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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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こどもの権利条約個人通報制度の即時批准・閣議決定を求め、
言論・表現の自由を守る会が文部科学大臣要請 :12・25JRFS
 
 人権NGO言論・表現の自由を守る会はプロジェクト・ピース9の取り組みとして、文部科学省に対して、こどもの権利条約と国際人権条約の活用にただちに道を開くべく、こどもの権利条約の個人通報制度即時批准を閣議決定するよう求め12月25日、下記内容を要請しました。
 
 
下村博文 文部科学大臣
 
20131225
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
 
 
子どもの権利条約第3議定書(個人通報制度)批准を
即時閣議決定することを求める要請書
 
 
下村文部大臣におかれましては、子どもの権利条約で保障している、子どもたちの命と健康と人権を守り、子どもたちが地域社会と学校の中で豊かに育つために、安倍晋三総理大臣に対して、子どもの権利条約の個人通報制度批准を、ただちに閣議決定するよう提言し実現してください。
 
2013124日参議院本会議で、わが国が障害者権利条約を批准することが全会一致で承認されました。日本では障害者権利条約に基づいて障害者の人権を守るために、戦争政策に終止符を打ち、日本政府が批准している全ての人権条約を活用する道をひらくことが大変急がれています。
 
これらの人権条約を活用するために最も実効性があることは、今年の元旦から3期目の人権理事国となった日本政府として、国際社会に公約した個人通報制度をただちに批准することです。
 
1979年に日本政府が国際人権規約(自由権規約・社会権規約)を批准した際、当時の自民党内閣の下での国会で、全会派が一致して「自由権規約の第一選択議定書(個人通報制度)」についても早期に批准すると決議をあげています。1年前から自民党政権に戻ったのですから、1979年に決議したこの宿題を、自由権規約をはじめとする人権条約に備わっている個人通報制度をただちに批准していただきますよう要請します。
 
日本政府がこれまでに批准している人権条約は、自由権規約、社会権規約、子どもの権利条約(武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書=子供兵士禁止条約、こどもの売買こども売春こどもポルノに関する子どもの権利条約選択議定書)、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪に関する条約です。
しかし、それぞれに備わっている個人通報制度のどれ一つ批准していません。
 
その一方で、UPR第2回日本政府審査後のレビューでは「ハーグ条約について可能な限り早期の締結をめざし所要の準備を進めている」と報告しています。現在ハーグ条約の批准については、外務省人権人道課の条約履行室で準備作業が進められています。そもそもこの条約履行室は、2010年4月に、個人通報制度の批准を実現すべく人権NGOと市民が取り組み強化を求めた結果開設され、開設当初の松浦純也室長は個人通報制度の批准に大変な熱意をもって、批准を早期に実現すべく市民と司法関係者と連携して力を合わせていました。しかし、就任から1年足らずで移動となり、3・11後の条約履行室ではハーグ条約批准準備室のようになり、個人通報制度の批准を求めるNGOと市民の要請さえ受け付けなくなりました。
ハーグ条約の審議で問題とされているのは、「子どもの親権の問題」です。この条約で最も重視されなければならないのは、子どもの意見表明権がきちんと保障され、こどもにとって最善の選択が保障できるようにするために、人権保証の条約を活用することではないでしょうか?
 
今尚、個人通報制度を一つも批准せず条約も勧告も普及していない日本において、教育の現場でも市民社会の中でも、子どもの人権がまだ普及しておらず、子の奪取に関する条約の方を先行批准することには重大な懸念を感じます。
 
日本政府は子どもの権利委員会が勧告した内容をほとんど実行していません。
こうした事態の下、教育現場では、自由権規約第18条と19条で保障されている思想・良心の自由と言論・表現の自由を踏みにじる「日の丸・君が代」の起立斉唱の強制が、教師を見せしめにして強行され首都東京都と大阪府・神奈川県などを中心にエスカレートしています。
人権蹂躙を許さない延べ700人以上の教師のみなさんが、東京都教育委員会等を相手に裁判でたたかっています。
10月の国連自由権規約委員会第109会期において行われた第6回日本政府報告書の予備審査の結果、政府に対する再質問・リストオブイシューで初めて「日の丸・君が代」の問題についての報告を求めています。
 
