今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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Mr. David Kaye: UN Special Rapporteur for Freedom of Expression
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Mr. David Kaye: UN Special Rapporteur for Freedom of Expression

David Kaye: "The Freedom of Expression in Japan"

デビッド・ケイ 言論・表現の自由 国連特別報告者 

日本外国人特派員記者クラブ


デビッド・ケイ 言論・表現の自由に関する国連特別報告者 (2)質疑応答

https://www.youtube.com/watch?v=Oe4SZFSxFt0 

デビッド・ケイ 言論・表現の自由に関する国連特別報告者 (1) 

プロジェクト ぴーすナイン  
 日本国憲法9条を守り抜き
 9条を世界の憲法にして
 未来永劫の平和を築くプロジェクト

 第2次世界大戦のアジアにおける侵略国である日本において
国際人権条約 個人通報制度批准実現で、法の支配を実現し

 公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止および供託金制度と、
 一般国家公務員の政治活動を全面一律に禁止している国家公務員法102条と
その罰則規定;人事院規則14−7及び国家公務員法110条を廃止し日本市民の参政権を確立し、

日本国憲法第9条を守り抜き、
地球市民の皆さんと力を合わせて、9条を世界の憲法にし
未来永劫の世界の平和を実現します。

 安倍晋三総理大臣とその内閣は、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 (※拷問等禁止条約:、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為)第22条1項(※※) 、
市民的政治的権利に関する国際規約 (自由権規約) 第1選択議定書、
子どもの権利条約「通報制度を規定する選択議定書」をはじめとするすべての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、国会において最優先で審議・批准せよ!


個人通報制度とは:
人権侵害を受けた個人かその代理人が、国連にある条約機関;国連人権高等弁務官事務所(スイス・ジュネーブ)に通報し、通報を受け取った各条約機関に所属する人権の専門家が審査し、
通報者の主張、政府側の反論、訴えの争点、および条約機関が下した判断等をふまえ、人権侵害を認定した場合、政府に対して、その是正と救済を求め、被害者への賠償、さらに制度の改善等勧告します。

拷問等禁止条約の個人通報制度は、条約本文の第22条で定めており、日本政府は留保し続けています。閣議決定すればその日のうちに批准手続きに入ることができ、すみやかに手続きは完了し批准できます。



拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 (拷問等禁止条約)

第一条
  1. この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。

  2. 1の規定は、適用範囲が一層広い規定を含んでおり又は含むことのある国際文書又は国内法令に影響を及ぼすものではない。
第二条

  1. 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。

  2. 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
  3. 上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。

第十条

  1. 締約国は、拷問の禁止についての教育及び情報が、逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束、尋問又は取扱いに関与する法執行の職員(文民であるか軍人であるかを問わない。)、医療職員、公務員その他の者に対する訓練に十分取り入れられることを確保する。

  2. 締約国は、1に規定する職員、公務員その他の者の義務及び職務に関する規則又は指示に拷問の禁止を含める。
第十一条

 締約国は、拷問が発生することを無くすため、尋問に係る規則、指示、方法及び慣行並びに自国の管轄の下にある領域内で逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束及び取扱いに係る措置についての体系的な検討を維持する。


第十二条

 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問に当たる行為が行われたと信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、自国の権限のある当局が迅速かつ公平な調査を行うことを確保する。


第十三条

 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問を受けたと主張する者が自国の権限のある当局に申立てを行い迅速かつ公平な検討を求める権利を有することを確保する。申立てを行った者及び証人をその申立て又は証拠の提供の結果生ずるあらゆる不当な取扱い又は脅迫から保護することを確保するための措置がとられるものとする。


第十四条

  1. 締約国は、拷問に当たる行為の被害者が救済を受けること及び公正かつ適正な賠償を受ける強制執行可能な権利を有すること(できる限り十分なリハビリテーションに必要な手段が与えられることを含む。)を自国の法制において確保する。被害者が拷問に当たる行為の結果死亡した場合には、その被扶養者が賠償を受ける権利を有する。

  2. 1の規定は、賠償に係る権利であって被害者その他の者が国内法令に基づいて有することのあるものに影響を及ぼすものではない。
※※
第二十二条
  1. この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。

  2. 委員会は、この条の規定に基づく通報であっても、匿名のもの又は通報を行う権利の濫用であるか若しくはこの条約の規定と両立しないと認めるものについては、これを受理することのできないものとしなければならない。
  3. 委員会は、2の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて行われたいずれの通報についても、1の規定に基づく宣言を行いかつこの条約のいずれかの規定に違反しているとされた締約国の注意を喚起する。注意を喚起された国は、六箇月以内に、当該事案及び救済措置が当該国によりとられている場合には当該救済措置についての事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、委員会に提出する。
  4. 委員会は、関係する個人により又はその者のために及び関係締約国により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして、この条の規定に基づいて受理する通報を検討する。
  5. 委員会は、次のことを確認しない限り、この条の規定に基づく個人からのいかなる通報もしてはならない。
    (a)同一の事案が他の国際的な調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討されていないこと。

