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書庫少年スポーツの法律相談

安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応(3)
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
スポーツ大会が近くなると、正規の少年スポーツクラブ活動時間が終わった後も、代表選手だけが残り、自主練習をします。少年スポーツ指導者としては、少年スポーツクラブ活動時間と同様に、その間中立会って、事故がないかどうか注意してなければ安全配慮義務を果たしたことにはならないのでしょうか。
【答え】
 安全配慮義務・保護監督義務の具体的内容として「常時立会い義務」の有益は判例・学説で法律家のよく議論となるところです。その理由は、参考判例である学校体育授業や放課後のスポーツクラブ活動中の事件で、先生の目が離れた一瞬のスキに事故が発生するからです。傷害を受けた生徒の両親からすれば、教師が事故現場に立会っていれば事故を未然に防げたはずと考えがちです。実際は、教師が立会っていても事故は防止できない不可抗力の場合もあります。しかし、立会いの有無は客観的事実ですから過失責任を主張しやすく、多くの場合事故現場に教師がいれば、
事故発生を予見し、危険回避措置をとることが容易だ、といえるからです。
 最判昭五八・六・七判例時報一〇八四−七〇(小学校五年、十歳の児童の場合)は、教師が放課後の居残り自習を許可し、教室を立ち去って約三十分後に事故が発生した事案で、上告を棄却し、教師が放課後まで付き添って監督する「常時立会い義務なし」と認めています。この点で同一時期に判断された次の判決では、明確な理由が述べられています。
【中学校二年、十四歳の少年の場合】最判昭五八・二・十八判例時報一〇七四−五二。
本事例は、昭和五二年十月五日、放課後のクラブ活動の際、町立中学校の体育館をバレーボール部とバスケットボール部が共同使用中、部顧問の教師が体育館に居なかった。A君がトランポリンを倉庫から持ち出し遊んでいたので、B君がバレーボールの練習に邪魔になると注意したことからケンカとなって、顔面を殴打されたA君が左眼を失明した事故です。
 判決は「課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、その実施について、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務」はあると認め、ただし、「課外クラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることを鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立会い、監視指導すべき義務までを負うものではないと解するのが相当である」と判断しています。
 二審の福岡高判那覇支部昭五六・三・二七最高栽民集38―1−101が教師の責任を認め、八八七万円余の損害賠償を認容した部分を破棄差戻したのです。

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