台東区寿2丁目高層マンション
三井不動産レジデンシャルらに対する建築工事禁止請求控訴事件
東京高裁第8民事部 阿部潤裁判長は証拠調べせよ!
被控訴人三井不動産レジデンシャル担当者らの人証尋問を行え!
本件原告は9月27日、東京高裁第8民事部 阿部潤裁判長に証拠調べを行うよう、証拠申出書を提出しました。
しかし、阿部潤裁判長は9月28日東京高裁第806号法廷で、第1回期日を開廷するや否や、結審を告げ、第2回期日12月14日午後3時30分判決を言い渡すとして閉廷し、開廷から1分ほどであっという間に逃げるように退廷してしまいました。
原告と弁護団および支援者らは、東京高裁阿部潤裁判長が、高裁で一切審理せずに判決を言い渡すとしたことに厳重に抗議し、証拠調べを実施するよう強く求めるものです。
この間、高層・超高層マンション等開発被害における地面師の問題がクローズアップされています。
建築主三井不動産レジデンシャルによる寿2丁目高層マンション(14階78戸定期借地権60年:登記2013年9月)は、半年ほど前に建物は完成していますが、マンションの名前もついていず、管理人も不在で、すでに廃墟化が始まっています。
この寿2丁目高層マンションは、観光地台東区浅草の住宅街のど真ん中で、暴力団を使って地上げし、遺跡を破壊(人骨130体・江戸時代初期:寛永年間に寺を開いた住職の墓石)し、ダミー・グローブマネージメントが台東区に虚偽の標識設置届けを提出し、虚偽の住民説明会を開き、住民を繰り返しだまし、虚偽の建築確認申請を提出し、確認が降りたものです。
これまでに下記3人に対する証拠調べは実現しておらず、裁判の公正な審理を行う上で不可欠です。
ぜひ、東京高裁第8民事部阿部潤裁判長に対し、「台東区寿2丁目高層マンション裁判の証人尋問を実施せよ」との声を届けてください。
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証拠申出書
2017年9月27日
東京高等裁判所第8民事部E係 御中
控訴人ら代理人
第1 人証の表示
1 東京都中央区銀座六丁目17番1号
三井不動産レジデンシャル株式会社内
証人 永 嶋 勝 喜 (呼出 主尋問45分)
2 埼玉県川口市本町四目11番6号
川口土木建築工業株式会社内
証人 岩 瀬 匡 志 (呼出 主尋問45分)
3 東京都台東区寿2丁目3番2号
証人 吉 川 健 次 (同行 主尋問30分)
第2 立証趣旨
1 証人 永 嶋 勝 喜
証人は、被控訴人三井不動産レジデンシャルの担当者として、訴外グローブマネージメントが訴外篠原設計事務所から本件各借地権付建物の所有権移転登記を受ける以前から、本件土地上のマンション建築計画の担当者として度々現地に赴いていた者である。
永嶋証人に対する尋問により、被控訴人三井不動産レジデンシャルが、訴外グローブマネージメントが暴力団を利用して本件土地に借地権付建物を主有していた訴外吉川健次を追い出したことを知っていたこと、被控訴人三井不動産レジデンシャルが住民説明会で十分な説明をしないなど一貫して不誠実な対応に終始したこと、本件マンション建設が周辺住民に大きな悪影響を与えることを立証する。
2 証人 岩 瀬 匡 志
証人は、被控訴人川口土木建築工業の現場担当者である。
岩瀬証人に対する尋問により、本件マンション計画に暴力団が関与していたこと、本件マンション建設に伴い周辺地域に日照被害や地盤沈下等多くの影響が生じていたこと、現地住民から多数の苦情を受けながら被控訴人川口土木建築工業はまともに取り輪なかったこと、本件マンション建設が周辺住民に大きな悪影響を与えることを立証する。
3 証人 吉 川 健 次
証人は、本件マンション建設地にもともと借地権付建物を所有していたものである。
吉川証人に対する尋問により、証人が不実の登記を利用され、訴外グローブマネージメントによって暴力的に本件と力の立ち退きを余儀なくされたことを立証する。
第3 尋問事項
1 証人 永 嶋 勝 喜
(1)証人の地位・経歴等
(2)本件マンション計画の立案について
(3)訴外グローブマネージメント、被控訴人川口土木建設との関係
(4)訴外グローブマネージメントが吉川証人の借地権建物の所有権移転登記を受けた経緯及び吉川証人とその家族が本件土地を退去した経緯
(5)被控訴人三井不動産レジデンシャルの住民説明会での対応
(6)その他本件に関する一切の事情
2 証人 岩 瀬 匡 志
(1)証人の地位・経歴等
(2)本件マンション計画の立案について
(3)訴外グローブマネージメント、轢こう訴人三井不動産レジデンシャルとの関係
(4)訴外グローブマネージメントが吉川証人の借地権建物の所有権移転登記を受けた経緯及び吉川証人とその家族が本件土地を退去した経緯
(5)被控訴人川口土木建設の住民説明会での対応
(6)その他本件に関する一切の事情
3 証人 吉 川 健 次
1) 略歴
(2)本件マンション建設計画について
(3)借地権付建物が取り壊されるに至る経緯
(4)暴力団関係者と被控訴人らの関係
(5)その他本件に関する一切の事情