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憲法・平和・秘密保全法・戦争

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何を呑気に<にぬねの>
 日本会議版CIA<りぬねの>
  大橋巨泉遺言、国民一矢<報われよ

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日本国民に対する遺言だった
 彼のみ霊の安からんことを思う
 
国民の一人として、行動の時です
アへは、戦時独裁体制を
  実行す手始めの➡弾圧≪高江≫を許してはならない
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★高江に行けない私たち。
マスコミに高江のことを報道してほしいという意見を届けませんか?
http://rpj-action.jimdo.com/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7/

それから、できる人は
抗議の声を伝えてください。

▼沖縄防衛局 
 電話 098-921-8131  FAX 098-921-8168 
▼防衛省 
電話 03-5366-3111  FAX 03-5261-8018 
 コメント送付 
https://sec.mod.go.jp/m…/goikenshinsei/goikenbako/index.html
▼内閣官房 
 電話 03-5253-2111  コメント送付 
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/cas_goiken.html
▼外務省 
 電話 03-3580-3311 コメント送付 
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/mail/qa.html ;
▼米国大使館 
 電話 03-3224-5000 (代表)  メール 
http://japan2.usembassy.gov/j/info/tinfoj-email.html
 Twitter @CarolineKennedy(ケネディ大使)      @USEmbassyTokyo (代表)
▼沖縄県警  電話 098−863−9110 (警察職員の職務執行に対する苦情受付)
▼警察庁 TEL 03-3581-0141(代表)
▼沖縄県知事公室  電話 098-866-2460  FAX 098-869-8979






ウィキリークスがすっぱ抜き、
 日本は自前のCIA創設を計画
<このメールのやりとりで
  自民党代表らはトルコのパートナーらに対し、
   将来、米国CIAおよびトルコ、ヨルダンの特務機関に
    依存しない立場を獲得したいという意向を表している。

これはおそらく、同様の急務が
 繰り返されることを想定しての発言と考えられている。

メールでは、
日本も独自の諜報機関を創設
 したいという意向が表されており、
  その手本として米CIAが指摘されていた。>

  で知りました👇(引用👇


ウィキリークスがすっぱ抜き、
日本は自前のCIA創設を計画
このメールのやりとりで自民党代表らはトルコのパートナーらに対し、将来、
米国CIAおよびトルコ、ヨルダンの特務機関に依存しない立場を獲得したいという意向を表している
(引用終わり



<元ニューヨーク市長のルドルフ・ジュリアーニによると、
2009年1月から13年2月まで国務長官を務めた
だと考えることができる」らしい。

 このISIS(Islamic State in Iraq and Syria)は、
ISIL(The Islamic State of Iraq and the Levant)、IS、
ダーイッシュ(アラビア語の略称の日本語表記)
とも呼ばれている。

アメリカ主導で編成された連合軍が2003年にイラクを先制攻撃、サダム・フセイン体制を倒した後の2004年にAQI(Al-Qaeda in Iraq)がイラクで活動を開始、06年にはAQIを中心にしてISIが編成され、シリアに活動範囲を広げてからISと呼ばれるようになった。>
👆上記は👇より引用
 2016.03.29    

👆に記事のジュリアーニ元市長が
トランプを支持しています
トランプ叩きは、日米激しさを増すでしょう



<「グーグルは、
ヒラリー・クリントン氏の
 キャンペーンに直接参加している。
  これは彼らがかつて、自分達の目的のために
   国務省を利用した、その見返りにである。
グーグルは、インターネットにおける
 情報の流れをコントロールすることができる。」>

👆は👇より引用
2016年06月07日
アサンジ氏 
 クリントン氏の選挙キャンペーンを
    支持しているとしてグーグルを非難

転載元転載元: 模型飛機

 
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画像 THINKERさま
 
 
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「憲法殺し」を許さない▼言語道断⇒内閣広報室
▼「発売前なのになぜ知っているのか不気味だった」
▼秘密法特集企画の女性誌
 
