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日本バレーボール協会倫理委員会設置について 財団法人日本バレーボール協会第209 回理事会議事録
日時:平成22 年6 月28 日(月) 16:20〜17:00
4.倫理委員会の設置について
(立木会長)説明。
昨今問題となっている暴力事件や薬物問題など、憂慮すべき事柄だ。こういった事態に対し、JVA「競技者および役員倫理規程」に従い、恒常的対策を講じる倫理委員会を設置したい。委員会構成メンバーは立木理事、中野理事、岩満理事、中島理事、岩井理事、古澤執行役員にお願いしたい。
倫理委員会の設置の趣旨説明の後、理事より「倫理委員会の役割の中には、倫理規程に反した事例について審議を行うことがあると思う。その場合、処罰を決定する際には、透明性ほかを考慮して外部委員のみで構成される裁定委員会を置くことについても、倫理委員会で検討いただきたい」との意見があった。
以上のとおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は倫理委員会の設置について諮り、理事現在数25 名のうち、出席理事賛成15 名により承認可決。
以上で全議事を終了、17 時00 分閉会。
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2011年06月19日
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*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る 三重県小学生バレーボール連盟規則(抜粋)
【県小連関係者の責務】
第1条規約第2条に規定されている「青少年の健全育成に寄与する」の中には次のものを含む。
(1) チーム及び県小連役員の責務
① 日本小学生バレーボール連盟(以下「日小連」という。)が定める『日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規程』及び県小連が定める規約及び規則(以下「県小連規約・規則」という。)を遵守しなければならない。
② 競技会、交流大会、練習等において、酒気を帯びて指導してはならない。また、喫煙をするときは、当該施設の使用規定等を遵守し、適正な場所において喫煙しなければならない。
③ 競技会、交流大会、練習等において、不作法な行為、屈辱的な行為及び暴力的な行為があってはならない。
3 ベンチ・スタッフについて
(1) ベンチに座っている限りコート上の競技者に対し指示を出すことが許される。
監督は、試合中、試合を妨害、あるいは遅延しない限り、自チームベンチ前のアタックラインの延長線からウォーム・アップ・エリアまでのフリーゾーンの範囲内では、立ったままで、あるいは歩きながらコート上の競技者に指示を与えることができる。ただし、ラリー中は所定のベンチに座っていなければならない。また、タイム・アウトの要求は、ハンドシグナルが許可条件です。言葉とあわせて明確に示すこと
監督がコート又はウォーム・アップ・エリアに近づく主たる目的は、コート上の競技者に対して、競技に必要な指示を与えるためであることを理解して行動してください。このことは、みだりに監督が立ちあがったりする行為を容認するものではありません。過度に目的から逸脱した行為に対しては、6人制競技規則に定める『不法な行為と罰則』の規定により処置します。
監督を含めベンチ・スタッフが自然発生的に喜びを表す表現として偶発的に立ち上がったりする行為は、許容範囲です。しかし、監督以外のベンチ・スタッフ及び選手が毎回のように立ち上がったり、あるいはベンチから数歩前に出たりする行為は、ルール違反です。また、監督がコート上の競技者等とハイ・タッチをしたり飛んだり跳ねたりする行為や相手を威嚇する行為等もルール違反となります。
9 不法な行為に対する罰則段階の取り扱いについて
(1) ベンチ・スタッフ(大人)の場合
① 軽度の不法な行為の1回目は、ベンチ・スタッフ(大人)に対して口頭で、副審を通じてベンチ・スタッフ(大人)に警告を与える。
警告の仕方は、審判台近くにゲームキャプテンと副審を呼び「ベンチ・スタッフ(大人)に警告を与えます。」と言う。副審は、当該チームのベンチ・スタッフ(大人)に対し、口頭による警告がなされた旨を伝える。この警告は、制裁ではなく、記録用紙に記載されない。
この警告は、試合を通して有効である。しかし、不法な行為の程度によっては、1回目であっても警告を与えず、反則、退場あるいは失格の罰則が適用される場合もある。
② 同一試合中、同一チームのベンチ・スタッフ(大人)に2回目の軽度の不法な行為があった場合、そのベンチ・スタッフ(大人)は、反則(黄色カード)の制裁を受け、相手チームは1点を得る。
