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こんにちは、ゲストさん
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平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布され、
改正法中、
〇 欠格事由の追加
〇 簡易取消の新設
〇 仮設店舗における営業制限の緩和
等に関する規定が、同年10月24日から施行されます。
また、これに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)が制定され、同日、施行となります。
特に、改正法附則第2条に規定されている「主たる営業所又は古物市場」、「その他の営業所又は古物市場」の名称及び所在地等の届出(以下「主たる営業所等届出」という。)については、改正法の全面施行(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)後も引き続き営業を営もうとする全ての古物商及び古物市場主に必要な手続きとなっていますので、別添資料3を確認の上、確実な届出をしてください。
※主たる営業所等届出をしなかった場合、又は主たる営業所等届出後から全面施行までに届出内容に変更があった場合は、全面施行後、現在の許可が失効します。
(主たる営業所等届出の内容に変更があった場合は、再度、届出を行う必要があります。)
福岡県警察 【お知らせ】古物営業法の一部改正について
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