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東名で起きたあおり運転による死亡事故。危険運転致死傷罪に問うのはなかなか難しいらしい。車外に出ていて、「運転中」ではなかったからだ。 たしかに条文を読むと、弁護側はそこを裁判員に訴えてくるだろう。 でも、自動車の「運転」って、なんですかね。教習所で、クルマに乗り込む前に、後方確認とかやりますよね。やらないと、試験のとき、減点を食らうでしょ。車外からすでに運転は始まってますよね。 遮断機が閉まっている踏切の前に停車したら、横にポストがあった。ラッキーと思って郵便物を入れに車外に出たら、Dレインジに入れっぱなしで、クルマは無人のまま前進して電車に衝突した、という事故が何年か前にあった。 これ、どう考えたって「運転中の事故」ですよね。 あおり運転を繰り返した挙句、最後に幅寄せでもして被害車両を路肩に突っ込ませた、ということであれば文句なしに危険運転致死傷罪になるだろう。
ところが今回は、さんざん危険な運転を繰り返した挙句、夜の高速道路の追越し車線に停車させ、相手のクルマのドアを開けて胸倉を掴み、「殺すぞ」とか「道路に投げ出してやろうか」とか言ってるところに、ヨソのトラックが突っ込んできてお二人が亡くなった。でも、(幸い?)本人が車外にいたので、それだと“危険な運転”にはあたらず、危険運転致死傷罪にはならないんです、という論理、おかしいでしょ。 法律はなんのために、だれのためにあるんですかね。 |
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2018年12月10日
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