日本の司法の場ではまだ、市民が受けた人権侵害が国際人権条約違反であると主張しても、最高裁の裁判官も被害者が国連の当該人権条約機関に訴えるすべがなく、当該の国連人権条約機関から人権救済に関する意見を受けることがないため、国際人権条約に基づいて比例のテストを行って人権条約を適応して人権救済するという判例はありません。
戦後の日本では、とりわけ国際人権規約が発効した1976年以降においても、日本政府は個人通報制度の批准をかたくなに拒み続け、人権鎖国状態とも言うべき事態の中で、憲法9条を改悪しようとしています。
 
文部科学省が、子どもの居場所づくりや少人数学級による教員の増員・負担軽減等の抜本的対策を取らないまま、公立学校の完全5日制を強行した2002年以降、2006年の教育基本法の大改悪され、教育行政はさらに後退し続けています。子どもたちを取り巻く人権および経済的な教育環境はこの間、家庭・幼稚園・小中学校・高校・大学・地域および職場においても急激に悪化しています。
 
昨日閣議決定した2014年度政府予算案は、潜水艦などをつくる軍事費を2・8パーセントも増やし大企業にはさらに減税する一方で、貧困層が急増している市民には消費税大増税と社会保障大改悪予算で、日本の市民・子育て世代と若者の貧困化をさらに加速させ、親の経済的貧困によって児童虐待等の暴力が増大するのは火を見るよりも明らかです。
 
政府の失政によって、心と身体の健康が危機的状態となっているこどもたちの現状を打開し改善するためには、子どもの人権状況を飛躍的に改善することが急がれています。
 
こどもの権利条約に保障されている子供の意見表明権や健康権を抜本的に保障するために、政府はただちに個人通報制度を批准することが不可欠です。
子どもの権利条約及び拷問等禁止条約の個人通報制度も、昨年912日に閣議決定で批准した社会権規約第13BC項と同様、閣議で批准を決定すると、ただちにに批准手続きに入ることができます。
 
2011311日の大地震による東京電力福島第一原子力発電所の爆発惨害の結果、大規模かつ広範囲に放射能汚染が広がったにもかかわらず、国内唯一の放射線と人々の健康に関わる総合的な研究開発に取り組む研究機関である独立行政法人放射線医学総合研究所(放医研)は、被爆の防護の基本である安定ヨウ素剤の内服に関する重要な情報を、ただちに市民に提供しませんでした。
放射線に対しては、子どもたちの中でも特に4歳以下の乳幼児と胎児が最も感受性が強く、放射性ヨウ素を甲状腺に取り込ませないためには、汚染地域では放射線を吸引する前に安定ヨウ素剤を投与することが必要です。
 
この投与が効果を発揮する時間はごく限られています。
放射性ヨウ素を吸引し被爆する1日前に内服した場合には92%のブロック率でです。被爆後2時間では82%で8時間後では40%で1日後は7パーセントで×です。
また、放射線に対して最も感受性が高い乳幼児には、医師によるシロップ剤の処方が不可欠です。予防的に、せめて放射性吸引する直前・直後に内服していなければほとんど効果を期待できないのです。
 
しかし、当会の調査では、この効果を期待できる時間帯に子どもたちが安定ヨウ素剤を内服できた事例が見当たりませんでした。原子力安全委員会も、早期に内服指示を出さず、福島県知事や自治体の長たちの大半も、副作用を恐れて指示を出さなかったり、指示を出すのが遅れたため、チェルノブイリで甲状腺がんの発症を防ぐことができた欧州の適切な投与の経験は生かされませんでした。
この結果、フクシマの子どもたちには、すでに59人もの子どもたちに甲状腺癌が発症してしまいました。放射能を浴びることで、健康に深刻な問題が発生し、このほど福島県の医療機関は、18歳以下の239000人の少年・児童を対象に検査を実施した結果、59人が甲状腺がんを患っていた(疑いを含む)と発表しています。
 
