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煎本 増夫 著 雄山閣
・慶長14年(1609)の法度:「他国へ欠落致すにおいては、曲事たるべし。但し、地頭・代官非文の儀、これある
においては、上使ならびに番頭、その国の年寄中へ相届べき事」
・慶長17年の法度:「三箇条の禁令=切支丹・手負いもの・煙草」「煙草吸うこと禁ぜられおわんぬ、然るうえは
売買のものまでも見つけた輩においては、双方の家財を下さるべきなり。もしまた路地に於いて見つけたなら
ば、煙草並び売り主を押さえおき、言上すべし」
・元和元年「一、たばこのみもうすまじく事 一、たばこ郷中にてつくり申すまじき事 一、たばこ売買申すまじき事
右の分相背き申し候へば、訴人五人組ともに御成敗仰せつけられるべく候。(五人組の初見)
・門屋(かどや)=家抱(けほう)・庭子(にわこ):高持百姓から土地を分与されているが、隷属関係は残っていて
年貢・賦役は主家と一緒に納入。名子(なこ)・柄在家(からざいけ)も隷属的農民。
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