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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■国連 人権理事会

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In advance of the Human Rights Council elections that will take place this autumn, Amnesty International and the International Service for Human Rights (ISHR), with the co-sponsorship of the Permanent Mission of Panama, held a presentation and discussion of the pledges and commitments made by candidates running for the term starting 2017. 

The meeting was intended to give candidates an opportunity to present their vision of membership on the Council and respond to questions on how they would realize the pledges and commitments they have made in seeking election. 

Member States participating: Brazil, Croatia, Guatemala, Hungary, Iraq, Japan, Tunisia, United Kingdom, United States. 

#HRCpledging, @ISHRGlobal @AmnestyUN


 ◆ グランサコネ通信16−03 (前田朗Blog)

 25日、国連人権理事会諮問委員会は、今後取り上げるべき議題の案について検討した。
 韓国のソー委員は、地域的人権メカニズムを提案している。欧州人権条約と人権裁判所のように、米州やアフリカにはメカニズムが出来ているし、東南アジアも進展中。これらの理論的実践的成果を研究する課題である。
 もちろん、東アジアにそういうメカニズムが全くないことが主眼。オカフォル委員、ザン委員(中国)をはじめ数人の委員が賛成意見を次々と。諮問委員会としてはまとまるだろう。ただ、人権理事会が認めないと実際には動けない。
 他に、社会権と持続可能な発展など、いくつかの案が出されていた。ジーグラー委員は文化遺跡の破壊を提案していた。


 29日から4週間の日程で、国連人権理事会が開催される。1週目はハイレベルセグメントで、各国政府のプレゼンテーション。
 予定されているパネルは、2030年持続可能な社会、国際人権規約50年、気候変動、障害者の権利、子どもの権利、HIV、民主主義とレイシズム、移住者の権利など。

 普遍的定期審査(UPR)はミクロネシア、レバノン、モーリタニア、ナウル、ルワンダ、ネパール、セントルシア、オマーン、オーストリア、オーストラリアなど。

 他に提出されている主な報告書は、信仰の自由、子どもと武力紛争、マイノリティ、勤労の権利、家族の保護、麻薬の影響、食糧の権利、拷問、子ども売買・ポルノ、反テロと人権等。
 子ども売買・ポルノでは特別報告者の日本訪問報告書が出ている。

 マイノリティ問題の特別報告者も日本訪問をしたが、その報告書はまだできていないので、次回のようだ。ただ、今回の報告書はカースト差別なので、部落差別に言及がある。

 ◆ 『マイノリティ問題特別報告書』(A/HRC/31/56)
 リタ・イザク特別報告者は、今回、カーストその他に基づく差別を取り上げている。その定義、影響を受ける集団、国際法の枠組みに言及したうえで、市民的政治的権利や経済的社会的文化的権利に即して検討している。
 アジアでは、インド、ネパール、スリランカ、日本
 中東ではイエメン、アフリカではモーリタニア、マダガスカル、ナイジェリア、セネガル、ソマリアなど。

 日本については、パラグラフ36で、反差別国際運動や部落解放同盟の資料を基に、概況を簡単に示している。
 パラグラフ74では、友永健三論文等を使って、職業差別と戸籍に言及。
 パラグラフ91では、友永論文を基に、教育を受ける権利について、高校就学率に言及。
 さらに、パラグラフ115では、同対法(1969−2002)に言及。

『前田朗Blog』(Thursday, February 25, 2016)
http://maeda-akira.blogspot.jp/2016/02/blog-post_25.html

  グランサコネ通信15−05
 ◆ 地方自治体とヘイト・スピーチ


 8月11日、国連人権理事会諮問委員会で、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田朗)は、議題「地方政府と人権」において次のような発言をした。
<最近、日本ではマイノリティに対するヘイト・スピーチが増加しているが、地方自治体が在日朝鮮人に対するヘイト・スピーチを助長・促進している。2013年以後、生駒市、堺市、高槻市などの自治体が、朝鮮人に対するヘイト・スピーチを行ってきた団体に公共施設を利用させている。公共施設内で「慰安婦展」が開催され、第二次大戦期における日本帝国軍による性奴隷制を正当化し、歴史の事実を否定している。
 2013年以来、国際社会権規約委員会、国際自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会が、日本政府に対してヘイト・スピーチを抑止し、犯罪とするように勧告してきたが、日本政府は従っていない


このため地方自治体がヘイト団体に公用施設を利用させている。
 人権団体が、自治体にヘイト団体への利用許可を止めるように申し入れているが、地方自治体はヘイト団体にも結社の自由や表現の自由があると称して、聞き入れない。これは人種差別撤廃条約第二条一項に違反している。>
 発言後、韓国大使がやってきて、礼を言われた。礼を言うのはこちらだが。また、諮問委員のソ・チャンノクさん(韓国のコリア大学教授)もわざわざ来てくれた。朝鮮TVの記者も取材に来た。

