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スポーツ少年団 スポーツ指導の進め方 グルーピング
資料『スポーツ少年団の指導員のためのテキスト』 財団法人日本体育協会・日本スポーツ少年団
 
 練習日程の最初の「導入」段階で行なうグルーピングは、練習の能率を上げ、さらにひとりひとりの能力を伸ばす助け合いの場にもなるよう、考えなければならない。
 a.グループの結びつき
 新しくグループがつくられ、団員同士のコミュニケーションができ、グループとしての有機的な働きを持つようになるのは、発達段階やグループメンバーが顔を合わせる回数一最低、1ヵ月4〜5回の練習回数が必要といわれている。特に最初の段階では、できるだけグループのメンバーが顔を合わせ、互いに自分の意志、考えを充分に出すことができるように、話しあいの場を多く持つことが必要である。
 b.グループの固定期間
 同じグループのメンバーが固定している期間があまり長いと、いわゆる「慣れ合い」の現象が起こったり、他のグループとの関係がうまくいかなくなる場合もある。そのときは、思いきって新しいグループをつくり直す方が、新しい刺激となってグループ活動を活発化させ、団員の仲間意識の向上に役立ち、団としての活動の活発化にもつながる。
 C.グループのリーダー
 グループでは、メンバーの役割を決めることが大切である。リーダーの選出には、メンバーに選ばせる方法と、指導者の方できめるという2つの方法があるが、少年たちの自主的な活動を促すためには、前者の方法をとりたい。しかし、ただ団員たちに勝手に決めさせるのではなく、リーダーの役割をよく理解させて選ばせるようにする。その過程を踏めば、指導者の考えているリーダーと、それほど違いがないはずである。他の役割を決めるにあたっても、同様の選出の方法がよいと思われる。
 
安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応(4)
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
少年スポーツ指導者の「常時立会い義務があるか、否か」はどのような基準で考えたらよいのでしょうか。
【答え】
 原則として、正規に定められた少年スポーツクラブ活動時間であれば、少年スポーツ指導者は常時立会い、そして少年遠の動向に注意して危険の回避に努めるべきでしょう。安全にスポーツ活動を行うためには当然のことと思います。
他方、少年スポーツ指導者の監督管理下にあるといえない、活動開始時間前・後の自主練習や活動日外の自主練習等は、少年遠の自律性を期待し得ますので、常時立会って監視指導すべき義務まではない、といえます。しかし、この場合でも、自主練習の内容や危険発生の予見など、個別に判断されますので、単に形式的に100%立会い義務なしと決めつけることはできません。
 参考判例(最判昭五八・二・十八判例時報一〇七四−五二/中学校二年生の場合)は、福岡高裁那覇支部の次の判決部分「バレーボール部が部活動している時間中は生徒の安全管理のため体育館内にあって生徒を指導、監督すべき」「当該教諭に支障あれば他の教諭に依頼する等して代りの監督者を配置する義務がある」「体育館内でバレーボール部の活動を指導、監督しておれば、トランポリン遊びは当然制止され、本件事故は未然に防止できたものと推測される」との点を審理不尽、理由不備の違法があるとして破棄差戻したのです。
その理由として、
   件事故は体育館の使用をめぐる生徒間の紛争に起因すること、
   バレーボール部顧問の教師が代わりの監督者を配置せず不在とした過失責任を問うには、トランポリン使用をめぐるケンカが同教師にとって予見可能であったこと、を必要とすると述べるのです。
 そして、参考判例は予見可能性を認め、教師の過失を問うための条件として次の点を十分に審理せよと判断しています。
(イ)従来からの中学校における課外クラプ活動中の体育館の使用方法とその範囲印トランポリンの管理等につき生徒に対して実施されていた指導の内容
(ロ)体育館の使用方法等についての過去における生徒間の対立、紛争の有無
(ハ)生徒間において対立、紛争の生じた場合に暴力に訴えることのないように教育、指導がされていたか、否か。
以上の点等々を、二審裁判所が総合検討して、「常時立会い義務の有無」が過失に影響を与えるか、どうか判断すべきというのです。
