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 ◆ 正社員化要求したら「強要未遂」!?
   「関西生コン事件」に見る労働三権の危機
 (ハーバービジネスオンライン)
<文/竹信三恵子>
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事件の舞台になった生コン会社(撮影:北健一)

 奇妙な事件が起きている。京都府のトラック運転手が労組を通じ、勤め先に正社員化や子どもを保育園に入れるための就労証明書を求めたことが「強要未遂」にあたるとして、交渉にあたった労組員らが6月に逮捕され、今も勾留されているからだ。運転手が加入する労組は7月上旬、憲法28条で保障された労働三権を侵害する「恣意的な拘禁」として、国連人権理事会に提訴した。働き手にとって当たり前とも思える正社員化要求や就労証明書の要求が、なぜ、どのように逮捕にまで発展したのだろうか。

 ◆ 「不当」と「正当」の境界
 事件の第一報を報じた「京都新聞」デジタル版(6月19日21時56分)によると、逮捕されたのは「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」の男性(77)ら7人。


 京都府の生コン製造販売会社の事務所に「押しかけ」、「同社のアルバイト男性(48)を正社員として雇用するよう不当に要求した疑い」で、6月19日、京都府警などが逮捕したとされている。

 正社員化要求は働き手にとって身近な行為だ。何が「不当」とされるのかは一般市民にとっても重要だ。
 そこで、裁判官が被疑者の勾留を認める際に出す「勾留状」の「被疑事実要旨」や、7人のうち起訴された5人の「起訴状」から、逮捕・勾留・起訴した側の見解を整理してみた。

 京都新聞の記事の「アルバイト男性」とは、生コン販売会社で生コンクリートの運搬を担当する運転手だ。「被疑事実要旨」では、運転手は「請負」(自営業)だから、会社は団体交渉に応じる義務はないと解釈されている。にもかかわらず組合員たちは、2017年10月16日から12月1日までの間に会社の事務所に何回か「押し掛け」、「正社員として同社に雇用させ、男性を雇用しているという就労証明書を作成・提出させようなどと考え」、組合員らを「たむろさせ同社従業員の動静を監視させ」た、という。

 ここでは、「(就労証明書を)書いてもらわなあかん」「労働者の雇用責任もまともにやらんとやな。団体交渉も持たんと、えっ、法律違反ばっかりやりやがって」などと「怒号」することで、「要求に応じなければ、経営者の親族の身体、自由、財産並びに同社の財産等に危害を加えかねない旨の気勢を示して怖がらせ、もって義務なきことを行わせようとした」とされ、「(会社側が)その要求に応じなかったため、その目的を遂げなかった」とある。これが、「強要未遂」の根拠だ。

 だが、運転手らの勾留を差し止めるために弁護側が裁判所に提出した文書などからは、別の世界も見えてくる。ここでは、運転手は、形は「請負」でも会社の専属で働き、タイムカードで時間管理もされており、賞与や残業代も払われ、作業服も同社のものを着用していたという。とすれば、実態はほとんど社員だ。

 日本では、実質的な社員を「個人請負」として働かせ、「自営業だから」と団体交渉などを避けようとする「名ばかり自営業化」が問題化し、訴訟が相次いできた。
 うち、新国立劇場運営財団事件(原告は歌手)、INAXメンテナンス事件(原告はカスタマーエンジニア:CE)では2011年4月、最高裁で、個人事業主や業務委託などでも、一定の要素を総合考慮して労働組合法上の労働者と認められうるとの判断が示された。
 その要素とは、勤務の実態が、事業組織に組み入れられ、業務命令に対する諾否の自由がなく、契約内容も一方的に決定され、場所的・時間的拘束や指揮監督を受け、報酬の性格が労務の対価という性格であれば、労働者性が認められる、というものだ。
 この判決を受け同年7月、厚労省の「労使関係研究会〜労働組合法上の労働者性の判断基準について」という報告書がまとめられ、これらの基準から労働者と認められる場合は、労組を作る権利、団体交渉する権利、ストをする権利の労働三権を行使できるとされた。

