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裁判員制度

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阿修羅♪ さまより 一部抜粋 転載です。(礼)
ぜひクリックで↓コメントまでご覧下さいね。
 
【転載】「小堀氏への命の危険すら感じる取り調べ : 裁判員制度と検察問題を考える
シンポジウムby岩上安身」 (晴耕雨読)
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/362.html
投稿者 明るい憂国の士 日時 2010 年 8 月 13 日 11:52:53: qr553ZDJ.dzsc

http://sun.ap.teacup.com/souun/3145.html
2010/8/13

「小堀氏への命の危険すら感じる取り調べ:裁判員制度と検察問題を考えるシンポジウムby岩上安身」


2010年8月7日、岩上安身がコーディネイトを担当した、『裁判員制度と検察問題を考えるシンポジウム』のもようです。出席者は、小堀隆恒枚方市元副市長、佐藤栄佐久元福島県知事、郷原信郎弁護士。


その1は、イントロダクションです。

●100807検察問題を考えるシンポジウム01.flv (You-Tube動画)
http://www.youtube.com/watch?v=d1VDWnkMfU4&feature=player_embedded


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その2では、小堀隆恒枚方市元副市長が枚方市の談合事件に絡んで冤罪で大阪地検特捜部から逮捕された経緯についてお話しています。

●100807検察問題を考えるシンポジウム02.flv (You-Tube動画)
http://www.youtube.com/watch?v=GJxKkHiYAjM&feature=player_embedded


その3では、小堀隆恒枚方市元副市長が枚方市の談合事件に絡んで冤罪で大阪地検特捜部から逮捕された後にうけた、罵詈雑言を浴びせられる等、過酷な人権無視の取り調べについて具体的にお話しています。

●100807検察問題を考えるシンポジウム03.flv (You-Tube動画)
http://www.youtube.com/watch?v=7h6KmnJtqFs&feature=player_embedded


その4では、小堀隆恒枚方市元副市長が枚方市の談合事件に絡んで冤罪で大阪地検特捜部から逮捕された後に、健康状態を無視され命の危険すら感じるほどの中、過酷な取り調べに抵抗しぬいた経験をお話されています。

●100807検察問題を考えるシンポジウム04.flv (You-Tube動画)
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ex8Ell_bw&feature=player_embedded


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岩上安身氏のツイートから。

> 2010年8月7日、岩上安身氏司会、検察問題を考えるシンポジウム・ビデオ(前半) http://www.youtube.com/view_play_list?p=049F58073BC29513 拷問に近い取調べなどありえないと、皆思っています。実際は拷問そのもので、ぞーとします。新聞・TVは報じない検察

検察の拷問の手口の一つが、持病のある人間を拘置所に留置して、薬を取りあげ、体調が悪化しても、ろくな医療行為を受けさせないこと。先日のシンポジウムに出席した小堀さんのケースがまさにそれ。同じような目にあった女性のケースを、取材した。近々ビデオをアップする。

子宮内膜症を患わっていて、手術を受ける予定だったその女性は、ある日突然、官憲に連行され、拘置所に連れていかれ、薬を取り上げられた。3カ月間拘置され、出血が止まらなかった。凌辱に近い扱いである。

検事は、「ペットのワンちゃん、殺処分になっちゃうよ」と、脅した。脅すだけでなく、拘置されている間に、愛犬は本当に殺処分されてしまった。

彼女についた国選弁護人は、彼女の権利保護の為に何もしなかった。ずっとのちになってわかったことだったが、彼は有名なヤメ検弁護士であり、検察の身内だった。

三ヶ月の拘置のあと、彼女は米国の官憲に引き渡され、米国製の手錠、米国製の腰縄をつけられて、米国に護送された。犯罪人引き渡し条約により、米国で訴追された日本国民は、日本政府に守られることなく、米国へ送られてしまう。その逆はない。日米地位協定という不平等条約のためである。

彼女にかけられた容疑は、9・11同時多発テロの被災者向けのローンを詐取しようとした弁護士との共謀罪。本人はまったく身に覚えがない。米国では、誰かが「あの人と共謀した」というだけで、罪をかぶせられてしまう。

彼女にはアリバイもあった。しかし、ろくな審理もなく、司法取引を強いられる。罪を認めれば、実刑は免れられる。そういう約束だった。泣く泣くサインしたが、法廷では何と実刑を言い渡された。

