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鳥取県小学生バレーボール連盟競技者及び役員倫理規定
1.目的
この規定は、鳥取県小学生バレーボール連盟(以下「県小連」という。)関係の競技者(選手、チーム、保護者等のチーム関係者を含む)及び役員が、それぞれの責務に反し、スポーツ関係者としての倫理に照らして逸脱する行為を行うことにより、他からの疑惑や不信感を招き、批判をうけることのないよう、 あらかじめガイドラインとして禁止事項を示し、注意を逸脱することを目的として定める。
2.競技者及び役員の責務
競技者及び役員は、本連盟の定めた諸規定た(や)決定事項を遵守し競技規則を守り、常に品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、県バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
3.禁止事項
次に掲げる行為を禁止する。
(1) 競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。
(2) 本連盟の決定した方針に従わないこと。
(3) JVA及び日小連の指導に従わないこと。
(4) 競技における不正行為を期待して、役員、審判、相手チーム関係者と
の間で金品を授受することは、もとより事前に接触すること。
(5) 社会的倫理に反するような、選手の誘惑、入部、移籍を行うこと。
(移籍は、選手の住所変更、転校によるものはJVA及び日小連規定に準ずる。)
登録選手の移籍に関して、該当チーム間はもとより倫理委員会が判断してもフェアプレーの精神に反するような移
籍を行う又は誘う行為。
(6) その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。
4.審議請求
登録団体又はすでに登録している競技者は、鳥取県小学生バレーボール連盟加盟団体登録規定に反すると思われる
事項が発生した場合は、書面にて審査を請求し裁定を求めることができる。
5.処分規定
(1) 処分内容
競技者にあっては、競技会への参加資格の一定期間または小学校卒業までの停止あるいはその他の処分を行う。ただし、違反の事実が当事者の故意ではなく軽微な場合は、注意又は警告にとどめる。
(2) 処分の手続き処分は倫理委員会において決定するものとし、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるとともに、必要に応じてその意見を聴かなければならない。
6.倫理委員会
(1)委員
委員の構成は、県小連会長・県小連副会長・県小連理事長・各地区代表理事の若干名で構成する。
(2)召集
本規定に抵触する内容で異議申し立て等の書面が提出された場合、あるいは委員の開催請求が成された場合は直ちに召集する。
(3)委員会の議長は県小連理事長または副理事長が兼務する。
7.その他
1)細則については、必要に応じ別に定める。
2)この規定は平成21年 4月 5日から施行する。
筆者註
大変完成度の高い規定である。肝心の日本小学生バレーボール連盟に類した既定のない中での取り組みは評価できる。
ただし、「処分内容」には問題が残る。
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