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国連、山城議長拘束で是正求める 

2月に緊急アピール

【ジュネーブ共同】

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動中に逮捕された沖縄平和運動センターの山城博治議長=傷害罪などで公判中=に関し、国連の特別報告者4人が2月末、長期拘束などには国際人権法上問題があるとして日本政府に速やかな是正を求めていたことが分かった。国連人権高等弁務官事務所が26日、4人の緊急共同アピールを公表した。

 山城議長は3月18日に保釈されたが、人権団体は「アピールが圧力になった可能性がある」と指摘している。

 一方、日本政府は4月10日にジュネーブの国際機関代表部を通して「問題ない」とするアピールへの回答を送付。

 国連特別報告者のケナタッチ氏が「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に懸念を示した問題で、ケナタッチ氏が菅義偉官房長官の抗議に再反論した声明を民進党が入手し、23日の法務部会で公開した。
 声明全文:
 私の書簡は、特に日本政府が今回の法案を十分な期間の公的議論(public consultation)を経ず、提案された諸施策について許容される十分な考慮もないままに、法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては、完全に適切なものです。
 私が日本政府から受け取った「強い抗議」は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的内容について、1つの点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥について、ただの1つも向き合ったものではありません。
 私はその抗議を受けて、5月19日の朝、次のような要望を提出しました。
「日本政府には、法案の公式英語訳を提供することが望まれます。その上で日本政府には、当該法案のどこに、どの部分に、あるいは既存の他の法律のどの部分に、新しい法律が、私の書簡で示唆しているものと同等のプライバシー権の保護と救済が含まれているのか、または他の法律によりカバーされているのか示していただきたいです。私は、私の書簡の内容について不正確であると証明されれば、当該部分については公開の場で喜んで撤回いたします」
 日本政府は、これまでの間、実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付してくることができませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで、私は、安倍晋三首相に向けて書いた書簡における、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを正当化することは絶対にできません。
 日本政府が、その抗議において、繰り返し多用する主張は、2020年の東京オリンピックに向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だというものでした。
 しかし、このことは、プライバシーの権利に対する十分な保護もないこの法案を成立することを何ら正当化するものではありません。日本が国連条約に批准することを可能にし、同時に、日本がプライバシー権および基本的人権の保護の分野でリーダーとなる機会を付与する法案(それら保護が欠如していることで日本を目立たせる法案ではなく)を起草することは確実に可能です。
私は日本およびその文化に対して深い愛着をもっています。さらに、私は日本におけるプライバシー権の性質および歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバシー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は、日本が高い人権基準を確立し、この地域における他の国々および国際社会全体にとってよい前例を示していただけるものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私にとって大いなる悲しみであり、不本意なことでした。
 現在の段階において、ただ一つの望みは、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することです。私が書簡にて述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申し出を受け入れてくださるのであれば、日本政府がさらに思慮深い地位へと到達できるように喜んでお手伝いをさせていただきます。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気付くべき時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は全力を尽くして支援することといたしましょう。


Special Rapporteur on the right to privacy

http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Issues/Privacy/JAC_Passport.jpgA Special Rapporteur is an independent expert appointed by the Human Rights Council to examine and report back on a country situation or a specific human rights theme. This position is honorary and the expert is not United Nations staff nor paid for his/her work. The Special Rapporteurs are part of the  Special Procedures  of the Human Rights Council.  
Introduction 
In July 2015, the Human Rights Council appointed Prof. Joseph Cannataci of Malta as the first-ever Special Rapporteur on the right to privacy. The appointment is for three years.  
Mandate
The Special Rapporteur is mandated by Human Rights Council Resolution 28/16:   
(a ) To gather relevant information, including on international and national frameworks, national practices and experience, to study trends, developments and challenges in relation to the right to privacy and to make recommendations to ensure its promotion and protection, including in connection with the challenges arising from new technologies;  
(b ) To seek, receive and respond to information, while avoiding duplication, from States, the United Nations and its agencies, programmes and funds, regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil society organizations, the private sector, including business enterprises, and any other relevant stakeholders or parties;  
(c ) To identify possible obstacles to the promotion and protection of the right to privacy, to identify, exchange and promote principles and best practices at the national, regional and international levels, and to submit proposals and recommendations to the Human Rights Council in that regard, including with a view to particular challenges arising in the digital age;  
(d ) To participate in and contribute to relevant international conferences and events with the aim of promoting a systematic and coherent approach on issues pertaining to the mandate;  
(e) To raise awareness concerning the importance of promoting and protecting the right to privacy, including with a view to particular challenges arising in the digital age, as well as concerning the importance of providing individuals whose right to privacy has been violated with access to effective remedy, consistent with international human rights obligations; 
(f) To integrate a gender perspective throughout the work of the mandate; 
(g) To report on alleged violations, wherever they may occur, of the right to privacy, as set out in article 12 of the Universal Declaration of Human Rights and article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including in connection with the challenges arising from new technologies, and to draw the attention of the Council and the United Nations High Commissioner for Human Rights to situations of particularly serious concern; 
(h) To submit an annual report to the Human Rights Council and to the General Assembly, starting at the thirty-first session and the seventy-first session respectively.