 また、本最高裁判決および最判昭五八・六・七判例時報一〇八四−七〇(小学校五年生の場合)ともに、スポーツそれ自体の危険性から直接生じた事故(たとえば、柔道・空手活動中)ではなく、偶然に派生した突発的なケンカやいたずらによる事故であることに注目してください。
安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応(3)
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
スポーツ大会が近くなると、正規の少年スポーツクラブ活動時間が終わった後も、代表選手だけが残り、自主練習をします。少年スポーツ指導者としては、少年スポーツクラブ活動時間と同様に、その間中立会って、事故がないかどうか注意してなければ安全配慮義務を果たしたことにはならないのでしょうか。
【答え】
 安全配慮義務・保護監督義務の具体的内容として「常時立会い義務」の有益は判例・学説で法律家のよく議論となるところです。その理由は、参考判例である学校体育授業や放課後のスポーツクラブ活動中の事件で、先生の目が離れた一瞬のスキに事故が発生するからです。傷害を受けた生徒の両親からすれば、教師が事故現場に立会っていれば事故を未然に防げたはずと考えがちです。実際は、教師が立会っていても事故は防止できない不可抗力の場合もあります。しかし、立会いの有無は客観的事実ですから過失責任を主張しやすく、多くの場合事故現場に教師がいれば、
事故発生を予見し、危険回避措置をとることが容易だ、といえるからです。
 最判昭五八・六・七判例時報一〇八四−七〇(小学校五年、十歳の児童の場合)は、教師が放課後の居残り自習を許可し、教室を立ち去って約三十分後に事故が発生した事案で、上告を棄却し、教師が放課後まで付き添って監督する「常時立会い義務なし」と認めています。この点で同一時期に判断された次の判決では、明確な理由が述べられています。
【中学校二年、十四歳の少年の場合】最判昭五八・二・十八判例時報一〇七四−五二。
本事例は、昭和五二年十月五日、放課後のクラブ活動の際、町立中学校の体育館をバレーボール部とバスケットボール部が共同使用中、部顧問の教師が体育館に居なかった。A君がトランポリンを倉庫から持ち出し遊んでいたので、B君がバレーボールの練習に邪魔になると注意したことからケンカとなって、顔面を殴打されたA君が左眼を失明した事故です。
 判決は「課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、その実施について、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務」はあると認め、ただし、「課外クラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることを鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立会い、監視指導すべき義務までを負うものではないと解するのが相当である」と判断しています。
 二審の福岡高判那覇支部昭五六・三・二七最高栽民集38―1−101が教師の責任を認め、八八七万円余の損害賠償を認容した部分を破棄差戻したのです。
安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応(2)
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
安全配慮義務、保護監督義務について、スポーツ指導者は、少年スポーツクラブ会員の理解力、判断力を期待して、危険な行動の注意や安全対策を考えます。具体的な事故防止について、どう対応すればよいのでしょうか。
【答え・小学校五年、十歳の児童の場合】(最判昭五八・六・七判例時報一〇八四―七〇)
本事例は、小学四年から五年になったばかりの昭和五二年四月、放課後の居残り自習で交通安全ポスターの作成をしていたとき、同級生が画鋲つき紙飛行機をつくって飛ばし、その先端の針が左眼にあたり傷害をうけた事故です。 
