービスの質にも悪影響を及ぼしている。こうした労働者を含め官製ワーキングプアの問題解決には、正規で働く労働者を含め公務労働者がみずからの権利の問題として捉え、住民の権利擁護、福祉向上の観点から広く市民と連携することが必要である。

 
  《日刊ゲンダイ 注目の人 直撃インタビュー》
 ◆ ユニクロ潜入が話題 横田増生氏が明かす日本企業の光と影


 きっかけはユニクロの柳井正社長のこんな言葉だったという。
 〈悪口を言っているのは僕と会ったことがない人がほとんど。うちの会社で働いてもらって、どういう企業なのかをぜひ体験してもらいたい

 で、言われた通り、実際にアルバイトとして“就業”。15年10月から1年間以上にわたり店舗で潜入取材したジャーナリストの横田増生氏
 昨年12月から、週刊文春に掲載された衝撃の“現地ルポ”の生々しかったこと。「働き方」が問われている今、ユニクロのみならず、日本企業の「光と影」を語ってもらった。

 ◆ きっかけは「面白そう」
――横田さんの潜入取材は05年の大手通販のアマゾンを皮切りに、15年には物流大手ヤマト運輸佐川急便。今回のユニクロは4社目ですが、潜入取材ってきつくないですか?


 アマゾンは半年間働きました。ユニクロは全部で3店舗で働いた。最後に働いたビックロでは、基本的に火、土、日曜の週3回勤務で、1日8時間。休憩と通勤時間を加えれば約10時間の拘束です。そのうえ、これは取材なんだけど、現場で長時間メモを取っていると他の従業員に怪しまれてしまう。だから記憶し、帰宅後、その日のうちにメモをまとめる。これも時間的にキツかった。

――それでも潜入取材をやろうと思ったのは?

 最初は「面白そう」だったんです。アマゾンに潜入した時は。それを本にまとめたら予想以上に反応がよかった。「こんなに受けるのか」と意外に感じたのを覚えています。

――世間が持っている企業イメージと労働環境との落差というか、そこに多くの人が関心を持ったのでしょうね。

 企業って、経営方針とか社長の話だけでは見えてこない。そこで働いている人はどうなのか。両方見えないと企業の実態は見えてこない。社長の話なんて、いいことしか言わないわけですからね。まして、労働問題ってのは企業にとって痛いところというか、見せたくないところですからね。

――ヤマトと佐川に潜入したのは?

 どちらも取材を断られたんです。それじゃあ、また潜入してみようかと。

――ユニクロも同じ?

 そうです。潜入する以外に取材方法は限られている。とにかく、関係者がしゃべらないんです。社員や関係者には厳しい「守秘義務」が課せられているからです。毎日、朝礼や通達で「守秘義務」としつこく言われる。それに、僕は11年にユニクロの本(「ユニクロ帝国の光と影」)を書いてから記者会見にも入れてもらえない

――こうなると、潜入するしかないですね。

 ユニクロが重視する守秘義務って、範囲がどこまでなのか疑問でした。例えば、顧客名簿とかデザインのパターンなどは外に持ち出したら守秘義務違反というのは分かります。
 しかし、キツいとか厳しいとか職場環境を部外者に話すことも守秘義務違反なのか。一般的に、潜入ルポは現場を退いてから書くものですが、今回はアルバイト契約を結んだまま週刊文春に書きました。僕が書いたことが、守秘義務に違反するのか否かをユニクロに問いたかったという意味もありました。
 結局、ユニクロ側は僕を懲戒解雇できず、より軽度な諭旨解雇という形を取らざるを得ませんでした。

――これまで取材したアマゾンやヤマト運輸、佐川急便、ユニクロに共通するものは何でしょう。

 まずは、どこも取材を積極的に受けないということ。特に僕のようなフリーランスのジャーナリストの仕事依頼は、はねつけてしまう。
 そういう企業について書かれた本は、「いいこと」しか書かれていない。中にはちゃんとした本もありますけど。経済紙などを読んでいると、企業は全てうまくいっているように見える。
 「本当なの?」という疑問は湧きますね。企業の実態は決算書や経営計画だけ見ても分からない。現場で働いている人たちはどうなのか。その“実態”は中に入ってみないと分からないのです。

――取材を受けない企業、つまり秘密主義の会社って労働環境はキツいですか?