刑務所送りにされた彼女は、そこで自分と同じように冤罪で送り込まれたアメリカ人女性と会う。名前はスーザン。スーザンはひどい拷問で精神を病んでしまっていたが、同房となった彼女の看護で、回復して行く。

数年の後、出獄した彼女は、金も、洋服も、鞄も、アクセサリーも返されず、囚人服のまま、日航機に乗せられ、東京へ送還された。財産も、家も失った彼女は、教会で行き倒れ、聖路加病院の救急救命センターで命を救われた。

検査によってわかったことだが、長い刑務所生活で、彼女はB型肝炎に感染していた。検査も治療も受けさせてもらえなかったが、自分の体内で抗体を作り出していた。

彼女は、どんな罪を犯していたというのだろうか。あの、9・11の際、倒壊したワールドトレードセンターのビルのすぐそばにいた彼女は、事件を目の前で目撃し、アスベスト被害のための証拠として、粉塵を採取していた。事件現場の写真もとっていた。

そして、NY在住の一市民として、ブッシュ政権の対テロ戦争政策に反対し、日本に帰国しては、目撃した事実を講演で話し、イラク特措法に反対した。「罪」があるとすればそれだけだ。その「罰」が、財産と、健康と、自由と、愛犬の命を失うことであるとは、誰が予想しただろうか。

今、彼女は、失意の中から立ち直り、自分の身に起きたことを手記にまとめつつある。冤罪被害者として、自分の無実を改めて訴え、私の取材も受け、この秋には、同房だったスーザンを日本に呼び、記者会見を行う。

元CIAだったスーザンは、一足先に単行本を書き、愛国者法によって訴追された自身の無実を訴えている。平和を訴えた日米両国の勇敢な女性二人は、自国の政府によって弾圧されたが、心を折られることなく、自身の名誉のために、立ち上がろうとしている。

> こういった活動家は多かったであろうに、なぜ彼女?

彼女はいわゆる活動家ではありません。NYで大成功していたビジネスウーマンであり、オペラ歌手でもありました。彼女は現場を見て、物証も採取していた。それが問題だったのかもしれません。

>> 検察の拷問の、持病のある人間を拘置所、薬を取りあげ、医療行為を受けさせないこと。…小堀さんのケース

> 三井環事件でも、検察は、三井氏が重い糖尿病にもかかわらず治療を怠り、暗殺しようとしましたね。

その通りです。

> あ、すみません。9.11の時でしたね。最近とは思えないくらいの話でショックでした。

彼女が訴追されたのは、テロから数年後、刑務所から出所できたのは近年のことです。

> その女性は検察に何かを要求されたり、交換条件を出されたんでしょうか。問答無用?

問答無用だったようです。起訴状すら示されなかったそうです。何が自分の身に起きているかわからない。知的虐待だといっていました。
 
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裁判員法の廃止を求める会 さまより 一部抜粋 転載 です。(礼)

【転載】裁判員法を廃止しよう (2/2)

2008-06-26 03:08:16 | Weblog
〔1/2より続く〕

〔裁判員制度は刑事裁判のワイドショー化である〕
いわゆる「セレブ妻殺人事件」など到底「数日」(最大五日ということ)で終わらない。ああした裁判の裁判員に選ばれてしまったらどうする?。MSN産経ニュースは、ネット上で裁判の実況中継なるものをやり、それらを元にネット上で「あなたの判決」を募集した。これは裁判のワイドショー化であるが、こそ、裁判員裁判の実態である。逆に言えば、そうしなければ、専門的訓練も知識経験も何一つなく、資質による選別も制度上認められていない裁判員が裁判をするなど、不可能である。

〔最高裁ともあろうものが、こんなデタラメを言っていいのか〕
裁判員制度の広報をみると、事実認定は難しくない、誰しもが日常やっているのと同じことだ、という説明がある。我々はあの人はこうだ、あの取引先はああだ、といった判断を確かに日常的に行っている。しかし、それが自分の仕事にかかわることであれば、そのリスクを自分が負う。誤判による不利益は自分が負う。だから真剣になる。仕事なら経験の蓄積がある。