 諮問委員会は、地方政府が人権促進に果たす役割と同時に、人権促進を妨げる要因をも検討・審議している。地方自治体によるヘイト・スピーチへの加担はほとんど「共犯」と呼ぶべき事態である。
 ザイトク系の団体がヘイト・スピーチを行ってきたこと、それが社会問題となっていること、またヘイト・スピーチを行う可能性が高いこと、現に開催中の集会でヘイト・スピーチを行っていること、ヘイト・スピーチが国際人権法では犯罪化するべき重大な出来事と理解されていることを、すべて十分知りながら、それでもあえてヘイト団体に公共施設を利用させている。生駒市や堺市はヘイト団体に転落したと言うべきではないだろうか。

『前田朗Blog』(Tuesday, August 11, 2015)
http://maeda-akira.blogspot.jp/2015/08/blog-post_66.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
  グランサコネ通信15−04
 ◆ 国連人権理事会諮問委員会始まる


 8月11日、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田弓恵)は、国連人権理事会諮問委員会の議題「地方政府と人権」において次のような発言をした。
 <最近、日本の地方自治体は、憲法九条の戦争放棄の趣旨をアピールする集会に公共施設利用を拒否する例がある国分寺市では、9条の会が市民フェスティバルから排除された。大和市は、9条の会主催の集会の協賛をキャンセルした。埼玉では9条擁護の女性デモを謳った俳句が公的雑誌から削除された。公務員には憲法尊重義務がある。市民が平和について語る自由が保障されるべきである。「諸都市の人権グローバル憲章」によれば、市民は干渉されずに自己の意見をもち、多様な情報を得ることができるとしている。都市は議論と意見交換を促進するべきである。>



 諮問委員会は、国連人権理事会の下に置かれた専門家委員会で、各国政府の推薦を受けた専門家18名が選挙で選ばれる。人権理事会から諮問を受けた事項について専門家として審議して、勧告を出す機関である。
 2008年から、毎年春と夏にそれぞれ1週間の会期で開催されている。平和への権利、スポーツとオリンピック精神における人権、ハンセン病患者の人権、腐敗と人権等を審議してきた。

 「地方政府と人権」については、既に中間報告書(A/HRC/27/59)が出され、今会期において最終報告書(A/HRC/30/49)を準備している。担当は、ホダ・エルサダ委員とカトリーナ・パベル委員。
 諮問委員会は8月10日に始まり、この日は参加できなかったが、「ハゲタカ・ファンドが人権に与える影響」の審議が行われた。

『前田朗Blog』(Tuesday, August 11, 2015)
http://maeda-akira.blogspot.jp/2015/08/blog-post_11.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

人権理事会について

今年は、終戦70周年であり、国連創設70周年です。
 
日本政府は、2013年元旦から、3期目の国連人権理事国だということをご存知でしょうか?
 
第2次世界大戦の侵略国である日本の安倍内閣による憲法9条改悪路線は、世界人権宣言と国際人権規約等に真っ向から敵対し国連の人権尊重の流れを阻む人道問題です。
この重大事態は、「重大な人権侵害を行った理事国」として理事国の資格を停止させるべき事態です。
 
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−
外務省HPより
 

人権理事会

平成23年7月

【沿革】

 2005年9月の国連首脳会合において設立が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されました。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。
 理事会は47ヶ国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。
 人権理事会は、2006年6月の第1回会合以来、1年の間に合計9回にのぼる理事会会合(5回の通常会合と4回の特別会合)や各種ワーキング・グループ会合等を開催し、テーマ別及び国別の人権状況にかかる報告や審議等のほか、特に、人権委員会から引き継いだ活動や組織の見直しを行いました。先進国と途上国との間での粘り強い協議の結果、2007年6月には、作業方法や組織等の制度構築にかかる包括的な合意がなされました。今回合意された制度の下で、人権理事会が世界の人権状況の改善に如何に取り組んでいけるかが今後一層重要となります。

【主な任務】

【日本の取組】

 日本は、世界の人権問題に対して、国連がより効果的に対処する能力を強化するとの観点から、人権理事会を巡る協議に積極的に参加しました。また、1982年以来一貫して人権委員会のメンバー国を務めているという経験を活かし、人権理事会においても、人権分野における国際貢献をより一層強化していく考えです。

【人権委員会と人権理事会の相違点】

 人権委員会人権理事会
人権委員会と人権理事会の相違点
会期6週間(3〜4月)少なくとも年3回、合計10週間以上
(一年を通じて定期的に会合)
場所国連欧州本部(ジュネーブ)国連欧州本部(ジュネーブ)
ステータス経済社会理事会の機能委員会
(1946年経済社会理事会決議により設立)
総会の下部機関
(2006年総会決議により設立)
理事国数53カ国47カ国
地域配分アジア12、アフリカ15、ラテンアメリカ11、東欧5、西欧10アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7
選挙方法経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数により選出総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出
任期3年(再選制限なし)3年(連続二期直後の再選は不可)
その他・委員国の過半数の合意により特別会期の開催可能。・総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った理事国資格を停止可能。
・理事国の3分の1の要請により特別会期の開催可能。

【人権理事会レビュー】

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