 とすれば、「個人請負」の形を取っていても、専属として収入を得ている会社に運転手らが団体交渉を求めたことは、お門違いとは言えない。「団体交渉も持たんと、えっ、法律違反ばっかりやりやがって」と「怒号」したことの意味もわかる。

 弁護側の市役所に対する聞き取りでは、運転手は、子どもを翌年度も引き続き保育園に通わせるのに必要な就労証明書の発行を会社から拒否され、11月末の提出期限が迫って困っていたことも確認されている。
 それまでは毎年、発行されていたため、労組は運転手の労組加入に対する制裁と見ているが、いずれにせよ、「『書いてもらわなあかん』と怒号」したのは、保育園の期限が迫っていたからだ。その後、市側の配慮で翌年度の通園は認められたものの、こうした事態が続けば不安定な「配慮」に依存せざるを得なくなる。
 これら働き手側の事情が、勾留状などからは抜け落ちている。


 ◆ 運賃引き上げストも職場の法令順守活動も

 奇妙さは、これにとどまらない。今年6月の逮捕より前に、同労組は運賃引き上げを求めたストライキを機に、大量の組合員逮捕に見舞われていた。

 生コン業界は1970年代、過当競争の中で運賃の低下や生コンの品質劣化が起き、働き手の生活難、建築物への悪影響が問題になった。そこで、通産省(現経産省)の主導の下、各社が協同組合を結成して価格維持を図ってきた。
 同労組は、このうち関西地区の協同組合に加入する企業で働く生コン運搬運転手たちを組織し、運賃引き上げ、協同組合の民主化、労働基準法などの順守をめぐる立ち入り調査と違法状態の改善(法例順守=コンプライアンス=活動)などを求めてきた。

 2017年12月、同労組は、こうした価格維持政策の中で膨らんだ利益を運賃にも還元するよう求め、会社を超えた地域ぐるみのストライキを行った。ところが、半年以上たった2018年、このストに絡めるなどして、「恐喝」「恐喝未遂」「威力業務妨害」などの容疑で組合員が断続的に逮捕され始めた。その数は延べ60人を超し、起訴も2019年7月現在で延べ40人以上となり、体調不良を抱えつつ勾留され続けている組合員もいる。

 これらの容疑の中には、コンプライアンス活動による違反状態の是正申し入れ行為が、「恐喝未遂」とされた例もあった。

 そもそも「強要」「恐喝」とは、何なのか。

 強要罪は刑法223条で、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」などとされている。

 また、恐喝罪は刑法249条で「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)」などとされている。

 今回は、就労証明書の要求行為が「脅迫」とみなされ、「強要未遂」が適用された。それなら、猫なで声で「就労証明書を出していただいてもよろしいでしょうか」と頼めば大丈夫なのか。だが、「猫なで声に畏怖を感じた」と言われたら……?

 先に述べたように、労働組合法は、このような忖度なしで労組が会社と交渉できるよう、一定の要件を満たす「請負」などの「名ばかり自営業」も含め、団体交渉権を保障している。だが、その境界は一般にはわかりにくく、今回、「義務のないことを行わせた」とされる土壌となった。


 ◆ 「恐喝」「強要」と「労使交渉」とは何が違うのか
   〜「恐喝」「強要」との違いめぐり論議を


 今回の要求は、ある意味、働き手にとって当たり前のものばかりだ。
 就職氷河期世代の正社員化は政府の政策課題にさえなっている。保育園の確保は「女性活躍」の基礎だ。
 それらの要求行為が犯罪となるかもしれない状況が起きているとすれば、他人事ではないはずだ。問題は、にもかかわらず一般の論議が極めて低調なことだ。理由のひとつはSNSマスメディアなどのあり方にある。

 「関西生コン事件」でネットを検索すると、人権問題にかかわってきた野党議員や反差別の社会運動団体などと関係づける形での労組攻撃が上位に並ぶ。
 「なんだか怖いこと」という印象だけが残り、それが人々を遠ざける。外国籍住民に対するヘイトスピーチに似た手法だ。