 どこも厳しいです。これは第2の共通項と言えます。
 先日、佐川急便の配達員が荷物を地面にたたきつける映像がネットにアップされ、ニュースになりました。あれはやりすぎでしたけど、配送センターなどでは、荷物を蹴飛ばしたり、ポンポン投げたりというのは珍しくありません。人が少ないのに荷物が多すぎる。一個一個丁寧に扱っていたら、配送の時間に間に合いませんからね。

 ◆ 企業の利益に合った“働き方の多様化”

――こういった状況を招いているのは、経営者の考え方に問題があるのか、それとも、社会が悪いのか。つまり、しょっちゅう不在だったり、正確な時間通りの配達などを求める客も問題じゃないかと。

 両方だと思います。社会的なニーズで言えば、消費者はやはり「安さ」を求めている。それに応えるために企業も努力する。ユニクロには、利益水準を高めたいという考えがあるので、最も費用がかさむ仕入れや人件費を下げるしかない。今や、最低賃金が月1万数千円の東南アジアの国に生産拠点が移っています
 それでも店舗の売り上げが落ちると、「このままでは店が潰れます」とか「会社が倒産してしまいます」などと言われ、スタッフの出勤日が削減されることが少なくありませんでした。

――そんなに経営が厳しいんですかね?

 もっと人件費を出しても倒れないと思いますよ。人件費を削れば、人が入れ代わり立ち代わりという状況になる。新しい人を教育するだけでも時間がかかる。得してるようで、得してないんじゃないかっていう気もしますね。

――一方で、政府は「働き方改革」を掲げ、同一労働同一賃金や非正規雇用の処遇改善を訴えている。これで労働環境は良くなりますか?

 働き方改革というけれど、ユニクロもまだまだ非正規社員が圧倒的に多い
 地域正社員という言葉もクセモノです。入社前は「自由な人生設計」「ワークライフバランス」と、いろいろな選択ができることをうたうのですが、実際に入社するとだんだん話が変わってくるんです。「もうちょっと責任持ってやってね」と、忙しい日ばかりに仕事を入れられてしまう

――「自由な働き方」なんて、通用しませんよね?

 ヤマト忙しい時間帯の2〜3時間だけピンポイントで募集します。「主婦が働きやすい」とのうたい文句ですが、「そんなバカな」と言いたい。通しで働いた方が稼げるわけですから。
 結局、「働き方の多様化」などと言いますが、「一番忙しいときだけ来てね」というのは、企業の利益に合わせた“多様化”ですよ。

 ◆ メディアはスラップ訴訟に反対すべき

――これから先、人工知能などの技術が発達していきます。ますます末端の職種しか残らず、賃金はどんどん下がっていってしまうのではないでしょうか。

 それでも、ドライバーがいないと物を運べませんよね。「ドローンを使えばいい」という論調もありますが、実現はまだまだ先ではないか。30キロの水を持ったドローンが上空を飛び交っていたら怖くないですか。
 アマゾンでは先日、荷物を仕分けるロボットがニュースになっていましたが、本はハードカバーやソフトカバー、新書に文庫と一冊一冊仕様が違います。人の手を使わないとなかなか引っぱり出せないんですよ。

――横田さんは「ユニクロ帝国の光と影」を11年に出版後、ユニクロに名誉毀損で2億円もの賠償請求を求める裁判を起こされた。勝訴したものの、大企業が法外な額の損害賠償訴訟を起こして報道を萎縮させる。いわゆるスラップ訴訟はなかなかなくなりませんね。

 億単位のお金を個人が払えるわけがないですから、脅しとしか言いようがないですね。新聞、テレビなどの枠を超えて、メディアは一丸となってスラップに反対する体制を組んだ方がいいと思います。
 スウェーデンでは中小映画会社が米国の食品大手「ドール」を糾弾する映画を作ったら、ドールから巨額訴訟を起こされた。これにスウェーデン国内の世論が沸騰。最後は国会で上映会も開いて、結果的にドールは訴えを取り下げました。日本ではちょっと考えられない。いい意味での消費者運動があって、うらやましいなと思いましたね。

 (聞き手=本紙・小幡元太)


  《被処分者の会通信》
 ◆ 東京朝鮮高校生「無償化」裁判・証人尋問の報告


 年末の12月13日、東京朝鮮高校生裁判第12回口頭弁論が東京地裁103号法廷で行われました。原告の高校生(当時)2人文科省担当者2人証人尋問が行われる山場となり、大勢の朝鮮高校生、卒業生、保護者、支援者、そして愛知、大阪、広島、福岡(小倉)の各地で「無償化」裁判を闘う支援者や弁護士も傍聴に駆けつけ、傍聴券を求める支援者の列は219人となりました。(私は傍聴券が当たりましたが高校生に譲ったため、夕方の報告集会の内容をもとに、以下報告します。)

 まず証言に立ったのは文科省担当者2人。安倍政権が朝鮮学校の排除を決めた当時(2012年12月〜2013年2月)の文部科学省の担当者である望月禎氏(初等中等教育局主任視学官・役職名は当時)と中村真太郎氏(初等中等教育局財務課高校修学支援室企画係長)への尋問を被告・国側がまず行い、次に原告側喜田村洋一弁護団長が尋問しました。


