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新典社選書84
第4章 廃仏稀釈は文化に何をもたらしたのか 野村朋弘
・明治元年3月13日 太政官布告;神祇官再興=全国神社を支配
3月17日 神祇事務局から諸社へ通達
①神社の名称は仏教的なものではないように変更
②御神体が仏像の場合は変更
③別当・社僧は還俗し、神主・社人として神道へ転ず
・明治4年 破壊的行動が批判を呼び、神仏分離は廃仏稀釈ないと通達
・伊勢神宮が皇祖を祀るとして神社のトップに。明治天皇参拝の前4カ月で、伊勢国
258寺が62寺に。遷宮後の宮殿見学も不可に。
・鶴岡八幡宮;1208年に八幡宮寺として建立。明治3年、護摩堂・薬師堂・大塔
仁王門など仏教的建造物破壊。
・明治4.8年 社寺の境内以外の所有地を上地=没収
・明治4年 神社の祠官世襲禁止
・明治10年 神祇官から改組した教部省廃止まで廃仏毀釈は続く
(地方差が大。鹿児島>北海道) ・昭和21年 神仏判然令廃止
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