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峡北小学生バレーボール協議会
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詳細
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スポーツ少年団は原点に戻れ
(山梨県スポーツ少年団指導者協議会会長 清水三郎)
『やまなし体協』スポーツ少年団だより 第24号 平成7年3月より
スポーツ少年団は競技団体なのか。最近の少年団の動向を見ていると、あらゆる方面でスポーツ少年団活動を競技主体に扱っている。
また、指導者も競技指向で進んでいる。確かにスポーツ少年団の活動はスポーツが中心である事は否めない。しかし、スポーツ少年団の意義を原則では、スポーツ活動を中心にした健全な青少年の育成にある。青少年の育成に関与する団体も子供クラプ、子供会、育成会、ボーイスカウト、ガールスカウトなどがあり、それぞれの場で活動している。
また、青少年のために県を始め、市町村に青少年の為の会議なる組織がある。しかし、その活動は一部の地域を除いて机上のものとなっている感もする。また、そうした組織の中には、スポーツ少年団が入っていない場合が多い。それは、一般にスポーツ少年団は「競技団体である」という誤った認識から生まれる現象である。
スポーツ少年団の活動の目的は、各種競技毎の練習、大会参加が主になりやすいが、どんな競技種目を通じても、その目的である「青少年の健全育成」を計ることが大切であるし、選手養成の場としてとらえ、勝利至上主義で指導している指導者がいたら、それは厳につつしむべきである。
また、スポーツ少年団は学校教育から離れ、社会体育の分野で活動するものであり、理想や理念は法的規制の非常に薄い団体であるだけに、練習時間の確保や、交流試合、対外試合への参加などを目的にした少年団登録や活動も見受けられる。山梨県の場合、登録する団員の多くは小学生である。中学生、高校生になるにつれてその数は減少する。個人競技種目や武道などの場合は、その活動年歴が割合に長い。団体競技の多くは、中学校クラブ活動、高等学校部活動に引きつがれていく。
本来、少年団活動の主年齢は、先進国のドイツに見られるように、高校生、大学生である。しかし、日本では、中学生、高校生の社会体育への移向はむずかしい問題もあって、なかなか進まない。
平成6年度の山梨県のスポーツ少年団登録状況は、団数679団、指導者数2,755人(内、女性211名)、団員数17,049人(内、女子4,390人)であり、長期的視野にたった青少年の育成団体としては、県内の最大の規模である。
詳しい内容については事後にゆずるとして、青少年の健全育成の観点からもスポーツ少年団の果している役割は大きい。だからこそ、スポーツ少年団の目的と活動領域と関係団体や、指導する立場にある者も原点にもどって、その意義を見つめ直し、容同化する組織や、自由性がある故にゆがめられている活動の場を再構築する時期に来ている。
昨年度、スポーツ少年団誕生以来30年を迎え、本年からは、さらに、充実と飛躍がのぞまれるなかで、私たち指導者協議会役員を始め、各指導者のスポーツ少年団に対する熱意と統一した育成理念、及び、指導理念の確立が急務であり、本来のスポーツ少年団活動にもどすべく、一丸となって取り組む努力が必
要である。また、各種競技団体や、企業や報道機関も、スポーツ少年団を正しく理解して、活動の場を提供してほしい。
(山梨県スポーツ少年団指導者協議会会長)
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日本小学生バレーボール連盟指導者倫理規程(案)
元関東小学生バレーボール連盟 理事長清水三郎 起案
現在日本小学生バレーボール連盟には登録規定はあっても、体罰や暴力などの解釈や適応例などがなく、実際に事が起きると小連役員はその対応に苦慮することなる。
しかし現実には日本小学生バレーボール連盟が重ねて暴力追放を訴える程、一部指導者の間には体罰や暴力が蔓延しているのが現状と思われる。
訴訟や刑事事件として取り計らわれる場合もあり、有ってはならない事でも、もし起こった場合の事や事後処理について参考になるようにこの「指導者倫理規程」を作成した。
この倫理規定は関東各都県小学生バレーボール連盟(以下、本連盟)及び日本小学生バレーボール連盟(以下、日小連)の登録チ−ムにたいして適用されるものである。
この倫理規定の基本は、バレーボールを通じて豊かなスポ−ツ精神と体力向上を目指す小学生の健全育成を計る為に、指導者(保護者を含む)の責任と義務を明確にする中に於いて、日小連の登録規定及び小学生対する暴力禁止の通達を熟慮し、行なわれた指導者の行為に対して、この指導者倫理規定を参考にして判断する。
第1条
1項 この指導者倫理規定を適用する場合は、小委員会(会長・副会長・理事長・総務委員長競技委員長・審判委員長など)で調査をしてことの実態を把握する。その後に常任理事会を以て倫理委員会として、審議決定する。
2項 指導者倫理委員会の決定は会長、理事長が同席して文書にて該当指導者及び所属団体に直接手渡し、処分内容を通告する。
第2条
通告を受けた本人及び登録団体が処分に不服の場合は一週間以内に、その旨を添えて倫理委員会に申し立てをする。
第3条
本連盟は直ちに倫理委員会を開催し再審議をして決定し、通告する。
第4条
原則として倫理委員会はこの決定を最終として、後は受け付けない。
第5条
処分の通告内容については、当該者の社会的地位を逸する場合もあるので、十分精査することが倫理委員会に求められる。