 喜田村弁護士の理詰めの尋問にあい、文科省の2人はしどろもどろになったとのこと。
 政権交代直後に下村文科相が記者会見で「政治的・外交的理由で朝鮮高校を不指定にする、規程ハを削除する」という趣旨を述べたことと、「指定手続きはあくまでも教育上の観点で判断する」という政府見解との矛盾、
 「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」がこれ以上審査できないと決めたことはあったのか?指定しないと決めたことはあったのか?「ない」
 ;審査の結果、規程に適合すると認めるに至らなかった、というのは後付けの「理由」であることを、時系列を追って冷静に喜田村弁護士から追及されて、文科省官僚の立場上、偽証もできず矛盾を認めることもできず…と、矛盾は浮き彫りにされた模様です。

 原告本人尋問は、傍聴者から証人を見えなくした上で行われ、62人の多様な原告の代表として1人は現在朝鮮大学校に、1人は日本の大学に在学中の、当時高校2年生と3年生だった原告が証言しました。
 担当した松原弁護士によれば、朝鮮学校のことを知らない裁判官に、高校生たちの姿、生活をイメージさせるため、朝何時に起きて、学校で部活(吹奏楽)をし、授業を受けて、また部活をして、夜家に帰る、等の高校生活。
 その中で「無償化」問題に巻き込まれ、署名活動等。心無い女性(40代位)の言葉に泣いてしまったことも。原告になりたくても周囲の反対でなれなかった友達もいる。
 最後に裁判官に伝えたいこと「私たちは普通の高校生でした。普通の高校生が普通の高校生として暮らしてゆけるような世の中を作ってほしい」〜という120%の証言だったそうです。
 被告・国側からの反対尋問はありませんでした。
 
 なお、朝鮮高校の様子を伝える映像DVDが事前に裁判所に提出されました。

 次回期日は4月11日14時から、ついに結審となります。
 どうぞ駆けつけ、応援しましょう!

 2月25日(土)14:30東京朝鮮高校生裁判を支援する会講演会 中村一成氏 会場文京区民センター
 (被処分者の会事務局池田幹子)

『被処分者の会通信 第109号』(2017.1.24)


司法が大統領令阻止=拘束イラク人の入国許可―米連邦裁

  ロイター通信によると、ニューヨークの連邦裁判所は28日、ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港で拘束されていたイラク人男性の一時的な入国を認める判断を下した。

 司法の判断が、イラクなどの出身者の入国を停止・制限したトランプ氏の大統領令を阻止した形で、他の拘束者に同様の動きが広がる可能性がある。

1/29(日) 【ニューヨーク時事】 


米連邦裁、難民らの入国規制したトランプ大統領令を一部阻止

  米連邦裁、難民らの入国規制したトランプ大統領令を一部阻止
米バージニア州のワシントン・ダレス国際空港の到着ロビーで、ドナルド・トランプ大統領による移民らの入国規制措置に抗議する人たち(2017年1月28日撮影)。【翻訳編集】 AFPBB News
【AFP=時事】米連邦裁判所は28日、同国内の空港で入国できずにいる難民や旅行者たちの送還を中止するよう関係当局に命じ、ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領による中東諸国からの移民の一時的な入国制限・停止を一部阻止した。

 トランプ大統領が27日に署名した大統領令の停止を求め訴えを起こしていた米国自由人権協会(ACLU)は、アン・ドネリー(Ann Donnelly)判事の判断を受けて、「勝利!!!!!!」とツイッター(Twitter)に投稿。「われわれの裁判所は今日、政府による(権限の)乱用、違憲の政策や命令に対する防波堤としてやるべき仕事を果たしてくれた」と喜びを示している。

AFP=時事 1/29(日) 