    (b)当該個人が、利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。

  6. 委員会は、この条の規定に基づいて通報を検討する場合には、非公開の会合を開催する。
  7. 委員会は、その見解を関係する締約国及び個人に送付する。
  8. この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、個人によるか又はその者のための新たな通報は、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。


NHKニュース5月14日 12時41分
G7教育相会合前にシンポ 「教育で世界平和に貢献」
G7=主要7か国の教育相会合が14日、岡山県倉敷市で開幕します。これに先立って開かれたシンポジウムで、馳文部科学大臣は教育を通じて世界の平和に貢献していきたいという考えを示しました。

G7教育相会合は、伊勢志摩サミットに合わせて全国各地で行われる10の閣僚会合の1つで、14日午後、岡山県倉敷市で開幕します。
これを前に、各国の教育相などが参加してシンポジウムが開かれ、馳文部科学大臣は「文明を世界平和のためにどのように生かしていくのかという極めて重要な課題が、教育に課せられている。それぞれの国で制度は違うが、よりよい学校教育や生涯教育を通じて、平和な社会づくりに貢献するのが私たちの使命だ」と述べました。

続いて、おととしノーベル平和賞を受賞したインドの人権活動家、カイラシュ・サティヤルティ氏が講演し、「経済格差の拡大や若者の失業率の高まり、気候変動、テロリズムという4つの大きな脅威が子どもの教育の機会や質に大きな影響を与えている。教育に資金を振り向けることは切迫した問題だが、国際機関どうしの連携強化や、各国の省庁、市民社会、企業が手を取り合って取り組むことも重要だ」と訴えました。

会合は午後開幕し、貧困や格差、テロなどの国際的な課題に対応するため、教育の分野でどのように協力していくかを巡って議論が行われ、15日、共同宣言を採択することにしています。

表現の自由を調査 国連人権理事会の特別報告者 来日


日本での表現の自由の状況を調査する国連人権理事会の特別報告者が来日し、12日から始まる調査を前に「政府やメディアの関係者を含め、多くの人と会談することを期待している」と話しました。
続きを読む
国連人権理事会では、分野ごとの独立した特別報告者が各国の人権に関する問題を調査して報告書をまとめ、改善点を勧告しています。
今回来日したのは、このうち表現の自由を担当するカリフォルニア大学教授のデービッド・ケイ氏で、12日から始まる調査を前に報道機関の取材に応じ、「日本のジャーナリストたちは大きなプレッシャーを受けていると感じている。政府関係者や市民団体メディア関係者を含め、多くの人と会談することを期待している」と話しました。
また、特定秘密保護法については「政府がどのように特定秘密を区分しているかを、政府と市民団体の双方から調査することが今回の大きな目的の1つだ」と述べました。
ケイ氏の来日は、当初去年12月に予定されていましたが、日本政府の要請で延期され、国内のNGOが早期に実現するよう政府に求めていました。
今回の調査は今月19日まで行われる予定で、最終日には中間報告が発表される予定です

NHKNEWS20160412


「言論・表現の自由、報道の自由、政府の持つ情報への市民のアクセスの自由について調査する」(デビッド・ケイ国連特別報告者)
2015年度NGO・外務省定期協議会「第2回ODA政策協議会」における
JRFS事務局長の発言

日時・会場:2015年1126日(木)14:0016:20 外務省8階南893国際会議室
議題:『2.報告事項 3)「積極的平和主義」について』の質疑での発言 (下記)

 言論・表現の自由を守る会事務局長の垣内です。
 言葉は正確に使っていただきたい。
 この平和安全法制、いわゆる戦争法は「積極的平和主義」ではなく積極的戦争主義です。
 戦争法は、明らかに憲法9条違反であるとともに、自由権規約(市民的政治的権利に関する人権規約)第20条1項に明確に違反しています。
 第二次世界大戦の侵略国日本の政府が、自由権規約第20条違反の戦争法を強行採決で採択した世界人権宣言に敵対している事態は、重大な国際問題です。

 法の支配を実現するために、外務大臣は総理大臣に提言し、個人通報制度批准をただちに閣議決定し、自由権規約をはじめとする国会での批准手続きが必要な個人通報制度については、年内に臨時国会を開いて批准すべきです。
 法の支配が実現していない安倍自公内閣の深刻なこの事態は、憲法第13条、97条、98条2項、99条に明確に違反しています。

 さらに、日本政府は(2016年)12月2日から予定していた、言論・表現の自由に関する特別報告者の来日調査をドタキャンしました。ドタキャンを直ちに撤回し、年内の来日調査を要望します。

 私(JRFSの事務局長)は、「言論・表現の自由に関する特別報告者に来日調査していただきたい」と、2013年3月国連欧州本部での人権理事会にレポートを提出した上で、理事会でも発言し、同年10月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書予備審査にも出席し発言しロビーイングを行い、翌14年7月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査においてもレポートも提出した上で審査会場で発言し、三度にわたって繰り返し発言し来日調査を要請してきました。
 言論・表現の自由に関する特別報告者による日本の調査を直ちに実現していただきたい。1年後の実現などとんでもありません。年内に必ず実現していただきたい。強く要望します。