第6条
本連盟の倫理規定は日小連の下記規定の条文が典拠となる。
第7条 違反行為と処分内容
1項 事前指導の徹底
違反行為についての処分の決定の基本典拠は上記の日小連の規定が基本となる。違反行為を処罰することは処罰する側や処罰される側にも大きな精神的苦痛を伴うものであり、起こりうると予想できる事柄については事前指導が最良である。
2項 日小連の第14条の定める違反行為を次のように分けて適応する。
登録に虚偽の申請をしたとき
その他本規定に反したとき
また合法的であってマチュアスポ−ツマン精神に反すると本連盟または都道府県小連が認めたとき
第8条 違反に対する具体的措置
罰則を適用する前に徹底した事前指導・研修が求められ、軽微な事柄については指導にとどめて、組織を挙げて違反行為を起こさない起こさせない努力が求められる。
1項 登録に虚偽の申請をしたとき
年次途中に於ける選手移籍に関する規定違反(日小連規定参照)行為については、
登録拒否
届けが無くて選手の移籍をした場合には、本連盟はこれを認めずに、差し戻し、正規の手続きを指導する。
2項 違法と認められる移籍などの登録虚偽
年度時に移籍が確認された場合には、登録団体の責任範疇として取り計らう。
ただし、強引な勧誘や引き抜きなどの行為による移籍と求められた場合は、倫理委員会を開催し判断し決定事項を当該チ−ムに通達する。
3項 その他
その他については、事柄を規定に照らし合わせて判断する。
4項 違反行為に対する罰則
本連盟の勧告・指導にも関わらず虚偽行為や違反した場合は、それに関わった登録指導者・選手に対して、大会への参加拒否や登録拒否の措置をとる。
第9条 体罰について
1項 日小連登録規定(前傾)条文と日小連の「体罰禁止」の通達が基本となる。
体罰や暴力は必ずしも指導者が直接子供に叩いたり、蹴飛ばしたりなどの行為をだけをいうのではなくて、成長過程の子供の体力的及び精神的限界をこえた苦痛または屈辱などを与えた場合も体罰行為とみなさる。
(また暴力行為は刑法の対象ともなっている)
第10条 体罰行為者への措置
1項 活動中の体罰(暴力)行為が認められた場合の措置
活動中に起きた体罰行為については、調査・聞き取り及び審議中は本連盟・日小連への登録及びチ−ム構成員にはなれない。(仮処分)
体罰行為(暴力行為)の範囲と措置
練習・練習試合・対外試合・公式大会など全ての活動の中で起きた指導者の 体罰行為が認められた場合は、その指導者に対して是正されたと本連盟及び日小連が認めるまでの期間チ−ムへの接触を禁止する。(活動の禁止)
2項 大会中の体罰(暴力)行為について
大会会場で体罰行為を起こした場合は、以後のチ−ム構成員から排除する。
終了後会場責任者及び競技責任者は文書にて事の顛末を本連盟に連絡する。
緊急の場合は競技委員長に連絡する。競技委員長はその内容を把握した上で会場競技責任者を通じて決定事項を通達する。
本連盟では事実確認ができた時点で当該指導者に処分内容を通達する。
3項 報告義務
処分内容については経過を含め必ず日小連にも報告する。
第11条 いじめ・言葉の暴力など。
練習中や大会中に選手に罵声を浴びせたり、暴言を浴びせたり、練習に参加させないなどの行為は、子供の心に大きな負担を与えることになる。
1項 子供の練習参加を拒否し、罵倒するなどの暴言など精神的苦痛などを与えるような場合は注意し、善処するように指導する。
2項 この指導が守られない場合は体罰行為と見なして措置する。
3項 指導者一方的な理由で子供たちの練習や試合への参加拒む行為などもいじめに値して、目に余る場合は、善処するように指導する。
4項 団体内の子供たちの間のいじめ等の行為についても十分配慮し適切な指導する。 第12条 線審(子供)への威嚇行為の禁止(応援者を含む)
線審及び記録員等に対しての試合中及び試合後であっても勝手に接触することは禁止し、ジヤッジに対して影響のあるような威圧行為は罰則の適用となる。
第13条 活動中の飲酒行為の禁止
山梨県内外を問わず練習・練習試合・対外試合・公式大会など子供と共の活動中の指導者の飲酒行為を禁止する。
第14条 処分・罰則の適用
1項 登録団体または登録構成員に対し登録を拒む。
2項 登録を取り消す。
3項 一定期間競技会への参加並びに出場を停止することがある。
4項 また合法的であってマチュアスポ−ツマン精神に反すると日本小学生バレーボール連盟、または都道府県小小学生バレーボール連盟が認めたときは、 登録団体または登録構成員に対し登録を拒む。
登録を取り消す。
一定期間競技会への参加並びに出場を停止することがある。
(一定期間とは倫理委員会が定める期間とする)
第15条
本規定により処分を受けた指導者は日本小学生バレーボール連盟の「指導者研修会」で再研修を必ず受講すること。
第16条 体罰行為の特別措置
1項 体罰(暴力)行為については上記の他に「活動停止」「活動禁止」をすることもある。
第17条 処分の公開・公表
1項 公表の義務
本連盟は倫理委員会で決定した事については登録団体にもその内容を知らせる義務があり、また意見を求めることできる。
年度の総会に於いても報告をする。(事例として、個人名及び団体名は控える) 第18条 報告義務
1項 報告義務
全国大会及び関東大会規模で起きた事については
大会名・内容・結果(措置内容)を添えて
日本小学生バレーボール連盟・関東小学生バレーボール連盟
山梨県バレーボール協会 山梨県スポ−ツ少年団
などに必要に応じて報告する。
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