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日本人の玉手箱

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警察官の対応続く

それで、本人はうまくいかないので、すごい挫折感、無力感、落ち込んでしまう。
その落ち込んだ精神的な動揺につけこむといいますか 自白してしまう。自白せざるをえない。

逮捕はほぼ有罪、起訴は確実に有罪。

つかまった時点で、すでに、日本では、罪人なんです。犯人扱いなんです。
取調べをする警察官は、逮捕した人がその人が犯人なんだと確信を持ってるので、
自白をさせることが目的で取り調べをする。普通の会話が成り立つ関係ではない。

TVドラマなどでは、取り違えて、英雄気取りの描写なので、誤った考え方で
説得できると思っているのです。

自白してしまう人は8割方になる。今、自白なんかしないと自信を思ってる人がです。
自白すれば、48時間以内に釈放です。職場にバレナイ可能性もある。しかし、捕まってしまうと犯人扱いです。警察に捕まった時、あなた自身無罪でも、無罪を主張すると、最大23日拘束される。
しかも、起訴されて、裁判を受けるとなると、身体拘束される為、拘留が何百日ずーっと続くのです。
無実を証明するために、言い換えると人生を棒に振ってしまうことに。

警察官の対応

無実の罪でつかまるなんてことがあるのでしょうか。
誤ってとか、人違い、とか、身に覚えが無い。

もし、警察官に逮捕されてしまったのに、私は無実、さて、無実を実証できるのでしょうか。
それとも自白を強要されてしまうのか。

誰もが主張し、始めは警察官相手に無実を伝えられると考えていますが、
実際には約8割以上の人が自白の強要に会い、屈してしまいます。
なぜなら自分が無実であれば、警察官に対して一生懸命色々なことを考えて、説得すると思います。

警察官と取調べを受ける側は、説得が成り立つ人間関係ではない。
警察官は説得されるような立場ではない。

取調べを受けてる人は、自白するかしないかの2つの選択しかないのです。

こんなことご存知ですか?
現実はもっと厳しいです。もっと恐ろしいです。

 昨日、NTV系のニュースで痴漢の冤罪を特集しておりました。要約すると刑事裁判では証拠不十分で無罪であったにも関わらず、民事裁判では被害を受けたとされる女性の証言に信憑性があるとして男性は有罪となりました。事の発端は電車内で携帯電話を使用している女子大生Aさんに対し、携帯電話の使用をやめるように注意した男性が駅を降りた時に女性の被害申告により警察官に呼び止められ痴漢となってしまったとのことです。

 この手のニュースは年に数回聞きますね。ただ本当にやっていない時は堂々と「やっていない」と言うべきです。しかしこのような状況になったときに当人に対して駅員や警官から「今、認めれば罰金で済むよ」とささやかれるのが王道パターンのようで、つい認めてしまうようです。一度認めてしまうと、それを覆すのは困難です。自分に非が無い時は断固として戦うべきです。

 皆さんは“当番弁護士制度”をご存知でしょうか。私の周りではほとんど知りませんでした。これは誤認逮捕を含む身柄を拘束され著しく権利が傷つけられ弁護士が必要な場合に利用する制度です。利用方法は「当番弁護士を頼みたい」と警察官に申告するか、自分で電話することで利用できます。しかも1回目は無料です。もし駅員や警察官が「今、認めれば罰金で済むよ」とか「男らしく罪を認めろ」と言って来たら「証拠を見せてください。当番弁護士を呼んで名誉毀損で訴えます」と言いましょう。それ以上は話す必要はありません。氏名・勤め先は絶対にメモに残す必要もありません。出来れば駅員の名札と警官のバッジにある登録番号をメモで控えるくらいの余裕を持ちたいものです。それでも駅舎や交番から開放しないようであれば監禁罪になりますし、自白や署名の強要であれば強要罪が成立します。今、携帯電話はほとんどの人がもっているので、当番弁護士の連絡先はメモリしておくのが望ましいと思います。
 この種のニュースを聞くたびに「必要最低限の法律知識は持っておいたほうが良い」と強く感じます。

あとがき
私は「痴漢の被害者は泣き寝入りしろ」とか、通報を受けた駅員の対応や駆けつけた警察官の対応を否定しているわけではありません。守るべきものは守るという事です。次回は男の立場から考える女性向けの痴漢対策の記事を考えます。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/

転載元転載元: Hyper Satoru Cup BLOG版

裁判員の役割

裁判は真相究明の場ではない。真実がそこで明らかにされる場ではなくって、
検察官が証拠でもって有罪を証明ができるかどうかです。
裁判員の役割は、裁判の場に出てきた証拠を見て、その証拠でもって、有罪が合理的な疑いを超えて
証明できるか そういうふうに考えられるかどうかをそれを判断することである。
有罪か無罪かを決めるだけ。
だから、裁判員制度で、事実認定するのはむずかしいと思わないでね。

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