 訪問者のみなさまへ おねがい

連休明けの11月24日、外務省人権人道課(03−5501−8240)課長に電話をかけ、
安倍首相と岸田外務大臣に対し、
アジア選出の3期目の国連人権理事国として責務を果たせ!
デビット・ケイ言論・表現の自由(意見・表現の自由の促進と保護)に関する特別報告者の調査を受け入れ、年内に実現せよ!
日本政府が人権理事国資格のある年内に、デビット・ケイ言論・表現の自由に関する特別報告者の来日調査のドタキャンに抗議し、言論・表現の自由に関する特別報告者の調査を受け入れ、日本に招待するよう要請してください。

ー・−・−・−・−・−・−・−

 国連の言論・表現の自由(意見・表現の自由の促進と保護)に関する特別報告者デビット・ケイ氏(アメリカ国際法);Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression が、12月に日本の調査を予定していたにもかかわらず日本政府の要請で突如延期になったことが報じられています。

 ケイ氏は12月1日から8日まで来日し、2013年に成立した特定秘密保護法などを調査する予定でした。しかし、彼のブログによれば、ジュネーブ日本政府代表部から今月13日、上記予定を来年秋まで、1年間延期してほしいという要請があり、同氏は日本側に再考を求めたが受け入れられなかったとのことです。

 国連は2006年、それまでの人権委員会を人権理事会に昇格させ、人権尊重の流れを加速しています。日本政府は現在3期目、アジア選出の人権理事国です(任期12月31日)。
 国連加盟国193か国すべてが、定期的に4人権理事国を優先的に、4か国づつグループになって、お互いがお互いを審査するという定期的普遍的審査(UPR審査)はすでに2クール目で、終盤に入っています。


 彼の前任のフランク・ラ・ルー特別報告者は、13年11月日本政府に対し、特定秘密保護法について「秘密の範囲が非常に広範で根拠が不明確」だとして、アナンド・グローバー”到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利に関する特別報告者”と連名で勧告しています。

ー・−・−・−・ー・−・−・−・

 来年の参議院選挙から18歳以上の若者に選挙権が保障されることになりました。

  ■Q なぜ、18歳なのでしょうか?18歳とする法的根拠は、どこにあるのでしょうか?
  □A この18歳選挙権の年齢の法的根拠は、こどもの権利条約 第1条 にあります。
   (※こどもの権利条約 第1条 (子どもの定義) この条約の適用上、子どもとは、18歳未満のすべての者をいう。) 
  この規定に基づき、18歳以上のすべての者は大人であることから、こどもの権利条約批准21年目にして、投票権を18歳以上の国民に認め公職選挙法を改正したのです。

 三期目の国連人権理事国である日本政府は、デビット・ケイ言論・表現の自由に関する特別報告者の調査をただちに受け入れ、日本政府が批准済みの自由権規約(市民的政治的権利に関する国際規約第19条と子どもの権利条約で全ての18歳以下の子どもたちに保障している意見表明権(第12条)と言論表現・情報の自由(第13条)および思想・良心・宗教の自由(第14条)等、人類普遍の基本的人権を侵害されている事実に基づく日本政府に対する勧告を受け入れるべきです。


自由権規約 
第19条 
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


こどもの権利条約:
第12条 (意見表明権)
1. 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。

第13条 (表現・情報の自由)
1. 子どもは表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態または子どもが選択する他のあらゆる方法により、あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える自由を含む。

第14条 (思想・良心・宗教の自由)
1. 締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重する。





2015年11月22日
言論・表現の自由を守る会


■国連「言論・表現の自由」に関する特別報告者デビット・ケイ氏(米国人・国際法学者)ブログ
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

Cancellation of Official Visit to Japan

During my presentation before the Third Committee of the General Assembly in October, I was able to announce that the Government of Japan had issued me an invitation to conduct an official visit from 1 to 8 December. A visit would be an important moment to evaluate certain aspects of freedom of expression in the country, such as the implementation of the 2013 Act on Specially Designated Secrets (about which the Human Rights Committee expressed concern last year), online rights, media freedom, and access to information. I have previously met with Japanese officials and members of civil society to learn more about these issues and looked forward to a productive visit.
We had been deep in the work of setting up meetings and preparing for the visit. Unfortunately, last Friday, the Permanent Mission of Japan in Geneva indicated that my visit would not take place as the Government would not be able to arrange meetings with relevant officials. The Government suggested postponing the visit until the fall of 2016. 
I asked the Japanese authorities to reconsider their decision, but the Mission confirmed to me yesterday that the visit will not go forward and is now canceled.  Of course, I hope that the visit will be rescheduled. In the meantime, we will continue to engage with the Government – as we do with all governments – through regular communications, meetings in Geneva and New York, and other opportunities as they arise.



United Nations Special Rapporteur for Freedom of Opinion and Expression



Third Committee, 24th meeting - 70th General Assembly
Promotion and protection of human rights [item 72]
(b) Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms
(c) Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives
Introductory statements, followed by interactive dialogues
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression
Special Rapporteur on freedom of religion or belief
PaperSmart portal
Third Committee website


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