3・11後の日本において、日本の子どもたちの貧困は加速し、とどまるところを知りません。いじめの被害に遭った子どもが自ら命を絶つという自殺も、障害者施設などでの体罰と虐待は増加しています。
 
今を生き、未来を担う子どもたち一人ひとりが、安心して、自信をもって自分の意見を発言でき、その子どもたちの意見がきちんと考慮されるためには、子どもたちが自分の権利が侵害された感じたとき、安心して、気楽に相談できる権利救済メカニズムが必要です。

 「国連子どもの権利委員会に対する通報制度」は、この権利救済を保障する国際的な制度です。
子ども達が、自分たちにとって安心して利用できる、信頼できる子ども支援制度とはどのようなものか子ども達自身が、「子どもの権利って何だろう?」「権利侵害ってどんなこと?」「子ども達にとって身近な権利救済制度ってどんなもの?」などについて、話し合い提言もしています。
この制度が子ども達にとって身近で、使い勝手の良いものと感じられるためには、子ども達にとって一番身近な地域社会の相談相手・機関から地方、国、地域、そして国連子どもの権利委員会まで、切れ目のない、多層的な子ども支援制度が張り巡らされていることが必要です。
子どもには世界に助けを求める権利があります。その手段が子どもの権利条約新議定書(個人通報制度)です。
 
下村文部科学大臣におかれましては、安倍晋三総理大臣に対して、子どもの権利条約の個人通報制度批准を、ただちに閣議決定するよう提言していただきますよう重ねて要請します。
 
                                                                                             以上 
批准ratification):条約に「署名」した国が、その後、条約の規定に拘束される(条約の規定
を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。
 
署名signature):将来的に条約を「批准」(ひじゅん)する意思があることを示す行為です。「署名」だけでは条約の規定には拘束されません。ただし、条約に署名した国には、条約の趣旨・目的を失わせることとなるような行為を行なわないようにする義務があります。
 
加入accession):「批准」と同じく、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。「署名」という手続を省いている点で「批准」と異なっていますが、国際法上の効力は「批准」と変わりません。
 
 
 ◆ 12・25JRFS【補足要請】 国際人権条約で文科省に関わる事項

 この日要請を受けたのは、大臣官房国際課国際協力企画室の森 祐介氏。国際人権条約で文科省に関わる事項について、参加会員から3項目の補足要請が追加提出された。
 
【補足要請】
 
(1)高校授業料無償化について
 
 社会権規約13条2(b)(c)(無償教育の漸進的な導入)の留保を撤回された努力に敬意を表しつつも、現政権の下で高校授業料無償化に所得制限が付いたことは条約の精神から後退するものと思われます。朝鮮人学校の無償化除外廃止も含めて、すべての子どもに中等・高等教育の無償化が1日も早く導入されるよう、文科省の責任においてご尽力をお願いします。
 
  世界人権宣言から65年目を迎えた「世界人権デー」の12月10日に、人権NGO言論・表現の自由を守る会は、プロジェクト・ピース9の取り組みとして外務省と法務省および内閣府への要請行動を行いました。
 
イメージ 1
2013年12月10日:世界人権宣言65周年 
 
 安倍首相と岸田外務大臣及び谷垣法務大臣に対して、垣内つねこ事務局長と会員は、政府が特定秘密保護法および国家安全保障会議(日本版NSC)設置法の採決を強行したことに厳しく抗議し、直ちにこの2つの法律を破棄するよう求め、同時に「人間の安全保障」を実現するために、日本政府が批准している人権条約に備わっている個人通報制度を批准して日本の人権を開国し、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回して日本市民の参政権を確立させるよう要請しました。
 要請書(下記)とともに、外務省が1998年世界人権宣言50周年を記念して作成したパンフレット「世界人権宣言と国際人権規約」と国連の勧告及びこどもの権利委員会・一般意見15(到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般意見)等の資料を添えて要請しました
 
 
 
安倍晋三 内閣総理大臣
岸田文雄 外務大臣
谷垣禎一 法務大臣
 
特定秘密保護法および国家安全保障会議(日本版NSC)設置法の
強行採決に抗議する!
 