 【ベルリン時事】 国連は14日、北朝鮮の人権問題担当のキンタナ特別報告者が16〜22日に韓国を、23〜26日に日本を訪問すると発表した。

 今年8月の特別報告者への就任後、キンタナ氏が日韓を訪れるのは初めて。

 キンタナ氏は日韓滞在中、当局者や脱北者、拉致被害者家族らと面談する予定。25日には東京で記者会見する。

時事通信 11/14(月)


 横田めぐみさん(拉致当時13)が新潟市内で北朝鮮に拉致されてから39年になる15日、早期帰国を求める集会が同市であり、両親の早紀江さん(80)と滋さん(84)は体調考慮し、川崎市内の自宅からインターネット中継で会場の約650人に向けて拉致問題の解決を訴えました。

 ★ 平和への権利 国連宣言
   人権理事会で初めて草案が採択される!

平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会
事務局長  笹本 潤

 2008年以来、国連人権理事会では平和への権利を国際法典化する決議が約3分の2の多数の政府により毎年採択されてきました。それ以来、人権理事会の諮問委員会の草案や、各国代表による作業部会が毎年開かれて、国連宣言案の内容が審議されてきました。
 2016年6月、これまで法典化に最も積極的だったキューバ政府らが、2016年6月の人権理事会に宣言案を提出しました。今までの人権理事会の決議は、諮問委員会や作業部会で審議を進めるべき、といった手続きに関するもので、
宣言案の内容自体の決議は初めてでした。
 第32会期人権理事会の最終日の2016年7月1日の午後6時、平和への権利国連宣言案が
賛成34、反対9、棄権4で採択されました。


 採択された宣言案は、
第1条に、right to enjoy peace(平和を享受する権利)が入るもので、今までアメリカやヨーロッパ諸国、日本、韓国が反対してきた「right(権利)」という言葉を明記して、平和を権利として認めたものです。

 本来、平和への権利の国連宣言案を審議しているのだから、「right(権利)」という言葉が入るのは、当然と思われるかもしれません。
 しかし、
欧米の反対国は、この権利という言葉を否定することに力を注いできたことを考えると、「権利」という言葉が今回の宣言案に入ったのは、3分の2を占める賛成国やNGOの活動の成果と言えます。
 願わくばすべての国が賛成するコンセンサスでこのような採択がされるのが理想的だったのですが、それでも国連人権理事会で史上初めて
平和が権利として宣言された意義は大きいのです。
 冷戦終結後、国連では、
国家の安全保障から人間の安全保障への安全保障観の移行を提起し始め、この平和への権利もそのような人間中心の国際政治を達成するするための一つの手段なのです。

 今後、
国連総会で審議、採択されると、平和への権利・国連宣言が正式に成立することになります。
 その後、人権理事会において、特別報告者、作業部会などの特別手続があり、そこで平和への権利の内容が具体的に審議され、最終的には
国際人権規約として成立する、というのが理想的な進行です。
 このような形で宣言の活動が進むように、私たちNGOはさらに質の高い、大きい運動を作っていかなければなりません。(2016年8月5日記)

 (採択された宣言案の内容)
 ◎ 平和への権利宣言
  (前文省略。平和の諸原則が述べられている)
第1条 すべての人は、すべての人権が促進及び保護され、発展が十分に実現されるような、平和を享受する権利を有する。

第2条 国家は、平等、非差別、正義と法の支配を尊重し、実施し、促進すべきであり、また社会内でも対外的にも平和を構築する手段として、恐怖と欠乏からの自由を保障すべきである。

第3条 国家、国連、特別機関は、この宣言を実施するため、特にユネスコにおいて、適切な持続性のある手段を取るべきである。国際、地域、国内、地方における諸組織、市民社会は、この宣言の実施にあたって、それを支持し援助するようにすべきである。

第4条 すべての人々が、寛容、対話、協力、連帯の精神を養うために、国際的、国内的な平和教育の機関が促進されるべきである。このために平和大学は、教育、研究、研究生の教育、知識の普及を進めることにより平和教育という普遍的な事業に貢献すべきである。

第5条 この宣言は、国連の目的と原則に反するように解釈されてはならない。この宣言の各条項は、国連憲章、世界人権宣言、及び国家により批准された関連する国際的、地域的な文書に沿って理解されるべきである。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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