松尾光太郎 de 海馬之玄関ブログ

大東亜戦争後のこの社会で跳梁跋扈し猖獗を極めた「戦後民主主義→リベラル派」を果敢に批判します

法律問題

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またしても、あきれてアゴがはずれてしまいそうな判決が、しかも、高等裁判所で出た。
司法試験という日本で最も難しい試験に合格する勉強脳はあっても、一般常識を考える脳みそがない人が高等裁判所の裁判官をやっているという事実が広く知れ渡る結果になった。
愛媛県に存在する伊方原発の差し止めを求めた原告らが、高松の高裁ではなく、広島高等裁判所に控訴したという手続きもわからないのだが、それにしても、広島高裁の、野々上友之という裁判長が示したその差し止め理由が、

「約9万年前に発生した阿蘇カルデラの噴火で、火砕流がこの原発敷地内に到達した可能性が小さいとは言えない」

からだというのだ。ひえええ〜〜〜〜〜っ。

9万年前に発生した噴火を尺度にするって、ちょっとあんた・・
同じ人間が、9万年も連続して生きていて、同じ原発施設が9万年も存続するってわけ?
9万年前にあったことを基準としたら、日本中何もできなくなってしまうじゃん。
富士山だって噴火するから、新幹線だって造れない。
9万年前のことを心配するより、明日、歩いていて、頭の上から飛行機の破片が落ちてきて死ぬか傷害を負う可能性の方がずーっとずっと大きい。しかし、飛行機は危険だからといって、差し止め請求する人はいないのはなぜだろう。

裁判官って、こんなにバカなんだ。
それに加え、昨日のTVのニュースで「勝訴」という紙を広げて裁判所を出てきた男と、それを喜ぶ支持者らも、もっともっとバカに見えた。

そもそも、原子力の専門家であっても、地質学の専門家であっても、見解は多岐にわたるほど問題は難しいのに、ただの法律の専門家であって理科系ど素人の裁判所に、こんなあきれる理由をもって「運転差し止め」などと決定できる権限があるとは思えない。

原発反対派の考えることは、憲法9条論者に似て、ほとんど宗教かヒステリーに近い。
だったら逆に、原発賛成派、推進派は、なぜ「再稼働を求めて提訴」をしないのか、という疑問は残るが、いずれにせよ、原発稼働の是非は、司法になじまない。これから四国電力は上告するであろうが、最高裁は、このように深くかつ国政にかかわり、高度な科学技術に依存するものは、司法の判断にはなじまない、と、上告を棄却していただきたい。そうしたら下級審もそれに従って司法判断を避けることができる。
ましてや、下級審の裁判官にこんなおバカがいたのでは。

転載元転載元: 桃実 says

https://blogs.c.yimg.jp/res/blog-36-b7/stellar_mimiru/folder/1064925/99/66383899/img_0?20171129183157

※… ○NHK記者を強姦致傷で逮捕 – YouTube(〜1:09)(← 2017年2月6日公開)(← 動画と記事は直接関係ありません。

※… ○【高知地裁】NHK受信契約、承諾なしで成立 NHKの申し込みから2週間で成立(5ch − 2017年11月28日20:58)、  ○NHK受信契約、承諾なしで成立 高知地裁(共同通信 47NEWS − 2017年11月28日19:44) 

記事転載

NHKが受信契約に応じなかった高知市の会社に対し、受信料約14万円の支払いを求めた訴訟の判決で、高知地裁(西村修裁判長)は28日、テレビ設置者の受信契約を規定した放送法64条1項について「契約締結の義務を強制的に課しており、契約は承諾がなくてもNHKの申し込みから2週間で成立する」と判断、全額の支払いを命じた。

「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」とする放送法64条1項の解釈は地、高裁段階の判断が分かれ、最高裁大法廷が審理。12月6日の判決で受信料制度の合憲性や支払い義務、契約成立の時期などを巡って初判断を示すとみられる。



(3ページ)【NHK松原理事】 ・現在の契約収納活動の取組としては、最初から民事手続をするのでなく、訪問などにより受信機の設置を確認した上で、NHKの受信料に対する理解促進をはかり、それでも納得いただけない場合の最後の手段として行っている。
テレビを保有していない方を民事手続きの対象にすることを研究しているものではない。テレビを保有していないことを申し出る仕組みができれば、契約収納活動の困難性は軽減できると考えている。

つぶやき

上記、第9回の議事要旨を熟読する限り、平成29年11月現在では「訪問などにより受信機の設置を確認(する義務)」 「テレビ保有申告の義務」は、放送法第64条に明記のない事実がわかります。
二週間という判決以前にNHK側で写真などの客観的な証拠でテレビのあることを証明しなければなりませんが、現在では世帯主などの善意とかNHK側の脅迫でテレビのリモコンやワンセグ携帯などを提示させられているのが、少なくない事実であると思われます。

まあ、今回の高知地裁の事例では「いつから客観的にテレビの有無を確認できたのか」が論点になるでしょうね。NHKの訪問記録はいくらでも改ざんすることは可能なので、写真という客観的な証拠が必要なのです。
だけど、法的に室内にあるテレビの有無を確認できる法的文言がないので、未契世帯には現在の放送法ではどうすることもできないのではないでしょうか(。´・ω・`。)。

転載元転載元: 外的眺望

 

★なぜ「犯罪を起こした在日韓国人」を韓国に強制送還できないのでしょうか。



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▼春田哲吉「パスポートとビザの知識」

<関連記事>
・オーストラリア:二重国籍発覚の議員が辞職。二重国籍は憲法で禁じられている
 ―須藤凜々花の卒業はいつ
 
・「OECD加盟国で二重国籍も外国人地方選挙権も認めていないのは
 日本だけ」という主張の無根拠性
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/6118e45514950e2c7e1868565e6dd140
 