 マスメディアでも、「なんだか怖いこと」の印象のせいか、報道が少ない。あっても京都新聞の例のように、警察発表がそのまま引用され、労働三権との関係での妥当性などを検証したものは、ほぼ皆無だ。
 日本では被疑者との接見が難しく、第一報は警察発表に依存するしかない。加えて、そうした一報をその後、検証し直す習慣も根付いていない。結局、裁判で無罪判決が出ない限り、被疑者側の事情は伝わりにくい。

 労働権についての教育がほとんどされていない中、マスメディアも解説機能を果たせていないことが、論議をすくませている。

 こうした日本社会の閉塞状態を乗り越えようと、同労組は8日、国連人権理事会に提訴し、労働三権の侵害による恣意的な拘禁として、これを解除するよう日本政府に勧告することを求めた。

 9月には、国際運輸労連(ITU)や国際建設林業労働組合連盟(BWI)を招き、シンポジウムも計画している。
 東京五輪の建設現場での立ち入り調査報告書をまとめたBWIの活動などを紹介し、コンプライアンス活動は国際的には通常の労組活動であり、恐喝とは異なるものであることについて、日本社会の理解を図る考えだ。

 国内でも、労働三権に詳しい労働法専門家、労働ジャーナリスト、弁護士などによる「関西生コンを支援する会」が、東京や東海地区で結成され、支援に乗り出し始めている。
 「恐喝」「強要」「労使交渉」とは何が違うのか。
 これらの混同で何が起こりうるのか、混同を防ぐには何が必要なのか。一連の事件は、私たちがこうした論議を深め、変わる労働市場の中での働く権利を確立し直す時がきていることを、示している。

 ※ 竹信三恵子 たけのぶみえこ
 ●ジャーナリスト・和光大学名誉教授。東京生まれ。1976年、朝日新聞社に入社。水戸支局、東京本社経済部、シンガポール特派員、学芸部次長、編集委員兼論説委員(労働担当)、和光大学現代人間学部教授などを経て2019年4月から現職。著書に「ルポ雇用劣化不況」(岩波新書 日本労働ペンクラブ賞)、「女性を活用する国、しない国」(岩波ブックレット)、「ミボージン日記」(岩波書店)、「ルポ賃金差別」(ちくま新書)、「しあわせに働ける社会へ」(岩波ジュニア新書)、「家事労働ハラスメント〜生きづらさの根にあるもの」(岩波新書)、「正社員消滅」(朝日新書)、「企業ファースト化する日本〜虚妄の働き方改革を問う」(岩波書店)など。2009年貧困ジャーナリズム大賞受賞。

『ハーバー・ビジネス・オンライン』(2019.07.22)
https://hbol.jp/197536?cx_clicks_art_mdl=8_title


 ただちに拷問等禁止条約第22条の留保を撤回・批准を閣議決定せよ!

 誤認逮捕した警察官らと責任者全員を、ただちに逮捕し起訴せよ!



なぜ、女子大生の顔がドライブレコーダーの映像に写った犯人似ていたから」と証拠がないにもかかわらず、窃盗容疑で誤認逮捕!!! 
裏付け捜査は釈放後!!!!!!

 松山東署が逮捕した7月8日、女性を実名で報道発表。女性の逮捕容疑は今年1月9日午前2時10分ごろ、同市清水町3の路上に駐車していたタクシーから、現金5万4370円が入った男性運転手(40代)のセカンドバッグなど5点(時価2万1700円相当)を盗んだとされ、車内のドライブレコーダーを分析して逮捕したという。

 愛媛県警は7月22日、今年1月に松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、松山東署が窃盗容疑で今月8日に逮捕し10日に釈放していた同市の20代女性について、誤認逮捕だったと発表した。

