今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

UNESCOユネスコ

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


教員の地位に関する勧告

1966年のユネスコ特別政府間会議で採択。
「すべての教員は、一切の懲戒手続きの各段階で公平な保護を受けなければならない」
「教員の仕事を直接評価する場合には、その評価は客観的でなければならず、その評価は当該教員に知らされなければならない」
「教員は、不当と思われる評価がなされた場合に、不服を申し立てる権利をもたなければならない」

などと定めている。

2007-05-28 朝日新聞 朝刊 「キーワード」の解説


朝鮮通信使のユネスコ遺産登録の意義

200年にわたって日本が招請して訪れた朝鮮通信使の目的と意義は何だったのか。またそれは東アジア世界に何をもたらしたのか。そして日本の学者や民衆にどんな影響をあたえたのか。外交と文化交流の両側面からそのかかわりと実体にせまる。また日韓の民間団体の自主的な意思でこの登録が実現した経過とその実情をつうじて、今後の日韓関係と朝鮮半島と日本のかかわりかたを考える。

2018年7月23日(火)14時〜15時40分
場所:ハートピア京都
講師:仲尾宏(京都造形芸術大学客員教授)

(講義概要)

研究センター登録チーム4研究員
京都造形芸術大学客員教授  仲尾 宏

1 2017年10月末に朝鮮通信使の記録類がユネスコの世界記憶遺産(世界の記録)に登録された。「世界の記録」とは世界史的にみて人類の歴史や文化のうんだすぐれた記録として、長く記憶すべき遺産を選定し、その保存、公開することを定めたものである。今回の登録の申請は韓国の釜山文化財団と日本のNPO法人である朝鮮通信使縁地連絡協議会が申請母体となり、共同して申請作業にあたった。

2 申請対象の物件の条件は①真正性、②人類にとって普遍的価値を有するもの、③その物件の保存体制と公開性が保証されていること、などである。そこで両者は日韓合同の学術
委員会をそれぞれ研究者や文化財保護の専門家を網羅して組織して12回の会合をかさねた選定作業にのぞんだ。その結果、日韓併せて111件、333点の物件を登録することとした。その分類は 1)外交の記録 2)旅程の記録 3)文化交流の記録である。

 討議の過程で問題となったのは、両国の間で交わされた国書が対等な関係をあらわしていたか否か、という点であった。韓国ではながかった日本による植民地時代の記憶や研究の遅れにより通信使の研究や史料発掘がまだ十分でない事もあって、国書の存在の吟味も遅れていたこともあって異論もでたが、この点では日本側が説得に努めて了解点に達した。

また壬申倭乱(文禄・慶長役)に係わる記録のうち、対馬島主であった宗義智の肖像画を含めるか否かについても論争があった。韓国側は宗義智が戦争回避に努力した点を認めつつも、秀吉の命により、開戦時の先鋒をつとめた記憶が生々しくとても世界遺産の一部に加えることはできない、と反論した。これについては韓国側の見解を尊重して登録物件からはずすこととした。このようにして約2年半の協議のすえ、2016年3月末にユネスコ事務局へ申請の運びとなった。

3 朝鮮通信使が往来した1607年から1811年にかけての約200年間は狭い海峡を挟んだ両国が大きな紛争もなく、またこの両国が平和を構築していたことが影響して東アジア全体が安定した国際関係にあった。この点は欧州諸国の同時代と比較すれば良くわかることである。また文化の交流が知識人などを中心にすすんだこと、更に一行の残したこの時代の日本の社会の記録が朝鮮国にも伝えられて、相互理解が進んだこともあった。
 それに両国がともに漢字文化圏に属していたことも幸いした。通訳をせずとも、筆談や漢詩文の応唱によってその意思は確かめられたし、双方の感情のゆききをよく伝えることもできた。

4 ユネスコ(国連教育科学文化機関)は第2次世界大戦という人類史上最大の戦禍のあと、1948年の「世界人権宣言」についで1951年に起草締約された国際規約をもとにして発足した。この機関の憲章は次のように述べる。 「この憲章の当事国は、その国民に代わって次の通り宣言する。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。(中略)文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つ、すべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果たさなければならない神聖な義務である。後略)」
 
朝鮮通信使が果たした役割はまさにこのユネスコ憲章の精神そのものではないだろうか。


2018年度 第4回『人権大学講座』

テーマ:朝鮮通信使のユネスコ遺産登録の意義

200年にわたって日本が招請して訪れた朝鮮通信使の目的と意義は何だったのか。またそれは東アジア世界に何をもたらしたのか。そして日本の学者や民衆にどんな影響をあたえたのか。外交と文化交流の両側面からそのかかわりと実体にせまる。また日韓の民間団体の自主的な意思でこの登録が実現した経過とその実情をつうじて、今後の日韓関係と朝鮮半島と日本のかかわりかたを考える。

2018年7月23日(火)14時〜15時40分
場所:ハートピア京都
講師:仲尾宏(京都造形芸術大学客員教授)
受講料:1000円(先着100名様)