 
 
 
女性ファッション誌に言葉は丁寧だが圧力だ。
 
 
 
 
権力の暴走を縛るための憲法
ドンドン殺されてゆく
 
一歩も
 譲ってはならない
 
 
 
 
 
 
2014年3月21日金曜日 ↑より引用します
 
 
何度もお伝えしているとおり、人気女性ファッション誌
『VERY』3月号では座談会
 
「お母さんこそ、改憲の前に知憲!
 今、改憲が実現したら、将来、戦地に行くのは誰?」
の記事が
大反響を呼び、新聞でも取り上げられました。

  当会会員の太田啓子弁護士が企画から携わり、
座談会にも参加しています。

育児に忙しいママ達に
少しでも憲法に関心を寄せるきっかけが作れたら、
という編集部さんと太田弁護士、
そして私達あすわかの願いがいくぶんか叶い、
当会にもたくさんのご好評の声が届き、
嬉しく思っていました。

しかし、その裏では、こんなことが起こっていました。

 http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014032001002021.html

 http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140320-1273118.html

3月号の発売数日前に、
内閣広報室が
 
「VERY」編集部に
「秘密保護法を特集するんですか。
うちも取材してくれませんか。
妻も読んでいるんですよ」
 
電話したというのです。

あれ?
 当会から事前に内閣にお知らせしたことはありませんよ。
 書店から聞いたと言いますが、
 つまり、書店に情報網を持っていて、
 政府に批判的な記事が出るのを
 事前に察知して、
 記事の内容に
 影響を与えようとしているということでしょうか。

 内閣広報室は、
 内閣が国民を監視していることを、
 自ら広報なさったのですね。

さらに、
この件の取材に対し
 
内閣広報室は
「正確な情報を知って欲しいと思った」
と回答しているとのこと。

…女性ファッション誌が憲法を語るなんて不相応だし、
正確なことは書けないだろうから
正確な情報を教えてやろうとでも?
 
VERY世代のママが、
素朴な疑問をもって憲法を語ることが
「すぐ間違う」
「かたよる」
とでもいいたいのでしょうか。
 
そのような不安を抱かせ、
この企画を
間違っている
 
とでも
言いたいのでしょうか。

これはもう「よけいなお世話」、どころの話ではありません。

 正確な情報を流すには
 内閣の話を聞かなければならないかのような
 不安を抱かせ、
 「正確な情報」の名の下に
 記事の内容をコントロールしたい
 
という思惑を、感じずにはいられません。
  事実上の、
  表現の事前規制です
 
 
いかなる権力の介入も受けずに、
メディアが書きたいことを書く、
報道したいことを報道し、伝えたいことを伝える。
それは、
国民一人ひとりがものを考え、
思索し、議論し、
新たに発信するためには欠かせないものです。
 そうして様々な角度から議論することで、
より優れた意見が残っていく
という考え方が『表現の自由市場』というものです。

民主主義国家の前提です。
(決して大げさではなく、)
尊厳ある
個人が2本足で社会に立つ前提です。

ところが、
政府が正しいと考える内容しか
報道されなくなったら
どうなるでしょう。
 
政府への疑問を
そのまま書くことが許されない
社会になってしまいますね。

 だからこそ、
言論(表現)の自由は
徹底して保障されなければならない。
国家権力からの介入など、
 
ぜっっっったいに許されないのです。
 
 

特定秘密保護法は、内容もその成立過程も、現政権が国民や
メディアの言論の自由をいかに軽視しているかをよく表しています。
いえ、むしろ敵視していると言った方が正しいかもしれません。

