アレキサンドリアからの便り

アメリカ、ヴァージニア州アレキサンドリアより

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息子の学費工面へがん患者の訴え 「生保売却」認めず
2005年11月18日01時01分

 自分が入っている生命保険を東京都内の生保買い取り業者に売却しようとした埼玉県の肝がん患者の男性(51)が、AIGスター生命を相手に、保険金の受 取人と契約者の名義変更に同意するよう求めた訴訟で、東京地裁は17日、請求を棄却する判決を言い渡した。宇田川基(もとき)裁判長は「米国では不当に安 く買い取られる危険性も指摘され、保険会社の同意拒否は不当とは言えない」と述べた。一方で「多くのがん患者が生活の困窮から救済される方法を切望してい る」とし、「生保の売買が患者にとって有効な方法となり得ることもうかがわれ、今後、是非について議論を尽くすべきだ」と提言した。  男性は控訴する方針。  男性が売却を望んだのは闘病で働けなくなり、長男の大学進学費用を工面する必要があるため。  重病で生活費に困り、生前にまとまった資金を必要としている人から契約済みの生命保険を買い取るビジネスは米国で広まった。日本では原告 の男性と契約を結んだ「リスク・マネジメント研究所」(東京都江東区)が先駆けとされる。男性は顧客第1号で、判決はこのビジネスをめぐる「初の司法判 断」(原告側)として注目された。  判決はほかに(1)名義変更に同意するかどうかは保険会社の自由(2)保険金の支払いを請求する権利を担保に融資を受けることも可能だ――などと棄却の理由を述べた。  その一方、「患者救済のため、生保売買を認めるべきだとの意見が世間の注目を浴びつつある」と述べ、買い取りビジネスへの期待が高まっているとの認識も示した。  判決によると、男性は02年にがんを宣告された。長引く治療で働くことができず、04年12月、リ社と契約した。  売却を希望したのは死亡時に長男に2830万円がおりる保険。リ社との契約は(1)男性が代金として849万円を受け取る(2)リ社は代わりに保険料を払う(3)男性の死亡時に保険金全額を受け取り、遺族に弔慰金を支払う――との内容だった。  しかし、AIG側は「内規に反する」として名義変更に同意せず、男性が2月に提訴した。  判決後に記者会見した原告側代理人の高橋孝志弁護士は「残念だ。判決は『融資を受けられる』と言うが、男性には返済能力がなく、担保を設定しても実際には受けられない。国会が困窮する重病患者に目を向け、立法で買い取りのルールをつくるべきだ」と話した。

■患者団体「ニーズに応える仕組みを」  原告となった男性と生命保険の買い取り契約を結んだ「リスク・マネジメント研究所」には2月の提訴以降、買い取り依頼が約10件あった。 多くはがんなどの重症患者や家族からで、治療費や生活費が必要との内容だったという。濱崎研治社長は「3人は依頼後、亡くなった。買い取りの要望に応えら れず悔しい」と話した。  肝炎、肝がんなどの患者団体が作る日本肝臓病患者団体協議会の天野秀雄幹事は「治療費が払えなくて保険の買い取りを希望する人もいると 思う。今後、他の患者団体との間でもこの問題は議論になるだろう。指摘されている問題点を防ぐ手だてを講じた上で、ニーズに応える仕組みを作ってほしい」 と要望する。  一方、保険評論家の山野井良民さんは「健康保険や民間医療保険が充実している日本は米国と違って、保険買い取りの社会的ニーズはない。買い取りを認めれば逆に保険の転売が繰り返され、保険金殺人などの犯罪が起きる危険性が増すだけだ」と判決を評価した。  ある大手生保は今夏の総代会での質疑で、買い取り会社への保険売却を認めない方針を示した。理由は「買い取り会社に行政の監督が及ばないこと」だった。  石田重森・福岡大教授(保険学)は「今後、ニーズが顕在化し、第三者への売却を認める外資系保険会社の参入の可能性はある。売却に対してどのような規制が必要なのか、国は考えておかなければならない」と指摘した。

「髪短くされ、売り上げ落ちた」 美容室に賠償命令
2005年11月16日21時51分

 東京・歌舞伎町のキャバクラに勤める20代の女性が「長く美しい髪がアピールポイントだったのに短くカットされ、売り上げ成績が落ちた」として、美容室 側に600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の水野有子裁判官は16日、「担当者が女性の希望について十分に確認しなかった」として約25万 円の支払いを命じた。  判決によると、女性は昨年4月、東京・渋谷の美容室で、女性雑誌に載っていた髪形を参考にカットなどを依頼。だが、頭頂部の髪が短くなり、想定していた髪形にならなかったため、途中で店を出た。  勤務先は歩合制で、髪の毛を切る前の3カ月間は月平均で約157万円の給料を受け取っていたが、4〜7月の平均月収は約74万円に下がった。このため、新しい髪形が売り上げ低下を招いたとしていた。  水野裁判官は、今年に入って収入が約200万円に達した月もあることなどから「カットによって明確に収入が減ったとは言えない」と指摘。一方で「付け毛の使用を余儀なくされ、接客に自信がもてなくなった時期があった」などとして慰謝料の支払いを命じた。