フェアフォンの開発者にドイツ環境賞

あきこ /  2016年11月20日
 
先日、ドイツ環境賞が3人に授与されたというニュースが耳に入ってきた。受賞者の一人がフェアフォンの発明者だというニュースを聞いて、このサイトに書かれた記事を思い出した。
それは、2013年12月15日に掲載した「スマートフォンは過去、これからはフェアフォン」という記事だ。この記事は、アフリカの内戦地域で採掘される“血で汚れた”鉱石や、中国での過酷な労働条件のもとで生産されるスマートフォンに対して、「粋な、賢いスマートフォンを望むユーザーの大半は不正な生産環境について関心がない。キャンペーンによって消費者の興味を引くことができるかもしれない。彼らはひどい状況について一時は憤慨するだろう。しかしこの怒りは間もなく消えてしまう。自分たちでフェアな携帯を作ってみたらどうか。今までの製品よりも人間らしい環境で携帯電話を生産する方法はある。このような製品が購入できると知れば、消費者は考え直すのではないか。そして大手メーカーも改善を試みるのではないか」と考えたオランダの工業デザイナー、バス・ファン・アーベル氏が開発したフェアフォンについて書いている。
この記事が出てからほぼ3年が経った今年10月中旬、フェアフォンの開発者ファン・アーベル氏、ブランデンブルグ工科大学のアンゲリカ・メットゥケ教授、建材の再利用を進める企業の経営者であるヴァルター・フェース氏の合わせて3人に、「ドイツ環境賞(Deutscher Umweltpreis)」が授与されるという発表があった。ドイツ環境賞はドイツ連邦環境財団(DBU、Deutsche Bundesstiftung Umwelt)が1993年に創設した賞で、環境問題を早く察知し、それに対する予防策や対抗策の提言、解決のための実践可能なモデルを提起する個人や団体に贈られるもので、賞金は50万ユーロ(約5800万円)とヨーロッパでは最高の額となっている。ちなみにこのサイトにも何度か登場しているハンス・ヨアヒム・シェルンフーバー教授が2007年、シェーナウ電力会社のウーズラ・スラデック氏が2013年に受賞している。
ドイツ連邦環境財団は、「フェアフォンの創設者で経営責任者でもあるファン・アーベル氏はインフォメーションとコミュニケーションの業界において、携帯やスマートフォンの行き過ぎた買い替えに対抗するための新しい道を見つけた。またメットゥケ教授とフェース氏は再利用可能なコンクリートの生産や、再生コンクリートの利用を促進した。限りある資源の採掘が至るところで貴重な生活空間を脅かしていることに対し、製品の寿命を持続させることで、資源の効果的な利用の可能性を示した」と授賞の理由を説明した。
2013年12月、初めて市場に売り出されたフェアフォンは、ごく普通の中級のスマートフォンに見えた。しかし「決定的な違いは、使われた鉱石がどのような経緯で採掘されたかを追跡したことだ。コンゴの鉱石が紛争地域で採掘されたものではないことを我々は確認した。また製品に使われる金に関しても、あくまでフェアトレードにこだわった」とファン・アーベル氏は当時を振り返る。材料だけではなく、生産に関わる労働条件についても注意し、少ない発注数にも対応してくれる生産拠点を中国に見つけたという。フェアフォンの生産に至るまでの過程については、「スマートフォンは過去、これからはフェアフォン」に詳しく書かれているのでここでは省くが、ファン・アーベル氏にとって重要なことは、フェアフォン自体が長持ちする製品となることで、そのために機器を構成する部品が交換可能であることが重要であった。たとえば、ディスプレイが壊れたとしても、道具を使わずに交換ができるように設計されている。このため、フェアフォンの寿命は他の携帯よりもはるかに長い。「携帯の利用期間を2倍にすることができれば、携帯の生産は半分で良い。生産を少なくすれば、環境への負荷が大きく減る」とファン・アーベル氏は述べている。
2013年の発売開始以来、すでに10万台以上のフェアフォンが売れ、今年の売上げは約4千万ユーロ(約46億4千万円)に上ると予想されている。以後、フェアフォン2が開発されたが、この機器はまるでレゴのように解体が可能で、部品が壊れてもその部分だけを取り換えることで機器全体を買い替える必要はない。「フェアな原料、フェアな生産、長い寿命と持続性。これらすべてを100%実現することはできない。しかしフェアフォンは他のどの携帯よりも持続可能な製品である」と語るファン・アーベル氏は、「より透明な生産、より良い労働条件、寿命の長い機器のための支出を惜しまない消費者がいることを生産者が理解すれば、我々に続く企業が出てくるだろう」という希望を持っている。
ヴュルツブルグで行われた授賞式でガウク大統領は、「行動を起こすことを要請されているのは政治だけではない。気候保護、つまり私たちの環境全体の保護は、私たち一人一人の消費行動の問題でもあるからだ。資源にこだわるフェアフォンの生産のためにどれだけの努力が必要であるのか、ドイツの約4400万人にのぼるスマートフォン利用者が携帯の購入を決めるときにどれほど自覚しているだろうか。これは私自身も含めてのことである。あらゆる局面で環境保護を考えることは、面倒なことであり、時には気持ちが重くなることもある」と述べた。大統領は最後に「いろいろな問題に立ち向かう用意があることが、環境保護に向けて成果を上げる決定的な原動力になる。私たちが将来を楽観的に見ても良いことを受賞者たちの業績が示している。地球の持つ豊かさを知ると同時に、それにも限界があることを知る行動を私たちが身に着けることができる希望が与えられた」と述べ、受賞者をたたえた。

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