 同県警は別の容疑者が浮上し、女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになったと説明している。
 


ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

■テレビ愛媛 2019年7月20日 土曜 午後0:00

愛媛県警 愛大生を窃盗の容疑で誤認逮捕【松山市】

今年1月松山市でタクシーの車内から売上金などが盗まれた事件で、警察が女子大学生を誤って逮捕していたことがわかりました。

誤認逮捕されたのは愛媛大学に通う22歳の女子大学生です。

警察によりますと女子大学生は今年1月9日の午前2時ごろ市内でタクシーを降りる際に売上金などおよそ5万4000円が入った運転手のセカンドバッグを盗んだ疑いで今月8日に逮捕されました。

捜査関係者によりますと女子大学生は一貫して容疑を否認していて逮捕から2日後に釈放されました。

その後の捜査で別の容疑者が浮上し誤認逮捕がわかりました。

県警は「誤認逮捕は事実」と認めていて経緯などを詳しく調べています。


毎日新聞  2019/07/22 22:02

20代女性を窃盗容疑で誤認逮捕 松山東署、2日後に釈放

 愛媛県警は22日、今年1月に松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、松山東署が窃盗容疑で今月8日に逮捕した同市の20代女性について、誤認逮捕だったと発表した。女性は逮捕から2日後の今月10日に釈放。同県警は別の容疑者が浮上し、女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになったと説明している。

 女性の逮捕容疑は今年1月9日午前2時10分ごろ、同市清水町3の路上に駐車していたタクシーから、現金5万4370円が入った男性運転手(40代)のセカンドバッグなど5点(時価2万1700円相当)を盗んだとされていた。車内のドライブレコーダーを分析して逮捕したという。

 松山東署は逮捕した日に女性を実名で報道発表し、「女性は調べに対し『何も話しません』と話している」と説明した。釈放後に裏付け捜査を進め、今月18日に誤認逮捕が確定。本人への謝罪などを済ませるまで事案の公表を控えたという。別の容疑者については捜査を継続している。



7/22(月) 23:40配信 共同通信

窃盗容疑で女子大生を誤認逮捕 2日後に釈放、愛媛

 愛媛県警は22日、タクシーから現金などを盗んだとして、松山東署が窃盗容疑で女子大生を誤認逮捕し、2日後に釈放していたと明らかにした。ドライブレコーダーの映像を分析して逮捕、実名で報道発表したが、女子大生はタクシーに乗っておらず、容疑を否認していた。副署長らは女子大生に謝罪した。

 県警によると、1月9日午前2時10分ごろ、松山市清水町3丁目で、乗っていたタクシーの車内から現金約5万4千円とセカンドバッグなどを盗んだとして、今月8日に窃盗の疑いで女子大生を逮捕した。

 県警は、ドライブレコーダーの映像に写った犯人と顔が似ていたため、逮捕してしまったとしている。


選挙は警察の監視下で行われている

 札幌市中央区であった安倍晋三首相の参院選の街頭演説の際、演説中にヤジを飛ばした市民を北海道警の警官が取り押さえ、演説現場から排除したことが非難を浴びている。

 私は現職中に選挙違反事件を捜査する捜査第二課長や警察署長、方面本部長を務めた。その経験から、警察のやった排除行為は法律的な根拠を欠く違法な行為ではないかというのが私の結論だ。

 背景には、残念なことに、戦後74年たつというのに、未だに民主主義の根幹とされる選挙が警察の監視下で行われているという現実がある。

 朝日新聞によると、安倍首相はJR札幌駅前で7月15日午後4時40分ごろ、選挙カーに登壇。自民党公認候補の応援演説を始めた直後、道路を隔てて約20メートル離れた位置にいた聴衆の男性1人が「安倍やめろ、帰れ」などと連呼し始めた。

 これに対し、警備していた制服・私服の警官5、6人が男性を取り囲み、服や体をつかんで数十メートル後方へ移動させた。また年金問題にふれた首相に対して「増税反対」と叫んだ女性1人も、警官5、6人に取り囲まれ、腕をつかまれて後方へ移動させられた。

