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市民団体3人の有罪確定へ=反戦ビラ配布、上告棄却−最高裁
4月11日15時31分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000081-jij-soci
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の旧防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(50)ら3人の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、被告側上告を棄却した。罰金20万〜10万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
被告側は、政治的なビラ配りに刑事罰を科すのは、表現の自由を保障した憲法二一条に違反すると主張。仮に住居侵入罪に当たるとしても、処罰するほどの違法性はないと訴えていた。
一審東京地裁八王子支部は、政治的ビラの配布は憲法が保障する表現活動で、商業目的に比べて居住者への迷惑は少なく、刑事罰に値しないと判断。3人を無罪とした。
これに対し二審東京高裁は
、配布は自衛官にイラク派遣命令の拒否を促す工作の意味を持つと指摘。居住者らの不快感などから違法
性は軽微ではないとして、逆転有罪を言い渡した。
ビラ配布の官舎立ち入り、最高裁が上告棄却 市民団体3人の罰金刑確定へ
4月11日15時56分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000921-san-soci
自衛隊のイラク派遣反対のビラを配るため平成16年、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の上告審判決が11日、最高裁第2小法廷であり、今井功裁判長は3人の上告を棄却した。3人の裁判官の全員一致。3人を罰金10〜20万円の有罪とした2審東京高裁判決が確定する。
判決を受けたのは、大西章寛(34)▽高田幸美(34)▽大洞俊之(50)の3被告。
3人は
「住居侵入罪で処罰することは、言論の自由を保障した憲法に違反する」
などと主張していた。
1審東京地裁八王子支部判決は、3人が配っていたビラが政治的意見の表明だったことを重視。
住居侵入に当たるとしながら、「処罰するほどの違法性はない」として無罪を言い渡していた。
一方
、2審は「他人が管理する場所に無断で立ち入ってまで政治的意見を発表する権利はない」と述べ、逆転
有罪としていた。
判決によると、3人は16年1月、「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを配る目的で、立川市の防衛庁宿舎の敷地に立ち入った。同年2月には2人が同じ目的で立ち入った。
≪ゴミビラへ正当な判決。
大量のビラで扇動する時代は終わった。≫
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過去記事をトラバさせていただきます。
2008/4/13(日) 午後 9:10
再三、入らないでというのを無視したからでしょ。
[ justice2003tikyuusaisei ]
2008/4/13(日) 午後 11:00
≪ゴミビラへ正当な判決。大量のビラで扇動する時代は終わった。≫
自分たちの都合の悪いことが有罪になって喜んでいるのでしょうか?
政治的なビラが配れなくなることが今後、どれほど社会に閉塞感を与え、自由な発想が許されなくなるか、がわからないのでしょうか?
ビラの内容うんぬんは関係ないのでは?
それより、商業ビラの方が迷惑だし規制されるべきでは?
[ あ ]
2008/4/18(金) 午後 9:11
共産系左系の政治ビラはみにくいからね、当然。
街角で手渡しで配ればいいのだ。
労働者や革命家の閉塞感や卑怯な発想はいらないよ。
時代遅れだ。
[ justice2003tikyuusaisei ]
2008/4/18(金) 午後 9:35