お申込みについては、電話・FAX・メール等でお申込みください。
■世界人権問題研究センター
■TEL:075-231-2600 FAX:075-231-2750
■mail:jinken@khrri.or.jp
添付PDF
2018年度 第4回『人権大学講座 』のチラシはこちらより
朝鮮通信使のユネスコ遺産登録の意義





奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島に関する IUCN 評価結果の概要について

1.世界遺産一覧表への記載の可否世界遺産一覧表への記載の可否に関する勧告は以下の4段階に区分されており、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」については、「記載延期」が適当との勧告がなされた。


    記載Inscribe 世界遺産一覧表に記載するもの

   情報照会Refer 追加情報の提出を求めた上で、次回以降に再審議するもの

○ 記載延期Defer より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの(推薦書の再提出後、約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある)。

   
  不記載Not to inscribe  記載にふさわしくないもの(世界遺産委員会で不記載決議となった場合、例外的な場合を除き再推薦は不可)


2.記載基準(クライテリア)への適合自然遺産の記載基準への合致は認められなかった。

記載基準  
評価の内容 
ⅸ 生態系

 :選定された 4 島は大陸島の進化過程の顕著な例を保護している構成要素を含んでいる。しかし、資産の分断等において、生態学的な持続可能性に重大な懸念があるため、推薦地は完全性の要件には合致しない。推薦地は評価基準には合致しないと考える。


ⅹ 生物多様性

:選定された4島は、本地域の独特で多様な生物多様性の生息域内保全のために最も重要な自然生息地を包含している。絶滅危惧種の種数や割合も多く、固有種数と固有種率も高い。世界的な絶滅危惧種の保護のために高いかけがえのなさを示す地域を含んでいる。しかし、北部訓練場の返還地も推薦地の価値と完全性を大きく追加するものであり、また、構成要素の選択において、推薦の価値にも完全性にも貢献しない不適切な小規模な地域を除くためにも、多くの修正が必要である。
 北部訓練場返還地の関連地域を加え、推薦の価値をもたない不適切な構成要素を除去すれば、推薦資産は本評価基準に合致する可能性があると考える。

3.勧告事項 
○ 構成要素の選定や連続性、種の長期的保護の可能性等について再考すること。 
○ 沖縄島の北部訓練場返還地を必要に応じて推薦地に統合する等の必要な調整を行うこと。
 ○ 土地所有者や利用者の推薦地の戦略的及び日常的な管理への参画と私有地の取得等を進めること。 
○ 奄美大島ノネコ管理計画の採択及び実施予定等、侵略的外来種(IAS)の駆除管理の取り組みを評価し、既存の IAS 対策を、推薦地の生物多様性に負の影響を与える他のすべての種を対象に拡大すること。 
○ 主要な観光地域において、適切な観光管理メカニズムや観光管理施設等、観光開発計画及び訪問者管理計画の実施を追求すること。 
○ 絶滅危惧種の状態・動向、及び人為的影響及び気候変動による影響に焦点を当てた、総合的モニタリングシステムを完成し、採択すること。




環境省HP
平成30年5月4日
自然環境



奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界遺産一覧表への記載推薦に関する国際自然保護連合(IUCN)の評価結果及び勧告について(第二報)

我が国が世界遺産一覧表への記載を推薦している「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」について、自然遺産の評価を行う国際自然保護連合(IUCN)の評価結果がユネスコ世界遺産センターから通知され、世界遺産一覧表への「記載を延期」することが適当と勧告されました。
評価結果の概要をとりまとめましたので、お知らせします。

1.IUCNの評価結果

・IUCN評価結果の概要は別紙のとおりです。
・今後、評価結果等を詳細に分析し、関係機関や地元の関係する団体とともに、指摘事項等への対応を検討いたします。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
課   長:奥田 直久
調 整 官:岡野 隆宏
専 門 官:松永 曉道
電話番号:03−5521−8274

ウルグアイ 表現の自由度 ユネスコチャンピオン
2016年6月27日

 ユネスコイリナ・ボコヴァ事務局長は、表現の自由の問題に関する協力を強化するためにウ、ルグアイの最高裁判所でジャーナリストの情報とセキュリティへのアクセス覚書に調印しました。式典は、ウルグアイモンテビデオで開催されました。

ユネスコ局長とウルグアイの最高裁判所との契約は、他の高レベルの当局の存在下で司法機関から、ウルグアイ、リカルド・C.・ペレスマンリケの最高裁判所の大統領によって署名されました

この契約は、地域全体の活気に満ちた民主主義、オープンな社会、より包括的かつ持続的な発展のために不可欠である問題について協力を深めるための正義とユネスコの最高裁判所の決意を確認します。深い社会的な変換の時には、表現の自由を守ることは、社会的一体性と、より永続的な平和のための根拠を強化する上で不可欠な役割を果たしています。

