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さて、動物をみだりに虐待してはならない、愛護するべきだとされる理由はなんでしょう? 「動物愛護管理法」に書かれている目的(生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養、及び動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止)からもう一歩踏み込んで、その理由を考えると・・・ ある方が、例として次のような根拠を挙げて下さいました。 私たちヒトとの遺伝子レベルでの相同性 とりあえずこれを足がかりに考えてみると・・・ (9割以上遺伝子が同じなのに)ヒトではないからといって他の種の動物を研究の道具に使ったりすることに反対する立場の人は、現状を「種差別主義だ!」とか「人間中心主義だ!」と言って批判します。「ヒトの自己チュー(古っ!)だ!」みたいな。 このような、動物にも権利を与えるべきだとするような立場は、よく環境問題が取り沙汰されるときに持ち出されます。 たとえば 「アマミノクロウサギ訴訟」 奄美大島にゴルフ場建設を許可した行政に対して、地元住民たちがアマミノクロウサギを原告として起こした有名な裁判。 裁判官たちは、アマミノクロウサギを原告適格と認めず却下としながらも、この訴えを「自然の権利」という概念を日本において我々に提起したもの評価し、さらにはアマミノクロウサギに原告適格がないとせざるを得ない現行法の枠組みに疑問を呈した。 (参照:[http://risk.kan.ynu.ac.jp/matsuda/2001/amami-judge.html]) これはこれでとても画期的な判決だったのですが、しかし、ちょっと調べて頂ければわかるように、アメリカ生まれの「自然の権利」という概念を、そのまま日本に持ってきても違和感があります。 実際、アマミノクロウサギ訴訟で原告側の弁護人を務めた籠橋隆明弁護士もそれに気が付かれて、「(アマミノクロウサギのすんでいる)森がなくなることは、自分たちのアイデンティティーを喪失することにつながっていく。奄美大島の森には妖怪が住んでいたり、独自の文化が作られていて、森が消えることは、奄美の人たちが作り上げた文化や、人と人のつながりを壊してしまうことにほかならない。「自然と人間との関係そのものが自然の権利なんだ」という考えをベースにして、日本型の「自然の権利」を理論構築していったのです。(インタビュー記事抜粋)」と、あるとおり、アメリカのような「自然vs人間」という考え方とは違った背景の中で、日本なりの「自然の権利」概念を作る必要があると思います。 そういうわけで、「動物の権利」の話は「自然の権利」の話に広がっていきますね。 これはこれでとても興味深い話なのですが、 次回はまた「ヒト胚」の話に戻そうと思います。
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