一方近所の噂話は全く無責任だ。間違えたところで、誰も責任を負わない。その噂話で人を傷つけても誰も咎められない。
(意図的なデマは名誉毀損の訴えをおこされるかもしれないが)。裁判員は、判決書を書かず、署名もしない。名前も公表されない。全く無責任なのである。つまり、裁判員となって法廷に出て、評議において有罪無罪、有罪なら刑は、という議論をするとしてもそれは基本的には近所の噂話しをするのと、責任においては変らないのである。

〔最高裁は、国民の司法への信頼を裏切った〕
3300件の背後には、それ相当の被害者があり、最低同数の被告があり、それぞれの背後に家族関係者がいる。その人たちの人生が、また国家社会の秩序がかかっている、重大刑事裁判を、あたかも弄ぶがごとく扱うことが許されるか。

裁判員法第一条は、制度の趣旨を「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に寄与する」こととしている。まるで重大刑事裁判を国民学校のように扱っている。真実の発見、適切な刑罰、それらによる正義の実現、人権の保障、といったどれ一つとっても、厳粛な事柄が「民主主義の学校」といった感覚で扱われている。冒頭に述べた最高裁の不正も含め、裁判員制度は司法の権威、国民からの信頼を著しく損なったといわなければならない。

特に、実施のための実務的事項をつめれば詰めるほど、制度矛盾が露呈し、広報すればするほど国民から嫌われている制度である。附則二条二項を利用して、実施を凍結することも可能であるのに、無理して強行しようとするのは、面子以外の何者でもない。そういう最高裁の体質は、国民の司法への信頼を失いこそすれ、高めるものとは決してならない。

しかも裁判員制度は、違憲の巨塊である。違憲立法審査権を有する最高裁自らその制度推進の旗振りをして国民を騙すなど、許されてよいことではない。

〔保守と呼ばれる人たちの陥りやすい誤りについて〕
保守の人たちは自衛隊違憲論を思い出して、違憲論を正面からかかげて裁判員制度に反対することに躊躇するかもしれない。しかし、憲法の規定如何にかかわらず、国防そのものは憲法以前の問題であり、高度に政治的な課題である。自衛隊問題は、敗戦に伴う国際権力構造のなかで自国の独立を維持するというまさしく政治そのものにかかわる問題である。

裁判員制度は、それを実施しなければ国家が崩壊する、という問題ではない。制度導入の趣旨をみても、いまの刑事裁判がどうしようもなく駄目だから、社会秩序、正義、人権擁護を実現するために導入する、とは書かれていない。むしろ導入することが国家秩序の崩壊の端緒となる制度である。そうした制度をどうして憲法に違反してまで導入するのか。

現憲法への評価とは別であることが認識されなければならない。
ことは立憲制の危機なのである。
国家機関の権力行使の手続き、限界を定め、国家機関相互の関係を定め、国家権力の恣意的行使を許さないことで、個々の国民と民族共同体の有機的存続と権利保障を確実にする智慧である立憲制の危機でもあるのだ。

今年の日弁連会長選挙では、裁判員制度廃止を主張する高山俊吉氏が7049票を獲得した。去年は3698票だったことを思えば、裁判員制度への反対票が積み増されたとみるべきだ。弁護士会でも疑問の声が挙がっている。裁判官、検事も本音は反対のはずだ。司法の専門家なら裁判員制度が成り立つはずのないことはわかるはずだ。

実施三年後の見直し規定があるし、変な判決になっても高裁があるからそこで是正される、という密かな思いがあるのではないか。しかし、その三年間、被害者と被告と関係者および裁判員とその候補者は最高裁・法務省・日弁連の顔をたてるためだけに苦しまねばならない。また裁判員の加わった地裁判決は高裁では考慮しなくてよいのなら、何のための一審なのかわからない。

前述の高山俊吉氏は、元青年法律家協会の議長である。つまり左翼だ。これをもって裁判員制度は左翼が反対しているから、国のためには良い制度ではないか、という人がいる。ではNHK受信料不払いはどうか。中村燦元独協大教授が取り組んでいるが、共産党もやっていたではないか。部落解放同盟と一番戦っているのは共産党ではないか。鳥取県で人権擁護条例ができたとき、これに正面から反対したのは鳥取弁護士会だがこの会長は共産党である。

たしかに物事には、あの人たちが賛成するなら、反対するなら、こちらは反対だ、賛成だ、ということで片付けていいものもある。しかし、左右の立場は違うが共に反対、賛成というものもある。裁判員制度はそのよい例である。