今回の出来事は、
そういった現政権の姿勢を、
改めて見せつけるものです。


権力が、
ある雑誌の編集部に対し、
雑誌発売日前に、
雑誌の内容が
政府の考えとは違うことを
暗に示し、
政府の見解に近い内容にするように促す。

これは何を招くでしょうか。

もちろん、
 メディアの萎縮です。

先程も触れたとおり、
内閣広報室の回答からは、
 
発売日前から、
世の中に出回る出版物の内容を
権力がチェックしていることが分かります。
 
 
そして電話は
「何を書くつもりか、全部事前に分かってるからな」
という威嚇ともいえます。
 
編集部が断固応じなかった
結末自体は大変勇気あることですが、
しかし多かれ少なかれ、この介入は、
光文社含むメディア全体へ
 
「この国の権力は、
書きたいように書かせてはくれないのか」
「書きたいことを書いてはいけないのか」
揺さぶりをかけたことは間違いありません。


 残念ながら、現政権の、
「メディアが書きたいように書ける社会を変えたい」、
という意図は明らかです。

このような介入は、
 絶対に許せません

転載元転載元: 模型飛機

 
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放送局が「原発に触れないで」とバラカン氏に圧力
 
 
 
 
ひっこめ!籾井!
▼即刻、会長辞任を要求す▼
責任者安倍も辞任せよ▼
NHK不払い運動を!!▼
電話でもFAXででも抗議
 
 
 
 
 
 
(ケーブルテレビを通じて支払っていても)
↑より引用↓文字強調管理人
 
 
(1)日本放送協会(NHK)は、
   民間放送でないだけではなく、国営放送でもありません。
  公共放送です。

ところが、みなさんご承知のように、
NHKの籾井勝人・新会長は、国際放送で
「明確に日本の立場を主張するのは当然。
政府が右ということを左というわけにはいかない」
など、
公共放送の会長として
相応しくない発言を行っています。
 
また、あわせて、
「支払拒絶の通知後にNHKが私に受信料の支払請求の裁判をされることを望みます。私は公開の法廷でNHKの受信料支払停止の法的な見解を主張します。・・・」

「NHKの現場で頑張っている多くの記者やデレクターがおられることをよく知っています。知っているが故に彼らには申し訳けない気持ちで一杯ですが、今回は受信契約者が抵抗することが必要であり、やむを得ないことをご理解頂きたい。」

とも書いておられます。
 

(3)私も、阪口弁護士の意見に賛同し、
NHKの新会長の辞任を求めるアクションを起こそうと思いました。

新会長が辞任しなければ、
NHKの記者やデレクターの方々が
公共放送にふさわしい報道・放送が
できないだろうと危惧するからです。

(4)もっとも、知り合いの者と受信料支払い停止について話をしたところ、
NHKと直接契約して受信料を支払っている場合には、
受信料の支払い停止の手続きは簡単だろうが、

ケーブルテレビとの契約を通じて
NHKの受信料を支払っている場合には、
その停止手続きが面倒ではないだろうか、

そのうえインターネットも
ケーブルテレビの回線を利用している場合には、
尚更面倒ではないだろうか、

あるいは
ケーブルテレビや
インターネットの利用に
何らかの支障が出るのではないか等
疑問、不安がわいてきました。

(5)そこで、ケーブルテレビも会社の担当窓口に電話し、
あるいは、実際に支払い停止される手続きを
された方から情報を得たところ、以下のことがわかりました。

ケーブルテレビと契約し、NHKの受信料を支払っており、
 かつ団体割引の特典を受けておられる方は、
 一定期間(例えば6ヶ月、12ヶ月)の受信料を
 一括して前払いしている。

このことは、ケーブルテレビに電話して確認できる
(契約者の本人確認を減ると、教えてもらえる)、

ケーブルテレビの契約からNHKの受信料の支払いだけを切り離すことができる、
つまり、
ケーブルテレビやインターネットの利用に支障を生じさせずに、
今後のNHKの受信料の支払いを止めることができる。
これは、
電話だけで可能である

③そうすると、すでに前払いした期間の終了後は、
NHKから受信料の支払いについて
連絡(通知)が届くことになる
(厳密に言うと、これ以降支払い停止となる)。


④将来、再びケーブルテレビを通じてNHKの受信料を支払い、団体割引に戻すことも可能である(その場合には、電話だけではなく、送られてきた文書による申し込みが必要)。

