介護福祉士国家試験過去問題解答・解説

介護福祉士国家試験の受験勉強に役立ててください

老人福祉論分野

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介護福祉士の業務の大半を占めるのは高齢者介護であり、その高齢者の置かれている状況や国の高齢者対策、実際の制度を体系的に学ぶのが老人福祉論です。
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問題 介護保険法による認知症対応型共同生活介護に関する次の記述のうち

正しいものをすべて選びなさい。

1 「認知症対応型共同生活介護」は,施設サービスに位置付けられている。

2 事業者は、自らその提供する認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うと共に、定期的に外部による評価を受けて、結果を公表し、常にその改善を図ることが求められている。

3 利用定員は5人から9人で、少人数による共同生活を営むことに支障がない人を利用対象者としている。

4 日常生活を支障なく送るために必要な設備と、入居者が相互交流できる場所などを有し、居室は個室を原則としている。


解答及び解説

設問1 × 認知症対応型共同生活介護は、地域密着型サービスに位置づけられます。
介護保険法第8条第23項 「施設サービス」とは、介護老人福祉施設サービス、介護保険施設サービス及び介護療養施設サービスをいう。介護保険法第8条第14項で、「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

設問2 ○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
認知症対応型共同生活介護
 運営に関する基準 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
  4.指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評価を行い、常にその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の改善を図らなければならないことを規定したものである。

設問3・4 ○ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
 第93条第2項 共同生活住居は、その入居定員を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
また、93条3項では、ひとつの居室の定員は、1人とする。という規定があります。

よって、ただしいものは2・3・4になります。

この問題で、ひっかかりやすいのは選択肢3がおおかったのでは???

特に、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に勤めている介護職員が間違えやすいかもしれません。「うちのグループホームには共同生活を営むことに支障がない人だけじゃないよ〜!」なんて聞こえてきそうです。

介護保険法の建前と実務の乖離を如実にあらわしていますね。

つまり、共同生活を営むことに支障があるかないかはそれぞれのグループホームにその判断がゆだねられているというわけです。


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問題 介護保険制度に関する次の記述のうち,正しいものをすべて選びなさい。

1 根拠となる介護保険法は,平成9年に制定され,平成12年より全面施行された。

2 65歳以上の者を第一号被保険者,40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者としている。

3 第一号被保険者の保険料は,市町村が直接徴収する普通徴収と年金からの天引きによる特別徴収がある。

4 財源構成では,利用者負担を除く保険給付費用について,公費と保険料がそれぞれ2分の1を負担することとなっている。

5 公費負担の内訳は、国が75%、市町村が25%となっている。


解答及び解説

設問1は○です。平成9年発布、平成12年施行です。国会を通過して世の中に発表されたのが平成9年、それが実施されたのが平成12年と理解してください。

設問2は○です。介護保険法第9条(被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一項 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)
二項 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)

設問3も○です。年金からの天引きで納める方法を特別徴収といい、納付書や口座振替で納める方法を普通徴収といいます。
1:年金を担保に供していないこと。
2:年度始めの4月1日時点で老齢齢・退職年金の受給があること。
3:社会保険庁に届出の住所が、住民票住所と同一であること
4:特別徴収の対象となる老齢・退職年金が年額18万円以上であること。
これらが特別徴収の要件となります。それ以外は普通徴収ということになるのです。

設問4も○です。財源の費用の2分の1を国、都道府県、市町村が、残りの2分の1を国民が納付する介護保険料で賄っています。ちなみに自分は来年から支払う年齢になってしまいます。

設問5は間違っています。国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%の負担で成り立っています。根拠法令:介護保険法121条から124条。



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