紙数の関係で、違憲論を詳しく述べることはできなかった。私も一員として加わっている「裁判員法の廃止を求める会」は、今年の憲法記念日を前に、『国民よ、裁判員制度の宣伝にだまされるな』と題する小冊子を発行した。一部200円(送料別)

この小冊子で指摘した違憲論をすべて克服しない限り、裁判員制度は最高裁が自己の職分である司法において、率先しておこなう違憲の公権力行使となる。ご一読をたまわれば幸である。

連絡先 電話 03―3263―6041 高池法律事務所
*****引用終了***********************************
 
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裁判員法の廃止を求める会 さまより 一部抜粋 転載 です。(礼)

【転載】裁判員制度を廃止しよう (1/2)

2008-06-26 03:12:10 | Weblog
以下は、『国民新聞』の求めにより認めたものです。掲載にあたり、若干の字句を改め、見出しをつけました。ご参考までに掲載します。
(事務局長 平田文昭 記)
*******************************************************
裁判員制度を廃止しよう
アジア太平洋人権協議会 代表 平田文昭

政府は、来年平成21年5月21日から、裁判員制度を実施するとの政令を定めた。

裁判員法には附則二条二項において、裁判員の参加する刑事裁判が「円滑かつ適正に実施できる」状況にあることを、法施行の前提としている。

〔最高裁ともあろうものが、こんなインチキをやっていいのか〕
しかし、最高裁判所が平成20年1、2月実施の国民調査によれば、参加しても良いという国民は僅かに15・5%にすぎない。一方最高裁は、約六割から参加してもよい、との回答を得たと言っている。この六割の実態とは「あまり参加したくないが義務なら参加せざるを得ない」44・8%を、さきの15・5%に加えた数なのである。これは詐術である。最高裁がこのような数値操作をやっていいものだろうか。

操作と言えば、昨年には「裁判員制度フォーラム」で契約書作成前に事業をはじめた「さかのほり契約」や水増し請求、企画競争入札で五社中三社の金額が一致という談合疑惑、来場者のサクラ動員などの不正が次々と発覚している。同じようなことが道路公団で起こっていたら大問題になるところが、いつのまにか沙汰止みである。

〔最高裁ともあろうものがこんなお笑い台本書きをやっていいのか〕
この四月、最高裁は裁判員を辞退できる事実上の基準となる事例集をつくり各地裁に送った。これがお笑いなのだ。№1ホステス
(つまり№2以下は辞退できない)、仕込み時期の杜氏、種付け時期の牡蠣業者、株主総会を控えた経営者、初詣や海水浴時期のコンビニ店員、豪雪地帯の住民()、異物や誤表示のあったときの食品製造業社員、学年始めや末期の教員などが例示されているが、こういうことを言い出せば、誰しも何らかの事情を抱えているのだから、殆ど辞退可能にしなければ筋が通らない。事例集に載っていない場合、裁判所はどう判断するつもりだろうか。

つまり、裁判員になれるのは、かなり限られた人たちでしかないはずなのだ。仕事を休んで朝から夕方まで裁判所にかよって、殺した、強姦した、盗んだ、偽造した、といった話しを聞かされて、事実と刑罰を判断しろ、といわれて「よし、引き受けた」という人がいたら、これはかなり変な人である。そもそも簡単に仕事を休めるのは、大企業の非幹部社員か非幹部公務員か、暇をもてあました年金生活者くらいのものであろう。

最高裁は「精神的ショック」をうけた裁判員のために24時間の電話相談を開設するという。しかも業者委託で。このこと自体、裁判員制度の無理を示すものである。

〔裁判員制度のあらまし〕
裁判員制度とは、有権者のなかから、籤で選ばれた裁判員六人
(簡便な事件は四人)が、裁判官三人(簡便な事件は一人)と同等の権限で、重大刑事事件の裁判を行う制度である。重大刑事事件とは、最高刑が死刑・無期懲役・無期禁固である犯罪で、殺人、傷害致死、強姦致傷、覚醒剤取締法違反、危険運転致死、銃刀法違反等であり、年間約3300件である。

裁判員は、有権者がなるので、20歳で世の何のことを何も経験していない者も死刑の判断を下すことがありうる。司法試験秀才の頭でっかち裁判官がいけないからと言って、「小僧」に人の生死を左右させることが許されるか。

