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世の流れは完全に禁煙化。公共の場所は次々に禁煙となり、喫煙者は肩身の狭い思いをせざるを得なくなった。
東京23区を例に挙げると、基本的に路上喫煙は禁止。豊島区も路上喫煙禁止を条例化することを決め、これで江戸川区を除くすべての区で条例ができた。 この流れはもはや止めようがなく、喫煙者にとって、切実なのは喫煙所の確保。最も深刻なのは駅及び、その周辺だろう。今や首都圏近郊の駅では、JR新幹線駅構内を除き全面禁煙。駅でタバコを吸うことは許されない。そんななか、タバコを我慢して長い時間電車で移動して、目的地に着いたならば、せめてそこでは吸わせてほしいというのが喫煙者の願いだろう。駅周辺に喫煙所を設置するかどうかは各区の判断。分煙に理解がある区は駅周辺に喫煙所を設けているが、喫煙者に厳しい区はそれすらない。 たとえば、新宿区。人がたくさん集まる地域との背景もあるのだろうが、新宿区内の駅周辺には喫煙所がほとんどない。おまけに路上喫煙を取り締まるパトロール隊まで出動している。そうかと思えば、歌舞伎町では客引きが平気で路上でタバコをスパスパやっている。ちゃんとマナーを守っている喫煙者としては、やるせない光景だ。むろん、新宿区以外にも路上喫煙に厳しい区もある。 違反した場合の罰則だが、各区さまざま。目黒区のように3万円以下の過料を取ると規定している区もあれば、罰則がない区もいくつかある。実は新宿区は厳しい反面、罰則がない。だが、喫煙者にとっては罰則のあるなしではなく、その権利も理解してほしいというのがホンネだろう。たとえば、北区では2000円以下の罰則がある。その代わり、路上喫煙禁止指定地区とされている赤羽駅や王子駅周辺には、喫煙所を設置し、喫煙者の権利も守っているやさしい区だ。 喫煙は飲酒同様、20歳以上なら法律で認められている行為。大切なのは喫煙者、非喫煙者がお互いの立場を理解し、どう共存していくかではないだろうか? それが喫煙者の願いにように思えてならない。 (ジャーナリスト/落合一郎) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
喫煙者は何のために喫煙しているか。
それは、ニコチンを体内に入れるため。ニコチン切れでイライラした脳にニコチンを送り、イライラを鎮めるためです。
吸わなくなれば、そんな欲求に悩まされることはない。タバコを吸う場所を求めて、街をさまよい歩くこともないのです。
喫煙所を作るよりは、喫煙者への禁煙支援にお金を使ったほうが合理的。
やめちゃおう、タバコなんか。百害あって一利なし。ばかばかしいよ。
でも、やめられないんだよね。
恐るべし、ニコチンの依存性!
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たばこの灰はダイオキシンを含む有害廃棄物ですね。
廃棄物をみだりに捨てると廃棄物処理法17条違反は明確です。
廃棄物処理法17条違反は1000万円の罰金です。
たばこは喫煙所で吸いましょう。大便を便所でするのと同じですね。
2013/4/17(水) 午前 4:08 [ 不法ごみ ]
刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定め、第214条は、これを「(前略)司法警察職員に引き渡さなければならない」としています。
つまり、もし刑事訴訟法第213条に該当すれば、
タバコの吸い殻をポイ捨てした者だけでなく、歩行喫煙により灰を落とした者を警察につきだすことができます。
ポイ捨てについては廃棄物処理法第16条「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役に該当します。
刑事訴訟法第217条は「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と定めているのです。
つまり、現行犯逮捕ができるといえます。
2013/7/14(日) 午前 10:52 [ 誤認逮捕防止被害者救済 ]