 いずれのヤジでも、演説が中断することはなかったとされている。

 道警警備部は取材に対して「トラブル防止と、公職選挙法の『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」と説明したとのことだ。

 道警の言う自由妨害は、公選法225条にある。「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」と定められている。選挙の「演説妨害」について、1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」としている。


「現行犯逮捕」でなければ何なのか
 私も動画と写真で確認した。

 「安倍やめろ」のヤジは、一国の総理に対する言葉としては無礼かも知れない。しかし、選挙演説にはヤジはつきものだ。この程度のヤジが自由妨害にあたる行為とはとても思えない。

 写真、動画で見る限りは、数人の男性が抱えるようにして取り囲み、自由を拘束している状況が明らかに見られる。これは自由を拘束しているのだから、私はてっきり「現行犯逮捕した」と思った。

 しかし、どうやら現行犯逮捕ではなかったようだ。逮捕ではないとしたら何なのか。

 考えられるのは、警察官職務執行法5条の「犯罪の予防及び制止」だ。「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞(おそれ)があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる」とある。

 道警警備部の「『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」という説明は「犯罪の予防のために警告した」という意味なのかもしれないが、声かけの内容は判然としない。

 では、自由を拘束する行為は何か。強いていえば犯罪の制止だろう。

 しかし、犯罪の制止は、「人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞(おそれ)があって急を要する場合」が条件だ。この現場にそうした状況があったとは思われない。

 今回、警察のやった排除行為は法律的な根拠を欠く違法な行為ではないかというのが私の結論だ。

 道警は批判が高まるなか、「公選法違反のおそれ」との説明を「事実確認中」と変えた。

 道警は7月16日の朝日新聞の取材には「トラブル防止と、公職選挙法の『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」と説明していた。西村康稔官房副長官は17日午前の記者会見で今回の問題を問われ、「(警察の対応は)公職選挙法の規定に基づいて適切に判断をされると考えている」と述べた。しかし同日に道警は公選法違反については「事実確認中」と見解を変えた上で、行為の法的な根拠については「個別の法律ではなくトラブル防止のため、現場の警官の判断で動いている」と説明。対応に問題がなかったのかとの質問には「今の時点ではない」と答えた。

 突然の説明変更は理解できないが、道警はおそらく先の説明では対応できないと判断したのだろう。

 警察庁の指摘もあっただろう。「個別の法律ではなく」というのは、道警警備部は、身体を拘束している事実は動画などから否定できない、警察官職執行法5条の制止も緊急状態にないから使えない、つまり、法的な根拠がないことに気が付いたのだろう。


責任は下に下に

 警察官の職務執行は、具体的な法的な根拠、例えば、警察官職務執行法による職務質問、道路交通法による車両の停止などだ。

 しかし、実際には、警察は警察法2条(警察の責務)「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする」を根拠に「事実行為」と称して様々な活動を行っている。例えば、警察は犯罪捜査などに備えて、さまざまな個人情報を収集している。それも警察法2条を根拠に許されると説明している。

 しかし、そうなると警察は治安維持のためなら具体的な法的な根拠もなく何でもできることになる。しかも、警察法は警察の組織を定めた法律であり、警察官の権限を定めたものではない。無論、これを根拠に強制力を行使することはできない。

 「トラブル防止」という説明の意図も分かる。ヤジが公選法の自由妨害に当たるとするには無理があると判断したからだろう。多くの市民が集まる場所の事件・事故の防止活動は「雑踏警備」と呼ばれ、地域部門が担当する。

 しかし、今回の現場を指揮していたのは警備部門だ。警備部門というのは公安部門ともいわれ、かつての特高の流れを汲む。警備部門が乗り出してきたのは「安倍晋三総理の街頭演説に伴う警護活動」の一環と考えていたからだろう。

 現場には演説妨害を阻止する「制圧班」のほか、録音・録画の「採証班」、日ごろから政府批判を繰り返す人物に対する「監視班」、それにこれらを統括する「指揮班」が配置されていたに違いない。