最高裁・法務省・日弁連は、殆どの裁判は「数日」で終わると宣伝しているが、そういう裁判は、被告と検察の間に事実の争いがなく(被告が有罪であることは被告側も認めている)、あとは刑をどうするか(実刑か執行猶予か、懲役・禁固何年か)を争うもの、場合によっては実質的にはそれすら争われないような事件である。
〔2/2へ続く〕
 
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裁判員110番 さまより 一部抜粋 転載 です。(礼)
 
【転載】裁判員制度実施で「取調べの可視化」
(取調べの全過程の録画)が実現するのではないのですか
 
A. そうとはいえません。
(1) 「取調べの可視化」とは

 被疑者を捜査機関(警察・検察)が取調べるのは,誰の監視もない密室で行われてきたため,
捜査機関の暴行・脅迫,長時間の執拗な取調べなどにより,
やってもいない犯罪を認める自白調書が作成され
えん罪が生じることもしばしばありましたし,現にあります。

 「取調べの可視化」とは,
捜査機関の取調べに録画を義務づけることをいいます。
(2) 「裁判員制度で『取調べの可視化』が実現する」という根拠

 従来は,上記のように作成された自白調書の任意性が裁判で争われたとき,
捜査機関による暴行・脅迫等がなされたかを調べるために
捜査官の証人尋問が行われ,
捜査官が「適切に取調べました」と通り一遍のことを述べ,
被告人の言い分と水掛け論になることもしばしばでした
(水掛け論になった場合,裁判所は捜査機関の方を信用する傾向にあるといわれます。)。
 
そこで,従来から,
捜査機関の違法・不当な取調べを防止するため取調べの全過程
(最初から最後まで取調べの一部始終)を録画すべきであると主張されてきました。
 裁判員制度賛成論者が
「裁判員制度で『取調べの可視化』が実現する」というのは,
裁判員裁判では,任意性が争いになったとき,
従来の方法では任意性判断が難しく
証人尋問という手間もかかることから,
録画された取調べを見て任意性を判断するようになるため,
「取調べの可視化」が実現する,というものです。

(3) えん罪を生み出す一部可視化

 しかし,このように任意性判断のために取調べを録画するという発想は,
捜査官を
証人尋問するなどということで
裁判が長期化するのを防止しようというものでしかなく,
 
捜査機関の違法・不当な取調べ防止のために
取調べを録画すべきという発想とは根本的に相容れません。
 前者の発想からは,
取調べの録画は,任意性判断のために
必要な限度でなされていれば十分ということになり,
 
具体的には,
取調べの最後に調書を作成する段階が録画され,
その手続が一見適切になされていれば
十分任意の供述に基づいて調書が作成されたと判断できる,
ということになります。
 実際,取調べの全過程を録画すれば,
当然,その時間が長大なものになります。
それに全部目を通すなどということは,
審理の効率化・迅速化のための取調べ録画という発想からは出てくるわけもありません。

 裁判員裁判運用の指針となることが予想される
司法研修所編『裁判員制度の下における
大型否認事件の審理の在り方』では,
録画をごく一部分に限定しようという検察庁の態度について
「どのような録画・録音を行うかは,捜査の在り方の問題であり,
基本的には検察官がその責任において判断すべき問題」だとして,
検察庁の方針を追認する姿勢を示しています(78頁)。

 その上で,一部分しか録画されていなくても
「自白調書作成の状況が録音・録画され,その範囲で事実関係が確定するならば,
〔他の取調べ状況が不明であろうと〕
その効果は,DVDが存在しない場合と比較して,絶大である。」といい(78頁),
 
録画のDVDの「証拠調べに要する時間は,場面を適宜選択することで,
比較的短時間にとどめることができよう」と述べ,
ごく一部分の取調べ録画で十分任意性判断はできるとしています(227頁)。

 しかも,その判断たるや,
自白調書である検察官調書の
「作成時のDVDが存在する場合であれば,
このDVDは,任意性判断の極めて有力な証拠となるはずである。
DVDのうち,具体的には,警察段階の働きかけの影響を遮断する措置の有無,
犯行の核心部分の供述態度,
読み聞かせ及び署名指印といった場面がポイントになり,
その内容によっては,
仮に警察段階の問題が真偽不明となっても,
検察段階の自白調書に関する限りでの任意性は
判断できる場合が,あり得るであろう」(79頁),
 