③ 同一試合中、同一ベンチ・スタッフ(大人)に3回目の軽度の不法な行為があった場合、
そのベンチ・スタッフ(大人)は、退場(赤色カード)の罰則を受ける。退場の罰則を受けたベンチ・スタッフ(大人)は、そのセットの残りの間、チームベンチ後方のペナルティーエリア内の椅子に座っていなければならない。退場となった監督は、そのセットの残りの間、監督として権利を失い、チームベンチ後方のペナルティーエリア内の椅子に座っていなければならない。
なお、地方大会等でペナルティーエリアを設置するスペースがない場合は、記録席近くに椅子を置き、そこに座らせることとする。
④ 同一試合中、同一ベンチ・スタッフ(大人)に4回目の軽度の不法な行為があった場合、そのベンチ・スタッフ(大人)は、失格(赤色・黄色カード一緒に)となる。失格となったベンチ・スタッフ(大人)は、その試合の残りの間、競技統制区域を離れなければならない。
⑤ 全ての罰則は、試合を通じて有効であり、記録用紙に記録される。
⑥ 同一試合中、同一競技参加者の不法な行為の繰り返しには、累進的な罰則が適用される。
(それぞれ連続して不法な行為を行った競技参加者は、より重い罰則を受ける。)
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(2) 競技参加者(児童)の場合
① 軽度の不法な行為の1回目は、その行為がいずれのチームであっても、両チームに対して教育的指導を行う。
教育的指導の仕方は、両チームのゲームキャプテンと副審を審判台近くに呼び、指導の対象となった行為の説明を行い、今後の試合を通じて、同様な行為を繰り返さないよう教育的指導を行う。両チームのゲームキャプテンは、チームの競技参加者にその指導内容を伝える。
また、副審は両チームのベンチ・スタッフ(大人)にその指導内容を伝え、今後の試合を通じて同様な行為が行われないよう指導する。
② 軽度の不法な行為の2回目は、競技参加者(児童)に対して口頭で、ゲームキャプテンを通じてチームに警告を与える。
警告の仕方は、審判台近くにゲームキャプテンと副審を呼び「チームに警告を与えます。」と言う。副審は、当該チームのベンチ・スタッフ(大人)に対し、口頭による警告がなされた旨を伝える。この警告は、制裁ではなく、記録用紙に記載されない。この警告は、試合を通して有効である。
③ 軽度の不法な行為の3回目以降は、(1)ベンチ・スタッフ(大人)の場合②以降を順次適用していく。ベンチ・スタッフ(大人)を競技参加者(児童)と読み替える。また、軽度の不法な行為の回数をプラス1加算して読み替える。
【罰則】
第13条第1条に規定する「県小連関係者の責務」不履行に対する処置は、役員会又は理事会において内容を十分把握するとともに、日小連等上部団体と協議しながら日小連が定める『日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規程』及び『日小連罰則規定』に準じて、次のとおり厳罰をもって対処する。
レベル1 言葉による暴力、飲酒を伴う指導等
処置・口頭による厳重注意。支部長は、県小連に氏名及びチーム名を報告する。
レベル2 レベル1の繰り返し(レベル2以上は、支部名、氏名及びチーム名を公開する。)
処置・文書による厳重注意及び該当者に反省文を提出させる。
レベル3 体罰・暴力行為、その他指導者及び選手として相応しくない行為
処置・3か月以上の指導行為(直接指導及び間接指導をいう。)及びベンチ入りを禁止する。また、当該大会の出場を停止する。
レベル4 通院しなくてはならないような著しい体罰・暴力行為等、レベル3の繰り返し、及
びレベル3の処置に対する違反行為
処置・1年以上の指導行為(直接指導及び間接指導をいう。)及びベンチ入りを禁止するとともに指導者研修会受講証明書、役職等を剥奪する。また、大会・交流会の場合は、その大会等の開催を禁止し、支部役員の反省書を提出させる。
レベル5 刑事責任を伴うような体罰・暴力事件等を起こした場合
処置・永久追放、チーム解散
(刑事責任を伴うような体罰・暴力事件等を起こした指導者は、永久追放する。
また、保護者も暴力について肯定しているような場合は、チームに解散命令を出し解散させる。)
【懲罰】
第8条登録に虚偽の申請をした場合及びその他本規程に反した場合又は合法的ではあってもアマチュアスポーツマン精神に反すると本連盟又は各都道府県小連が認めたときは、登録団体又は登録構成員に対し、登録を拒み又は取り消し、或いは一定期間の競技会への参加並びに出場を停止することがある。
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*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る 岡山県小学生バレーボール連盟