なお、以上が全国すべてのケーブルテレビの場合に妥当するのか未確認ですが、基本的には同じではないかと予想します。

(4)ケーブルテレビを通じてNHKの受信料を支払っている場合でも、その支払い停止に向けた手続きは、思いのほか簡単に電話でできることがわかりました。

また、前払いしている期間内にNHKの新会長が辞任すれば、
再び団体割引の手続きに戻せば、
全く支払い停止せずに済むことになります。

(5)もっとも、NHKの新会長が辞任せず、
前払い期間終了後に支払い停止して、
NHKに支払いを求める訴訟を提起され、
敗訴すれば、
未払い期間の受信料と
年12%の遅延損害金を払うことになるそうです。

しかし、
5年間請求訴訟がなければ、その分
時効で消滅します。

(6)このことをわかった上で、
NHKの
新会長の辞任を求める
アクションを起こすことになります

(7)以上、単なる情報提供でした。
 
(引用終)

転載元転載元: 模型飛機

 
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暗黒を阻止しよう!!
 
 
 
破滅から
 
守れ!日本
 
 
 
 
司法の闇 市民が逮捕される日
 
↑より引用↓ 文字強調=管理人
 
 
201X年11月の早朝。
長野市はヘリコプターのごう音と振動に包まれた。
多くの住民が驚き目を覚ました。

 平和運動を進める団体の代表Aさんもその一人だ。
窓を開けて上空を見上げると
十数機の自衛隊ヘリが北に向かっていた。

 県庁に問い合わせたが
「訓練の連絡は来ていない」との返事。
「住民に何も知らせず、大掛かりな飛行訓練をするのは問題だ」
と感じたAさんは、仲間2人と
ヘリの離陸地点とみられる隣県の
陸自旅団に抗議に訪れた。

 具体的な飛行訓練計画を明らかにするよう求めるAさんに
担当者は「答えられない」の一点張り。
業を煮やしたAさんは語気を強めて
「なぜ言えないんだ。住民は迷惑している。問題にしてやるぞ」
と迫った。
担当者は押し黙ったまま。
Aさんたちは何の成果も得られないまま引き揚げた。
 

   <ある日突然、捜査員が>

 数日後の朝、Aさんの自宅を捜査員が訪れ、逮捕状を示した。
罪名 特定秘密保護法違反」―。

 防衛や外交などの情報を秘密指定して、
それを漏らしたり、取得したりする
行為を罰する特定秘密保護法案。
 
政府が今国会に提出した法案が
成立、施行されると、こんな事態も起こり得る―。
 
 
自衛隊の活動を調査している県護憲連合事務局長の
布目裕喜雄さんや、刑事訴訟法が専門の
大出良知・東京経済大現代法学部長
(九州大名誉教授)は危惧する。

 防衛分野の秘密指定範囲は
「自衛隊の運用」などと大ざっぱだ。
 
具体的に何が指定されたか
国民には知らされない
 
市民が知らず
知らずのうちに
 
 
法に抵触
 
 
裁判になっても、証拠自体が秘密扱いで審理され、
有罪判決が出る恐れがある。
大出教授の話を参考に、判決までの流れを想定し、
法案の危険性を考える。

 現行の国家公務員法や自衛隊法でも秘密を漏らすと処罰される。
今回の法案は秘密を得た側も処罰されるのが特徴だ。

 だましたり、暴行したり、脅迫したりして、
特定秘密に指定された情報を取得した場合、
最高で懲役10年の罰則がある。
 
未遂も対象。
 
秘密を漏らすようそそのかしたり、
あおったりしても最高5年の懲役刑だ。
 

 Aさんが問題にしたのは、実は日本海有事に備えた
自衛隊員の大量輸送訓練で、防衛相が秘密指定していた。
Aさんは、それを脅して取得しようとした罪(未遂)に
問われ、起訴された。