・外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(壱)〜(九)
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11142944811.html
 
・政党政治における国民主権原理と外国人の政治活動の自由の交錯 
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11142603794.html
ヘイトスピーチとはなんだろう、と思った。
これも、先日聞いてきた、百田尚樹氏と上念司氏の対談の中で聞いたことからふとわいた疑問である。

Wikipediaで「ヘイトスピーチ」を開き、「日本のヘイトスピーチ」の項を読むと、こうあった。

日本では特定の民族や国籍を有する人々に対するヘイトスピーチそれ自体を禁止し処罰する法律はないが、表現行為や表現行為と同時に行われる行為が現行法による処罰の対象となることはありうる[92]。2016年6月3日に、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されている[93]
法務省は、ヘイトスピーチの典型例として、脅迫的言動・著しく侮辱する言動・地域社会から排除することを扇動する言動等の具体例を紹介している[94]
平成28年(2016年)6月3日には、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行された[95]
法務省は「ヘイトスピーチ、許さない」というコピーのポスターを作成し、省内の人権擁護機関による「外国人の人権を尊重しましょう」をテーマにした啓発に加え、調査で判明した実例・典型例等を整理し、「脅迫的言動、著しく侮辱する言動、地域社会から排除することを扇動する言動」などのヘイトスピーチはあってはないないとする各種啓発・広報活動等に取り組んでいくことを示している[96]。(以下略)


はて、日本国や日本人の悪口は言いたい放題言ってもヘイトスピーチの対象ではないのだろうか。
北朝鮮やロシアのように、国の悪口を言ったら最後、命を取られる国も極端であるが、外国、とりわけ、支那や韓国のことを悪く言うと、正当な批判であってもヘイトととられる可能性がある、ということだ。それら2国は、ご承知の通り、国民のみならず、政府までも日本のことを悪く言い、意図的に国民の反日感情をあおっているというのに。

百田氏が経験したのは、沖縄タイムスの阿部岳記者が、百田氏の行った講演のごく一部を切り取り、百田氏が、テント村に、中国韓国からも人が来ています、と聞き「中国、韓国、怖いな」と言った一言の録音を執拗に再生し、
「これはヘイトです。明日の新聞に載せます」
と威嚇し、実際その切り取り発言を記事にしてしまった、という話を聞いたことからこの疑問が生じた。
外国、とりわけ、支那韓国のことを、事実であっても悪く言うとヘイトスピーチだが、必死に日本をくさし、貶める発言はヘイトではないのだろうか。根拠のない誹謗中傷はもちろん誰に対してでも許されないが、他国、とりわけ支那韓国のご機嫌ばかりうかがうのに、自国や自国民は自虐のまま放っておく日本って、一体・・・?

転載元転載元: 桃実 says

※… ○公明・山口那津男代表5選承認 安倍晋三首相、補選「野党に負けるわけにいかない」 福岡6区の公認一本化示唆 - 読んで見フォト(産経フォト − 2016年09月17日)(← 画像引用先.あくまでイメージです。

https://blogs.c.yimg.jp/res/blog-36-b7/stellar_mimiru/folder/1213318/14/66366714/img_0?20171110225717

※… ○東京新聞「選挙制度がおかしい。民意が正しく反映されていないのは明らかだ」(保守速報 − 2017年11月10日13:30)、  ○「勝者総取り」はおかしい私説・論説室から(東京新聞 − 2017年11月08日)、  ○東京新聞「選挙制度がおかしい。民意が正しく反映されていないのは明らかだ」(5ちゃんねる − 2017年11月10日)

記事引用

選挙制度がおかしい。今回の総選挙で小選挙区比例代表並立制の問題が表れたと思う。自民党の小選挙区での得票率は約48%、議席の占有率は約74%にも上る。二〇一四年の総選挙でも同じで、自民の得票率は約48%で議席は約75%。
「勝者総取り」の仕組みであることが歴然としている。民意を正しく反映してはいないのは明らかだ。死票を大量に生み出す点も問題。
興味深いのは郵政選挙(二〇〇五年)のとき。小選挙区で与党の自民党と公明党の得票率が約49%。少数派のはずだ。「それ以外」の政党が約51%であるから…。ところが自民と公明の議席数は何と約75%を得ている。

少数派が多数派に逆転している。その変換装置がこの選挙制度だったといえる。こんな仕組みを続けていて、民主主義が正しく機能できるのか。民意を正しく反映する選挙制度は、比例代表制ではないか。民意は多様である。現行制度が導入されてからもう二十一年。問題点も明らか。選挙制度の議論を始めるべきだと考える。



つぶやき

5ちゃんねるの書き込みにもあるけれど、現行制度の小選挙区比例代表並立制で第45回衆議院総選挙(2009年7月21日)も行われていることを忘れてはいけない。その制度で民主党(当時)は308議席を獲得、小沢幹事長率いる「小沢訪中団」のニュースからはまだ十年も経過していません。野党の再編はあるものの自民党・公明党のタッグは長い目で見れば揺るぎようのないものでしょう。
今回の選挙のように野党連合かと思えば、民主から希望の党への脱出、残された民主党は名前を変えて立憲民主党として生き残った。こうなれば選挙前には「全体的な改憲には賛成の立場」であったであろう希望の党と維新の会も、どうゆれ動くかわからない。
まあ、維新の党が賛成であれば改憲への動きも盤石でしょう(。´・ω・`。)。

転載元転載元: 外的眺望

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