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子ども手当の支給要件

2010/03/06 (Sat)
厚生労働省 
「平成二十二年度における子ども手当ての支給に関する法律案要綱」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_02b.pdf
厚生労働省ホームページ>(左欄中段)組織・法令 国会提出法案>厚生労働省が今国会に提出した法律案について>○第174回国会(常会)提出法律案>○平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案 ・法律案要綱(平成22年1月29日提出)


一 支給要件(2ページ目)
子ども手当ては、次のいずれかに該当するものが日本国内に住所を有するときに支給するものとすること。
(一) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(二) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(三) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの


要約します。
○支給の対象は、親(戸籍上の親子でなくても良い)又は監護者(里親、養護施設など)。
○子どもの国籍、子どもの居住地を問わない。
○受給者(親又は監護者)の国籍、在留資格は問わない。


問題点
・子どもの養育を放棄したり、子どもを虐待している親にも無条件で支給されます。
・養護施設などが、営利目的で受給する可能性があります。
・本国に子どもがいる外国籍の親が、一時的に日本に滞在し住民登録を済ませた場合にも支給されます。
・本国で養護施設を経営する経営者が、一時的に日本に滞在し住民登録を済ませた場合にも支給されます。
・本国で里子を預かっていると称する外国籍の人が、一時的に日本に滞在し住民登録を済ませた場合にも支給されます。

本当に援助を必要としている子ども達に支給される制度ではありません。
また、日本国民が納めた税金を、海外へ無償で垂れ流す制度です。

既に現行の「児童手当」、東京都の「児童育成手当」が、子どもの居住国に関係無く、在外外国人の子どもにも支給されています。現行制度の重大な欠陥です。
現在議論されている子ども手当ての支給要件も、これを踏襲するものです。)
詳しくはこちら(荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感) → http://kosakaeiji.seesaa.net/article/142123748.html

コピペ歓迎します。拡散をお願いします。

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閉じる コメント(2)

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拝見しました。
これって、大変なことじゃないですか、
私達はもっとちゃんと知るべきですよね。

2010/3/8(月) 午後 11:14 [ りら ]

りらさま
増税よりもっともっと怖い事です
知らない人も多いでしょう
マスコミも取り上げないですね

2010/3/8(月) 午後 11:59 牡蠣フライ


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