直ちにこの2つの法律を破棄し、
人間の安全保障」実現のために、個人通報制度を批准して
日本の人権を開国し、
公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)
国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回し
日本市民の参政権を確立することを求めます。
 
201312月10日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
 
 安倍内閣が126日に強行採決した特定秘密保護法は、何を「秘密」とするのかが不明確であり、政府にとって不都合などんな情報も「秘密」に指定し、国家が市民を弾圧し、民主主義の息の根を止める憲法違反の法律である。これは、戦前に天皇と日本政府が戦争を指揮した大本営を再現するものであり、世界人権宣言と自由権規約(日本政府は1979年に批准)19条にも明確に違反している弾圧法である。
また、軍事戦略・情報を米軍と共有する国家安全保障会議(日本版NSC)設置法も人間の安全保障と相反する法律であり、憲法9条とともに自由権規約19条及び20条に明確に違反している法律である。
国連人権理事国である日本政府が、世界人権宣言65周年に、特定秘密保護法と国家安全保障会議(日本版NSC)設置法を、民意も国会運営ルールも国連人権高等弁務官らの勧告と警告も全て踏みにじって強行採決で「成立した」としている事実は、世界人権宣言と国際人権規約に敵対するものであり国際的な脅威である。
 
私たちは、第2次世界大戦の侵略国である日本の政府によるこの暴挙に対して厳重に抗議し、今臨時国会における強行採決に対して断固抗議する。
 
言論・表現の自由を守る会は、人権蹂躙の弾圧法と弾圧システム構築の法律を断じて認めない。
この2つの法律をただちに破棄するよう求めるものである。
 
福島第1原発爆発の惨害によって現在、日本の首都東京の1000万人以上の人々以上も、確実に難民化する危機が近づいており、日本国内において「人間の安全保障」を確立させることこそが、人権理事国である日本政府の最も優先すべき仕事である。
日本において「人間の安全保障」を実現するためには、日本政府が批准している自由権規約をはじめとする数々の人権条約に備わっている個人通報制度を批准することが不可欠であり、とりわけ311後、貧困化が加速している中で、子どもたちの人権状況を抜本的に改善することこそが大変急がれている。
子どもの権利条約と拷問等禁止条約の個人通報制度は、閣議決定で批准することができる。
この個人通報制度を批准することによってのみ、司法を独立させ、三権分立確立を実現することができ、年内に批准することは現実的であり、日本の市民と共に国際社会と国連人権理事会から歓迎される歴史的人道的政治決断である。
 
「人間の安全保障」を実現するためには、表現の自由と参政権に課された日本における非合理的な弾圧法を破棄することが不可欠であり、それは、2008年の自由権規約委員会の日本政府への勧告(パラグラフ26)のとおり、公職選挙法(文書配布と戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回することである。
  当会は世界人権宣言65周年の記念すべき日に、直ちに子どもの権利条約の個人通報制度批准を閣議決定し、日本国民の参政権を確立すべく国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)および国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回することを求めるものである。
以上
 
 
200810国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)(抜粋)
パラグラフ26 
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
 
 締約国(日本)規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように表現の自由参政権に対してされたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
 
自由権規約:

第19条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなくあらゆる種類の情報及び考えを求め受け及び伝える自由を含む
 
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
 

第25条

すべての市民は第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する
 
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
 
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
 
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
 
 
秘密保護法廃案と日本の人権の開国を求める
外務省要と人権トーク
 
世界人権宣言65周年12月10日
 
人権NGO:言論・表現の自由を守る会 
国連経済社会理事会NGO特別協議資格
 
 人権NGOの言論・表現の自由を守る会は、12月10日(火)午前10時午後2時から外務省要請を行います。
 
 世界人権宣言65周年の日に、秘密保全法廃案と日本の人権鎖国を解くために個人通報制度の批准:子どもの権利条約の個人通報制度即時批准をただちに閣議決定することを求め、外務省要請を行います。
 