倫 理 規 定
1. 目的
この規程は、岡山県小学生バレーボール連盟全ての役員(以下「小連役員」という。)及び全てのチーム関係者が、その責務に反しスポーツ関係者としての倫理に照らして逸脱する行為により、他から疑惑や不信を招き批判を受ける事のないよう、あらかじめガイドラインとして禁止事項を示し、県内の小学生バレーボールの健全な普及、発展の為に注意を喚起することを目的とする。
2. 禁止事項
次に掲げる行為を禁止する。
イ 体罰・暴力行為、セクシャルハラスメント、個人的な差別等人権尊重の精神に反する行為などを行うこと。
ロ 小連役員及び他のチーム関係者等への品位又は名誉を著しく傷つけること。
ハ 新規登録及び選手の中途移籍に関し、所要の手続きを経ずして勧誘、強要すること。
ニ その他、スポーツマン精神に反する行為を行うこと。
3. 処分規定
2の禁止事項に違反した場合、役職等の除名あるいは永久若しくは一定期間の停止などの処分を行う。ただし、行為の事実が当事者の故意とは言えない場合や、軽微な場合は注意又は警告にとどめる。
4. 処分の手続き
処分は、所定の事故発生報告書を受け、岡山県小学生バレーボール連盟倫理委員会が調査及び当事者からの説明・弁明の結果、関係機関等の意見をもって倫理委員会で処分を決定する。なお、必要とする案件は日小連と協議するとともに、理事会に報告する。
5. 倫理委員会
委員長 1名 県小連会長
副委員長 2名 県小連理事長、副理事長
委 員 7名 各地区長、競技委員長、審判委員長、指導普及委員長
事務局 1名 総務委員長
6. 事故発生報告書の受理
倫理委員会への事故発生報告書の受付日によって受理とする。
7. その他
細則については必要に応じて別に定める。
この規定は平成18年4月1日から施行する。
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付則
レベル1 口頭による厳重注意、日小連に氏名報告
(言葉による暴力、飲酒を伴う指導など)
レベル2 文書による厳重注意、反省文の提出、レベル2以上は発生県名を公開。
(レベル1の繰り返し)
レベル3 一定期間(1年以内)の指導及びベンチ入り禁止。
(体罰・暴力行為、その他指導者として相応しくない行為)
レベル4 指導及びベンチ入り禁止(1年以上)及び指導資格、役職等の剥奪。
大会、交流会時に起きた場合は、その大会の開催禁止。
都道府県役員の反省書提出。
(著しい体罰・暴力行為、レベル3の繰り返し)
レベル5 永久追放、チーム解散
(刑事・行政責任に関わるような体罰・暴力事件等)
平成18年3月に行われた全国理事長会議において、特別委員会より5段階罰則規定が提
案され、承認された。
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*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る 三重県小学生バレーボール連盟規則
(一部加筆)
【 県小連関係者の責務 】
第 1 条 規約第2条に規定されている「青少年の健全育成に寄与する」の中には次のものを含む。
(1) 監督、コーチ、マネージャー(以下、「チーム・スタッフ」という。)、選手、役員及び応援関係者は、(財)日本バレーボール協会が定める『競技者及び役員倫理規程』及び日本小学生バレーボール連盟が定める『日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録規程』並びに県小連が定める規約及び規則(以下、「規約・規則」という。)を遵守しなければならない。
(2) チーム・スタッフは、試合、交流試合及び練習等において、不作法な行為、屈辱的な行為及び暴力的な行為があってはならない。
(3) チーム・スタッフは、試合、交流試合及び練習等において、酒気を帯びて指導してはならない。また、喫煙をするときは、適正な場所において喫煙しなければならない。
(4) 監督又はそれに代わる責任者は、抽選会及び代表者会議に「規約・規則」を持参のうえ出席しなければならない。また、当会議で説明、確認、決定された事項のほか、第3条に規定する大会要項等その他の競技規則についても、チーム全員と応援関係者に必ず周知し、遵守させなければならない。
(5) チームは、開会式及び閉会式に選手6名以上が上下統一された服装(ソックス・シューズは除く。)で整列しなければならない。また、チーム・スタッフも指定された場所に整列するものとする。ただし、ベンチコート等厚手の防寒着の着用は禁止する。
*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る 三重県小学生バレーボール連盟規則
