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書庫少年スポーツの法律相談

安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
 安全配慮義務・保護監督義務について少年団スポーツクラブ会員が小学校高学年か、低学年かで指導者の注意義務の程度が軽減または過重されると思います。指導者はどこまで少年達の理解力・判断力に期待してよいのでしょうか。
【答え】
【五歳の子どもの場合】(東京地判昭四五・五・一七判例時報六一二―六六)は、幼稚園で五歳の園児が床上に置いてあった熱湯の入ったやかんにつまずき転倒し、熱傷性癈痕ケロイドの後遺症を残した事例について、担当教諭の重大な過失を認定しました。この参考事例は、「事前の安全対策」と「事後の被害拡大防止」の両方について過失を判断しています。
 まず事前の安全対策について、担当教諭が五歳前後の幼児のいる保育室の床上に熱湯の入っているやかんを置いたことは、園児の安全を守るため十分の注意を尽くすべき立場にある以上、重大な過失です。
 「もっとも、被告教諭が園児に対しやかんに気をつけるよう注意を与えていたことが認められ、右認定に反する証拠はないけれども、五歳前後の幼児に対し口頭で右のような注意を与えていただけでは到底園児の安全を守る義務をはたしたとは解せない。」つまり、年齢が低い児童であれば、少年遠の理解力・判断力に期待できないのです。
 次に、事故の被害拡大防止について、「被告教諭は広範囲の皮膚の熱傷により皮膚が着衣に密着している場合の救急措置として鋏で着衣を切り裂く等の方法により皮膚がはがれないように万全の注意を払うべきであった。」しかし、あわててズボン・パンツを脱がせたため途中から水で冷やしながら処置したが、結局両脚の皮膚がはぎとられてしまった。「漫然と着衣を脱がせたことも、被告の注意義務に違反する重大な過失がある」と認定しています。
【小学校六年、十二歳の少年の場合】(最判昭六二・二・十三 サッカー事故の報告通知義務の参考判例)は、「A君は本件事故当時十二歳の小学校六年生であって、本件のような事故に遭ったのちに眼に異常を感じた場合にはその旨を保護者等に訴えることのできる能力を有していた」と認定しています。
 不法行為責任を判断する際、未成年者については、少なくとも小学校を終える十二歳くらいの年齢になれば、一般に責任能力があると考えられます。つまり、自己の行為が不法な行為であって法律上の責任が生ずることを弁識するに足りるだけの知能を備えているのです。
 したがって、指導者としても、少年スポーツクラブ会員の年齢に応じ、尽くすべき注意義務が異なってきますので、きめ細かい指導・監督が大切です。

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