「独立した司法制度は、すべての民主主義国家で表現し、透明性の自由を保証する基本的な柱であり、「局長は語りました。 「私は、人権と基本的自由を促進し、ディフェンディングにおけるリーダーシップのためのウルグアイの政府を祝福 - 私は、この地域の他の国のモデルとして本契約を参照してください。

理解のこの覚書は「すべての人権を守るには、市民社会の参加を促進することを目指し、「ウルグアイの最高裁判所の社長、氏リカルド・C.・ペレスマンリケは、ことも下線を引きました」。

契約はウルグアイの機関や司法当局の能力を強化するための戦略的なフレームワークを提供します。これに基づき、ユネスコとパートナーは対話とキャパシティビルディング・イニシアティブの広い範囲で、訓練プロセスをサポートし、理解を深め、国際基準上の司法システムにおける主体間の知識と感性ます。

ウルグアイは現在、イベロアメリカの司法サミットの常設事務局を保持しており、ユネスコと同様の協定を奨励します。今年4月、ユネスコは、表現の自由、公開情報へのアクセスや国のジャーナリストの安全性を強化するためのパラグアイイベロアメリカの司法サミット(パラグアイの最高裁判所)との契約を締結しました。ウルグアイとの新しい契約は、司法のラテンアメリカサミットによって最後の3年間で進められ研修、などのアクションの結果、です。サミットの支援を得て、ユネスコは、ラテンアメリカの22カ国で2,000以上の司法役員を訓練しました。

局長は、国や地域の合意の重要性を強調し、また民主主義の礎石として、表現の自由を保護し、促進する上でjudiciariesの役割を強化するために、より深い南南協力を奨励します。

特にスウェーデン国際開発協力庁の支援を受けて - - この新しい契約は、表現の自由を守るために地域全体でユネスコの行動のより広い枠組みに収まると、彼らは持続可能なため2030アジェンダを実装するよう米国に同行するためにユネスコのコミットメントに沿ったものです特にSDG 16平和、正義と強力な制度上の開発、。

「このすべては、地域全体ユネスコの深化婚約を反映し、「イリナ・ボコヴァは「特に社会変革と先頭平和構築プロセスが直面している政府や社会をサポートし、同行する。」と述べました

UNESCO champions freedom of expression with the Supreme Court of Justice of Uruguay

On 27 June, 2016, the UNESCO Director-General, Ms. Irina Bokova, signed a Memorandum of Understanding with the Supreme Court of Justice of Uruguay to strengthen cooperation on issues of freedom of expression, access to information and security of journalists. The ceremony took place in Montevideo, Uruguay.

The agreement with the Supreme Court of Justice of Uruguay was signed by the UNESCO Director-General and the President of the Supreme Court of Justice of Uruguay, Mr Ricardo C. Pérez Manrique, in the presence of other high-level authorities from the judicial branch.

This agreement confirms the determination of the Supreme Court of Justice and UNESCO to deepen their cooperation on issues that are vital for vibrant democracy, open societies and more inclusive and sustainable development across the region. At a time of deep social transformations, defending freedom of expression plays an essential part in advancing human rights and dignity and in strengthening the grounds for social cohesion and more lasting peace.

“Independent judicial systems are fundamental pillars to guaranteeing freedom of expression and transparency in all democracies,” said the Director-General. “ I congratulate the Government of Uruguay for its leadership in promoting and defending human rights and fundamental freedoms – I see this agreement as a model for other countries in the region.

” The President of the Supreme Court of Justice of Uruguay, Mr Ricardo C. Pérez Manrique, underlined also that “this Memorandum of Understanding aims to promote the participation of civil society in defending all human rights”. 

The agreement provides a strategic framework for reinforcing the institution and the capacities of judicial officials in Uruguay. On this basis, UNESCO and partners will support the training process and improve the understanding, knowledge and sensitivity among actors in the judiciary systems on international standards, through a wide range of dialogue and capacity building initiatives. 

Uruguay currently holds the Permanent Secretariat of the Ibero-American Judicial Summit, and will encourage similar agreements with UNESCO. In April this year, UNESCO signed an agreement with the Ibero-American Judicial Summit in Paraguay (the Supreme Court of Paraguay) to strengthen freedom of expression, access to public information and the safety of journalists in the country. The new agreement with Uruguay is the result of action, including training, taken forward over the last three years by the Latin American Summit of the Judiciary. With the support of the Summit, UNESCO has trained more than 2,000 judicial officers in 22 countries in Latin America. 

The Director-General highlighted the importance of the agreement for the country and the region, and also to encourage deeper South-South cooperation to strengthen the role of judiciaries in protecting and promoting freedom of expression as cornerstones of democracy. 

This new agreement fits into the wider framework of UNESCO’s action across the region to defend freedom of expression – notably with the support of the Swedish International Development Cooperation Agency – and is in line with UNESCO’s commitment to accompany States as they implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, especially SDG 16 on peace, justice and strong institutions. 

“All of this reflects UNESCO’s deepening engagement across the region,” said Irina Bokova, “Especially to support and accompany governments and societies facing social transformation and leading peace-building processes.”




全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事