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『十七条憲法』(一部抜粋)
一に曰く (第一条) 和(わ)を以(もっ)て貴(たつと)しと為し、 (うちとけて相互になごみあうこと(平和)をもっとも大切にし、) 忤(さか)ふること無きを宗(むね)とせよ。 (背き逆らわないことを規範とせよ。) 人、皆な黨(たむら)あり。亦達(さと)れる者は少し。 (人間にはみな自分の仲間というものがあり、また物事の道理をわきまえた者は少ない。) 是を以て、或は君父(くんぶ)に順(したが)はず、 (そのために、リーダーや親に従わず、) 乍(また)隣里(さととなり)に違(たが)ふ。 (隣り近所で争いを起こすことになってしまうのだ。) 然れども上(かみ)和(やは)らぎ、下(しも)睦(むつ)びて、 (だが、上も下も和らいで睦まじく、) 事を論(あげつ)らはむに、諧(ととの)へば、 (執われの心を離れて問題を話し合えるなら、) 則ち理(ことわり)自ら通(かよ)へり。何事か成らざらむ。 (自然に事実と真理が一致する。そうすれば実現できないことは何もない。) 十七に曰く (第十七条) 夫(そ)れ事をば獨(ひと)り斷(さだ)むべからず。 (そもそも事は独断で決めるべきではない。) 必ず衆(もろもろ)と與(とも)によろしく論(あげつら)ふべし。 (かならず、皆と一緒に議論すべきである。) 小事(いささけのこと)は是れ輕(かる)し。 (小さなことは軽いので、) 必ずしも衆(もろもろ)と與(とも)にすべからず。 (かならずしも皆と相談する必要はない。) 唯(ただ)し大事(おほきなるわざ)を論ふに逮(およ)びては、 (ただ大きな事を議論するに当たっては、) 若し失(あやまち)あらむことを疑ふ。 (あるいは過失がありはしないかと疑われる。) 故に衆と與(とも)に相ひ辨(わきま)ふるときは辭(こと)則ち理(ことはり)を得む。 (それゆえに皆と互いに是非を検証し合えば、その命題が理にかなうであろう。) 『五箇条ノ御誓文』
一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ (一、広く会議を開き、あらゆることについて公の議論の場で決定すべし。) 一 上下心ヲ一ニシ盛ニ経綸ヲ行フヘ (一、上の者も下の者も互いに一致協力して、国家秩序を盛んにすべし。) 一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス (一、役人・軍人から庶民にいたるまで、だれもがその志をまっとうし、 途中であきらめたり怠けたりしないよう計るべし。) 一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公動ニ基クヘシ (一、過去のあやまった風習や弊害をやめ、なにごとも天地の道理にのっとるべし。) 一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ (一、新しい智恵や知識を世界じゅうに求め、大いに天皇国家をふるいたたせるべし。) ※、この天皇という記述に関しては現在は主権在民なので国民と置き換えるのが妥当でしょう!! ※
現在の天皇・皇族を僕は是とも非ともしてませんが、 個人的には過去の天皇制は確実に悲劇的な歴史に結びついたと判断しています。 天皇賛美とはまったく違いますので、勘違いなさらないように!!
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