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水俣病未認定患者50人が提訴 国・県・チッソ相手取り
2005年10月03日19時58分
水俣病の認定申請をしながら審査されないままとなっている熊本、鹿児島両県の被害者50人が3日、国と熊本県、チッソを相手取り、総額4億2500万円 の損害賠償を求めて熊本地裁に提訴した。国と熊本県の責任を認めた昨年10月の関西訴訟の最高裁判決後、両県で3000人以上が認定申請したが、両県の認 定審査会は休止状態が続いており、原告は「水俣病患者としての正当な補償・救済を受ける道は、司法に求めるしかない」としている。 訴えたのは、未認定患者らでつくる「水俣病不知火患者会」(熊本県水俣市)の会員。追加提訴を予定し、最終的には原告は1000人規模になる見通し。最高裁判決後の被害者の提訴は初めて。 原告側は、国と熊本県、チッソの責任や、現行の行政の認定基準が厳しすぎることは最高裁判決で確定していると主張。にもかかわらず、国は水俣病被害者を幅広く救済する道を拒否し、大量の認定申請者を放置しているとして、1人当たり850万円の賠償を求めている。 原告側は最高裁判決を基本に、水俣病患者かどうかや慰謝料の額を裁判所に判断を委ねる「司法救済制度」を確立し、3年以内に被害者救済問題の解決を目指すという。 最高裁判決では、水俣病の認定基準を「一定の条件があれば感覚障害だけで認められる」とし、複数の症状の組み合わせが必要な現行の行政の 認定基準より緩やかな基準を示した。だが国はその後も認定基準の見直しを拒み、司法と行政の「二重基準」が問題化。任期の切れた両県の認定審査会委員の一 部が二重基準をきらって再任に難色を示し、審査業務がストップしている。 一方で国は4月、比較的軽度の人に交付する保健手帳の拡充(医療費の全額負担)などを柱とする新しい救済策を発表。今月13日には受け付 けが始まるが、訴訟中の人は交付が受けられない。原告側は「『水俣病ではない』ことを前提にした『救済』。場当たり的な対応で水俣病患者を封印しようとし ている」と厳しく批判。原告団長の大石利生さん(65)は「行政は正当な救済をすべきだ」と主張している。 環境省総合環境政策局の柴垣泰介企画課長は「訴状を読んでいないのでコメントは控える」とした上で、「新たな救済策を始める大詰めの段階に来ており、まずは施策への理解を得て実施することに努めたい」と話した。
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水俣病と行政
1987年3月30日熊本水俣病の第三次訴訟(熊本地裁)で、相良甲子彦裁判長(当時)は原告勝訴の判決を下し、国と県の責任を認めた。
2004年10月、熊本水俣病についての政府の責任を認める判決が最高裁においてなされた。
公害に対する政府の責任を明確にしたという意味では画期的な判決ではあるが、被害者の立場からすればあまりにも遅すぎる判決であった。
後藤田正晴は徳仁親王と小和田雅子の結婚について、雅子が水俣病を引き起こしたチッソの社長を歴任した江頭豊の孫にあたることから、患者の憎悪や国民の不満が皇室に向くことを危惧し、「皇居に莚旗が立つ」と反対した。
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