二審の福岡高裁は教師が教室で立会って、自習を監視指導していなかった具体的対応について、「法律上責任能力を有しない児童といえども、小学校五学年程度の自律能力、判断能力を備えているものであり」「教育上の見地から、その児童の年齢に応じて自主自律の精神を涵養し、自己規律、自己統制能力の向上を図るため、その訓練の機会を設けるべき、積極的な配慮を必要とするので、教諭としては、正規の授業終了後、一部児童に居残り自習を許可したことはもとより、なんら不当な措置ではなく」「居残り自習を必要としない児童も相当数実在していたらといって、なんらかの具体的な危険の発生を予測しうべき特段の事情の認められない限り、児童の下校、帰宅をその自主的な判断に委ねるのは、なんら不当な措置ということはできない」と判断しました。そして、右最高裁判決も、校長および
担当教師に注意義務違反はなし、と二審を支持したのです。
この参考判例のポイントは、少年スポーツ指導者は、「常時立会い指導をする義務があるか、否か」です。
少年スポーツ指導者の安全配慮義務、保護監督義務の原則は、「少年スポーツクラブ活動および、これと密接不離の関係にある生活活動中において、
父母の監督義務を一時的に排し、または父母に代わって少年達を指導監督する義務」です。
参考判例は、小学五年生ともなれば、相当の自律能力、判断能力を持つので指導者は信頼してよい、放課後まで付き添って監督する義務はない、と認定しています。
 ただし、ここで注意すべき点は、本事例では、
 ①具体的な危険の発生を教師が予測していない(画鋲をつけた紙飛行機を飛ばして遊ぶ例がなかった)。
 ②教師は居残り許可に際して指示説明をなした(交通安全ポスターを完成し居残りをする必要のない児童に帰宅を指示していた)ことです。
 やはり、正規の授業が終わり、区切りがついていた時期に、突発的、つまり不可抗力に近い事故の発生という具体的状況から、教師に過失責任を負わせるべきでないと判断したものでしょう。
安全配慮義務・保護監督義務と指導者の具体的対応
資料 少年スポーツ指導者と契約
(『少年スポーツ指導者の法律相談』(財日本体育協会日本スポーツ少年団 編 菅原哲朗氏著)一部加筆
 
【質問】
 安全配慮義務・保護監督義務について少年団スポーツクラブ会員が小学校高学年か、低学年かで指導者の注意義務の程度が軽減または過重されると思います。指導者はどこまで少年達の理解力・判断力に期待してよいのでしょうか。
【答え】
【五歳の子どもの場合】(東京地判昭四五・五・一七判例時報六一二―六六)は、幼稚園で五歳の園児が床上に置いてあった熱湯の入ったやかんにつまずき転倒し、熱傷性癈痕ケロイドの後遺症を残した事例について、担当教諭の重大な過失を認定しました。この参考事例は、「事前の安全対策」と「事後の被害拡大防止」の両方について過失を判断しています。
 まず事前の安全対策について、担当教諭が五歳前後の幼児のいる保育室の床上に熱湯の入っているやかんを置いたことは、園児の安全を守るため十分の注意を尽くすべき立場にある以上、重大な過失です。
 「もっとも、被告教諭が園児に対しやかんに気をつけるよう注意を与えていたことが認められ、右認定に反する証拠はないけれども、五歳前後の幼児に対し口頭で右のような注意を与えていただけでは到底園児の安全を守る義務をはたしたとは解せない。」つまり、年齢が低い児童であれば、少年遠の理解力・判断力に期待できないのです。
 次に、事故の被害拡大防止について、「被告教諭は広範囲の皮膚の熱傷により皮膚が着衣に密着している場合の救急措置として鋏で着衣を切り裂く等の方法により皮膚がはがれないように万全の注意を払うべきであった。」しかし、あわててズボン・パンツを脱がせたため途中から水で冷やしながら処置したが、結局両脚の皮膚がはぎとられてしまった。「漫然と着衣を脱がせたことも、被告の注意義務に違反する重大な過失がある」と認定しています。
【小学校六年、十二歳の少年の場合】(最判昭六二・二・十三 サッカー事故の報告通知義務の参考判例)は、「A君は本件事故当時十二歳の小学校六年生であって、本件のような事故に遭ったのちに眼に異常を感じた場合にはその旨を保護者等に訴えることのできる能力を有していた」と認定しています。
 不法行為責任を判断する際、未成年者については、少なくとも小学校を終える十二歳くらいの年齢になれば、一般に責任能力があると考えられます。つまり、自己の行為が不法な行為であって法律上の責任が生ずることを弁識するに足りるだけの知能を備えているのです。
 したがって、指導者としても、少年スポーツクラブ会員の年齢に応じ、尽くすべき注意義務が異なってきますので、きめ細かい指導・監督が大切です。

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