 裁判が始まった。
Aさんは「脅していないし、求めたものが
特定秘密とは知らないので、犯罪の故意がない」
などと無罪を主張した。
ところが、一番肝心な証拠が開示されない可能性が高い

   <証拠は裁判でも秘密>

 “前例”がある。

 6年前に発覚したイージス艦情報流出事件の裁判だ。
特別防衛秘密(特防秘)を別の自衛官に漏らしたとして
海上自衛官が逮捕、起訴された。
 
1954(昭和29)年施行の
日米相互防衛援助協定等に伴う
秘密保護法違反の罪で初めての起訴だ。

 検察側は
「機密は裁判所にも明かすことはできない」と、
機密部分を黒塗りした資料を証拠提出した。
裁判長は資料に「極秘」の記載があることなどから
特防秘に当たると「推認」できるとし、有罪判決を出した。

 この事件で主任弁護人を務めた田中保彦弁護士は
「(秘密を取得した方も罰せられる)今回の法案では、
被告がどんな情報を取得したかを聞いた弁護人
も罪に問われる危険がある」と指摘する
 

 Aさんの裁判も同様に進む。

 訓練の名称自体も秘密なので、
検察側が出す証拠の題名さえこんなものになりそうだ。

 「■■■■■■■■にかかわる■■■■■■■■■■の計画」

 計画の内容は全面黒塗りだ。

 裁判長は、資料に「特定秘密」と記されていることや
防衛省担当者の証言から特定秘密と推認できると判断。
こんな判決を出す。

 被告人を懲役5年に処する
 

   <人権侵害の恐れ>

 争点について判決は
▽「問題にしてやる」との言葉が「害悪の告知」に当たるなど、
  脅迫と認められる
▽特定秘密の範囲は「自衛隊の運用」と法律に示されており、
  被告人には、求めた情報がこの秘密に
  当たるかもしれないという認識(概括的故意)があった
 
―と示した。
情状では、反省していないとの指摘も。

 未遂なので、最高刑にはならなかったが、
懲役3年を超えるので執行猶予が付かず、実刑に―。
 

 あくまで仮定の話だが、
ここから浮かび上がるのは、
自分のした行為が本当に犯罪になるのかすら確認できず、
弁護活動も制限され、
市民犯罪者にされてしまう恐れだ
 
 
法案は、
国民の知る権利を侵害するだけでなく、
憲法に保障された
基本的人権
  さえ危うくする
 
 
成立させては ならない。

転載元転載元: 模型飛機

 
 
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原爆投下され 
 
非戦闘員への本土大空襲を受け
 
殺された同胞の 怨みは消えないまま
このうえ
 
人殺しの戦争
断じて 
してはならない
 
 
 
秘密保全法
官僚が作成
国会議員も知らない
秘密に行われている?って なんなのよ
 
日本病の本体の露骨
 
 
 
これが
  日本ダメにした  
 
 
 
 
 
 

特定秘密保護法案の成立は国会の自殺行為だ!
だれが切望している法律なのか

↑より引用↓
 
2013年10月28日
 
清水勉さん
(弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長・秘密保全法制対策本部事務局長)


 去る10月25日、政府は、特定秘密保護法案(「法案」)を閣議決定し,衆議院に提出しました。
 法案の骨格は、
官僚が、一定の情報を「特定秘密」に指定して、
これを適正評価制度で適性と判断された者だけを取扱者とし、
それ以外の者に内容を知らせることを漏えいとして処罰し、
「特定秘密」を「著しく不当な方法」で取得したり、
取得しようと計画したりすることも処罰するというものです。

 この法案に対する国会議員の態度はとても不思議です。
 民主党政権のときから法案の準備が始まっていましたが、
どのような法案が作られようとしているのかを
知っている国会議員はほとんどいませんでした。
 