(一部加筆)
【罰則】
第11条
県小連関係者に対する処分は、(財)日本バレーボール協会が定める『競技者及び役員倫理規程』及び日本小学生バレーボール連盟が定める『日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録規程』を準用する。
2
第1条(1)〜(3)の規定に違反した場合は、チーム・スタッフ、選手及び県小連役員等の登録を、また、当該選手の所属する団体の登録を抹消することができる。
3
県小連が主催又は主管する大会及び上部大会の開催期間中における、第1条に規定する県小連関係者の責務不履行及びマナー違反並びに本条第7項に規定する不法な行為は、以後の県大会出場及び上部大会への推薦の参考とする。
4
第1項から第3項までの適用及びその処置は緊急役員会又は理事会において審議し、決定する。
なお、登録の抹消を受けた団体のチーム役員及び選手は、登録抹消の決定を受けた日から1年間、他の団体において登録、練習及び対外試合等はできないものとする。
5
第1条(4)に規定する抽選会の出席確認時に不在の場合は、棄権とし、直ちに当該大会の組合せを変更する。また、当該チームの参加料は、抽選会当日、支部長が納入しなければならない。ただし、この規定は、警報が発令されている地域のチームには適用しない。監督又はそれに代わる責任者は、出席確認時までに関係役員に連絡するとともに、抽選会に関する権限を理事長に一任するものとする。また、当該チームの参加料は、大会当日納入するものとする。
6
第1条(4)に規定する代表者会議の出席確認時に不在の場合及び第1条(5)の規定に違反したチームは、棄権とする。また、既に納められた当該チームの参加料は返還しない。ただし、この規定は、警報が発令されている地域のチームには適用しない。監督又はそれに代わる責任者は、出席確認時までに関係役員に連絡するとともに、代表者会議に関する権限を理事長に一任するものとする。
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不法な行為に対する罰則段階の取り扱いについて
(1) チーム・スタッフ(大人)の場合
①
軽度の不法な行為の1回目は、チーム・スタッフ(大人)に対して口頭で、副審を通じてチーム・スタッフ(大人)に警告を与える。
警告の仕方は、審判台近くにゲームキャプテンと副審を呼び「チーム・スタッフ(大人)に警告を与えます」と言う。副審は、当該チームのチーム・スタッフ(大人)に対し、口頭による警告がなされた旨を伝える。この警告は制裁ではなく、記録用紙に記録されない。この警告は試合を通して有効である。しかし、不法な行為の程度によっては、1回目であっても警告を与えず、反則、退場あるいは失格の罰則が適用される場合もある。
②
同一試合中、同一チームのチーム・スタッフ(大人)に2回目の軽度の不法な行為があった場合、そのチーム・スタッフ(大人)は、反則(黄色カード)の制裁を受け、相手チームは1点を得る。
③
同一試合中、同一チーム・スタッフ(大人)に3回目の軽度の不法な行為があった場合、そのチーム・スタッフ(大人)は、退場(赤色カード)の罰則を受ける。退場の罰則を受けたチーム・スタッフ(大人)は、そのセットの残りの間、チームベンチ後方のペナルティーエリア内の椅子に座っていなければならない。退場となった監督は、そのセットの残りの間、監督として権利を失い、チームベンチ後方のペナルティーエリア内の椅子に座っていなければならない。
なお、地方大会等でペナルティーエリアを設置するスペースがない場合は、記録席近くに椅子を置き、そこに座らせることとする。
④
同一試合中、同一チーム・スタッフ(大人)に4回目の軽度の不法な行為があった場合、そのチーム・スタッフ(大人)は、失格(赤色・黄色カード一緒に)となる。失格となったチーム・スタッフ(大人)は、その試合の残りの間、競技統制区域を離れなければならない。
⑤
全ての罰則は、試合を通じて有効であり、記録用紙に記録される。
⑥
同一試合中、同一競技参加者の不法な行為の繰り返しには、累進的な罰則が適用される。(それぞれ連続して不法な行為を行った競技参加者は、より重い罰則を受ける。)
(2) 競技参加者(児童)の場合
①
軽度の不法な行為の1回目は、その行為がいずれのチームであっても、両チームに対して教育的指導を行う。
教育的指導の仕方は、両チームのゲームキャプテンと副審を審判台近くに呼び、指導の対象となった行為の説明を行い、
今後の試合を通じて、同様な行為を繰り返さないよう教育的指導を行う。両チームのゲームキャプテンは、チームの競技参加者にその指導内容を伝える。また、副審は両チームのチーム・スタッフ(大人)にその指導内容を伝え、今後の試合を通じて同様な行為が行われないよう指導する。
②