検察官の取調べを録画したDVDの「証拠としての意味付けは,
……警察段階の取調べがどうであれ
その影響は……検察官の取調べでは遮断されており,
検察官調書の任意性に問題がないことを
立証する手段として活用することができる
「取調べ状況の録音・録画を任意性立証の中心に据え
警察官の証人尋問には依拠しないという方向性を期待したい」(227頁)
というものです。

 すなわち,警察段階で違法・不当な取調べで
虚偽の自白に至り,もう諦めて検察段階でも自白を続けてしまったというような場合でも,
 
検察官の取調べの調書作成段階で
「適切」に自白調書が作成された状況が録画されてさえいれば,
「警察段階の取調べがどうであれ」,
その録画を
「検察官調書の任意性に問題がないことを立証する手段として活用」できるというわけです。

 要するに,
裁判員裁判のための取調べの録画は,
あくまでも自白調書の任意性を効率的に立証する手段でしかなく,
違法・不当な取調べの抑制といった問題意識とは
遠くかけ離れたものであることを,
上記『裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方』は如実に示しています。

 そして,確かに,一部の録画であっても,
一見適切に取調べがなされて自白されていれば,
裁判員に与える印象は強烈なものがあるでしょう
(きちんと調書内容を確認している場面を見せられれば,
任意に自白したと感じざるを得ないでしょう。)。
 
一部録画は,かえってえん罪のもとになりかねません。
 
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裁判員110番 さまより 一部抜粋 転載 です。(礼)
 
【転載】裁判員制度になることで
「人質司法」の改善になるのではないのですか
 
A. そうとはいえません。

(1) 自白のための人質から,「迅速審理」のための人質へ?

 「人質司法」というのは,
自らの犯行を否定している被告人は軽微な事件であっても
滅多に保釈されることはなく,自白すれば比較的保釈が認められやすい
という刑事裁判の現状ですが,
裁判員裁判になったからといってこれが改められるわけではありません。

 裁判員裁判になれば
「人質司法」が是正されるという根拠は,
裁判員裁判になれば,裁判員に
長期の審理の負担を負わせるわけにはいかないので,
連日開廷による集中審理を実現することが必要になり,
そのためには,
弁護人と被告人との打ち合わせによる
十分な準備も必要になるから,保釈の運用も改められる,
といった論理によるものです。
 この論理は,
松本芳希裁判官の
「裁判員裁判と保釈の運用について」(ジュリストNo.1312)
の論説に依拠しているわけですが,
 
この論説は,従来の刑事裁判が人質司法であることも,
勾留・保釈の不適正な運用も完全に否定し,
年々保釈率が低下してきた理由を
「主として,保釈請求率の低下に起因するもの」だと
責任転嫁をした上で,
ただ裁判員裁判の円滑な運用のため,
従前に比べれば弾力的に保釈を運用してもいいという程度のものです。
 
人質司法への批判意識は皆無であり,
もとより人質司法の是正は念頭にありません。
 のみなからず,
上記の論理でいけば,
集中審理のための争点整理
(これは,弁護人・被告人の主張や証拠調べを「必要な範囲」に限定するというものです。)
に「協力」しない被告人は,
保釈しても無意味なので保釈されないということになり,
 
人質司法と何ら異ならない結果になります。
 
せいぜい,自白のための人質が「迅速審理」のための人質になるという程度でしょうか。
*もっとも,従来に比べれば,
保釈の運用が相対的に改善されていることは事実のようです。

(2) 一点突破全面崩壊

 そもそも,「調書裁判」にしろ,「人質司法」にしろ,
これらの是正は,裁判員裁判導入とは別個に実現されるべきです。
 「調書裁判」「人質司法」是正のためにも裁判員制度が必要だ
という論者は,
「一点突破全面展開」とばかりに,
裁判員制度を契機に
,従来の刑事裁判の弊害を打開していくことができると考えているふしもあります
(「朝まで生テレビ」で,そういう用語を用いて裁判員制度を賛美していた論者もいた。)。
 
しかし,これは,願望か,
よくいって分の悪いカケだと言わざるを得ないように思われます。

 むしろ,裁判員裁判は,
従来の刑事裁判の進歩的原則を最後的に解体し,
刑事裁判の全面崩壊の突破口になる危険を
はらんでいる制度です。

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