 「通常の活動」とか「現場の警察官の判断で動いている」という説明も、こうした大規模な体制を組んでいたことを隠すためだろう。明らかに組織的にやった行為なのに、批判を浴びると現場の責任に転嫁する意図がみられる。

 道警裏金問題のときは、幹部はヤミ手当を受け取りながらも、私的流用を認めなかった。「責任は下に下に」。現場のせいにして隠蔽しようとする体質は、裏金問題のときと同じで変わっていない。

特高時代の代物の復活

 こうした警察のやり方をみると、戦前の行政執行法(明治33年)1条の予防検束「暴行、闘争その他公安を害する虞(おそれ)のある者に対する処分」が復活したような気さえする。「やりそうなやつの身柄を拘束してしまう」という特高時代の代物だ。

 3年前の参院選では、大分県警の別府署が民進党現職らの支援団体が入居する大分県別府市の建物の敷地内に無断で立ち入り、隠しカメラを設置して監視していたことが発覚した。これも法律的な根拠を欠く違法行為だ

 警察は法律の執行機関として、誰よりも厳しく法律を順守する姿勢が求められると思う。しかし、残念ながら警察内部には「治安維持にためなら多少の違法行為は許されるのではないか」という誤った風潮がある。GPS捜査が最高裁で違法とされたのはその典型だ。

 最近、共謀罪のようにそれまで犯罪ではなかった市民の行為が犯罪とされる法律ができたが、こうした警察内部の風潮が一層強くなっているのではないかと思わざるをえない。

 私は演説を聴きにきた人がヤジを飛ばすことも選挙への参加のひとつの形態だと思う。ヤジを飛ばすというのは政権に対する一つの批判行為かもしれないけれども、札幌の人にとっては首相に対して直接抗議する唯一の場、選挙に参加する行為ともいえよう。

 品があまりよくないかもしれないが、有権者がヤジも飛ばせないような選挙は民主主義の選挙ではないと思う。

 警察が過剰な警備で市民を選挙から「けしからん」と一方的に排除するのは民主警察のやることではない

警察は政治的に中立でありえない

 それは警察と選挙取り締まりの仕組みに関係があると私は考えている。

 全国レベルの選挙違反捜査は国の機関である警察庁が仕切っている。必要な経費も国費だ。

 警察庁は選挙が予想されると全国本部長会議や捜査第二課長会議を開催し、取り締まりの重点などを指示する。それを受けた各都道府県警察は、組織を総動員して事前運動取締本部をスタートさせ、公示と同時に選挙違反取締本部へ移行して取り締まりを開始し、投票日明けに一斉に検挙に着手する。

 取り締まり状況はすべて警察庁刑事局捜査第二課に報告する。警察庁のゴーサインがない限り事件検挙に着手することはできない。実績を上げた都道府県警察は警察庁長官から表彰される。

 警察のトップである警察庁長官は、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する(警察法16条)。人事に総理の承認が必要となっている。国家公安委員長は、「国務大臣をもつて充てる」(警察法6条)。それも政治家。都道府県警察のトップの人事権は事実上、警察庁が握っている。選挙を統括している都道府県警察の捜査第2課長もキャリア官僚。

 内閣には「内閣情報調査室」(内調)という情報機関がある

 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務並びに特定秘密の保護に関する事務を担当する。ここには大勢の警察キャリア官僚たちが出向している。全国の都道府県警察から警察庁に寄せられる情報は「内調」に伝えられ、特異なものは内閣総理大臣等にも報告されるようだ。

 こうした警察の仕組みは警察が政治的に中立ではありえないことを意味する。従って、今回の参議院選挙の選挙情勢、反政府勢力の動き、街頭演説会場の特異状況などは逐一内調を通じて総理大臣に伝えられているはずだ。

 私は今回の道警の対応も警察庁の指示で行われたのではないかと疑っている。長期政権が続き、人事権を握る総理大臣。情けないことだが警察幹部が「安倍総理には、気持ちよく演説して気持ちよくお帰りいただきたい」と思うのも無理はない。今はやりの役人たちの“忖度”なのだろう。