自民党・公明党政権になってからも同じです。
 
ですから、積極的に賛成と言えるはずなどなかったのです。
 
しかも、最近になって明らかになった法案の内容によると、
「特定秘密」を国会議員に見せるかどうかは官僚の裁量。
 
見せてもらった国会議員が
他の人に見せたり話したりしたら5年以下の懲役刑
という罰則が用意されていました。
 
これでは、国会(議員)は行政機関の不正などを追及することはできません。
 
そのことがはっきりしているにもかかわらず、
法案の内容もはっきりわからない時点から、
与党の国会議員のほとんどが、
さらには野党議員の一部も
賛成するだろうと予想されています。
 
 
国会(議員)が自ら
国権の最高機関性(憲法41条)を
放棄してしまおうというのですから、驚きです。
 
 
まるで、行政監視は自分たちの仕事ではないと言わんばかりです。
 
小選挙区制のゆえ公認候補、政党助成金がほしいばかりに、
思考停止になって考えないようにしているとしか思えません。
 
 
 我が国にはすでに秘密保護法はあります。
国家公務員法、外務公務員法、自衛隊法、MDA法、刑事特別法などです。
 
処罰されることになれば、懲戒免職になるでしょうから、経済的困窮は必至です。
それを更に広く重く処罰する必要があるのか疑問です。
 
 法案では、
「出版又は報道の業務に従事する者の取材活動」
を尊重するような規定が設けられていますが、
「業務」にしていない人の取材活動は尊重されませんし、
取材する側が処罰されなくても、
取材対象者が重く処罰されるのでは、
取材の自由、報道の自由が守られたことにならないのではないでしょうか。
 

 そもそも法案の第1条によれば,
「高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い
その漏えいの危険性が懸念される」
ことが立法の動機になっています。
 
そうであれば,情報管理システムの適正化こそが法案の中心になるべきです。
 
ところが,法案ではこの点に関する
基本構造や管理ルールなどの規定は全くありません。
 
取り扱う者の監視や処罰の強化ばかりを強調する規定内容になっており,
第1条の目的にまったく適合していません。
 

 このような乖離が起こるのは,なぜでしょう。
 
この法案を作った官僚たちの目的が,
そもそも「高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い
その漏えいの危険性」に対抗することにないからです。
 
「特定秘密」を指定する官僚たちにしてみれば、
自分たちが秘密指定した情報に
国会議員も国民も
近づけさせないことこそが目的なのです。
 
 かつての国家秘密法との対比で見ると、
法案の特徴は、公安警察が扱う情報が広く
「特定秘密」にできることになっていることです。
 
「特定有害活動」の定義には、
「公になっていない情報のうち・・・その他の活動であって、
外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を
著しく害するおそれがあるもの」という無限定なものが含まれ、
 
「テロリズム」の定義には、「政治上その他の主義主張に基づき
、国家若しくは他人にこれを強要するための活動」が含まれており、
反原発活動や反TPP活動も含まれるようになっています。
 
公安警察が様々なこじつけをして、
様々な人々の様々な個人情報を勝手に収集し、
勝手に利用し、これに疑問を抱く人が公安警察活動を暴こうとすると、
逮捕され、家宅捜索をされ、携帯電話やパソコンなどを押収され、
中の情報をすべて見られ、すべてコピーされ、
何に利用されるかわからないという事態が、
平然と起こります。
 
 
検察が起訴猶予にしてくれれば、
公安警察は特定秘密の内容を公開法廷に出さなくて済みます。
 

 公安警察の強化が必要な時代なのでしょうか。
 
 
そのことからまず考えるべきです。
 
 
 
◆清水 勉(しみず つとむ)さんのプロフィール

1953年生まれ。弁護士。東京弁護士会所属。さくら通り法律事務所所属。
日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長・秘密保全法制対策本部事務局長。「明るい警察を実現する全国ネットワーク」代表。
共著:「住基ネットとは何か」(明石書店)、「秘密保全法批判—脅かされる知る権利」(日本評論社)、「『マイナンバー法』を問う」(岩波ブックレット)
民主主義社会の情報の流通の仕方(情報公開とプライバシー保護)を継続的な課題としている

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