 要請後、に先立ち同日12時から外務省・総務省前にて人権トークを行い、外務省作成のパンフレット『世界人権宣言と国際人権規約」を配布します。
 
 外務省人権トークとパンフレット配布にご協力ください。
 要請に参加ご希望の方は、午前9時50分に外務省ゲート前の歩道に集合して事務局までご連絡ください。
 
※12月10日は世界人権宣言を3日から10日までの1週間は人権デーです。
 
人権高等弁務官事務所開設20周年記念行事が、12月5日(ジュネーブ:国連欧州本部)と12月10日(ニューヨーク:国連本部)で行われます。
 
 
 
 
  「法制化急ぐべきでない」 国連高等弁務官
 
 【パリ=浅田信行】 ジュネーブからの報道によると、ピレイ国連人権高等弁務官:the UN Human Rights Chief Navi Pillayは2日の記者会見で、特定秘密保護法案について、「日本国憲法と国際人権法が保障するアクセスと表現の自由の権利を適切に守る措置のないまま法制化を急ぐべきではない」と強い懸念を示しました。
 ピレイ氏は、法案が扱う「秘密」が不明確だと強調。「どんな不都合な情報も政府が秘密に指定できるようになる」と指摘し、日本政府に「内外の懸念に耳を傾ける」よう促しました。  
 
 
                 ー・−・−・−・−・−ー・−・−・−−・
 
 言論・表現の自由を守る会
                                  2013年12月4日
 
 特定秘密保護法は、何を「秘密」とするのかが不明確であり、政府にとって不都合などんな情報も「秘密」に指定することができます。これは、国家が市民を弾圧し、民主主義の息の根を止めるための憲法違反法律であるとともに、自由権規約第19条にも明確に違反している弾圧法です。
 政府は、特定秘密保護法を直ちに廃案にすべきです。

 ナビ・ピレイ国連高等弁務官も2日の記者会見で、「日本国憲法と国際人権法が保障するアクセスと表現の自由の権利を適切に守る措置のないまま法制化を急ぐべきではない」と強い懸念を示しています。

 国会でこの弾圧法の強行採決を指揮している自民党の石破茂幹事長は、自民党政権下の防衛庁長官として2003年に自衛隊をイラクに派兵した責任者です。この自衛隊のイラク派兵については、2008年に名古屋高裁判決で憲法違反であることが確定しています。よって、政府は当然この責任者を処罰しているべきなのです。
 国連決議のないイラク戦争に、憲法違反の軍隊である自衛隊を派遣し、米軍の兵隊や燃料の輸送を命令した責任者が、2008年に違憲判決が確定してもなお何の処罰もうけないまま国会議員を続け、その上、国際人権規約・自由権規約第19条に明確に違反している弾圧法の「特定秘密保護法」を、政権党の幹事長として衆議院で採決を強行し、さらに、「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます」と発言したことは、明確に自由権規約第19条に違反しています。

 世界人権宣言を記念した人権週間に、第2次世界大戦の侵略国である日本が、国際人権法に違反する法案審議を強行していることは、宣言に敵対していることを証明しています。
 この事態は、国連の責任において日本の人権理事国資格をはく奪すべき暴挙です。

 言論・表現の自由を守る会は昨年10月30日、UPR(※)第2回日本政府審査前日に国連欧州本部(パレ・デ・ナシオン):ジュネーブ(スイス)で、フクシマと日本のビラ配布弾圧の問題について、国連公認のサイドイベントを開催しました。
 
 地球の子ども新聞132号では、このシンポジウムでの井戸川克孝双葉町町長(当時)とフェルネックス教授の発言と写真を掲載し、矢崎克馬・物性物理学博士(琉球大学名誉教授)のチェルノブイリ基準による汚染地域の区分けとこの比較マップについての考察と、ノーベル平和賞を受賞した唯一の国際医師団体である核戦争反対世界医師会議(IPPNW)を創設したヘレン・カルディコット医学博士の東京記者会見(主催:放射能防御プロジェクト)のスピーチ(全文)を掲載しています。
 
