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新会社法
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株式会社鳥町ストリートアライアンスの平成26年9月1日付け増資に伴いエンジェル税制申請しました。
確認書が届いたのは12月27日でした。
3ヶ月以上かかった訳ですが、結果的に【場合により必要となる書類】も全部そろえることになりました。
それも数週間毎にこれがいるあれもいるといってくるのです。
こちらのやる気と根気を試しているようでした。
極めつけが、第1期の事業報告書の提出でした。
第1期は、事業を行っていないので、A41枚で作成して送ると、これを参考にしてくださいとA420枚にも及ぶ資料を送ってきました。
心が折れそうになりながらA4数十枚の事業報告書を送ってようやく完成。
税金の還付って大変です。
【投資した年に受けられる所得税の優遇措置】
○優遇措置A(設立3年未満の企業が対象) (対象企業への投資額―2,000円)をその年の総所得金額から控除 【優遇措置Aの対象となる企業】
○創業(設立)3年未満の中小企業者であること ○創業(設立)1年以上〜2年未満の会社の場合 試験研究費(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字。または、研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュフローが赤字。 ○特定の株主グループからの投資が5/6(約83%)を超えない会社であること ○大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと ○未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと 【減税の対象となる個人の要件】
○金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること ○対象企業が同族会社である場合には、所有割合が大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと 【必ず必要となる書式】
○申請書 ○株主名簿 ○登記事項証明書 ○株主名簿 ○従業員数を証するもの ○投資をした個人と企業との間の投資契約書の写し 【場合により必要となる書類】 ○直前期のBS・PL・CF等 ○確定申告書別表二の写し ○税理士が署名した確定申告書別表一(一)の写し ○法人事業概況説明書の写し ○事業計画書 ○法人設立届出書 【確定申告時に必要となる書類】
○経済産業大臣からの確認書 ○投資をした個人が減税対象要件を満たしていることの確認書(企業作成) ○株式異動状況証明書 |
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改正会社法が施工されると,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは,その旨」が登記事項になります。
なお、施行予定日は、平成27年5月1日です。
法務省:会社法の一部を改正する法律案
日本司法書士会連合会 | 改正会社法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する会長声明
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最高裁判例 平成24年10月12日 詐害行為取消請求事件
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。) |