英語できる女性、年収4割高い 1万4千人調査
2005年11月16日07時12分

 仕事で英語を使う人は使わない人より男性で約18%、女性で約40%年収が高い――大阪府立大の鹿野繁樹講師(計量経済学)が約1万4000人分のデー タから、こんな結果を明らかにした。これまで大規模な実証分析はほとんどなかったが、英語力による所得格差は思った以上に大きいようだ。このほど日本経済 学会で発表した。  リクルート社のワークス研究所が00年に首都・関西・東海圏の18〜59歳の労働者の就業形態などを調べるために大規模に実施した「ワーキングパーソン調査」の結果のうち、「職場で英語力を求められているかどうか」と所得のデータの関係を分析した。  職場で英語を使っているのは男性が9690人中2964人(約31%)、女性が4305人中856人(約20%)。  英語を使う人と使わない人の平均年収は生のデータでは男性が642万5523円と521万4318円。女性が292万117円と227万6561円。英語以外の能力が同一になるように統計的に処理した結果、使う人は男性で18.2%、女性で40.2%高くなった。  年齢別にみると、29歳以下の男性では約17%だった所得格差が、30代では約20%、40代では約28%、50代では約43%と、年齢が上がるほど大きくなることもわかった。  最近はビジネスの国際化などにともない、世界共通の英語能力テストTOEICの得点を昇進の条件にしたり、社内で英語を「第二公用語」にしたりする企業が増えている。  鹿野講師は「ビジネスでは英語力が所得に直結していることの反映だろう。女性の方が格差が大きいのは、男性の場合は英語力以外の能力が所得に反映することが女性より多いからだろう」とみる。  英語力と企業内の昇進・所得の関係を調べている大阪大の松繁寿和教授(労働経済学)は「英語力と所得の関係についての初めての大規模な実証分析だろう。英語はビジネスでは昇進や昇給の必要条件になっていることが明確になった」と話している。

私的録音補償金、携帯プレーヤーへの適用2年間は見送り
2005年11月11日17時01分

 アップルコンピュータのiPodなど、携帯デジタル音楽プレーヤーについて、購入時に徴収される「私的録音録画補償金」を適用するかどうかを議論してき た文化審議会著作権分科会法制問題小委員会は11日、政令変更による課金は見送り、同補償金制度そのものを07年度までの2年間で見直すなかで、改めてパ ソコンなどの汎用機器も含めて課金の是非を検討することを決めた。  検討方法などの文言は来月1日の同小委で詰めるが、結論に異論は出なかった。  同補償金は家庭での私的な複製に使われるMDレコーダーなどに適用されており、より大量の音楽を録音できる携帯プレーヤーへの適用を著作 権団体などが求めていた。4月からの同小委での議論で、他人の著作物の録音・録画以外の目的に使う人からも徴収してしまうなど制度自体の問題点が指摘され た。

「無保険車」保険、胎児も対象? 最高裁の判断に注目
2005年11月10日17時24分

 任意保険に入っていない「無保険車」と交通事故に遭った場合、被害者自身の任意保険から保険金が支払われる「無保険車傷害条項」について、被害者の胎児 が支払い対象に含まれるかどうかを争った訴訟が最高裁に持ち込まれた。二審の名古屋高裁金沢支部判決は「胎児も含む」として、保険会社に、事故直後に生ま れ、障害を負った子どもと両親に1億円を超える損害賠償をするよう命じている。ドライバーや保険業界の注目を集めそうだ。  無保険車傷害条項は多くの自動車総合保険に含まれており、相手の無保険車の過失によって(1)記名被保険者(2)配偶者(3)同居の親 族――らが死亡したり、後遺障害が発生したりした場合に支払われる。日本損害保険協会(東京都)は「各社の保険商品規定によるが、胎児を対象に含むとする 明文規定は見たことがない」としている。  事故は99年1月、富山県小杉町(現・射水市)の交差点で、脇道から進入した無保険車が、妻が妊娠中の夫婦の乗用車に衝突。直後に妻は病院に搬送され、胎児は仮死状態で生まれたが、低酸素性脳症などの影響で重度の障害が残った。  両親らは無保険車の運転手と加入していた保険会社らに損害賠償を求めて提訴、保険会社には無保険車傷害条項の適用を求めた。一方、保険会社は一審、二審を通じて「無保険車傷害条項の対象に胎児は含まれない」と主張した。  これに対し名古屋高裁金沢支部が今年5月、「契約の文言を形式的に見れば胎児は含まれないが、被保険者とその家族を無保険車事故から保護 しようとする条項の制度趣旨に照らせば、胎児も対象に含むと解釈するべきだ」と判断。保険会社に対し、既に支払われた自賠責保険金3120万円とは別に、 同条項(上限額2億円)に基づいて約1億4千万円の支払いを命じた。一審も保険会社を含む被告側に損害賠償を命じている。  被告側が判決を不服として上告し、裁判は現在、最高裁で争われている。被告の保険会社は朝日新聞の取材に「妊婦や胎児に関する他の保険商品との整合性に加え、保険金の支払い条件などの保険体系全体の問題をはらんでおり、高裁判決は容認できない」と説明している。  「交通事故賠償」(中公新書)などの著書がある加茂隆康弁護士(東京都)は高裁金沢支部判決について「事故で死亡した胎児の両親の慰謝料 請求を認めた例はあるが、後遺障害をもって生まれた事故当時の胎児に無保険車傷害条項を適用して保険金の支払いを命じた判決は聞いたことがない。被害者救 済という保険本来の目的が高裁レベルで容認された意義は大きい」と話している。  交通死亡事故の遺族や重度障害被害者らでつくる「TAV交通死被害者の会」(大阪市)は「無保険車事故で十分な補償を受けられない被害者は治療費や介護費の負担に苦しんでいる。裁判所が被害者救済を前向きに判断して適用範囲を広めたことは朗報だ」とした。

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