 民主主義国家において、警察による違法行為がそのまま放置されることがあってはならない。北海道警察を管理する北海道公安委員会はこの問題でどんな対応をするのか、注目したい。

  =たんこぶ 第585回 (週刊新社会)=
 ◆ 赤面の毎日
   辛淑玉(シン・スゴ)


 ドイツで生活するようになって以来、日本の編集者から、ドイツで日本はどのように報道されていますか?と、よく聞かれる。
 申し訳ないが、日本研究者以外で日本に関心を持つ人はほとんどいない。その関心というのも、多くはアニメに対するもの。すでに、アジアと言えば中国なのだ。
 時折見られる日本関係報道は批判的なものばかり。
 安倍首相のイラン訪問をはじめ、日本の外交や政治は笑いものでしかないし、縮小する日本経済はオワコン扱いといつていい。
 NHKの岩田明子が「イランは安倍総理の助言を重視」と報道していたが、マジで恥ずかしすぎるのでやめてもらいたい。安倍はトランプのパシリでイランに行き、ハメネイ師から「トランプ氏は意見の交換に値しない」と一蹴されているのだ。


 しかも、アメリカはまたしても、イランがホルムズ海峡でタンカーを攻撃したと脅しをかけている。それにイギリスが懲りずに同調した。
 イラクに「大量破壊兵器」があるとデマを飛ばして無差別殺戮を始めたときと同じ展開だと、多くの人が感じている。
 そう、米英は世界の秩序を乱し続けてきた馬鹿者だという認識なのだ。

 その愚か者に犬のようについていく日本を尊敬する国はない。トランプへの接待だって、笑い話以外で語られることはない。
 その上、原発事故後の被害の隠蔽とくれば、日本大丈夫なのか?と心配されることばかりだ。

 思えぱ、日本の「報道の自由度」は、
   2010年(鳩山政権)11位、
   11年(菅)12位、
   12年(野田)22位、
   13年(安倍)53位、
   14年(安倍)59位、
   15年(安倍)61位、
   16年(安倍)72位、
   17年(安倍)72位、
   18年(安倍)67位
 と、惨憺たる状態だ。

 香港の「逃亡犯条例」反対デモは大々的に報道するマスコミも、自国の反安倍デモは無視し続けている。

 ロシアとの領土問題交渉における大失敗を検証することもない。

 ドイツで政治家が、年金だけでは食べていけないから老後に備えて2000万蓄えろなどと口にしたら間違いなく暴動が起きるだろう。
 しかも、その報告書を選挙対策で無かったことにしようとしたら、その瞬間に政権は終わる。それが民主国家なのだ。

『週刊新社会』(2019年7月2日)



 参院選: 

 安倍晋三首相・自民党総裁が法の支配を実現せず、参政権も確立させないまま天皇の代替わりを政治利用し、統計不正も放置したまま参議院議員選挙に突入した。

  首相が応援演説する際、立憲民主党の枝野幸男代表を「民主党の枝野さん」と「言い間違い」をする場面が頻発している。
 報道によると、その後に「毎回、党が変わるから覚えられない」などと「釈明」を加え、演説の定番文句になりつつあるという。
 4日の公示以降、首相の「言い間違い」を最初に確認できたのは、6日午後の滋賀県草津市での街頭演説。
 :「野党の枝野さん。民主党の、あれ民主党じゃなくて今、立憲民主党ですね。どんどん変わるから覚えるのが大変」と。
 同日夕、大阪市内での演説でも「この前、民主党の枝野さんと討論、民主党じゃないや」と。
 翌7日は、千葉県内と東京都内で行った計6カ所すべての街頭演説で同様に「言い間違い」。


 数日間に、首相の「言い間違い」は8回。

 しかも、介護や保育の現場で働く人の待遇改善を訴えるくだりで出ているようですが

 首相は、認知症ではないでしょうか?


.
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