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書庫少年スポーツの法律相談

安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応(2)
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
安全配慮義務、保護監督義務について、スポーツ指導者は、少年スポーツクラブ会員の理解力、判断力を期待して、危険な行動の注意や安全対策を考えます。具体的な事故防止について、どう対応すればよいのでしょうか。
【答え・小学校五年、十歳の児童の場合】(最判昭五八・六・七判例時報一〇八四―七〇)
本事例は、小学四年から五年になったばかりの昭和五二年四月、放課後の居残り自習で交通安全ポスターの作成をしていたとき、同級生が画鋲つき紙飛行機をつくって飛ばし、その先端の針が左眼にあたり傷害をうけた事故です。 
二審の福岡高裁は教師が教室で立会って、自習を監視指導していなかった具体的対応について、「法律上責任能力を有しない児童といえども、小学校五学年程度の自律能力、判断能力を備えているものであり」「教育上の見地から、その児童の年齢に応じて自主自律の精神を涵養し、自己規律、自己統制能力の向上を図るため、その訓練の機会を設けるべき、積極的な配慮を必要とするので、教諭としては、正規の授業終了後、一部児童に居残り自習を許可したことはもとより、なんら不当な措置ではなく」「居残り自習を必要としない児童も相当数実在していたらといって、なんらかの具体的な危険の発生を予測しうべき特段の事情の認められない限り、児童の下校、帰宅をその自主的な判断に委ねるのは、なんら不当な措置ということはできない」と判断しました。そして、右最高裁判決も、校長および
担当教師に注意義務違反はなし、と二審を支持したのです。
この参考判例のポイントは、少年スポーツ指導者は、「常時立会い指導をする義務があるか、否か」です。
少年スポーツ指導者の安全配慮義務、保護監督義務の原則は、「少年スポーツクラブ活動および、これと密接不離の関係にある生活活動中において、
父母の監督義務を一時的に排し、または父母に代わって少年達を指導監督する義務」です。
参考判例は、小学五年生ともなれば、相当の自律能力、判断能力を持つので指導者は信頼してよい、放課後まで付き添って監督する義務はない、と認定しています。
 ただし、ここで注意すべき点は、本事例では、
 ①具体的な危険の発生を教師が予測していない(画鋲をつけた紙飛行機を飛ばして遊ぶ例がなかった)。
 ②教師は居残り許可に際して指示説明をなした(交通安全ポスターを完成し居残りをする必要のない児童に帰宅を指示していた)ことです。
 やはり、正規の授業が終わり、区切りがついていた時期に、突発的、つまり不可抗力に近い事故の発生という具体的状況から、教師に過失責任を負わせるべきでないと判断したものでしょう。

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