軽度の不法な行為の2回目は、競技参加者(児童)に対して口頭で、ゲームキャプテンを通じてチームに警告を与える。
警告の仕方は、審判台近くにゲームキャプテンと副審を呼び「チームに警告を与えます」と言う。副審は、当該チームのチーム・スタッフ(大人)に対し、口頭による警告がなされた旨を伝える。この警告は制裁ではなく、記録用紙に記録されない。この警告は試合を通して有効である。
③
軽度の不法な行為の3回目以降は、(1) チーム・スタッフ(大人)の場合②以降を順次適用していく。チーム・スタッフ(大人)を競技参加者(児童)と読み替える。また、軽度の不法な行為の回数をプラス1加算して読み替える。
*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る 宮城県小学生バレーボール連盟規約
宮城県小学生バレーボール連盟細則
第7章倫理規定
第14条本連盟に加盟するチーム・役員は,日本バレーボール協会の示す倫理規定を遵守しなければならない。
(2)倫理規定に反する行為等が報告された場合,本連盟常任理事会が倫理委員会の役目を担い,当該案件の対応について協議する。必要と認定された場合,処分もあり得る。
(3)倫理規定に記載の無い事案でも社会常識に照らして問題のある行為と認められる場合,上記の対応に準ずる。
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*小学生バレーボール連盟倫理規定 各都県の取り組みを見る
鳥取県小学生バレーボール連盟競技者及び役員倫理規定
1.目的
この規定は、鳥取県小学生バレーボール連盟(以下「県小連」という。)関係の競技者(選手、チーム、保護者等のチーム関係者を含む)及び役員が、それぞれの責務に反し、スポーツ関係者としての倫理に照らして逸脱する行為を行うことにより、他からの疑惑や不信感を招き、批判をうけることのないよう、 あらかじめガイドラインとして禁止事項を示し、注意を逸脱することを目的として定める。
2.競技者及び役員の責務
競技者及び役員は、本連盟の定めた諸規定た(や)決定事項を遵守し競技規則を守り、常に品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、県バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
3.禁止事項
次に掲げる行為を禁止する。
(1) 競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。
(2) 本連盟の決定した方針に従わないこと。
(3) JVA及び日小連の指導に従わないこと。
(4) 競技における不正行為を期待して、役員、審判、相手チーム関係者と
の間で金品を授受することは、もとより事前に接触すること。
(5) 社会的倫理に反するような、選手の誘惑、入部、移籍を行うこと。
(移籍は、選手の住所変更、転校によるものはJVA及び日小連規定に準ずる。)
登録選手の移籍に関して、該当チーム間はもとより倫理委員会が判断してもフェアプレーの精神に反するような移
籍を行う又は誘う行為。
(6) その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。
4.審議請求
登録団体又はすでに登録している競技者は、鳥取県小学生バレーボール連盟加盟団体登録規定に反すると思われる
事項が発生した場合は、書面にて審査を請求し裁定を求めることができる。
5.処分規定
(1) 処分内容
競技者にあっては、競技会への参加資格の一定期間または小学校卒業までの停止あるいはその他の処分を行う。ただし、違反の事実が当事者の故意ではなく軽微な場合は、注意又は警告にとどめる。
(2) 処分の手続き処分は倫理委員会において決定するものとし、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるとともに、必要に応じてその意見を聴かなければならない。
6.倫理委員会
(1)委員
委員の構成は、県小連会長・県小連副会長・県小連理事長・各地区代表理事の若干名で構成する。
(2)召集
本規定に抵触する内容で異議申し立て等の書面が提出された場合、あるいは委員の開催請求が成された場合は直ちに召集する。
(3)委員会の議長は県小連理事長または副理事長が兼務する。
7.その他
1)細則については、必要に応じ別に定める。
2)この規定は平成21年 4月 5日から施行する。
筆者註
大変完成度の高い規定である。肝心の日本小学生バレーボール連盟に類した既定のない中での取り組みは評価できる。
ただし、「処分内容」には問題が残る。
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