  多くの皆様に、この地球の子ども新聞を購読していただき、子どもたち・若者・すべての世代と国内外の人々に広く普及していただきますようお願いします。
 
 言論・表現の自由を守る会は来週、こどもの権利条約の個人通報制度批准をただちに閣議決定するよう総理大臣要請を行う予定です。
 
UPR((Universal Periodic Review)定期的・普遍的審査 

地球の子ども新聞132号(解説版付き)

http://pds2.exblog.jp/pds/1/201212/29/55/e0247355_555862.jpg
 
http://pds2.exblog.jp/pds/1/201212/29/55/e0247355_554570.jpg
 
 「地球の子ども新聞」132号は、130号に続いて「放射能汚染マップ入門」を特集しました。第2回目は、東電福島第一原発事故とチェルノブイリ原発事故との汚染域の比較マップをお届けします。フクシマとチェルノブイリ、同じレベル7の事故ですが、汚染地図を同じ縮小率で、同じ色分けで比べやすくしました。その結果は、タイトルのように「フクシマの汚染面積は年間1ミリシーベルト以上ではチェルノブイリよりずっと広い」と判断せざるをえない状況であることが分かりました。
 これは、受け容れがたい現実ですが、この現実から、被曝3年目の日本を真っ正面からみつめ、ただ事でない事態として再認識することが問われています……。

 解説版では、ご教示いただいた矢ヶ崎克馬・物性物理学博士(琉球大学名誉教授)にチェルノブイリ基準による汚染地域の区分けとこの比較マップについて考察していただき、どう受けとめるべきかという点から、最も被曝にさらされた被災住民をかかえた双葉町の井戸川克隆町長がジュネーブの国連人権理事会NGO会合(主催:言論・表現の自由を守る会)に出席され、国際社会に事故の様相と人道支援を求めた演説(全文)とノーベル平和賞を受賞した唯一の国際医師団体である核戦争反対世界医師会議(IPPNW)を創設したヘレン・カルディコット医学博士の東京記者会見(主催:放射能防御プロジェクト)のスピーチ(全文)を掲載しました。

*「地球の子ども新聞」132号:定価600円(送料込み)
 ★体裁B2判カラーポスター(解説版付き)
 ★2部以上のご注文は、一部500円で送料をサービスいたします。
 ★5部以上のご注文は、特別割引いたします。
*年間(隔月刊)購読料3600円(送料込み)
*お申し込みは「地球の子ども新聞」まで
 peco02@lapis.plala.or.jp ☎03-3703-9468
 

 
「地球の子ども新聞」132号英語版
 
 
 「日本人は海外への情報発信が不足している」と、よく海外のNGOの方などから指摘を受けます。今回の原発事故こそ、日本で何がおきているのかを海外の方にぜひ知っていただきたいと考えて制作しました。原発のシビア・アクシデントは「人類史上最悪の産業事故」(ヘレン・カルディコット博士)を招くという事実をぜひ広めてください。

 日本は福島第一の事故が収束できないのにかかわらず、トルコと原子力協定を結び原発を輸出しようとしています。前のめりの原発再稼働・原発輸出は、成長戦略でなく破壊戦略にしかすぎないことを現実から学ぶことが問われています。
                      *
 この132号英語版を定期購読をお申し込みいただいた方には無料でサービスさせていただきます。すでに定期購読いただいている方には次号とともにお送りします。

*「地球の子ども新聞」132号英語版:定価600円(送料込み)
 ★体裁B2判カラーポスター(解説版として英語対訳がつきます)
 ★2部以上のご注文は、一部500円で送料をサービスいたします。
 ★5部以上のご注文は、特別割引いたします。
*年間(隔月刊)購読料3600円(送料込み)
*お申し込み・ご連絡は「地球の子ども新聞」まで
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 ☎03-3703-9468
 

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